Archive for the ‘性犯罪’ Category

児童買春事件の時効

2019-07-25

児童買春事件の時効

児童買春事件の時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む公務員のAはSNSで知り合った17歳の少女に金銭を支払ってホテルで性行為を行いました。
3年ほど経ったところで、同じように援助交際をしていた友人が過去の行為で警察から呼び出しを受けたと聞き、不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

公訴時効

事訴訟法第250条 
第1項
「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」
第1号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
第2号 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
第3号 前二号に掲げる罪以外の罪については10年

第2項 
「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」
第1号 死刑に当たる罪については25年
第2号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
第3号 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
第4号 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
第5号 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
第6号 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
第7号 拘留又は科料に当たる罪については1年

公訴時効とは完成することで、公訴を提起できなくなるものであり、罪の重さによって期間が違ってきます。
今回の事例の児童買春の場合、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定刑として規定されており、勿論人が死亡してはいませんので、刑事訴訟法250条第2項第5号に該当し、時効の期間は5年ということになります。

時効の完成時期

時効はいつからはじまっていつ完成するのでしょうか。
時効のはじまり(起算点)については刑事訴訟法253条に規定されており、犯罪行為が終わったときから進行すると規定されています。
しかし、犯罪行為が終わったときとはいつになるのでしょうか。
今回の児童買春事件を例にとってみてみると、Aは少女と2泊3日の旅行先で性行為を行っています。
児童買春が終了したときとはいったいいつを指すのでしょうか。
性行為が終わったときか、少女と別れたときか、それとも旅行から帰ったときか。
結論としては性行為が終わったときとなるでしょう
このように時効の期間は法律で規定されているため、すぐにわかりますが、その時効がどこから進行していくかを考えるには、法的な知識が必要となります。
なかには監禁罪のように監禁行為を行ったのは時効のはるか昔であっても現在もその監禁状態が続いていると判断されると、犯罪行為は終了していないことになり、時効は進行していなかったという犯罪もあります。
このように判断に法律的な知識が必要となる場面では弁護士の無料法律相談を利用するようにしましょう。
もちろん、時効が完成していなかったとなると、刑事事件化してしまう可能性があります。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
児童買春事件では、児童に被害感情がなかったとしても、児童が補導されたり、親に見つかったりといったかたちで発覚し、警察の捜査が入ってくることも考えられます。
そのため、児童買春事件は後日に発覚する可能性が高いといえるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご不安の場合は一度無料法律相談にお越しください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

性行為をライブ配信で逮捕

2019-07-03

性行為をライブ配信で逮捕

性行為のライブ配信について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは恋人との性行為の様子を動画配信サイトでライブ配信していました。
これくらいなら大丈夫だろうと考えていたAでしたが、そのサイトは不特定多数の人が閲覧できるようになっており、Aは恋人と共に大阪府曽根崎警察署公然わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ

第174条 
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」

公然わいせつ罪は公然とわいせつな行為をすることで成立します。

公然わいせつ罪「公然と」とは不特定又は多数人が認識しうる状態を指します。
つまり、不特定であれば少数であっても、多数人であれば特定人であっても公然性が認められます。
そして、現実に不特定又は多数人に認識される必要はなく、その可能性がある状態であればよいとされています。
今回の事例でいうと、配信をしていたときに、だれも閲覧していなかったとしても公然わいせつ罪は成立する可能性があるということです。
次に、公然わいせつにおける「わいせつな行為」についてですが、これはその行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
例として、性行為や性交類似行為はもちろんのこと、性器の露出や人前で腰を振るなどもわいせつ行為であるとされることもあります。

わいせつ物のネット配信

現代ではインターネットが普及したことにより、わいせつな画像や動画もネット上で簡単に見ることができるようになりました。
このような環境ですので、自分たちも投稿したり、ライブ配信したりしようという感覚があるかもしれません。
しかし、わいせつ物を投稿したり、配信したりすることは、公然わいせつわいせつ電磁的記録頒布となり刑事罰の対象となってしまい、警察から捜査を受けたり、最悪の場合、今回の事例のように逮捕されてしまうことがあります。

