Archive for the ‘刑事事件’ Category
大阪の刑事事件 ストーカー事件の解決に強い弁護士
大阪の刑事事件 ストーカー事件の解決に強い弁護士
大阪市東成区在住のAさん(20代男性)が、以前交際していたVさんの自宅付近を度々訪れ、Vさんとの復縁を迫ってくる行為に困っています。
最初は、AさんはVさんに電話やメールをし、再び昔のような交際関係に戻ることを要求しました。
しかし、これをVさんが断り続けていると、その後次第に、Aさんからの要求や方法がエスカレートしていき、突然、Vさんの自宅に押しかけてきたり、自宅付近で見張り行為をするまでに至りました。
Aさんは、警察に呼ばれ、これらのストーカー行為について刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談に行くことにしました。
ストーカー行為とは、同一の者に対しつきまといなどを繰り返して行うもので、違法な行為です。
平成12年に、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が成立し、この法律には、ストーカー行為を処罰する規定があります。
その内容は、ストーカー行為は、被害者が警察等に告訴して初めて罪となる親告罪であるとして、法定刑を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とするものです(ストーカー規制法13条)。
また、警察は、ストーカー行為が更に反復して行われるおそれがあると認めるときは、ストーカー行為者に対して、警告書を出すことができます(ストーカー規制法4条)。
それでもストーカー行為を止めなかった場合には、公安委員会が禁止命令を出すことになります(ストーカー規制法5条)。
そして、かかる禁止命令に違反してストーカー行為を継続すると、行為者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります(ストーカー規制法15条)。
告訴しない場合の被害者に対する援助についても、この法律に規定があります。
被害者の申出により、警察が、弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、ストーカー行為の被害を自ら防止するための措置のために援助を行うことができます(ストーカー規制法7条)。
告訴後に限らず、被害者による告訴が未だなされていない段階であっても、刑事事件強い弁護士が、事件に関与することは可能です。
むしろ、被害者との話し合いにより事件化を阻止すべく動くことは重要な弁護活動と言えます。
弁護士が、行為者・被害者双方の面から具体的な事情を分析して解決策を探り出し、当事者と話し合うことで、事件の解決に向けて進めることができます。
ストーカー事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
神戸の刑事事件 危険運転致傷事件で保釈に強い弁護士
神戸の刑事事件 危険運転致傷事件で保釈に強い弁護士
兵庫県神戸市内に住む男Aは、地元の飲み屋でビールと日本酒を飲み、その後、乗用車を運転し店を出た。
帰宅途中、道路を歩いていた老人Vを乗用車ではねて、Vに全治3ヶ月の怪我を負わせた。
そこで、兵庫県須磨警察署は、Aを危険運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号)の疑いで現行犯逮捕し、後に起訴した。
(フィクションです)
【危険運転致傷罪について】
危険運転致傷罪とは、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で、自動車を走行させ、人を負傷させた」(同法2条1号)場合に成立します。
法定刑は15年以下の懲役です。
また、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者」(同法3条1項)も同様に危険運転致傷罪が成立します。
こちらの場合の法定刑は、十二年以下の懲役です。
【保釈について】
危険運転致傷罪で逮捕されると、警察署による身柄拘束が始まります。
そして、起訴されることになれば、勾留という形でさらに長期間、身柄拘束されることになります。
身体拘束されている間は、会社や学校は休まなければなりません。
今までどおりの生活を送れなくなります。
ですから、できるだけ早急に、身柄解放(釈放)の必要があります。
起訴後に、身体拘束から解放される(釈放)方法として、保釈があります。
保釈とは、起訴後に一定の金銭を裁判所へ預けることによって、被疑者の身柄拘束を解放してもらうことです。
起訴された場合、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご連絡を頂けますと、保釈に向けて、弁護活動を速やかに行います。
例えば、保釈請求の手続きやそれに必要な事実の収集を速やかに行います。
神戸の危険運転致傷事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
なお、身体拘束がされており、事務所へ無料相談に来られないという場合には、弁護士を派遣することもできます(初回接見)のでご安心ください。
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奈良の刑事事件 つり銭詐欺事件で逮捕に強い弁護士
奈良の刑事事件 つり銭詐欺事件で逮捕に強い弁護士
2014年12月19日、奈良県橿原市のコンビニで、消防士Aは、携帯電話代やたばこ代など総額約1万3000円の会計に対し、計1万5000円を支払った。
すると、アルバイトの女性店員Vは6万円を預かったと思い込み、男に約4万6000円のお釣りを渡してしまった。
男が帰ったあと、店側がお釣りを多く渡したことに気付き、警察に被害届けを提出した。そして、2015年1月7日に奈良県橿原警察署はAを詐欺の疑いで逮捕した。
