Archive for the ‘刑事事件’ Category
家庭内暴力も刑事事件に
家庭内暴力も刑事事件に
家庭内暴力について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むA子には高校生の息子がいました。
あるとき、息子が勉強をしないことについて注意したA子でしたが、息子は虫の居所が悪かったらしく激怒し、台所から包丁を持ち出してA子に向かって「殺すぞ」、と包丁を振り回して追い回しました。
恐ろしくなったA子はすきをみて部屋から逃げ出し、大阪府曽根崎警察署に通報しました。
警察官はすぐにA子の自宅へ駆けつけ、息子は殺人未遂の疑いで逮捕されることになってしまいました。
息子を逮捕してもらおうという気はなかったA子は夫に相談し、夫が刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
家庭内暴力
一昔前までは、家族間のケンカなど家庭内の出来事については、警察は民事不介入だと言ってあまり積極的に干渉することはありませんでした。
しかし、近年の虐待による悲惨な事件の増加や、DVや虐待に関する行政の窓口や施設の拡充により、警察も事件として扱うことも増えてきました。
家庭内での暴力事件が警察に通報され、刑事事件となる場合、被害者と加害者が同じ場所にいる状況は証拠隠滅の可能性なども含め、好ましくない状況となります。
そのため、暴力を振るってしまった者は逮捕されてしまう可能性も高くなります。
暴力事件
今回のように凶器を用いた暴力事件について、当たりうる罪としてはいくつか考えられます。
今回の事例の場合、実際には怪我すらしていないような場合であっても殺すぞという言葉があり、包丁を持って襲い掛かっていることから殺人未遂となる可能性があります。
さらに、殺人未遂とはならない場合でも暴力行為等処罰に関する法律違反となることがあります。
「暴力行為等処罰に関する法律」は刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に行っていたり、集団で行ったり、武器を使用していたりなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
今回の場合は包丁を持って振り回していたことにより加重傷害となる可能性があります。
この加重傷害は暴力行為等処罰に関する法律の第1条の2に規定されており、罰則は「1年以上15年以下の懲役」が規定されています。
また、通常の傷害罪については未遂の処罰規定がないため、実際に被害者が傷害を負うことではじめて成立しますが、この加重傷害には未遂の処罰規定があり、今回の事例のように実際には怪我をしておらず、傷害を負ったわけではないとしても加重傷害未遂として処罰される可能性があります。
その場合、罰金が規定されていない比較的重い罪となっていますので、注意が必要です。
少年事件と罪の軽重
加害者が20歳未満の場合、基本的に成人とは違う、少年手続きで事件は進行していくことになります。
そして、少年審判における処分は成人における刑罰とは違います。
もちろん、罪の軽重に関しても処分に関係していきますが、単純に罪の軽重によって処分が決定されるわけではなく、少年の周囲の環境など様々な要素が関係してくることになります。
そのため、成人の事件よりも事件処理の経験が重要となり、見通しを立てることも難しくなります。
そこで、少年事件の場合については、少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
特に今回の事例のような家庭内での暴力により逮捕されてしまった場合には適切な対処が必要となりますので、すぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
詐欺事件で再逮捕
詐欺事件で再逮捕
詐欺事件での再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪市此花区に住むAはSNSで高額アルバイトを募集し、集まった人たちに対して振り込め詐欺の受け子の仕事をさせていました。
あるとき、受け子の一人が現行犯逮捕されることになり、Aも詐欺の共犯で大阪府此花警察署に逮捕されることになってしまいました。
その後、Aは起訴されることになりましたが、再逮捕されてしまい、身体拘束の期間が長引くことになってしまいました。
困った両親は振り込め詐欺に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
詐欺罪
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」
振り込め詐欺
今回のAのように振り込め詐欺の受け子を勧誘していたような場合、詐欺の共犯として詐欺罪に問われる可能性が高いです。
そして、詐欺は一件ごとに別の事件として捜査されていくことになるので、勧誘した受け子が関与した詐欺事件が10件あれば10件の事件を起こしたことになります。
つまり、10回逮捕される可能性があるということです。
逮捕後の流れについて
まず、警察に逮捕されてしまった場合の流れについてですが、警察に逮捕されるとまず、48時間以内に検察庁へ送致されるかどうかが決定されます。
そして検察官はそこから24時間以内に起訴するか勾留を請求するか、若しくは釈放するかは判断していくことになります。
勾留が請求された場合、裁判官が勾留を付けるかどうかを判断し、勾留が決定されることになればまずは10日間、さらに延長ができ、併せて最大20日間の身体拘束がなされ、この期間内に検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
勾留の満了日までに処分保留で釈放されることもありますが、基本的に、起訴されるか不起訴で釈放されるかが決まります。
