Archive for the ‘刑事事件’ Category

~刑法を解説~ 第5章 公務の執行を妨害する罪

2022-09-25

~刑法を解説~4回目の本日は、第5章公務の執行を妨害する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

公務の執行を妨害する罪

第5章には公務の執行を妨害する罪について規定されています。
規定されている内容は

第95条 公務執行妨害罪及び職務強要罪
第96条 封印等破棄罪
第96条の2 強制執行妨害目的財産損壊等罪
第96条の3 強制執行行為妨害等罪
第96条の4 強制執行関係売却妨害罪
第96条の5 加重封印等破棄等罪
第96条の6 公契約関係競売等妨害罪

です。

第95条では一般的な公務員の職務執行の妨害について、第96条では特殊な公務員の職務執行に対する妨害について規定しています。
皆さんの馴染み深いのは第95条に規定されている公務執行妨害罪ではないでしょうか。
公務執行妨害罪は、公務員を保護するための法律ではなく、公務員の職務執行を保護するための法律で、ここでいう公務員とは、刑法第7条第1項に定められている「公務員」つまり「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員、その他の職員」を意味します。
また駐車監視員などのみなし公務員も公務執行妨害罪の客体となりますので、取締り中の駐車監視員に対して暴行すれば公務執行妨害罪となります。
公務執行妨害罪は、公務中の公務員に対して暴行や脅迫を加えることによって成立する犯罪で、職務執行が現実に妨害されたことまでは必要とされません。

公務の執行を妨害する罪の罰則

公務執行妨害罪や職務強要罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。

封印等破棄罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又は併科」です。
※併科とは、懲役刑と罰金刑の両方が科されることを意味します。

強制執行妨害目的財産損壊等罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又は併科」です。

強制執行行為妨害等罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又は併科」です。

強制執行関係売却妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又は併科」です。

加重封印等破棄等罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科」です。

公契約関係競売等妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又は併科」です。

「~刑法を解説~第6章逃走の罪」に続く

過去の~刑法を解説~はこちらから

第2章 内乱に関する罪
第3章 外患に関する罪
第4章 国交に関する罪

~刑法を解説~ 第4章 国交に関する罪

2022-09-24

~刑法を解説~3回目の本日は、第4章国交に関する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

国交に関する罪

刑法第4章には国交に関する罪について規定されています。
規定されている内容は

第92条 外国国章損壊等罪
第93条 私選予備及び陰謀罪
第94条 中立命令違反罪

です。

国交に関する罪では、国際紛争の火種となり、場合によっては外交問題にまで発展する可能性のある行為を規制しています。
まず第93条に規定されているのが、外国に対して侮辱を加える目的で、その外国の国旗や国章を損壊等にした時に成立する「外国国章損壊等罪」です。
この法律は、外国に対して侮辱を加える目的がなければ成立せず、こういった目的なく外国国章を損壊しても単に器物損壊罪が成立するにとどまります。
続いて第94条に規定されているのが、「私戦予備及び陰謀罪」です。
この法律は、外国に対する私的な戦闘行為の予備や陰謀を禁止する法律で、実は過去に適用された例があります。
中東地域の過激な武力派組織に戦闘員として参加しようと準備をしていた男性が、私戦予備罪で書類送検されたのです。
今ですと、ロシアとウクライナの戦闘に義勇兵として参加しようとすれば、私選予備罪に問われる可能性があります。
最後に第95条に規定されているのが「中立命令違反罪」です。
この法律は、交戦している外国の局外中立に関する命令に違反した場合に成立するのが「中立命令違反罪」です。

国交に関する罪の罰則

①外国に対して侮辱を与える目的で外国の国章を損壊等した者には「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」の罰則が設けられています。
ただし、その外国政府の要請がない場合は刑事罰を科せられません。