詐欺罪(246条)が成立するには、人を欺網行為によって錯誤に陥らせて、物を渡させて、財産的利益を得た場合に成立します。
法定刑は十年以下の懲役です。
本件のようなつり銭詐欺の場合、商品代金を支払って、それに対するお釣りを多くもらったことに気付いていたのであれば、それを告げるべきであり、それをせずにお釣りを渡させてお釣りを受け取ったのであれば、詐欺罪に当たることになります。
今回、店側の被害届の提出によって捜査がされて逮捕されました。
逮捕されると警察署に身柄が拘束され、48時間以内に検察庁に送致されます。
そして、24時間以内に勾留請求されます。
その後、裁判官が勾留を決定した時には10日間勾留されることになります。
身体拘束が長時間されることは避けるべきです。
逮捕された場合、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にすぐにご連絡を頂けますと、釈放に向けて、以下の弁護活動を速やかに行います。
① 検察官に勾留請求しないよう(釈放するよう)に求める
② 被疑者が勾留請求された場合には、裁判官に、勾留を決定しないよう求める
③ 勾留が決定した場合には、裁判所に裁判官がした勾留決定を取り消すよう求める
この際に弁護士が主張することとして
・被害者との間で示談が成立したこと
・犯罪が軽微であること
・身元引受人がいること
・本人に定職があること
・被害者との間で示談が成立したこと
などがあります。
これらの弁護活動を適切かつ迅速に検察官や裁判官に示すことで、早期の釈放が見込まれます。
奈良のつり銭詐欺事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
弊社は刑事事件専門であり、弁護士は刑事弁護に特化しておりますので、適切かつ迅速な問題解決を図ることが可能です。
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神戸の刑事事件 公然わいせつ事件で示談に強い弁護士
神戸の刑事事件 公然わいせつ事件で示談に強い弁護士
兵庫県神戸市在住50代男性のAさんは、兵庫県警長田警察署により公然わいせつ罪の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは、通勤途中の電車内において、Aさんの向かい側の座席に座っていたVさんら複数人に対して見せつけるような形で、自己の恥部を露出させるという行為をしたようです。
そこで、Aさんは、弁護士事務所に相談に行きました。
Aさんは、この件について反省し、「もう絶対に同じことはしないので、今回の件はなかったことにしてもらえないか」とVさんらとの示談交渉を求めています。
公然わいせつ罪とは、「公然と」(不特定または多数の人が見ることができる状態において)わいせつな行為をすることをいいます。
「わいせつ」とは,いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものをいいます。
法定刑は、(ⅰ)6月以下の懲役、(ⅱ)30万円以下の罰金、(ⅲ)拘留、(ⅳ)科料のうちいずれかになります。
~事件を起訴されることなく解決したい場合には~
公然わいせつ罪は、社会的法益に対する罪に分類され、健全な性秩序・性道徳や社会風俗を守るために作られた刑罰です。
すなわち、Aさんがしたわいせつな行為を、不特定または多数の人が見ることができる状況があれば、それだけで社会的法益を害するものとして罰せられます。
この場合、Aさんが仮に罰金刑とされたならば、これはAさんの前科として扱われてしまいます。
では、どうすればAさんは罰金刑を回避できるでしょうか。
わいせつ行為を実際に見た人物が特定されているような場合には、検察が刑事処分の決定をするにあたって、目撃者の被害感情や処罰意思が大きな比重を占めることになるため、目撃者らとの示談交渉が必要とされる場合があります。
その際、刑事弁護の経験にもとづいた弁護士が的確な方法で示談交渉を進めることにより、Aさんが目撃者との交渉に及んだ場合よりは格段に有利に示談交渉を進めることができます。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、目撃者や被害者との示談が成立し、不起訴処分となった例も多く存在します。
公然わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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大阪の刑事事件 窃盗事件(万引き)に強い弁護士
大阪の刑事事件 窃盗事件(万引き)に強い弁護士
大阪市浪速区在住のAさんは、浪速区のコンビニエンスストアの店内で、販売されている下着等の日用品5点を万引きしたとして、窃盗罪で現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した大阪府警浪速警察署によると、店員のTさんが、Aさんの万引きをする一部始終を目撃していたとのことです。
Tさんは、自転車に乗って立ち去ろうとするAさんを呼び止め、すぐさま浪速警察署に連絡し、Aさんは同署により現行犯逮捕されるに至りました。
窃盗罪(刑法235条)は、他人の所有物を、その人の許可なく勝手に持っていき、自分の物にしてしまう行為をいいます。
法定刑は、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
では、Aさんに科される量刑は、どうすれば軽くなるでしょうか。
窃盗罪の量刑には、以下の事情が勘案されると考えられます。
・Aさんが初犯かどうか
・万引きの被害額の大小
・万引き手口の悪質さ
・Aさんの反省の程度
・被害者との示談交渉の内容
・被害者の処罰感情の有無
・Aさんの余罪の有無
これらの事情を有利な形で主張して、Aさんの量刑を少しでも軽くするために、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、ぜひご相談ください。
