Archive for the ‘刑事事件’ Category
小学校トイレに盗撮用カメラ設置
~事件~
Aさんは、大阪市内で水道工事を手掛ける工務店を経営しています。
先日、トイレの配管工事で訪れた大阪市平野区の小学校の女子トイレに、盗撮用の小型カメラを設置しました。
カメラを設置したのは1週間前で、昨夜、小学校に忍び込んでカメラを回収しようとしましたが、カメラが無くなっていました。
Aさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安で、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
【盗撮行為】
大阪府迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で盗撮を禁止しています。
大阪府迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為は
◇第6条第1項第2号◇
公共の場所、乗り物において衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
スマートフォン等を使用して女性のスカートの中を盗撮すれば、この条文が適用されます。
◇第6条第1項第3号◇
特殊なカメラを使用して透視する方法で、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
◇第6条第2項◇
公衆浴場や、公衆トイレ、公衆の更衣室など、通常衣類の全部または一部を着けないでいる場所にいる人を盗撮する行為。
小学校のトイレも、この条文でいう公衆トイレに分類されます。
◇第6条第3項◇
上記第6条第1項に該当す公共の場所以外で、不特定多数の人が出入りする場所において、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を盗撮する行為。
◇第6条第4項◇
上記の盗撮をする目的で、カメラ等の撮影機を人に向けたり、カメラを設置する行為。
です。
【盗撮行為の罰則規定】
大阪府迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されている上記5つの盗撮行為に対して
◇第6条第1項第2号・第6条第1項第3号・第6条第2項・第6条第3項◇
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
◇第6条第4項◇
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
の罰則が規定されています。
初犯であっても、被害者と示談ができなければ略式起訴されて罰金刑が科せられる可能性が高く、再犯の場合は、起訴されて刑事裁判で処分が言い渡されます。
逆に、被害者と示談し許しを得ることができれば、再犯であっても不起訴処分といったかたちで前科を免れれる可能性があります。
【Aさんの事件】
Aさんの事件を検討します。
まず小学校の女子トイレにカメラを設置する行為が、大阪府迷惑防止条例の第6条第4項に抵触するでしょう。
またカメラを回収されているのでAさんは確認できていませんが、設置したカメラに生徒等人の姿が写っていれば、罰則規定の重い第6条第2項の適用を受けます。
~迷惑防止条例以外で抵触する可能性のある法律~
◇児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)◇
設置したカメラに小学生の排泄等の状況が撮影されていた場合は、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の者の姿態であって、殊更に性的な部位が露出又は強調され、かつ性欲を興奮させ又は刺激するものを「児童ポルノ」と定義しています。
そして児童ポルノ法では、児童ポルノを密かに製造することを禁止しているのですが、小学生の排泄状況を盗撮する行為は、これに該当する可能性が大です。
児童ポルノ法違反が適用された場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、大阪府迷惑防止条例違反よりも重いものです。
◇建造物侵入罪(刑法第130条)◇
盗撮用のカメラを設置した際は、トイレの配管工事という名目があったので、建造物侵入罪でいう「正当な理由がない」に該当しないかも知れませんが、少なくとも、設置した盗撮用カメラを回収に小学校に忍び込んだ行為には「建造物侵入罪」が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
大阪市平野区の刑事事件でお困りの方、小学校トイレに盗撮用カメラを設置した事件でお悩みの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府平野警察署までの初回接見費用:37,100円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
運転免許証の偽造事件
~事件~