②私戦の予備や陰謀をした者には「3月以上5年以下の禁固」の罰則が設けられています。
ただし、自首した場合は刑事罰を科せられません。

③中立命令に違反した者には「3年以下の禁固又は50万円以下の罰金」の罰則が設けられています。

「~刑法を解説~第5章公務の執行を妨害する罪」に続く

~刑法を解説~ 第3章 外患に関する罪

2022-09-23

~刑法を解説~2回目の本日は、第3章外患に関する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

外患に関する罪

刑法第3章には外患に関する罪について規定されています。
規定されている内容は

第81条 外患誘致罪
第82条 外患援助罪
第87条 外患誘致罪と外患援助罪の未遂罪
第80条 外患誘致と外患援助の予備及び陰謀罪

です。

外患に関する罪には、日本国が外国から武力行使を受けた際に適用される可能性のある法律で、第81条に規定されている外患誘致罪については、法定刑に「死刑」しか規定されていない非常に厳しい犯罪ですが、これまで外患誘致罪の適用はありません。

外患誘致罪では、外国と通謀して日本国に対して武力行使させることを禁止していますが、第82条の外患援助罪は、日本国に対して武力行使してきた外国に協力することを禁止しています。
外患援助罪の法定刑は死刑だけでなく、無期懲役や2年以上の懲役が規定されています。

また先日解説した内乱に関する罪と同様に、外患に関する罪にも予備罪や陰謀罪の規定(第80条)がありますので、実際に日本国が外国からの武力行使を受けなかったとしても、日本国に対する武力行使の準備をしたり、武力行使してきた外国に対して協力する準備をしただけでも処罰の対象となります。

外患誘致罪の例

日本国の革命を夢見るAは、日本国を侵略しようと企んでいる外国の権力者に接触し、この外国の軍隊に対して、日本国の防衛情報を提供しました。(フィクションです。)

このような場合は、外患誘致罪が適用される可能性が高いでしょう。
ただ外患誘致罪には、死刑しか規定されていないという特殊性から、外患誘致罪の適用には対しては非常に慎重になることが予想されます。

外患援助罪の例

日本国の革命を夢見るAは、日本国に対して武力行使してきた外国の軍隊に接触し、外国の軍隊に対して食料を提供する等の援助を行いました。(フィクションです。)

このような場合は、外患援助罪が適用される可能性が高いでしょう。

外患に関する罪の罰則

①外国と通謀して日本国に対して武力行使させた者(外患誘致)には「死刑」しか規定されていません。つまり起訴されて有罪が確定することによって死刑が確定してしまいます。

②日本国に対して武力行使してきた国を援助した者(外患援助)には「死刑又は無期若しくは2年以上の懲役」の罰則が設けられています。

③外患誘致や外患援助の予備や陰謀をした者には「1年以上10年以下の懲役」の罰則が設けられています。

「~刑法を解説~第4章国交に関する罪」に続く

~刑法を解説~ 第2章 内乱に関する罪

2022-09-22

本日より始まる~刑法を解説~では、刑法に定めらている法律を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
第1回目の本日は、第2章内乱に関する罪について解説します。

内乱に関する罪

刑法第2章には内乱に関する罪について規定されています。
規定されている内容は

第77条 内乱罪
第78条 内乱予備及び陰謀罪
第79条 内乱等幇助罪
第80条 自首による刑の免除

です。

内乱罪とは、いわゆる革命活動、いわゆるクーデターを取り締まるための法律です。
国家の秩序を転覆させる目的で暴動を起こす重大な罪ですので、その罰則も非常に厳しく、首謀者には「死刑又は無期禁錮」の法定刑が定められています。
また内乱を準備したり、計画したりしただけでも処罰の対象(第78条)となりますし、武器を調達するなどして内乱をサポートしただけでも処罰の対象(第79条)となります。
逆に内乱が起こる前に自首した場合は刑を免除する旨も規定されています。

これまで内乱罪が適用された事件はありませんが、戦後ですとオウム真理教事件では内乱罪の適用を弁護士が求めたことがありました。
これは、殺人罪に問われた被告の弁護人が、首謀者以外は死刑が適用されない内乱罪の適用を求めたものでしたが、この主張は裁判所の判決で否定されています。