ネットでの公然わいせつ

今回の事例では、ライブで性行為を配信していたことが、公然とわいせつな行為をしていたと判断され、公然わいせつ罪で逮捕されることになりました。
しかし、ネット上でわいせつな動画を配信していると考えるとわいせつ電磁的記録頒布にあたるように思われます。
公然わいせつとはどのように違うのでしょうか。

わいせつ物頒布等
第百七十五条 
第1項「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」

頒布の意味については、不特定又は多数人に対し、有償無償を問わずに配布することを指しますので、公然わいせつにおける公然性と似た定義となっています。
動画をだれでも見られる状態で公開していると公然わいせつ以外にもわいせつ電磁的記録頒布や陳列となる可能性もあります。
なお、わいせつ電磁的記録頒布の罰則については「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」とされているため、比較すると公然わいせつの方が軽い罪であると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつわいせつ物頒布に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されている場合には、弁護士を接見に向かわせる初回接見をご案内させていただいております。
身体拘束を受けている事件では特に、迅速な対応が求められます。
ご予約のお電話はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

児童福祉法違反で逮捕

2019-06-21

児童福祉法違反で逮捕

児童福祉法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市此花区に所在する高校で教師をしているAさんは、同校に通うVさん(16歳)と性行をしました。
後日、Vさんの保護者が此花警察署に通報し、Aさんは児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

児童福祉法

18歳未満の少年と性行等のみだらな行為をしてしまった場合、複数の法律に違反する可能性があります。
まずは、各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
大阪府の場合ですと、「大阪府青少年健全育成条例」第39条です。
さらに、児童福祉法という法律に違反することもあります。
児童福祉法は「児童」(18歳に満たない者のこと)の心身の健全な育成を目指す法律です。

児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています(34条1項6号)。
これに違反すれば、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」となります(60条1項)。
これは、児童福祉法に定められている罰則の中では1番重いものです。
淫行」とは児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性行又は性行類似行為のことです。
また、「させる行為」とは、直接間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長促進する行為をいうとされています。
このような行為にあたるかどうか行為者と児童の関係、助長促進行為の内容な児童に対する影響の程度、淫行内容な動機等を総合的に判断して決定されます(最高裁平成28年6月21日決定)。

青少年保護育成条例との関係

児童との淫行が、児童福祉法と同時に青少年保護育成条例違反の罪にも該当する場合、両罪の関係はどうなるのでしょうか。
両罪は、いわゆる法条競合のうちの特別関係に当たり、児童淫行罪が成立する場合には、淫行条例違反の罪は成立しないことになります。

児童福祉法で逮捕された際の弁護活動

児童福祉法違反では、18歳未満の児童と性的な関係を持ったという事実はないにもかかわらず、捜査機関からありもしない疑いをかけられ捜査対象になってしまう場合があります。
また、性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らずに、性行為をしてしまった場合もあります。
弁護士が児童福祉法違反の不成立を主張し、不起訴処分の獲得や無罪判決の獲得に尽力します。
また、早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
示談は契約ですので、加害者と被害者が合意することにより作ることになりますが、加害者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
示談も契約である以上、被害者である児童とは有効に示談することができません。
そのため、示談の相手方は、多くの場合被害者のご両親となります。
そして、ご両親は被害感情が強いことが通常ですから、加害者本人が示談交渉を行ってもうまくいかないことが通常です。
被害者のご両親と示談をするためには、弁護士を入れ、第三者に示談交渉を依頼することが肝要です。
そして、このような児童福祉法違反事件に巻き込まれた場合は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
在籍している弁護士はみな刑事事件に精通し、高い実力と実績を持っております。
児童福祉法違反事件を解決してきた経験もあります。
まずは無料相談をご活用ください。
すでに逮捕されている場合には、有料の初回接見サービスをご利用いただければ、弁護士がすぐに稼働いたします。