無職のAさんは、インターネットで「銀行口座を買い取ります。」といった内容の広告を見て、新規で銀行口座を開設することにしましたが、銀行口座を他人に譲渡すれば犯罪になることを知っていたので、偽造した運転免許証を使って口座を開設することにしました。
Aさんは、自分の運転免許証の氏名欄に文字を加えて運転免許証を偽造しました。
そして、その偽造運転免許証を使って、大阪市阿倍野区の銀行で口座を開設しようとしたのですが、偽造に気付いた行員が警察に通報してしまいました。
異変に気付いたAさんはすぐに銀行から逃走しましたが、後日Aさんは、有印公文書偽造・同行使及び詐欺未遂罪で、大阪府阿倍野警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【銀行口座の開設】
近年、銀行口座が特殊詐欺等の犯罪に使用されることが多く、新規で銀行口座を開設する際の本人確認や、口座の使用目的の調査が厳しく行われています。
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やパスポート)の提示や、口座開設の目的の聞き取り調査などが行われ、銀行側が不審を感じた場合は、解説を断られることもあります。
その反面、インターネットが普及し、利便性が優先されていることから、わざわざ銀行に出向かなくても、インターネット上で口座を開設できるネット銀行があります。
銀行の窓口で行われる手続きが、インターネット上にできてしまうために、身分を偽ったり、虚偽の内容が記載された書類を提出してもばれないと考えてしまいがちですが、ネット銀行においても、口座開設時の調査は厳格化されているので注意しなければなりません。
【偽造運転免許証を使用した口座開設】
偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為は、有印公文書偽造、同行使及びに詐欺(未遂)罪に該当します。
具体的には
◇使用(行使)する目的で運転免許証を偽造する行為◇
有印公文書偽造罪・・・1年以上10年以下の懲役(刑法第155条)
◇偽造した運転免許証を銀行員に提示する行為◇
偽造公文書行使罪・・・1年以上10年以下の懲役(刑法第158条)
◇偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為◇
詐欺罪・・・10年以下の懲役(刑法第246条)※Aさんの場合は「詐欺未遂罪」となります。
となります。
このように偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為には、非常に厳しい罰則が規定されています。
全て罰金刑の規定されていない犯罪ですので、起訴されて有罪が確定すれば執行猶予を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。
大阪市阿倍野区の刑事事件でお困りの方、ご家族や、ご友人が運転免許証の偽造や、偽造した運転免許証を使用して銀行口座を開設しようとした容疑で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
半グレによる恐喝事件
~事件~
Aさんは、大阪のミナミ(大阪市中央区)を拠点に活動する半グレグループの一員です。Aさんは、グループの幹部に指示されて、ミナミの繁華街で営業する飲食店から「守り代」として毎月数万円を徴収していました。
大阪府南警察署が、半グレグループの一斉摘発に乗り出し、Aさんは他のメンバーと共に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
(実話を基にしたフィクションです)
【守り代(みかじめ料)の徴収】
繁華街で営業する飲食店から「守り代」と称してみかじめ料を徴収する行為は「恐喝罪」に当たる可能性があります。
かつては、暴力団組員が多くの飲食店からみかじめ料を徴収していましたが、徴収したお金が暴力団の資金源となることから、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)で、それらの行為が禁止されました。
しかし暴対法で禁止されているのは、暴力団組員(構成員)による行為です。
Aさんのような半グレと呼ばれるグループのメンバーに暴対法は適用されないので、飲食店からみかじめ料を徴収しただけでは取締りの対象となりません。
しかし徴収する際に、暴行、脅迫を用いている場合は、刑法第249条の「恐喝罪」が適用されます。
半グレグループの違法行為は社会問題となり、大阪府警は取締りを強化してあらゆる法令を適用してメンバーを摘発しているようです。
【半グレによる恐喝事件】
上記のように半グレのメンバーが飲食店からみかじめ料を徴収すれば恐喝罪が適用される可能性があります。
みかじめ料を要求した際に、脅迫の文言や、暴行がなかったとしても、半グレグループの組織力を背景にして金銭を要求した場合は恐喝罪の適用を受けます。
このような組織的な恐喝事件で逮捕された場合、勾留されることは必至となり、全ての面会が遮断される接見禁止が決定する可能性も非常に高いです。
