詐欺事件で再逮捕

詐欺事件で再逮捕

詐欺事件での再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪市此花区に住むAはSNSで高額アルバイトを募集し、集まった人たちに対して振り込め詐欺の受け子の仕事をさせていました。
あるとき、受け子の一人が現行犯逮捕されることになり、Aも詐欺の共犯で大阪府此花警察署に逮捕されることになってしまいました。
その後、Aは起訴されることになりましたが、再逮捕されてしまい、身体拘束の期間が長引くことになってしまいました。
困った両親は振り込め詐欺に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

詐欺罪
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」

振り込め詐欺

今回のAのように振り込め詐欺の受け子を勧誘していたような場合、詐欺の共犯として詐欺罪に問われる可能性が高いです。
そして、詐欺は一件ごとに別の事件として捜査されていくことになるので、勧誘した受け子が関与した詐欺事件が10件あれば10件の事件を起こしたことになります。
つまり、10回逮捕される可能性があるということです。

逮捕後の流れについて

まず、警察に逮捕されてしまった場合の流れについてですが、警察に逮捕されるとまず、48時間以内に検察庁へ送致されるかどうかが決定されます。
そして検察官はそこから24時間以内に起訴するか勾留を請求するか、若しくは釈放するかは判断していくことになります。
勾留が請求された場合、裁判官が勾留を付けるかどうかを判断し、勾留が決定されることになればまずは10日間、さらに延長ができ、併せて最大20日間の身体拘束がなされ、この期間内に検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
勾留の満了日までに処分保留で釈放されることもありますが、基本的に、起訴されるか不起訴で釈放されるかが決まります。

再逮捕

通常、被疑者段階で勾留されていた場合、起訴された後も被告人勾留がされることになり、この被告人勾留に対する解放活動が保釈です。
ただ、今回のAは起訴されたあとに再逮捕されることになってしまったので、すぐに保釈を請求することは難しくなりました。
一般的に再逮捕といわれる場合、今回のAのように別の事件について連続で逮捕されるような場合を指します。
このような再逮捕のタイミングとしては起訴された直後や勾留の期間中など様々です。
再逮捕されることの多い罪名としては今回の事例の詐欺罪の他にも、覚せい剤の所持で逮捕された後に使用で逮捕されるといったように薬物関連の事件はよく再逮捕が見られます。
また、捜査機関が初めから再逮捕を見越して逮捕するような場合もあります。
これは被疑者が身体拘束されていると、起訴までに最大で23日間という時間制限があるためです。
例えば殺人の被疑者を最初は死体遺棄で逮捕し、その後に殺人で逮捕することでより慎重に捜査を行うといったような場合です。

再逮捕時の保釈について

Aのように再逮捕の可能性の高い場合において、保釈を請求するタイミングの見極めが重要となります。
なぜなら、第1の事件で起訴された後に保釈を請求し、成功して身体拘束が解除されたとしても第2の事件で再逮捕されてしまうと再び身体拘束されることになるからです。
さらに第2の事件で起訴された後に保釈しようと思うと、もう一度保釈請求をしなければならず、保釈金も別途納付しなければなりません。
そのため、保釈を請求するタイミングは慎重に判断しなくてはなりません。
このタイミングを計るためには検察官との交渉や経験が必要になってきますので、専門家である弁護士、特に刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う、保釈再逮捕に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺についても精通しているので、お困りの方はすぐにご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りいたします。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円
法律相談料:初回無料

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