半グレによる恐喝事件

~事件~

Aさんは、大阪のミナミ(大阪市中央区)を拠点に活動する半グレグループの一員です。Aさんは、グループの幹部に指示されて、ミナミの繁華街で営業する飲食店から「守り代」として毎月数万円を徴収していました。
大阪府南警察署が、半グレグループの一斉摘発に乗り出し、Aさんは他のメンバーと共に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
(実話を基にしたフィクションです)

【守り代(みかじめ料)の徴収】

繁華街で営業する飲食店から「守り代」と称してみかじめ料を徴収する行為は「恐喝罪」に当たる可能性があります。
かつては、暴力団組員が多くの飲食店からみかじめ料を徴収していましたが、徴収したお金が暴力団の資金源となることから、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)で、それらの行為が禁止されました。
しかし暴対法で禁止されているのは、暴力団組員(構成員)による行為です。
Aさんのような半グレと呼ばれるグループのメンバーに暴対法は適用されないので、飲食店からみかじめ料を徴収しただけでは取締りの対象となりません。
しかし徴収する際に、暴行、脅迫を用いている場合は、刑法第249条「恐喝罪」が適用されます。
半グレグループの違法行為は社会問題となり、大阪府警は取締りを強化してあらゆる法令を適用してメンバーを摘発しているようです。

【半グレによる恐喝事件】

上記のように半グレのメンバーが飲食店からみかじめ料を徴収すれば恐喝罪が適用される可能性があります。
みかじめ料を要求した際に、脅迫の文言や、暴行がなかったとしても、半グレグループの組織力を背景にして金銭を要求した場合は恐喝罪の適用を受けます。
このような組織的な恐喝事件で逮捕された場合、勾留されることは必至となり、全ての面会が遮断される接見禁止が決定する可能性も非常に高いです。
また余罪の取調べについても厳しく行われる可能性があり、余罪が明らかになった場合は再逮捕されることもあります。
また起訴されて保釈を請求できたとしても、他のメンバーが逮捕されていなければ保釈が認められない可能性もあります。
少なくとも、グループからの脱会と、メンバーと接触しないことを約束しなければ保釈は認められないでしょう。

大阪市中央区恐喝事件でお困りの方、半グレグループに所属するご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門にする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円

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