神戸の刑事事件 業務上横領事件で不起訴の弁護士

神戸の刑事事件 業務上横領事件で不起訴の弁護士

兵庫県神戸市在住のAさんは、父親が重い難病を患っていることが発覚し、早急の入院手術が必要だということになり、高額な治療費の工面を強いられました。
Aさんは、自分の給料日が来れば順次返していこうと思い、自分が経理職として管理を任されている会社の預金口座から100万円を引き出してしまいました。
しかし、その20日後に、Aさんの上司が、会社の預金口座からの不自然な引き出しを発見し、その口座を管理していたAさんが問い詰められ、この横領事件が発覚しました。
Aさんは、会社が警察に告訴せずに事件が収まるように、被害額の返還と会社との示談交渉を行いたいと考え、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所に、相談に行くことにしました。

横領罪(刑法252条1項)とは、自分が保管などを任された他人の物を、自分の物にしてしまう行為をいいます。
横領行為に当たるかどうかは、自分の与えられた権限を超えて所有者でなければできないような行為をしたか、により判断されます。
横領罪が成立すれば、その法定刑は、5年以下の懲役となります。

会社での勤務等に関連して横領行為を行った場合には、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となります。

例えば、会社のお金を少しの間だけ借りて、すぐ後で返そうと思って、会社の金銭を自分のために流用したような場合であっても、流用した時点で、その行為は所有者(会社)しかできないはずですから、(業務上)横領罪が成立してしまいます。

横領行為が発覚した場合には、弁護士と相談した上で、できるだけ早い時期に、被害者との示談交渉を行うことが重要です。
示談交渉に長けた弁護士が被害金額の返還、被害者への謝罪を真摯に行い、示談が成立すれば、横領事件を公にしたくない被害者(会社)側が、横領被害を警察に告訴しないケースも考えられます。

たとえ、横領被害を刑事告訴されてしまった後であっても、弁護士の助言のもとで被害者との示談が成立すれば、他に不利な事情がない場合(初犯である、被害額が小さい等)には、不起訴となる可能性があります。

横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください

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