再逮捕
通常、被疑者段階で勾留されていた場合、起訴された後も被告人勾留がされることになり、この被告人勾留に対する解放活動が保釈です。
ただ、今回のAは起訴されたあとに再逮捕されることになってしまったので、すぐに保釈を請求することは難しくなりました。
一般的に再逮捕といわれる場合、今回のAのように別の事件について連続で逮捕されるような場合を指します。
このような再逮捕のタイミングとしては起訴された直後や勾留の期間中など様々です。
再逮捕されることの多い罪名としては今回の事例の詐欺罪の他にも、覚せい剤の所持で逮捕された後に使用で逮捕されるといったように薬物関連の事件はよく再逮捕が見られます。
また、捜査機関が初めから再逮捕を見越して逮捕するような場合もあります。
これは被疑者が身体拘束されていると、起訴までに最大で23日間という時間制限があるためです。
例えば殺人の被疑者を最初は死体遺棄で逮捕し、その後に殺人で逮捕することでより慎重に捜査を行うといったような場合です。
再逮捕時の保釈について
Aのように再逮捕の可能性の高い場合において、保釈を請求するタイミングの見極めが重要となります。
なぜなら、第1の事件で起訴された後に保釈を請求し、成功して身体拘束が解除されたとしても第2の事件で再逮捕されてしまうと再び身体拘束されることになるからです。
さらに第2の事件で起訴された後に保釈しようと思うと、もう一度保釈請求をしなければならず、保釈金も別途納付しなければなりません。
そのため、保釈を請求するタイミングは慎重に判断しなくてはなりません。
このタイミングを計るためには検察官との交渉や経験が必要になってきますので、専門家である弁護士、特に刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う、保釈や再逮捕に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺についても精通しているので、お困りの方はすぐにご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りいたします。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円
法律相談料:初回無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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児童買春事件の時効
児童買春事件の時効
児童買春事件の時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む公務員のAはSNSで知り合った17歳の少女に金銭を支払ってホテルで性行為を行いました。
3年ほど経ったところで、同じように援助交際をしていた友人が過去の行為で警察から呼び出しを受けたと聞き、不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
公訴時効
刑事訴訟法第250条
第1項
「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」
第1号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
第2号 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
第3号 前二号に掲げる罪以外の罪については10年
第2項
「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」
第1号 死刑に当たる罪については25年
第2号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
第3号 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
第4号 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
第5号 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
第6号 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
第7号 拘留又は科料に当たる罪については1年
公訴時効とは完成することで、公訴を提起できなくなるものであり、罪の重さによって期間が違ってきます。
今回の事例の児童買春の場合、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定刑として規定されており、勿論人が死亡してはいませんので、刑事訴訟法250条第2項第5号に該当し、時効の期間は5年ということになります。
時効の完成時期
時効はいつからはじまっていつ完成するのでしょうか。
時効のはじまり(起算点)については刑事訴訟法253条に規定されており、犯罪行為が終わったときから進行すると規定されています。
しかし、犯罪行為が終わったときとはいつになるのでしょうか。
今回の児童買春事件を例にとってみてみると、Aは少女と2泊3日の旅行先で性行為を行っています。
児童買春が終了したときとはいったいいつを指すのでしょうか。
性行為が終わったときか、少女と別れたときか、それとも旅行から帰ったときか。
結論としては性行為が終わったときとなるでしょう。
このように時効の期間は法律で規定されているため、すぐにわかりますが、その時効がどこから進行していくかを考えるには、法的な知識が必要となります。
