児童買春事件の時効

児童買春事件の時効

児童買春事件の時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む公務員のAはSNSで知り合った17歳の少女に金銭を支払ってホテルで性行為を行いました。
3年ほど経ったところで、同じように援助交際をしていた友人が過去の行為で警察から呼び出しを受けたと聞き、不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

公訴時効

事訴訟法第250条 
第1項
「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」
第1号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
第2号 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
第3号 前二号に掲げる罪以外の罪については10年

第2項 
「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」
第1号 死刑に当たる罪については25年
第2号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
第3号 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
第4号 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
第5号 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
第6号 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
第7号 拘留又は科料に当たる罪については1年

公訴時効とは完成することで、公訴を提起できなくなるものであり、罪の重さによって期間が違ってきます。
今回の事例の児童買春の場合、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定刑として規定されており、勿論人が死亡してはいませんので、刑事訴訟法250条第2項第5号に該当し、時効の期間は5年ということになります。

時効の完成時期

時効はいつからはじまっていつ完成するのでしょうか。
時効のはじまり(起算点)については刑事訴訟法253条に規定されており、犯罪行為が終わったときから進行すると規定されています。
しかし、犯罪行為が終わったときとはいつになるのでしょうか。
今回の児童買春事件を例にとってみてみると、Aは少女と2泊3日の旅行先で性行為を行っています。
児童買春が終了したときとはいったいいつを指すのでしょうか。
性行為が終わったときか、少女と別れたときか、それとも旅行から帰ったときか。
結論としては性行為が終わったときとなるでしょう
このように時効の期間は法律で規定されているため、すぐにわかりますが、その時効がどこから進行していくかを考えるには、法的な知識が必要となります。
なかには監禁罪のように監禁行為を行ったのは時効のはるか昔であっても現在もその監禁状態が続いていると判断されると、犯罪行為は終了していないことになり、時効は進行していなかったという犯罪もあります。
このように判断に法律的な知識が必要となる場面では弁護士の無料法律相談を利用するようにしましょう。
もちろん、時効が完成していなかったとなると、刑事事件化してしまう可能性があります。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
児童買春事件では、児童に被害感情がなかったとしても、児童が補導されたり、親に見つかったりといったかたちで発覚し、警察の捜査が入ってくることも考えられます。
そのため、児童買春事件は後日に発覚する可能性が高いといえるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご不安の場合は一度無料法律相談にお越しください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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