また余罪の取調べについても厳しく行われる可能性があり、余罪が明らかになった場合は再逮捕されることもあります。
また起訴されて保釈を請求できたとしても、他のメンバーが逮捕されていなければ保釈が認められない可能性もあります。
少なくとも、グループからの脱会と、メンバーと接触しないことを約束しなければ保釈は認められないでしょう。
大阪市中央区の恐喝事件でお困りの方、半グレグループに所属するご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門にする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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北区の無許可営業
~事件~
Aさんは、大阪市北区の繁華街で、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
お店を開店した当初は、風営法で規制されていない範囲で居酒屋の営業をしていましたが、お客の要望にこたえるようになって、女性ホステスを雇い、スナック営業を始めたのです。
これまでAさんは警察から警告を受けていましたが、その後も許可を得ず営業を続け、今回の逮捕に至ったのです。
(フィクションです)
◇風営法上のスナック◇
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称の法律で、通称として「風営法」や「風適法」と呼ばれています。
風営法上で規制されている業態としては、
①第1号営業:キャバクラやホストクラブ等顧客を接待する飲食店
②第2号営業:照度10ルクス以下の飲食店
③第3号営業:客席の広さが5㎡の飲食店
等が挙げられます。
また、パチンコ店やゲームセンター等が風営法上の規制の対象となっており、その他性風俗店やダンスクラブも規制の対象となっています。
ただし、スナックの場合には線引きが難しい場合があり、接待を含まない場合には風俗営業とは認められないことがありますが、実際は大半の場合風俗営業とみなされます。
◇スナックの無許可営業で逮捕されると◇
接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。
◇無許可営業の弁護活動◇
刑事事件の代表的な弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)
があります。
詳しい弁護活動に関しては、一度弁護士に相談することをお勧めします。
大阪市北区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
淀川区の軽犯罪法違反事件
~事件~
無職のAさんは、大阪市淀川区の実家で両親と暮らしていましたが、些細な事での親子げんかが絶えず、3ヶ月前に実家を出て、近所の空き家で生活しています。
ある日、空き家から灯りがもれていることを不審に思った近所の住民が警察に通報しました。
空き家に居たAさんは、通報で駆け付けた大阪府淀川警察署の警察官に見つかってしまい、警察署に任意同行されて取調べを受けています。
Aさんが、潜んでいた空き家は、家人が10年ほど前に亡くなって以降、誰も管理していない、いわゆる廃屋です。
(フィクションです。)
人の家に勝手に入れば、刑法で規定されている「住居侵入罪」となりますが、Aさんのように、誰も住んでいない空き家に勝手に入った場合も犯罪になるのでしょうか?
~軽犯罪法違反~
実は、軽犯罪法第1条第1項では、人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由なくひそむことを禁止しています。
昨今、日本全国で空き家が社会問題となっており、中には誰が管理している物件か分からない空き家や、既に管理者(所有者)が亡くなって放置されたままになっている空き家もあります。
その様な空き家は、刑法で定められた住居侵入罪や建造物侵入罪の対象となりませんが、勝手に侵入して住み着いてしまうと軽犯罪法違反となる可能性があるのです。
ちなみに、軽犯罪法違反でいう「ひそむ」とは、人目につかないように身を隠すことを意味しますので、住居侵入罪等でいうところの「侵入」」とは違い、ある程度の時間経過を必要とします。
◇軽犯罪法の刑事手続き◇
軽犯罪法は、国民の日常生活における卑近な道徳律に違背する比較的軽微な犯罪とこれに対する刑事罰を規定しており、全部で33の禁止行為があります。
全ての行為に対する罰則は「拘留又は科料」です。
このように軽犯罪法違反は非常に軽い罰則規定なので、刑事訴訟法199条1項ただし書に明記されているように、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕されることはありません。
ですのでAさんも、今後は警察署に呼び出されて取調べを受けることになり、きちんと出頭に応じていれば、その後、逮捕されることはないでしょう。