なかには監禁罪のように監禁行為を行ったのは時効のはるか昔であっても現在もその監禁状態が続いていると判断されると、犯罪行為は終了していないことになり、時効は進行していなかったという犯罪もあります。
このように判断に法律的な知識が必要となる場面では弁護士の無料法律相談を利用するようにしましょう。
もちろん、時効が完成していなかったとなると、刑事事件化してしまう可能性があります。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
児童買春事件では、児童に被害感情がなかったとしても、児童が補導されたり、親に見つかったりといったかたちで発覚し、警察の捜査が入ってくることも考えられます。
そのため、児童買春事件は後日に発覚する可能性が高いといえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご不安の場合は一度無料法律相談にお越しください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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医者の秘密漏示罪
医者の秘密漏示罪
秘密漏示罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市東淀川区に住む医師のAはあるとき、飲み屋で知り合った女性に対し有名人Vを診察した際の状況や症状について話をしてしまいました。
その女性は実はジャーナリストであり、内容が記事になってしまいました。
記事を見たVは情報元であるAを刑事告訴することにし、東淀川警察署に告訴状を提出しました。
(この事例はフィクションです)
秘密漏示罪
刑法134条
第1項
「医師、薬剤師、医療品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項
「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
秘密漏示罪は条文中に列挙されている職業や役職に就いている者、元々その職業や役職についていた者が業務上で知り得た秘密を漏らしてしまうことを対象としている犯罪でいわゆる身分犯と呼ばれるものです。
本罪は「業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密」を漏らすことで成立します。
秘密とは特定の小範囲の者だけが知っていて一般の者が知らない事実で、「秘密」を知られないことが本人の利益と認められるものをいいます。
「秘密」を漏らす行為についてですが、秘密をまだ知らない他人に知らせることを指し、その方法に制限はありません。
閲覧させること、コピーさせること、書面で交付すること、話して伝えることなどのすべてが漏らす行為にあたるとされています。
なお、秘密を漏らす相手方について、多数に漏らしたような場合はもちろんのこと公然性がないような場合、一人だけに漏らしたような場合であっても秘密漏示罪は成立することになります。
条文中の「正当な理由なく」とは「不法に」ということで、証言拒絶権のある者が公判廷で権利を行使しないで秘密を証言した場合や、刑事訴訟法197条2項の照会に対して回答した場合などについて正当な事由があるとされる説が有力であるとされています。
また、判例によると取材協力行為であっても直ちに正当の理由があるとは認められず違法性が阻却されることはなく、行為の目的、手段の方法の相当性、秘密の内容、秘密の主体が受ける不利益の程度を具体的に考慮されることになります。
ちなみに、公然と秘密を漏らして人の名誉を毀損したときは名誉棄損罪も成立しますが、秘密漏示罪と名誉棄損罪とは観念的競合と呼ばれる関係になりますので、より重い罪である名誉棄損罪の刑で処罰されます。
親告罪の弁護活動
秘密漏示罪は親告罪であると規定されているため、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されないということになります。
つまり、検察官が起訴を決める前に被害者と示談を成立させて告訴を取り消してもらうことができれば起訴されることはありません。
起訴されてからでも示談を締結することができれば、量刑への影響はありますが、示談締結を理由に無罪になることはありません。
そのため、弁護士は起訴される前に被害者との示談を目指して活動していくことになります。
刑事事件において示談を行う場合、被害者が加害者からの直接の交渉を痛がることもままあります。
やはり感情的になってしまったり、思い出したくないなどと言われたりすることも多いです。
その点、刑事事件を多く扱っている弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪の秘密漏示罪でお困りの方はまずはご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:37,200円
法律相談料:初回無料

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駐車場での当て逃げ
駐車場での当て逃げ
駐車場での当て逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住むAはあるとき、商業施設の駐車場に駐車する際、隣の車にぶつかってしまいました。
その車に人は乗っておらず、Aはこれくらいならば、バレないだろうと考え、すぐにその場を立ち去ってしまいました。
後日、大阪府此花警察署の警察官からAに電話があり、駐車場での当て逃げについて話を聞きたいと言われました。
今後どうなっていってしまうのか、逮捕されてしまうかもしれないと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