大阪市此花区で児童福祉法違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

出会い系サイト規制法とは

2019-06-15

出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは恋人を探す目的で、出会い系サイトを利用していました。
そして、その中でやり取りするうちに17歳の女子児童とやり取りをするようになりました。
そのうち、実際に会ってみたいと思うようになり、「お小遣いをあげるから一緒にホテルに行こう」と誘いました。
女子児童は承諾しましたが、出会い系サイトの利用とそのやり取りが女子児童の保護者に見つかってしまい、保護者は警察に通報しました。
後日、Aに大阪府曽根崎警察署から連絡があり、出会い系サイト利用の件で話があると言われ、出頭を求められました。
逮捕されてしまうのではないかと思ったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を利用しました。
(この事例はフィクションです)

出会い系サイト規制法

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する規制等に関する法律、いわゆる「出会い系サイト規正法
インターネット異性紹介事業(出会い系サイト等)を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為を禁止し、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行っています。
出会い系サイト等を利用しての児童買春などを未然に防ぐことを目的としています。
インターネット異性紹介事業とは

1. 異性交際希望者(面識のない異性との交際を希望する者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
が要件となります。
罰則について多くは出会い系サイト等の運営側を対象とするものですが、児童を誘引する行為については誘引した者に対しても罰則が規定されています。

児童を誘引する行為

出会い系サイト規正法
第6条 「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
1 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
2 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
4 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
5 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」

そもそも、18歳未満の者が出会い系サイトを利用する事は禁止されています。
しかし、なかには好奇心や援助交際の相手を探すために出会い系サイトを利用している18歳未満の者もいます。
さらには、禁止されているのが、誘引することですので、「3万円で女子高生紹介します」や「女子高生の人いくらでも払うからさせて」といった書き込みをした時点で罰則の対象となる可能性があります。
罰則については「100万円以下の罰金」が規定されています。(5号は除く)

児童買春をしていなくても、児童買春を誘うだけで刑事罰に問われてしまう可能性があります。
もしも、出会い系サイトを利用していて児童を誘引するような書き込み等をしてしまい、警察から捜査されている方がおられましたら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約のお電話をお待ちしております。

夫が痴漢事件で逮捕

2019-06-11

家族が逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

◇ある日突然・・・◇

ある日の深夜、突然、泉佐野市に住む主婦Aさんのもとに、大阪府泉佐野警察署の警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんは、これからどうしていいか分からず、深夜でも初回接見を受け付けている弁護士を探しています。
(フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けております。

◇初回接見◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見は、正式な刑事弁護活動のご契約前に、弁護士が警察署などの留置施設に出張して、身柄拘束を受けている方と面会するサービスです。
初回接見は、逮捕直後に行う場合がほとんどですが、これに限られず
・捜査中
・公判中
・裁判中
・判決後
の、どの段階であってもご利用が可能です。
刑事訴訟法39条1項は「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」の接見を認める規定で、初回接見では未だ正式な刑事弁護活動のご契約を結んでいない段階ですので、弁護士は「弁護人となろうとする者」の立場で接見いたします。
これは、刑事弁護人による接見と全く同じ条件で面会することが許されますので、接見の時間帯や、接見の時間に制限はなく、警察官等の立会いなくして行うことができます。

~弁護人を選任することができる者~

まず、「被告人」又は「被疑者」は何時でも弁護人を選任することができます。(刑事訴訟法30条1項)
また、被告人又は被疑者の「法定代理人」、「保佐人」、「配偶者」、「直系の親族及び兄弟姉妹」は独立して弁護人を選任することができます。(刑事訴訟法30条2項)
「独立して」とは、被告人、被疑者の意思に反してでも選任することができるという意味ですが、被告人・被疑者は、その選任された弁護人をいつでも解任することができると解されています。

◇初回接見のメリット◇

初回接見(あるいは弁護人接見)を受けたことによるメリットとはどんな点が挙げられるのでしょうか?

