SNSで裸の写真を送らせると

SNSで裸の写真を送らせると

裸の写真を送らせる行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府吹田市に住むAはSNSで知り合った近所に住むという17歳の少女に対して、裸の写真を送ってくれというメッセージを送り少女は実際に裸の写真を送ってきました。
その後も、最初の写真をばらまくと脅迫しながら、他の写真も送らせ、最後には会って性交をするように要求しました。
その後少女と連絡が取れなくなり、大阪府吹田警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは児童ポルノ製造の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は逮捕の知らせを受け、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

SNSでの児童ポルノ製造

今回のAのようにSNS上でのやりとりで児童ポルノに当たるような写真を要求し、実際に送られてきたような場合には、児童ポルノの製造となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
また、相手が一方的に送り付けてきたような場合であってもその画像を保存していたような場合には、児童ポルノの所持となってしまう可能性が高いです。
児童ポルノ所持の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

なお、児童ポルノについては以下のような写真や画像等をいいます。

児童買春、児童ポルノ法第2条第3項
第1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
第2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

さらに、今回のAのようにさらに脅迫をして何かを要求している場合には、強要罪となる可能性もあります。

強要罪

第223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。

今回のAは脅迫をして、義務のない「写真を撮って送る」という行為をさせ、さらに性交の要求までしています。
これは強要罪となる可能性が高いです。
強要罪については、未遂の処罰規定もあるため、脅迫又は暴行を用いて相手に義務のないことを要求した段階で強要未遂となり、事件化してしまう可能性があります。

SNSでの犯罪について

今回の事例では、たまたま被害者も近くに住んでいたため、Aの自宅近くの警察署が捜査することになりましたが、SNSでは全国の人とやり取りをすることが可能です。
遠方の人と、今回の事例のようなやり取りがあり、被害者が最寄りの警察署に被害申告をした場合にはまったく関係のない県の警察署から突然連絡が来たりときには逮捕されてしまうことも考えられます。
このようなときは全国13か所に支部を展開する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、13支部間で連携をとって解決に向けて活動していきますので、他県の警察署から連絡が来たり、他県に住んでいるご家族が逮捕されてしまったという連絡が来た場合でも一度フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を対応しており、そのご予約をお取りします。

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