駐車場での当て逃げ事件
駐車場で駐車する際に、周りの物や別の車両に当たってしまった場合、物損事故として処理されていくことになります。
物損事故になると、よほど故意にぶつけた場合でない限り、刑法上の器物損壊やその他道路交通法違反となる可能性は低く、民事上の損害賠償等の問題となることが多いです。
しかし、今回のAのように他の車と接触したにもかかわらず、警察に申告せずにその場を立ち去ってしまった場合にはいわゆる「当て逃げ」となり、道路交通法上の報告義務違反となってしまいます。
道路交通法の第72条第1項後段には事故の場合は直ちに警察へ連絡しなくてはならないと規定されており、これに違反し、起訴されて有罪が確定すると「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられることになります。
駐車場での当て逃げ事件は、証拠が残っていないこともありますが、最近では駐車中であっても録画しているドライブレコーダーがあったり、今回の事例のように商業施設での事故であった場合には防犯カメラがあることも多く、当てられた側の通報から事件化する可能性も高くなってきています。
物損事故については、きちんと報告していれば刑事事件になる可能性は低くなりますが、そのまま逃げてしまい、当て逃げとなった場合には最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕されてしまうかどうか
今回の事例のように後日警察が来て逮捕されてしまうのはどういった場合でしょうか。
まず、現行犯逮捕や緊急逮捕などの場合を除いて、逮捕には原則として裁判官の発付する逮捕状が必要となります。
そして刑事訴訟法の規定では、刑事訴訟法第199条に逮捕できない場合が規定されています。
「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」
上記以外の罪については逮捕されてしまう可能性があり、今回の道路交通法違反(報告義務違反)についてもあてはまります。
そして逮捕されるかどうかの判断については、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び態様から、逃亡や罪証隠滅のおそれなどが考慮されて判断されることになります。(刑事訴訟規則143条の3)
当て逃げの場合、罪の重さとしては、逮捕の可能性があり、一度現場から立ち去って逃げているので、逃亡のおそれが高いと判断されてしまい逮捕される可能性もないとは言えません。
逮捕されて警察署に連れていかれても、今後の逃亡や罪証の隠滅のおそれがないと判断されれば、すぐ翌日に釈放されることもあります。
しかし、ご家族が逮捕されたという連絡を受けて、釈放されるかどうか待ってから弁護士に依頼というのでは、手遅れとなり後悔してしまう可能性もあります。
後悔しないためにも、早めに弁護士による接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
夫婦喧嘩が暴行事件に
夫婦喧嘩が暴行事件に
夫婦喧嘩での暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むAは妻と二人で暮らしていましたが、あるとき、妻が浮気していることに腹を立て、妻を投げ飛ばしてしまいました。
幸い、妻にケガはありませんでしたが、Aの態度に恐怖を覚えた妻は大阪府枚方警察署に通報しました。
Aは逮捕されることになってしまい、その逮捕の連絡を受けたAの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
夫婦喧嘩が刑事事件に
近年、虐待事件やDV事件が増加しており、家庭内のトラブルが発端で殺人などの凶悪事件に発展することも多く見られます。
そこで、警察は家庭内のトラブルであっても以前より積極的に介入するようになりました。
そのため、家庭内での暴行事件であっても警察に通報すれば、逮捕されてしまう可能性は高いです。
これは被害者が身近な人物であることから口裏を合わせたり、時には脅したりして、被害者の供述という証拠を隠滅するおそれが高いと判断される場合があるからです。
被害者が警察に通報してしまった場合、仮に被害届を出す意思もなく、大事にするつもりはなかったといっても逮捕されてしまうことは珍しくありません。
今回の事例のように家庭内のトラブルであっても警察が介入し、逮捕されてしまった場合、何の対策も講じなければ、身体拘束の期間が長引いてしまうことも考えられます。
もしもご家族が逮捕されてしまったときには、すぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されてからの72時間が運命の別れ目となってしまうこともあります。
逮捕から72時間が大切と言われるのは…
身柄解放において逮捕からの72時間が重要とされているのは、逮捕から勾留請求されるまでが最大で72時間だからです。
これは逮捕から検察官に送致されるまでの48時間と検察官が勾留請求をするまでの24時間を合わせた時間となります。
逮捕から48時間は…
この期間は警察の持ち時間で、逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
検察に送致されてから24時間は…
この期間は検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったり、勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって身柄解放を狙います。
ここで勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。
このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期の身柄拘束を回避するために様々な活動をすることができます。
もちろん、勾留が決定した後にも準抗告という形で勾留決定に対して異議申し立てをすることもできます。
逮捕されてしまったからといって必ず起訴されてしまい有罪になるとは限りません。
示談交渉や、検察官との交渉といった活動によって不起訴処分で釈放されるということもありますので、ご契約前に初回接見で刑事弁護士に今後の見通しを聞くようにしましょう。
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ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらできるだけ早くお電話を。
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危険運転致傷で逮捕
危険運転致傷で逮捕
危険運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住むAは同僚とお酒を飲みに行った帰りに車で帰宅しようとしていました。
しかし、かなり酔っていたAは赤信号を見落としてしまい、交差点に突っ込み、他の車とぶつかってしまいました。
すぐに警察を呼ばれ、泥酔していたAは危険運転致傷の疑いで大阪府西成警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの妻は警察から逮捕の連絡を受け、すぐに交通刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
危険運転致傷
お酒を飲んで車を運転する飲酒運転をしてしまった場合、運転した時点で道路交通法に規定のある酒気帯び運転(基準値を超えた場合)、酒酔い運転(正常な運転ができない状態)となります。
そして、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、危険運転致傷となってしまう可能性があります。
危険運転致傷は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)に規定されており、飲酒に関するものは第2条第1号、第3条第1項、第4条に規定されています。
第2条第1号(危険運転致死傷)
アルコールや薬物の影響により「正常な運転が困難な状態」で自動車を走行させる行為をし、危険運転致死傷となって、人を負傷させたときは「15年以下の懲役」、人を死亡させたときには「1年以上の有期懲役」となります。
第3条第1項
アルコールや薬物の影響で「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」そのアルコール又は薬物の影響によって「正常な運転が困難な状態に陥り、」人を負傷させた場合には「12年以下の懲役」、死亡させた場合には「15年以下の懲役」となります。
こちらの規定は第2条の危険運転致死傷よりも軽い罰則が規定されていることから、3条危険運転や準危険運転と呼ばれこともあります。
アルコール又は薬物の影響による危険運転において、第2条第1号と第3条第1項の違いについて、条文を読んだだけでは、分かりにくくなっています。
判断の一つの基準としては、運転をする前からアルコールによって正常な運転ができない状態であったかどうか、というものがあります。
過失運転致死傷
危険運転とはならずに、過失運転であったと判断された場合、人を死傷させると「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
このとき、飲酒運転をしていれば、道路交通法違反の酒気帯び運転や酒酔い運転も併せて科せられることになります。
なお、危険運転の場合はアルコールに関する規定があるので、吸収されて危険運転で処理されることになります。
そして、飲酒運転をしていた人が過失運転致死傷となる事故を起こしてしまった場合にその飲酒を隠そうとしてしまったときには罪が重くなります。
第4条
アルコールや薬物の影響により、「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において」運転の際にその「アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」で、「更にアルコール又は薬物の摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させたり、その他発覚を免れるべき行為」をしたときは、「12年以下の懲役」となります。
飲酒をした状態で車を運転し、人身事故を起こしてしまった場合、過失運転となる場合と危険運転となる場合があります。
この違いについては事件が進んでいく中で変わってくることもあるので、見通しを含めたアドバイスについては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故が刑事事件化した場合に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
危険運転、過失運転となってしまった場合には、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしもご家族が逮捕されてしまった場合には、すぐに初回接見をご依頼ください。
弁護士が身体拘束を受けているご本人様の下へ向かいます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
銃刀法違反で法律相談
銃刀法違反で法律相談