大阪市淀川区の刑事事件でお困りの方、軽犯罪法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回の法律相談費用は無料ですので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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女性留置場への初回接見
◇堺市在住の会社員男性からの相談◇
今朝、大阪市堺市の自宅に、大阪府堺警察署の警察官が来て、3ヶ月前から同棲している外国人の彼女が大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
衣類を留置場に差し入れようと思って大阪府堺警察署に電話しましたが、彼女は留置されていませんでした。
彼女は外国人なので、きちんと取調べの対応をしているのかも不安なので、留置先を探してもらって、すぐに弁護士の接見をお願いできますか。
(この相談はフィクションです。)
~初回接見サービス~
Aさんのように、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスは、逮捕された方のが留置されている警察署が分からなくてもご利用いただくことができ、外国人の方の初回接見も受け付けております。
※日本語での会話が難しい外国人の方には通訳を手配いたします。
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けており、ご利用に当たって来所していただく必要はありません。
~女性の留置施設~
刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、警察の判断で留置の必要があれば、警察署の留置場に収容されます。
男性の場合は、大阪府内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。
女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
大阪府内の女性専用留置施設は
①大阪府警察本部
【住所】〒540-8540 大阪市中央区大手前3-1-11
【電話】06-6943-1234
②大阪府警察本部 留置管理課 新北島別館(女性専用留置施設)
【住所】〒559-0024 大阪市住之江区新北島3-1-28
【電話】06-6682-0260
③大阪府豊中警察署
【住所】〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚3-4-11
【電話】06-6849-1234
④大阪府布施警察署
【住所】〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4-1-48
【電話】06-6727-1234
⑤大阪府西堺警察署
【住所】〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町4-388
【電話】072-274-1234
※大阪府交野警察署の女性留置場は閉鎖されています。
です。
基本的に、釈放又は起訴後に拘置所に移送されるまで、逮捕されて最初に収容された留置場に収容されますが、再逮捕等によって留置場が変わることもあるので、ご家族の方などで面会される際は、必ず警察署に確認することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、大阪府内の女性留置場に収容されている方の初回接見に年中無休で対応しております。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)の初回接見サービスをご利用ください。
※初回接見費用例
大阪府警察本部留置管理課新北島別館までの初回接見費用:36,200円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪市住吉区の児童買春事件①】年齢の不知 刑事事件に強い弁護士が無罪を主張
~事件~
医師のAさんは、インターネットで知り合った少女(17歳)に現金を渡して性交渉した児童買春事件で大阪府住吉警察署に逮捕されました。
事件当時Aさんは、少女に年齢を確認して「20歳」と聞いていたので、児童買春の容疑を否認しています。
Aさんに選任された刑事事件に強い弁護士はAさんの無罪を主張しています。(フィクションです。)
~児童買春行為~
児童買春とは、18歳に満たない児童(性別を問わない)等に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対して性交等することをいいます。
◇「対償」とは◇
児童が性交等することに対する反対給付としての経済的利益であって、その種類や金額は問われません。
現金以外では、プレゼントを渡すことは当然のこと、食事をご馳走したり、児童やその親の雇用を約束した場合でも、その価値や、経済的な利益などによっては対償と認められる場合があります。
「対償」かどうかは
①性交等の反対給付であるか
②供与されたものが社会通念上経済的利益にあたるか
によって判断されるのです。