~逮捕期間中から接見可能~

逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。
他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。

~接見の曜日、時間に制限がない~

弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。
また、一回の接見時間の制限もありません。
他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。

~立会人が付かない~

弁護人接見であれば立会人が付きません。(刑事訴訟法39条1項)
ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。
他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。

~接見禁止決定が出ても接見ができる~

弁護人であれば接見禁止決定が出ても接見することができます。
他方、弁護人以外の方との接見については、接見禁止が出ると解除されるまでは接見することができません。
接見禁止決定は起訴後も出ることがあり、その場合でも同様です。

~事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる~

接見では、弁護人が身柄拘束された方から、事件の詳細を伺います。
そして、接見後に、依頼者様に事件の概要をご報告させていただきます。

~事件の見通し、対応(弁護方針、弁護活動)を知ることができる~
  
弁護人は、身柄拘束された方からお聴きした話の内容を基に、今後の弁護方針、弁護活動を決めます。
例えば、罪を認める場合は、早期釈放、被害者様との示談交渉などに向けた弁護活動を始めることが肝要です。
これらについても、依頼者様にご報告させていただきます。

~ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる~
  
弁護人が接見に行く前に、ご家族様からご伝言を預かることが可能です。
また、接見後のご報告では、身柄を拘束された方からお預かりしたご伝言をお伝えさせていただくことも可能です。

大阪府内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件等で警察に逮捕されてしまった方の初回接見を24時間受付ておりますので、お気軽にお電話ください。
初回接見のご予約は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
大阪府泉佐野警察署までの初回接見費用:40,000円

強制性交等罪で逮捕された

2019-06-05

強制性交等罪で逮捕された

強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府貝塚市に住むAさんは、近所の公園でブランコに乗って遊んでいた少女の姿を見て、少女に「お嬢さんおいくつ」と尋ねました。
少女は怪しむ様子もなく、正直に「10歳」と答えました。
そんな少女に対してAは「お医者さんごっこをしよう」などと言って、Vを付近の草むらに仰向けに寝かせ、パンティを脱がせたうえ自身の陰茎を口に含ませ、射精しました。
その後、Aさんの自宅に大阪府貝塚警察署の警察官が訪れ、Aは強制性交等罪で逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

強制性交等罪

強制性交等
刑法第177条 「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

平成30年の法改正により、強姦罪が廃止され、強制性交等罪となりました。
改正前の「強姦罪」の成立は性器の挿入の有無で判断されましたが、「強制性交等」が成立する行為はより幅広くなり、性交等の定義については、いわゆる膣性交だけではなく、肛門性交口腔性交も含まれることになりました。
このことにより、男性が被害者となる可能性もできました。
法改正により他にかわった点については、告訴がなければ公訴が提起できない(起訴できない)親告罪から非親告罪となったことです
そして、13歳未満については同意の有無に関係なく強制性交等罪になります。
つまり、事例のケースでは口腔性交により、強制性交等罪が成立することになり、Vは当時10歳でしたので、その行為に同意していたとしても成立することになります。
これは、13歳未満の者については性的な行為について、正確な判断を下すことができないということで、その同意が認められないからです。
この同意が認められるようになる年齢のことを性交同意年齢といい、日本ではこの性交同意年齢は13歳とされています。
なお、13歳未満の者にわいせつ行為を行った場合は同意があったとしても強制わいせつ罪となります。

弁護活動

法改正前の「強姦罪」の場合は、性器が挿入されなければ、性器を挿入しようとしたが入らず、性器同士が接触した事実があっても、それは「強姦未遂」とされることがありました。
法改正により行為の幅が広がったため、性行為等を行う意思が明確にあり、暴行や脅迫を加え相手の腕をつかんだ程度の行為でも、強制性交等罪の未遂罪に問われる可能性が増えました。
「強姦罪」の時代には未遂であれば執行猶予がつくことも珍しくはありませんでしたが、性犯罪の厳罰化が進んでいるため、現在は重い処罰となってしまうことも考えられます。
そこで弁護士に依頼し、被害者に対する被害弁償や示談、裁判官に対して十分に反省していることを伝える上申書を提出するなど、弁護活動をしてもらうようにしましょう。
特に示談交渉については、被害者が未成年者の場合はその交渉の相手は保護者ということになるのでその処罰感情は大きく、示談交渉は困難になることが予想されますので、専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。

処分・処罰について

強制性交等罪で逮捕されると、最大である20日間の勾留が取られて、警察署の留置場に勾留されて、取調べなどの捜査を受けていくことになることが予想されます。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性も高いです。
悪質性が高い場合や今回の事例の様に被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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児童買春事件で略式裁判