銃刀法違反での法律相談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住むAは、護身用だといって包丁を上着に隠して持ち歩くようになっていました。
あるとき、いつもように上着に包丁を隠して歩いていたところ、大阪府西淀川警察署の警察官に声をかけられて、職務質問をされることになってしまいました。
そこでAの包丁が見つかり、Aは銃刀法違反の疑いで捜査されることになってしまいました。
このままでは前科が付いてしまうと考えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
銃刀法
銃刀法は正式には「鉄砲刀剣類所持等取締法」といい、鉄砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規則について定めている法律です。
銃刀法における「鉄砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃のことを指します。
そして、刀剣類については、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に刃の開く送致を有する飛び出しナイフをいいます。
所持の禁止となる刀剣類
1.刃渡り15センチメートル以上の刀
「刀」
通常つば及び柄を付けて用いる片刃の鋼質性の刃物。
2.刃渡り15センチメートル以上のやり
「やり」
長い棒状の柄を付けて、突きやすいように作られた鋼質性の刃物。
3.刃渡り15センチメートル以上のなぎなた
「なぎなた」
長い柄を付けて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物。
4.刃渡り5.5センチメートル以上の剣
「剣」
柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって先端部が著しく鋭くなっているもの
5.あいくち
「あいくち」
つばのない柄を付けて用いる刃渡りがおよそ15センチメートル未満の鋼質性の短刀
6.45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
「飛び出しナイフ」
バネの弾力等を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフ
上記に該当しないものはたとえ人畜を切断刺突できるとしても刀剣類とはなりません。
しかし、刀剣類としての実質的要件を満たさないとしても、携帯上刀剣類に類似するものは模造刀剣類の禁止となる可能性はあります。
携帯の禁止となる刃物
「刃物」
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のもの
銃刀法上の刀剣類に該当しない刃物についても刃体の長さが6センチメートルを超えるものは、「業務」その他「正当な理由」による場合を除いては、「携帯」を禁止されています。
業務とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業をいい、正当な理由については社会通念上正当な理由ということです。
例としては、調理師が包丁を持ち歩いているような場合です。
そして、携帯についてですが、屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つか又は身体に帯びるか、その他これに近い状態で現に携えている場合をいいます。
刃物の携帯に対する罰則は「2年以下の懲役又は30万円の罰金」となります。
包丁もむやみに携帯していると銃刀法違反となってしまう可能性がありますが、その携帯に正当な理由があれば、罰せられない可能性があります。
もしも、ご家族やご自身が銃刀法違反の疑いをかけられている場合は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見を利用するようにしましょう。
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文書毀棄罪で逮捕
文書毀棄罪で逮捕
文書毀棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府泉佐野市の市役所に勤務していたAは上司から毎日のように叱責を受けていました。
あるとき、Aはその叱責に耐えられなくなり、夜に、事務所に忍び込んで上司のパソコンから必要なデータをすべて消去し、翌日から出勤しなくなりました。
すると、後日、大阪府泉佐野警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは公用電磁的記録毀棄の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護士はAのもとへ向かいました。
(この事例はフィクションです)
文書等毀棄罪
公用文書等毀棄
第258条
「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」
「公務所の用に供する文書」(公用文書)とは、公務所で使用されるための文書で現に公務所で使用中の文書のほか、使用するために保管している文書をも含まれています。
このような性質である限り、偽造文書や未完成文書でもよいとされています。
公務所の用に供する文書であれば、私人の所有する私文書であっても公用文書等毀棄罪における文書となります。
また、公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成していれば、作成中の文書であっても文書としての意味、内容を備えるに至ったときは公用文書毀棄罪の文書となります。
そして、今回の事例のようなデータなどに関しては電磁的記録となります。