内乱罪の罰則

①暴動やクーデターなどの内乱行為の首謀者には「死刑または無期禁錮」と非常に厳しい罰則が設けられています。

②暴動やクーデターなど内乱行為を謀議したり、内乱において群衆を指揮した者には「無期禁錮または3年以上の禁錮」の罰則が設けられています。

③暴動やクーデターなどの内乱を計画している集団に対して、職務的に従事した者には「1年以上10年以下の禁錮」の罰則が設けられています。

④暴動やクーデターなどの内乱に参加した者には「3年以下の禁錮」の罰則が設けられています。

⑤暴動やクーデターなどの内乱の準備や謀議をした者には「1年以上10年以下の禁固」の罰則が設けられています。

⑥暴動やクーデターなどの内乱や、内乱の準備や謀議に際して、武器を準備したりする等の手助けをした者には「7年以下の禁固」の罰則が設けられています。

「~刑法を解説~第3章外患に関する罪」に続く

家出少女を自宅に連れ込んで逮捕 未成年者略取罪について~②~

2022-09-16

昨日に引き続いて、家出少女を自宅に連れ込んで逮捕された事件を参考に 未成年者略取罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
初日の本日は「未成年者略取罪」の成立要件について詳しく解説します。

参考事件

大阪市住吉区に住む会社員のAさんは、家出をして寝床を探している14歳の処女とSNSで知り合いました。
この少女とSNSを通じてやり取りしている内に仲良くなったAさんは、家出少女を自宅に泊めて上げることにして、三日前に家出少女を自宅に連れ込みました。
その間に、家出少女の両親が警察に捜索願を提出していたらしく、大阪府住吉警察署が少女の行方を捜していたようです。
今朝、Aさんの自宅を、大阪府住吉警察署の捜査員が訪ねて来て、事情聴取を受けた後、Aさんは未成年者略取罪逮捕されたのです。
(フィクションです。)

未成年者誘拐罪の成立要件

未成年者略取罪の客体となるのは

「未成年者」とは、18歳未満の者をいいます(民法4条)。
成年年齢は、これまで「20歳」でしたが民法改正により「18歳」に引き下げられたため本罪の「未成年者]も18歳未満の者を意味するようになりました。

未成年者略取罪が成立するには「故意」が必要

未成年者略取罪の「故意」とは、客体が未成年者であること及び自己の行為が略取に当たることの認識をいいます。
未成年者であることを知らなかった場合は、構成要件的故意を欠くことになるので本罪は成立しません。
しかし、未成年者であることを知り得たような場合は、未必の故意が認められ本罪は成立することになるため、知らなかったとして言い逃れすることは難しいでしょう。
ちなみに親権者等の保護監督権を侵害することまでの認識は必要とされていません。

未成年者略取罪に強い弁護士

大阪市住吉区の刑事事件でお困りの方、未成年者略取罪で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービス をご利用ください

家出少女を自宅に連れ込んで逮捕 未成年者略取罪について~①~

2022-09-15

本日から二日間にわたって、家出少女を自宅に連れ込んで逮捕された事件を参考に 未成年者略取罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
初日の本日は「略取罪」と「誘拐罪」の違いについて詳しく解説します。

参考事件

大阪市住吉区に住む会社員のAさんは、家出をして寝床を探している14歳の処女とSNSで知り合いました。
この少女とSNSを通じてやり取りしている内に仲良くなったAさんは、家出少女を自宅に泊めて上げることにして、三日前に家出少女を自宅に連れ込みました。
その間に、家出少女の両親が警察に捜索願を提出していたらしく、大阪府住吉警察署が少女の行方を捜していたようです。
今朝、Aさんの自宅を、大阪府住吉警察署の捜査員が訪ねて来て、事情聴取を受けた後、Aさんは未成年者略取罪逮捕されたのです。
(フィクションです。)

未成年者略取罪とは

未成年者略取罪は、刑法224条に、未成年者誘拐罪と共に定められている犯罪です。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。

「略取罪」と「誘拐罪」の意義

略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。

保護法益は?

未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。

「略取罪」と「誘拐罪」の違い

まず「略取」とは、他人の意思に反し現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。

~明日のコラムに続く~

傷害致死容疑で逮捕 正当防衛の主張が認められる?~②~

2022-09-10

傷害致死容疑で逮捕された事件を参考に、正当防衛の主張が認められるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。~②~

正当防衛

刑法第36条1項
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」

今回のケースでAさんがVさんを突き飛ばした原因は、Vさんが先にAさんに殴りかかってきたところを回避するためでした。
このような反撃行為の場合は正当防衛が認められる可能性があります。
しかし、正当防衛にも様々な要件があり、ケンカの際に相手が先に手を出したとしても具体的な状況次第では認められない可能性があります。