2019-06-01

児童買春事件で略式裁判

児童買春事件での略式裁判ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪市淀川区に住むAさんは、SNSで知り合った当時14歳の女子高生Vさんと会う約束をしました。
大阪市内のホテルでAさんはVさんに対して現金2万円を渡して性行為をしました。
後日、大阪府淀川警察署から連絡があり、児童買春の容疑で、捜査されることになってしまいました。
Aさんは、以前にも児童買春を行っていたこともあり、その時は示談交渉によって不起訴処分を獲得することができました。
しかし、今回の被害者が示談を拒否しており、正式裁判となる可能性があると聞いたAは略式裁判になることで正式裁判を回避してくれる弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです)

~児童買春~

 
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定されている児童買春の説明としては以下の通りです。
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています。

児童買春にいう対償は金銭のみに限られておらず、物品や食事、借金の免除といった債務やホテル代やカラオケ代といったものであっても性交等をする目的で支払われれば、対償の供与として児童買春となる可能性があるのです。

~略式裁判~

略式裁判とは、簡略化された手続きで行われる裁判のことです。
今回の事例の児童買春についても、略式裁判となる可能性があります。

略式裁判とは以下のような特徴があります。

略式裁判は、今回の事例の児童買春(法定刑:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)のように罰金や科料が法定刑に規定されている犯罪に適用されます。

略式裁判により事件を終了させることができるのは、100万円以下の罰金または科料しか科すことができません。
そのため、懲役刑しか規定されていないような、重い犯罪などの場合は、略式裁判とはならず正式裁判となってしまいます。

・略式裁判は、事実上争いのない事件に限られ、本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をすると取調べの事実や起訴に異論がないということなので、結果的に罪を認めたことになりますし、略式裁判に同意をすると有罪判決が下されることになります。
そのため、無罪の主張や事実の有無について争いたい場合は、略式裁判に同意せずに、正式裁判を起こすようにしましょう。

略式裁判では本人が裁判所に出廷することができません。
裁判に出廷する必要がないのはメリットではありますが、裁判官に直接自身の主張ができないというデメリットにもなります。

なお、略式裁判後の判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。

今回の事例のAについては、前科もあり、被害者も14歳と若く、示談もできていないという悪い事情が多くあります。
しかし、児童買春は他にも、対償の種類や行為など様々な要素が起訴不起訴や量刑の判断に関わってきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件の経験が豊富な弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

準強制性交等(強姦)事件の中止犯(中止未遂)

2019-05-25

準強制性交等(強姦)事件の中止犯(中止未遂)

準強制性交等(強姦)事件の中止犯(中止未遂)について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~

Aさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った女性と食事に行きました。
女性からは、一緒に食事をするだけで肉体関係を持つことは拒否されていましたが、食事中にお酒を呑んだ女性が酔払ったので、Aさんは女性を大阪市都島区のホテルに連れ込みました。
Aさんは「ホテルで休憩しよう。絶対に変なことはしない。」等と言って、女性を安心させてホテルの部屋に入ったのですが、寝ている女性を見ているとムラムラしてしまい女性を襲いました。
異変に気付いた女性は抵抗してきましたが、Aさんは、興奮を抑えきれず女性の服を脱がせて性交しようとしました。
しかし、その際に女性が泣き始めたことから、Aさんは女性が可哀想になって、それ以上は何もできず、女性に謝罪したのです。
後日、女性はこの事件を大阪府都島警察署に訴え、Aさんは準強制性交等未遂罪逮捕されてしまいました。(フィクションです)

◇準強制性交等(強姦)罪◇

準強制性交等罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。

心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば、熟睡泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。