「公務所の用に供する電磁的記録」とは、公務所で使用するために保管中の電磁的記録または公務所が支配、管理している記録をいいます。
公務所の用に供するものであるかぎり、権利、義務関係又は事実証明に関する電磁的記録にかぎらず、プログラムを記録した電磁的記録や検索用のデータを記録した電磁的記録を含み、さらに、記録の存在または内容を証拠とするために警察、裁判所等に押収されている記録も含まれます。
私用文書等毀棄
第259条
「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。」
私文書や私的電磁的記録であっても権利又は義務に関する他人の文書を毀棄すると、私文書等毀棄罪となる可能性があります。
「権利又は義務に関する文書」とは、権利義務の存否、得喪、変更等を証明しうる文書をいい、借用書、領収書、債権譲渡証などがこれにあたります。
「他人の文書」とは他人名義の文書という意味ではなく、他人の所有する文書という意味で、本人が作成した文書であっても他人が所有しているものであれば、私文書等毀棄罪の対象となります。
なお、私文書等毀棄罪については、親告罪となっておりますので、告訴がなければ起訴されることはありません。
公文書等毀棄罪と私文書等毀棄罪について共通する「毀棄」の意味についてですが、文書の本来の効用を毀損する一切の行為をいい、文書を引き裂いたり、焼け焦がしたり、床に丸めて投げ捨てるなど、文書を物質的に滅失または毀損する場合はもちろん、文書の内容の一部またはその署名を抹消することや、文書を隠匿してその使用を妨げるような行為も文書の毀棄となることがあります。
今回の事例のように電磁的記録の場合も同様であり、電磁的記録の記録としての本来の効用を毀損する行為が毀棄とされます。
今回の事例のようにデータを消してしまうという行為はもちろん、例えば、電磁的記録が保存されている記録媒体を破損し、切断するなどの物理的な破壊行為や、記録媒体の隠匿などが考えられます。
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性行為をライブ配信で逮捕
性行為をライブ配信で逮捕
性行為のライブ配信について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは恋人との性行為の様子を動画配信サイトでライブ配信していました。
これくらいなら大丈夫だろうと考えていたAでしたが、そのサイトは不特定多数の人が閲覧できるようになっており、Aは恋人と共に大阪府曽根崎警察署に公然わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ
第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
公然わいせつ罪は公然とわいせつな行為をすることで成立します。
公然わいせつ罪の「公然と」とは不特定又は多数人が認識しうる状態を指します。
つまり、不特定であれば少数であっても、多数人であれば特定人であっても公然性が認められます。
そして、現実に不特定又は多数人に認識される必要はなく、その可能性がある状態であればよいとされています。
今回の事例でいうと、配信をしていたときに、だれも閲覧していなかったとしても公然わいせつ罪は成立する可能性があるということです。
次に、公然わいせつにおける「わいせつな行為」についてですが、これはその行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
例として、性行為や性交類似行為はもちろんのこと、性器の露出や人前で腰を振るなどもわいせつ行為であるとされることもあります。
わいせつ物のネット配信
現代ではインターネットが普及したことにより、わいせつな画像や動画もネット上で簡単に見ることができるようになりました。
このような環境ですので、自分たちも投稿したり、ライブ配信したりしようという感覚があるかもしれません。
しかし、わいせつ物を投稿したり、配信したりすることは、公然わいせつやわいせつ電磁的記録頒布となり刑事罰の対象となってしまい、警察から捜査を受けたり、最悪の場合、今回の事例のように逮捕されてしまうことがあります。
ネットでの公然わいせつ
今回の事例では、ライブで性行為を配信していたことが、公然とわいせつな行為をしていたと判断され、公然わいせつ罪で逮捕されることになりました。
しかし、ネット上でわいせつな動画を配信していると考えるとわいせつ電磁的記録頒布にあたるように思われます。
公然わいせつとはどのように違うのでしょうか。
わいせつ物頒布等
第百七十五条
第1項「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」
頒布の意味については、不特定又は多数人に対し、有償無償を問わずに配布することを指しますので、公然わいせつにおける公然性と似た定義となっています。
動画をだれでも見られる状態で公開していると公然わいせつ以外にもわいせつ電磁的記録頒布や陳列となる可能性もあります。
なお、わいせつ電磁的記録頒布の罰則については「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」とされているため、比較すると公然わいせつの方が軽い罪であると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ、わいせつ物頒布に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されている場合には、弁護士を接見に向かわせる初回接見をご案内させていただいております。
身体拘束を受けている事件では特に、迅速な対応が求められます。
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