【大阪市住吉区の児童買春事件①】年齢の不知 刑事事件に強い弁護士が無罪を主張

~事件~

医師のAさんは、インターネットで知り合った少女(17歳)に現金を渡して性交渉した児童買春事件大阪府住吉警察署に逮捕されました。
事件当時Aさんは、少女に年齢を確認して「20歳」と聞いていたので、児童買春の容疑を否認しています。
Aさんに選任された刑事事件に強い弁護士はAさんの無罪を主張しています。(フィクションです。)

~児童買春行為~

児童買春とは、18歳に満たない児童(性別を問わない)等に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対して性交等することをいいます。
◇「対償」とは◇
児童が性交等することに対する反対給付としての経済的利益であって、その種類や金額は問われません。
現金以外では、プレゼントを渡すことは当然のこと、食事をご馳走したり、児童やその親の雇用を約束した場合でも、その価値や、経済的な利益などによっては対償と認められる場合があります。
「対償」かどうかは
①性交等の反対給付であるか
②供与されたものが社会通念上経済的利益にあたるか
によって判断されるのです。
また、対償は性交に先立って供与又は供与の約束がなされていることが必要です。
性交後に初めて児童から請求があって供与した場合は、児童買春に当たらない可能性が高いです。
◇「性交等」とは◇
性交若しくは性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等を触らせることです。
性交や性交類似行為については、それ自体が、行為者の性欲を満足させるこういであるので「性的好奇心を満たす目的」は必要とされませんが、性器を触ったり、触らせる行為については「性的好奇心を満たす目的」は必要とされます。

Aさんは、少女に現金を渡して性交渉しています。
事前に、性交渉の対価として現金2万円の支払いをメールで約束していたので、Aさんの行為は児童買春行為にあたる可能性が非常に高いでしょう。
ただAさんは、少女から「20歳」だと聞いていました。
いわゆる年齢の不知です。
その場合Aさんに児童買春の罪は適用されるのでしょうか?明日、刑事事件に強い弁護士が解説いたします。

大阪市住吉区児童買春事件でお困りの方、年齢の不知で児童買春罪無罪を主張したい方は刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府住吉警察署までの初回接見費用:36,800円

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