正当防衛が認められるための要件

・急迫不正の侵害があること
相手の行為が違法性を有する権利侵害行為である必要があり、急迫性がなくてはなりません。
なお、権利侵害が相手方の違法行為でない場合、例えば天災から逃れるために他人の敷地に入ったりしたような場合には正当防衛ではなく、緊急避難となります。
緊急避難についても違法性は阻却されます。
急迫性とは権利侵害行為が切迫していることで、過去や未来の権利侵害に対しては、正当防衛は成立しません。

・自己又は他人の権利を防衛するための行為であること
ここにいう権利とは法的に保護すべきとされる権利又は利益であり、一般的には、生命、身体、財産とされています。
そしてこれらの権利に対する不当な侵害に対して防衛の意思があるかどうかも正当防衛を判断するうえでの重要な基準となります。

・やむを得ずにした行為であること
やむを得ずした行為であるというためには、必要性と相当性が必要となります。
必要性とは防衛のためにその行為である必要があったかということです。
また、逃げる余地があるにもかかわらず積極的に攻撃したような場合には前述の防衛の意思が否定されてしまう可能性があります。
相当性については、侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、防衛のために必要最小限度であったといえるかどうかです。
素手の攻撃に対して凶器で反撃するなど、侵害行為を上回る反撃を行うと、正当防衛ではなく、過剰防衛となる可能性があります。

正当防衛の主張に強い弁護士

ケンカに巻き込まれて相手にケガをさせたが、正当防衛を主張したいという時などは刑事事件の専門家である弁護士の無料法律相談、若しくは 初回接見サービス を依頼するようにしましょう。
弁護士が事情を把握することが出来れば今後の展開や正当防衛が認められる可能性などを知ることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件を専門に扱っている弁護士が多数在籍しておりますので的確な対応することが可能です。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
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傷害致死容疑で逮捕 正当防衛の主張が認められる?~①~

2022-09-09

傷害致死容疑で逮捕された事件を参考に、正当防衛の主張が認められるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。~①~

参考事件

会社員のAさんは、大阪の難波で行われた飲み会の席で同僚のVさんと口論になってしまいました。
そこでVさんに殴られそうになったので、AさんはとっさにVさんを突き飛ばしたところ、Vさんはその時に机に頭を強く打ち付けてしまいました。
Aさんはすぐに救急車を呼び、Vさんは病院へ運ばれましたが、次の日、Vさんは意識を取り戻すことなく脳挫傷により死亡しました。
Aさんは大阪府南警察署の警察官に傷害致死容疑逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

傷害致死罪

刑法第205条
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は3年以上の有期懲役に処する」

今回のケースでは、AさんはVさんを突き飛ばして転倒させ、その結果、Vさんを死亡させています。
傷害の故意には傷害結果発生の認識や、予見は不要で、暴行の故意で足りるとされていますので、AさんがVさんを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、傷害の故意まで認められることとなり、その結果Vさんが死亡すれば傷害致死罪が成立することになります。
また、Vさんを殺すつもりで突き飛ばしたのであれば、状況によっては殺人罪となってしまう可能性もありますが、今回のAさんはそうではないようです。
なお、反対に暴行の故意も否定された場合は過失致死罪となることもあります。
刑法第210条過失致死
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」

傷害致死容疑の弁護活動は

傷害致死罪は、人を死に至らしめるという点では殺人罪と同じです。
そのため警察の取調べにおいては、殺意(故意)を否認してきちんと答えなければいけません。
誤った解釈をされて必要以上の刑罰を受けることがないように、警察の取調べ段階から刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
ご家族、ご友人が傷害致死罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供している 初回接見サービス をご利用ください。

明日のコラムに続く

23億円横領か!大阪府天満警察署が元総務課長代理を逮捕

2022-09-08

勤めていた会社から約3億9千万円を横領した容疑で、元総務課長代理が業務上横領罪で大阪府天満警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪府支部が解説します。

事件内容(9月7日配信の共同通信社の記事を引用

昨日(9月7日)、大阪市北区にある会社の口座から、ネットバンキングの自分の口座に不正送金して、会社から約3億9千万円を横領した疑いで、この会社の元総務課長代理が、業務上横領罪の容疑で大阪府天満警察署に逮捕されました。
逮捕された元総務課長代理は容疑を認めているようですが、着服総額は約23億円に上る疑いがもたれています。