今回の事件では、Aさんが、酔払って寝ている状態の被害者女性に対して性交を試みているので、準強制性交等(未遂)罪が適用されることは間違いないでしょう。

◇未遂犯◇

刑法の規定は、原則として既遂の犯罪を処罰するものです。
しかし、犯罪によっては既遂に達していなくても罰する必要があるために、未完成の犯罪から処罰の必要性がある犯罪を特定して、罰則をかしています。
これが未遂犯の意義で、Aさんの強制性交等事件においても未遂犯についての処罰規定が設けられています。
刑法第43条には未遂減免が規定されており、ここに「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止した時は、その刑を減軽し、又は免除する。」と明記されています。
つまり未遂犯については、任意的減軽の対象となり、中でも中止犯(中止未遂)については絶対的に、その刑事罰が減軽若しくは免除されるのです。
傷害未遂
傷害未遂とは、自己の意思によらない外部的な障害によって犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
被害者の抵抗や、第三者の介入等が、「外部的な障害」に当たるでしょう。
中止犯(中止未遂)
犯罪の実行に着手したが、自発的な意思のもとに犯行を中止し、犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
中止犯(中止未遂)は、あくまで任意に行われた中止でなければなりません。
泣き始めた被害者の子供を見て哀れに思って殺人を途中で止めた場合や、被害者の懇願されたことによって、哀れみの情から中止した強盗事件等が、中止犯(中止未遂)に当たるとされていますが、任意性の基準については、学説上、主観説、限定的主観説、客観説などの見解がありますが、客観説が通説となっています。
これは、未遂の原因が、社会一般の通念に照らして犯行の障害になると考えられるか否か、という点を基準とする見解です。
つまり、一般的には外部的な障害といわれる被害者の抵抗でも、この程度の抵抗であれば犯行を継続するだろうと判断される程度の抵抗を受けて自発的に犯行を中止した場合には、中止犯(中止未遂)と認められる場合もあるのです。

大阪市都島区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制性交事件で警察に逮捕されてしまった方、中止犯(中止未遂)で刑事罰の減軽を望んでおられる方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円

大阪環状線内の盗撮事件

2019-05-23

大阪環状線内の盗撮事件

大阪環状線内の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、通勤で大阪環状線を利用しています。
先日、帰宅で大阪環状線を利用した際、前の座席に座っていた女性の、組んでいた足の隙間から下着が見えたので、ムラムラしたAさんは、持っていたスマートフォンで女性の下着を盗撮しました。
そして、その様子を目撃した男性に捕まってしまい、この男性によってAさんは、京橋駅で下車させられて駅長室に連れていかれました。
駅長が通報して駆け付けた、大阪府城東警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートフォンを押収され、取調べを受けました。
家族が迎えに来たので、Aさんは警察に身体拘束されることはありませんでしたが、今後のことが不安なAさんは、翌日に刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)

盗撮事件に関するご相談は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。

◇盗撮事件◇

大阪環状線など、大阪府内を走行する電車内で盗撮をすれば「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「大阪府迷惑防止条例」とする。)」の適用を受けます。
Aさんのように、電車の中で、女性の下着を盗撮する行為は、大阪府迷惑防止条例第6条第1項第2号に該当し、その法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

◇盗撮事件の量刑◇

盗撮事件で警察に捕まった場合、まず警察の捜査を受けることになります。
警察官による取調べだけでなく、スマートフォンやパソコン等を解析されて余罪についても捜査されます。
そして警察の捜査が終了すれば検察庁に書類送検されます。
そこで検察官が、警察での捜査結果を踏まえて、被疑者の取調べをおこなって起訴するか否かを決定するのです。
それまで被害者と示談している場合や、被害者が特定されていない場合等は、不起訴となる可能性が非常に高いでしょう。
しかし再犯である場合や、余罪が複数件ある場合などは、被害者と示談したり、被害者が特定されていなくても略式罰金の可能性はあります。
「被害者の処罰意思がなければ罰せられないのでは?」と考える方もいるでしょうが、盗撮行為を規制している大阪府迷惑防止条例は、個人の身体や、羞恥心等を保護することを目的にした条例ではなく、公衆の秩序と安全を保護することを目的にしているので、盗撮の被害者の意思に関係なく刑事罰が科せられることも、あり得るのです。
何れにしても、初犯であれば悪くても略式罰金までで、起訴されて正式裁判にまで発展する可能性はないと考えられるでしょう。