また、対償は性交に先立って供与又は供与の約束がなされていることが必要です。
性交後に初めて児童から請求があって供与した場合は、児童買春に当たらない可能性が高いです。
◇「性交等」とは◇
性交若しくは性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等を触らせることです。
性交や性交類似行為については、それ自体が、行為者の性欲を満足させるこういであるので「性的好奇心を満たす目的」は必要とされませんが、性器を触ったり、触らせる行為については「性的好奇心を満たす目的」は必要とされます。
Aさんは、少女に現金を渡して性交渉しています。
事前に、性交渉の対価として現金2万円の支払いをメールで約束していたので、Aさんの行為は児童買春行為にあたる可能性が非常に高いでしょう。
ただAさんは、少女から「20歳」だと聞いていました。
いわゆる年齢の不知です。
その場合Aさんに児童買春の罪は適用されるのでしょうか?明日、刑事事件に強い弁護士が解説いたします。
大阪市住吉区の児童買春事件でお困りの方、年齢の不知で児童買春罪の無罪を主張したい方は刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府住吉警察署までの初回接見費用:36,800円

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【東大阪市の強盗事件】共犯性を否認 無罪判決を目指す刑事弁護人
~事件~
Aさんは一年前に、東大阪市の路上で、会社経営の男性が襲われ現金500万円が強取された強盗事件の共犯として、大阪府布施警察署に逮捕、勾留された後に起訴されました。
Aさんは、実行犯に、被害者の男性が普段から大金を持ち歩いていることを教えただけで、共犯性はない事を主張しています。Aさんの刑事弁護人は、無罪判決を目指しています。(フィクションです。)
~強盗事件~
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すれば強盗罪になります。
強盗罪は、法定刑として「5年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が定められています。
暴行、脅迫を用いて他人の財物を奪うという点では、恐喝罪とよく似ていますが、恐喝罪は、被害者の任意の財産的処分行為に基づいて、財物の交付又は財産上の利益の移転を受けるのに対して、強盗罪は被害者の意思に反して財物又は財産上の利益を強取する犯罪であることから、暴行、脅迫の程度は恐喝罪よりも強くなければなりません。
法律的に、強盗罪が成立するための暴行、脅迫の程度は、社会通念上、相手方の反抗を抑圧する程度だと言われており、それは犯人と被害者との力関係や凶器等、犯行時の様々な状況が考慮されて判断されます。
ですから、例えば刃物を示して現金を奪い取る犯行態様であっても、強盗罪が適用される事件もあれば、恐喝罪の適用にとどまる事件もあるのです。
~共犯~
共に犯罪を実行すれば共犯となります。
共犯は刑法第60条に規定されており、共犯と認められた場合は正犯と同じ刑事罰を受ける可能性があります。
つまりAさんの場合、強盗罪の共犯として認められれば、強盗罪の法定刑内で刑事罰を受ける可能性があるのです。
また共犯には、実行犯に犯行を教唆した教唆犯(刑法第61条)と、実行犯の犯行を幇助する幇助犯(刑法第62条)があります。
幇助犯の場合は、正犯よりも刑事罰が軽減されるので、もしAさんに強盗罪の幇助が認められた場合は、強盗罪の法定刑よりも軽い範囲内で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
共犯として認められるかどうかは、専門家であってもその判断が二分する場合がよくあり、無罪判決が言い渡される刑事裁判も少なくありません。
東大阪市の強盗事件でお困りの方、共犯性を否認して無罪を目指しておられる方は、刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円

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【大阪府の交通事件】速度超過で通常逮捕② 刑事事件に強い弁護士
これまで速度超過は、実際に走行する違反車両の速度を計測する方法によって取締りが行われていました。
しかし最近は、映像を記録する技術と性能が格段に高くなっており、その映像が決め手(証拠)となって速度超過を立件する事件が増えてきています。
実際に、これまで運転中の映像をインターネット上にアップした運転手が、映像に写っている車内のスピードメーターに表示された速度や、車外の景色から走行速度を割り出されて逮捕された事件があります。また、街頭に設置された防犯カメラに写った違反車両の映像を基に、走行速度を割り出されて運転手が逮捕された事件などもあります。
今日は、警察が実施している速度超過(スピード違反)の捜査について解説します。
~速度超過の取締り法~
①パトカーの追尾による取締り
