児童福祉法違反で逮捕

児童福祉法違反で逮捕

児童福祉法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市此花区に所在する高校で教師をしているAさんは、同校に通うVさん(16歳)と性行をしました。
後日、Vさんの保護者が此花警察署に通報し、Aさんは児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

児童福祉法

18歳未満の少年と性行等のみだらな行為をしてしまった場合、複数の法律に違反する可能性があります。
まずは、各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
大阪府の場合ですと、「大阪府青少年健全育成条例」第39条です。
さらに、児童福祉法という法律に違反することもあります。
児童福祉法は「児童」(18歳に満たない者のこと)の心身の健全な育成を目指す法律です。

児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています(34条1項6号)。
これに違反すれば、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」となります(60条1項)。
これは、児童福祉法に定められている罰則の中では1番重いものです。
淫行」とは児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性行又は性行類似行為のことです。
また、「させる行為」とは、直接間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長促進する行為をいうとされています。
このような行為にあたるかどうか行為者と児童の関係、助長促進行為の内容な児童に対する影響の程度、淫行内容な動機等を総合的に判断して決定されます(最高裁平成28年6月21日決定)。

青少年保護育成条例との関係

児童との淫行が、児童福祉法と同時に青少年保護育成条例違反の罪にも該当する場合、両罪の関係はどうなるのでしょうか。
両罪は、いわゆる法条競合のうちの特別関係に当たり、児童淫行罪が成立する場合には、淫行条例違反の罪は成立しないことになります。

児童福祉法で逮捕された際の弁護活動

児童福祉法違反では、18歳未満の児童と性的な関係を持ったという事実はないにもかかわらず、捜査機関からありもしない疑いをかけられ捜査対象になってしまう場合があります。
また、性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らずに、性行為をしてしまった場合もあります。
弁護士が児童福祉法違反の不成立を主張し、不起訴処分の獲得や無罪判決の獲得に尽力します。
また、早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
示談は契約ですので、加害者と被害者が合意することにより作ることになりますが、加害者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
示談も契約である以上、被害者である児童とは有効に示談することができません。
そのため、示談の相手方は、多くの場合被害者のご両親となります。
そして、ご両親は被害感情が強いことが通常ですから、加害者本人が示談交渉を行ってもうまくいかないことが通常です。
被害者のご両親と示談をするためには、弁護士を入れ、第三者に示談交渉を依頼することが肝要です。
そして、このような児童福祉法違反事件に巻き込まれた場合は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
在籍している弁護士はみな刑事事件に精通し、高い実力と実績を持っております。
児童福祉法違反事件を解決してきた経験もあります。
まずは無料相談をご活用ください。
すでに逮捕されている場合には、有料の初回接見サービスをご利用いただければ、弁護士がすぐに稼働いたします。

大阪市此花区で児童福祉法違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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