業務上横領罪

今回の事件のように、会社のお金を着服(横領)すれば業務上横領罪となる可能性が非常に高いです。
自己の占有する他人の物を横領した時は「横領罪」が成立するのですが、仕事で自己の占有する物を横領した場合は「業務上横領罪」となり、その刑事罰は厳罰化されます。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

業務上横領罪の量刑

横領額が数万円~数十万円単位であれば、起訴されて有罪が確定したとしても執行猶予付きの判決が言い渡される可能性が高いですが、横領額が100万円を超える場合は、執行猶予が付かない可能性が高くなります。
今回の事件は、逮捕事実にあるだけでもすでに3億9千万円にも及んでいるようなので、刑事裁判で有罪が確定すれば長期の実刑判決となる可能性が高いかと思われます。

減軽を目指す刑事弁護活動

事実を認めている業務上横領事件で減軽を目指すのであれば、弁済に向けた取り組みが最も有力です。
着服した金額を全額返金できるのであればベストですが、すでに費消してしまっている場合は、まずは可能な限り多くの金額を弁済し、残りについては分割等にして弁償していくことを会社に約束するしかないでしょう。

大阪市北区の刑事事件を扱っている事務所

業務上横領罪をはじめ、大阪市北区の刑事事件でお困りの方は、大阪市北区に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市北区に所在する

・大阪府曽根崎警察署
・大阪府天満警察署
・大阪府大淀警察署

に逮捕された方に対する 初回接見 に即日対応しております。

留置場で殺人被疑者が自殺 弁護士の見解は

2022-09-05

留置場で殺人被疑者が自殺した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士の見解をご紹介します。

先週末、殺人罪勾留中の被疑者が警察所の留置場内で自殺するという、非常にショッキングなニュースが報道されました。
そこで本日は、この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

留置場とは

現在、大阪府内には大阪府警察本部や、大阪市住之江区にある本部管轄の留置施設、そして所轄の各警察署(留置場のない警察署もある)に留置場があります。
留置場には、逮捕された被疑者、勾留中の被疑者、そして起訴後の勾留の被告が収容されています。
留置場は、みなさんが思い描くような鉄格子が施されたいわゆる牢屋(「」と呼ばれる)になっており、収容されている被疑者、被告人は房内で日常生活を送ります。
トイレもこの房内に設置されていますが、取調べ等の捜査以外でも、風呂や洗濯等の必要に応じて房の外に出ることはあります。
留置場は、刑務所とは違い懲役禁錮といった刑が確定している受刑者が収容される場所ではないので、決められた規則の中であれば房内での行動は自由で、雑談や読書も許されます。
ただ厳しい規則とタイムスケジュールは決まっており、それに従わない事は許されず、留置場内の秩序を乱す行動には厳しく対処されます。

弁護士の見解

それでは、今回の自殺事件について弁護士の見解を説明します。
まず一言で言うならば、今回の自殺事件大阪府警察の失態と言っても過言ではないでしょう。
と言いますのは、警察の仕事は犯罪捜査であり、その犯罪捜査の目的は真実を究明することですので、真実究明には事件に関係した当事者の証言は絶対に必要となります。
例え犯行の様子がカメラ映像で撮影されているなどして、犯罪行為が明らかな事件でも、犯人がどうしてその様な行為に及んだのか等、被疑者本人にしか知りえないことは数知れず、この被疑者本人にしか知りえないことまで追及し明らかにしなければ被害者(遺族)は納得しません。
特に、今回のような殺人事件は被害者から話を聞くことが不可能ですので、真相を究明するには、取調べや、刑事裁判において被疑者本人の口から話しを聞くしかない術がないのです。
おそらく被疑者死亡で不起訴処分となって刑事手続きは終了するでしょうが、本当の意味で事件の真相を究明することはできなくなってしまいました。

刑事事件に関するご相談受付中

大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
またすでに警察に逮捕、勾留されてしまった方、起訴後勾留を受けている方には弁護士を派遣する 初回接見 のサービスを提供しています。
刑事事件にお困りの方は、24時間、年中無休で受け付けている

フリーダイヤル 0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

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