【大阪府の交通事件】速度超過で通常逮捕② 刑事事件に強い弁護士

これまで速度超過は、実際に走行する違反車両の速度を計測する方法によって取締りが行われていました。
しかし最近は、映像を記録する技術と性能が格段に高くなっており、その映像が決め手(証拠)となって速度超過を立件する事件が増えてきています。
実際に、これまで運転中の映像をインターネット上にアップした運転手が、映像に写っている車内のスピードメーターに表示された速度や、車外の景色から走行速度を割り出されて逮捕された事件があります。また、街頭に設置された防犯カメラに写った違反車両の映像を基に、走行速度を割り出されて運転手が逮捕された事件などもあります。
今日は、警察が実施している速度超過(スピード違反)の捜査について解説します。

~速度超過の取締り法~

①パトカーの追尾による取締り
パトカーが、速度超過で走行中の違反車両の後方にピタリと付いて走行し、違反速度を計測します。
違反車両と同速度で走行するパトカーの車内に設置された計測器によって速度が計測されています。
これは高速道路、一般道の両方で実施されている取締り法です。
②移動式レーダーによる取締り
いわゆるネズミ捕りです。
幹線道路に、警察官が移動式の計測器を設置し、道路を走行中の車両の速度を計測します。
計測地点の少し先で制止役の警察官が待ち構えており、その警察官によって違反が告知されます。
主に一般道で実施されている取締り法です。
またレーダー計測器が設置されているパトカーもあるようです。
③オービスによる取締り
道路上に設置された、自動取締機(自動速度違反取締装置)によって速度を計測し取締りを行います。
上記①②は警察官によって取締りが行われ、その場で違反を告知される、いわゆる現行犯ですが、オービスは自動で速度が計測されて、違反車両が写真撮影されます。
この写真の映像は、言い逃れができないくらい運転手の顔がハッキリと撮影されており、後日、写真に写っている違反車両のナンバーを基に運転手が割り出されて、違反者のもとに出頭通知が郵送されます。
そして、指定された場所に出頭して写真を確認させられて違反告知(赤切符)されるのですが、オービスによる取締りの対象は、行政処分を超える速度超過違反です。
④その他
かつては上記①~③の方法によって取り締まられる速度超過違反がほとんどでしたが、最近増えているのが、映像を基にして走行速度が割り出される捜査によって行われる取締りです。
この様な捜査が行われる場合は、刑事訴訟法上の犯罪捜査が行われているので、行政処分でとどまる可能性は0に等しく、逮捕される可能性も高いでしょう。

大阪府交通事件、ご家族、ご友人が速度超過で警察に通常逮捕された方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府内の警察所までの初回接見費用例
大阪府東警察署の場合:35,300円(交通費込)

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