◇示談◇

上記したように、盗撮事件で刑事罰を軽減するには、まず被害者との示談が必至となります。
被害者と示談を締結するまでについては下記のとおりです。
①被害者情報の開示
検察庁に事件が送致される前ですと警察署に、送致された後ですと検察庁に対して被害者情報の開示を求めます。
捜査機関から、被疑者本人に対して被害者情報が開示されることはほとんどありません。
②被害者との示談交渉
被害者情報が開示されると弁護士が被害者に電話等で接触を図ります。
被疑者の謝罪を伝えてから示談の交渉を開始するのですが、示談の交渉は、示談金の交渉だけではありません。
今回のような電車内における盗撮事件の場合、被疑者が事件を起こした路線を使用しないなどの条件を交渉するようになります。
当然、被害者だけでなく、被疑者側の要望も示談の交渉に含まれますので、例えば、事件を口外しなことを条件に加えることもできます。
③示談の締結
被害者との示談交渉がまとまれば、お互いの条件を記載した示談書を作成することとなります。
基本的に示談書には、事件の概要と、示談金に関する内容、示談の条件が明記されることとなります。
示談書を取り交わすことができれば被害者に示談金を支払って示談締結となります。

大阪環状線内での盗撮事件でお悩みの方、盗撮事件を起こしてしまって被害者との示談を希望しておられる方は、盗撮事件を無料で法律相談している「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。
盗撮事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますのでお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

下着泥棒が強盗に

2019-05-21

下着泥棒が強盗に

下着泥棒での強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府枚方市に住むAはあるとき、近くに住む若い女性の下着を盗もうと2階にあるベランダに忍び込んで、干してある下着を物色していました。
すると、住人がちょうど帰宅し、Aを発見して悲鳴を上げました。
Aは2階から飛び降りて逃走しようとしましたが、その際に逮捕しようとしてきた住人を投げ飛ばして逃げきりました。
しかし、数日後、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは大阪府枚方警察署の警察官が自宅にきてAは逮捕されることになりました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第238条(事後強盗)
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」

事後強盗

刑法238条には事後強盗が規定されており、万引きなど窃盗の罪を犯した者が、暴行又は脅迫を用いて逃走しようとしたときなどは事後強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると強盗と同じ「5年以上の有期懲役」で処断されてしまうことになります。
今回の事例のような下着泥棒についても窃盗にあたり、その犯人であるAが逮捕しようとしていた住人を突き飛ばしているので、事後強盗となる可能性があります。
事後強盗に対する暴行又は脅迫の相手方については、窃盗の被害者に限定されるということはありません。
犯行を目撃して追跡している第三者や警察官に対する暴行や脅迫であっても事後強盗罪は成立します。
暴行又は脅迫の程度についてですが、これは相手の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることが必要であるとされています。
逃走のために逮捕しようとする者の生命身体に一定程度以上の危害を加え、逮捕をあきらめることになり得る暴行がこれにあたります。
また、強盗と同じ扱いになるということなので、もし相手にケガをさせてしまうと強盗致傷罪となり裁判員裁判となってしまいます。

事後強盗の窃盗について

事後強盗となるのは窃盗犯人ですが、この窃盗については既遂であるか、未遂であるかを問いません。
今回のAのように窃盗の目的で物色しているところを見つかり、逮捕を逃れるために暴行又は脅迫をしてしまった場合は事後強盗未遂となります。

弁護活動

今回の事例のように本人が逮捕されている場合には、まず弁護士は初回接見に向かいます。初回接見では本人から話を聞いたうえで、取調べのアドバイスを含めた今後の見通しを本人にお伝えし、ご家族に報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただければ被害者との示談交渉などの弁護活動を行っていきます。
色情盗と呼ばれるような下着泥棒の場合、加害者本人が示談交渉を行っていくことは非常に困難となります。
被害者は、もう事件のことを思い出したくもないし関わりたくないという方が多いですし、示談交渉をしていくためには、連絡先が必要となります。
連絡先を直接教えることに抵抗のある方もいるので、連絡先すら分からずに全く示談できないということも考えられます。
しかし、このような方でも弁護士が間に入ったことを伝えると示談交渉に応じてくれることがありますので、示談が必要になった場合は弁護士に依頼するようにしましょう。
また、暴行の程度や場所、時間などから事後強盗にはあたらないとされることもありますので、一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談:初回無料

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