覚せい剤取締法違反で逮捕

覚せい剤取締法違反で逮捕

覚せい剤取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市西成区に住む会社員のAは、覚せい剤を使用した後にフラフラと街を歩いていました。
すると、大阪府西成警察署の警察官がAを発見し、その様子から薬物使用の疑いがあると尿検査を受けることになりました。
簡易鑑定の結果、Aから覚せい剤の陽性反応がでてきてしまい、Aは覚せい剤取締法違反で逮捕されることになりました。
Aの両親は、警察からの身柄解放を望み、刑事事件に強い弁護士に依頼することにしました。
しかし、費用の問題もあるため、私選か国選か迷っていました。
(この事例はフィクションです)

国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人私選弁護人の違いは、

①自分の費用で選任するか
②検察官による勾留請求の前に選任できるか
③弁護人の選任・解任が自由にできるか

という3点が挙げられます。

私選弁護人は、自分の費用で、気に入った弁護士を選任し、解任も自由にできます。
身体拘束を受けている場合には、基本的にご家族から依頼を受けることになりますので、身体拘束を受けている本人が望む範囲にはなりますが、ご家族への報告もしっかりといたします。
また、国選弁護人が、勾留が決定してから選任されるのに対して、私選弁護人であれば、いつでも選任することができます。
もちろん、逮捕前から選任することも可能となりますが、検察官の勾留請求前に選任できることは身体解放に向けた活動においてとても重要となります。
勾留請求の前に選任できれば、勾留請求しないように、意見書を提出するなど検察官にはたらきかけることができますし、勾留請求されたとしても勾留決定しないように裁判官へもはたらきかけることができます。
そして、何より事件解決のためにスピードを重視した弁護活動を進めることができる、刑事事件を専門に扱う弁護士を選任することができるのです。

一方、国選弁護人私選弁護人とは逆で、国が費用を負担して検察官の勾留請求前には選任できず、選任にあたって刑事弁護に精通した弁護士を指名することはできませんし、解任も自由にはできません。
また、家族への報告義務もないため、家族が今どのような状況か確認できないこともあります。
国選弁護人に任せるメリットとしては、費用面のみといってもよいかもしれません。
刑事事件では一度起訴されて判決が出てしまうと控訴してそれを覆すことは容易ではありません。
刑事罰を受けることになってしまうと一生を左右する事態になりかねせんので、後悔のない解決のためにも私選で弁護士を選任するようにしましょう。

薬物事件での弁護活動

今回の事例のAのように、薬物事件で身柄拘束からの解放を望む場合、薬物依存から立ち直る環境を整えることが重要になります。
また、こういった活動は身体解放だけでなく、判決での執行猶予獲得の可能性が高まり、更生につなげることもできます。
このほかにも、捜査の違法性を訴えていくことにより、無罪判決を獲得したという事例もありますので、まずは薬物事件に強い弁護士に話を聞くようにしましょう。
弁護活動を適切に行うためには、薬物事件をはじめとした刑事事件専門の弁護士に早期の段階から動いてもらう必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
覚せい剤取締法違反事件での刑事弁護も数多く承っており、薬物事件における身柄解放等の弁護活動にも積極的に取り組みます。
ご家族が逮捕されている場合は弁護士を派遣させる初回接見で対応いたします。
また、ご来所いただいての無料法律相談も行っておりますので、一度フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
24時間ご予約をお受けしています。

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