パトカーが、速度超過で走行中の違反車両の後方にピタリと付いて走行し、違反速度を計測します。
違反車両と同速度で走行するパトカーの車内に設置された計測器によって速度が計測されています。
これは高速道路、一般道の両方で実施されている取締り法です。
②移動式レーダーによる取締り
いわゆるネズミ捕りです。
幹線道路に、警察官が移動式の計測器を設置し、道路を走行中の車両の速度を計測します。
計測地点の少し先で制止役の警察官が待ち構えており、その警察官によって違反が告知されます。
主に一般道で実施されている取締り法です。
またレーダー計測器が設置されているパトカーもあるようです。
③オービスによる取締り
道路上に設置された、自動取締機(自動速度違反取締装置)によって速度を計測し取締りを行います。
上記①②は警察官によって取締りが行われ、その場で違反を告知される、いわゆる現行犯ですが、オービスは自動で速度が計測されて、違反車両が写真撮影されます。
この写真の映像は、言い逃れができないくらい運転手の顔がハッキリと撮影されており、後日、写真に写っている違反車両のナンバーを基に運転手が割り出されて、違反者のもとに出頭通知が郵送されます。
そして、指定された場所に出頭して写真を確認させられて違反告知(赤切符)されるのですが、オービスによる取締りの対象は、行政処分を超える速度超過違反です。
④その他
かつては上記①~③の方法によって取り締まられる速度超過違反がほとんどでしたが、最近増えているのが、映像を基にして走行速度が割り出される捜査によって行われる取締りです。
この様な捜査が行われる場合は、刑事訴訟法上の犯罪捜査が行われているので、行政処分でとどまる可能性は0に等しく、逮捕される可能性も高いでしょう。
大阪府の交通事件、ご家族、ご友人が速度超過で警察に通常逮捕された方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府内の警察所までの初回接見費用例
大阪府東警察署の場合:35,300円(交通費込)

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【大阪府の交通事件】速度超過で通常逮捕① 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大阪府に住む医師Aさんは、大阪府内の高速道路において、制限速度を70キロ以上上回る速度で走行したとして、道路交通法違反(速度超過)で、大阪府警に通常逮捕されました。
Aさんは、走行中の映像をインターネットの動画投稿サイトに投稿しており、この映像が決め手となって逮捕されたようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
速度超過などの道路交通法違反は、「現行犯でしか警察に逮捕されない」という誤った情報を信じている方がいるようですが、道路交通法違反でも、犯行が明らかで、逮捕の必要性がある場合は通常逮捕されることがあります。
特に最近は、防犯カメラの性能が向上したり、ドライブレコーダーが普及していることから、Aさんのように、撮影された犯行時の映像が証拠となって通常逮捕される事件があります。
~速度超過~
速度超過、いわゆるスピード違反は、一般道と高速道路上によって刑事罰が科せられる取締り基準が異なります。
一般道であれば、30キロ未満の速度超過であれば、行政処分(青切符)の対象となりますが、高速道路上の場合は、40キロ未満の速度超過までが行政処分(青切符)の対象です。
それを超える速度超過は、刑事罰対象(赤切符)となります。
また行政処分対象の速度超過であっても、違反を否認したり切符の受領を拒否した場合は、刑事手続きに移行しますし、警察官の制止を振り切って逃走した場合などは、逮捕される可能性があるので注意しなければなりません。
~速度超過の量刑~
上記のように、行政処分の範囲内の違反であれば青切符が作成されて、反則金(一般道:9000円~18,000円・高速道路:9000円~35,000円)を納付すれば、後日、違反点数が加算されて行政手続きのみ終了します。
行政処分の範囲を超える速度超過(赤切符)や、否認、受領拒否した場合、逮捕された場合など刑事手続きになった場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
ほとんど場合は、略式起訴されて罰金刑となりますが、違反速度が80キロを超える場合は起訴されて正式裁判となる可能性が高いです。
たかがスピード違反でも悪質な場合は、逮捕されるなど刑事手続きとなったり、最終的には、刑事裁判で実刑判決が言い渡されることもあるので注意しなければなりません。
明日は、速度超過(スピード違反)の取締り等について解説いたします。
大阪府の交通事件、ご家族、ご友人が速度超過で警察に通常逮捕された方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府内の警察所までの初回接見費用例
大阪府天満警察署の場合:34,700円

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