淀川区の軽犯罪法違反事件

~事件~

無職のAさんは、大阪市淀川区の実家で両親と暮らしていましたが、些細な事での親子げんかが絶えず、3ヶ月前に実家を出て、近所の空き家で生活しています。
ある日、空き家から灯りがもれていることを不審に思った近所の住民が警察に通報しました。
空き家に居たAさんは、通報で駆け付けた大阪府淀川警察署の警察官に見つかってしまい、警察署に任意同行されて取調べを受けています。
Aさんが、潜んでいた空き家は、家人が10年ほど前に亡くなって以降、誰も管理していない、いわゆる廃屋です。
(フィクションです。)

人の家に勝手に入れば、刑法で規定されている「住居侵入罪」となりますが、Aさんのように、誰も住んでいない空き家に勝手に入った場合も犯罪になるのでしょうか?
~軽犯罪法違反~
実は、軽犯罪法第1条第1項では、人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由なくひそむことを禁止しています。
昨今、日本全国で空き家が社会問題となっており、中には誰が管理している物件か分からない空き家や、既に管理者(所有者)が亡くなって放置されたままになっている空き家もあります。
その様な空き家は、刑法で定められた住居侵入罪や建造物侵入罪の対象となりませんが、勝手に侵入して住み着いてしまうと軽犯罪法違反となる可能性があるのです。
ちなみに、軽犯罪法違反でいう「ひそむ」とは、人目につかないように身を隠すことを意味しますので、住居侵入罪等でいうところの「侵入」」とは違い、ある程度の時間経過を必要とします。

◇軽犯罪法の刑事手続き◇

軽犯罪法は、国民の日常生活における卑近な道徳律に違背する比較的軽微な犯罪とこれに対する刑事罰を規定しており、全部で33の禁止行為があります。
全ての行為に対する罰則は「拘留又は科料」です。
このように軽犯罪法違反は非常に軽い罰則規定なので、刑事訴訟法199条1項ただし書に明記されているように、定まった住居を有しない場合正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕されることはありません。
ですのでAさんも、今後は警察署に呼び出されて取調べを受けることになり、きちんと出頭に応じていれば、その後、逮捕されることはないでしょう。

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大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円

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