Aさんの場合、弁護士のサポートのもとで、Aさんがきちんと反省していることを被害者の店舗側に伝える必要があります。
そして、刑事事件の経験豊かな弁護士が謝罪、示談等行えば、店舗側の万引きの処罰感情を和らげる効果が期待されます。
また、裁判の上で、刑事事件に強い弁護士により、Aさんによる万引きの被害額や、手口が突発的で悪質でないことなどの事情を、適切に主張する必要があります。
Aさんが十分に反省している事情や、示談交渉の進展内容などについても、裁判官の心証に訴えかけなければなりません。
刑事事件に強い弁護士であれば、これらの裁判上の対応にも、豊富な経験により有利な運ぶ場合もあります。
大阪で万引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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大阪の刑事事件 強姦事件で逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で逮捕に強い弁護士
大阪市内に住む男Aは、女性Vの部屋に侵入して、カッターナイフで女性を脅し、乱暴しようとした。
そこで、大阪府城東警察署は、強姦未遂と住居侵入容疑で、Aを逮捕した(フィクションです。)。
【強姦罪】
強姦罪(刑法177条)は、暴行または脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した場合に成立します。
13歳未満の女子に対しては、手段や同意の有無を問わず、姦淫した場合に成立します。
法定刑は両方とも3年以上の有期懲役です。
上記の事件は、強姦しようとして遂げられなかったものであり、強姦未遂罪での逮捕となりました。
【強姦罪等の事件の特徴】
多くの強姦罪等の事件の場合、事件の目撃者は実際に「強姦された!」と言う被害者しかいません。
その状況を利用して、実際は強姦などされていないのに、「強姦された」と嘘をつく被害者がいます。
また、強姦された時の被害者の心理状態は非常に錯乱しています。
ですから、犯人をはっきりとは覚えていないが、被疑者に強姦されたと思い込んで「~に強姦された」と主張する方もいます。
そのような場合、何もしていないのに逮捕された人はどうすればよいのでしょうか。
その場合には、まず、刑事事件に強い信頼できる弁護士を呼ぶべきです。
相当な精神力の持ち主でない限り、逮捕された方は不安を抱き、早くこの苦痛から解放されたいと思っています。
そして、最も怖いのが嘘の自白をしてしまうことです。
これでは、有罪になる虚偽の証拠を自ら作り出しているようなものです。
冤罪事件を生んでしまうのです。
弊社は24時間、祝日も対応しておりますので、ご依頼頂けますと、すぐに弁護活動を始めることが可能です。
そして、逮捕された方の今後の対応などを懇切・丁寧に説明させていただきます。
大阪で強姦事件でお困りの方は、無料法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
なお、大阪府城東警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます(初回接見)。
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京都の刑事事件 窃盗事件で再度の執行猶予判決の弁護士
京都の刑事事件 窃盗事件で再度の執行猶予判決の弁護士
窃盗事件などの刑事裁判で執行猶予判決を受けると、執行猶予期間中は、言い渡された刑の執行が猶予されます。
そして、執行猶予期間を経過すると刑罰を受けないまま、事件前と同じ状態に戻ります。
これが、執行猶予制度の基本的な仕組みです。
ただし、このような経過をたどるのは、執行猶予期間中に再び罪を犯さなかったらです。
窃盗事件のような常習性の高い犯罪の場合、執行猶予中に再度犯行に及んでしまうケースも珍しくありません。
このような場合、実刑判決を受ける可能性がかなり高くなります。
長期にわたる刑務所生活を余儀なくされることも考えられます。
よって、再犯には十分に注意し、事前に再犯防止策を入念に取っておくことが一番重要であることを先にお伝えしておきます。
しかし、再度執行猶予判決を受けられる可能性がないわけではありません。
刑法という法律には、執行猶予期間中の犯罪について再度執行猶予が付けられるという法規定があります。
刑法第25条第2項です。
以下の条件を満たした場合、禁錮以上の刑を受け執行猶予中に罪を犯しても再度執行猶予にできる旨が規定されています。
・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた
・情状に特に酌量すべきものがある
・保護観察中の犯行ではない
窃盗罪で有罪判決を受ける場合、原則として10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で刑が定められます。
ですから、1年以下の懲役刑を受けて再度の執行猶予を受けられる可能性があります。
執行猶予中に窃盗行為を繰り返して刑事裁判を迎えてしまったという場合でも、決してあきらめず信頼できる弁護士に相談して欲しいと思います。
京都で大切な方が窃盗事件で逮捕されてしまったという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、執行猶予判決の獲得に向けて万全の弁護活動を行います。
また、それにとどまらず、積極的に再犯防止策を提案するなど事件の根本的な解決を目指していきます。
もちろん再度の執行猶予獲得に向けた弁護活動もお任せ下さい。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 覚せい剤事件で任意同行で頼れる弁護士
大阪の刑事事件 覚せい剤事件で任意同行で頼れる弁護士
被疑者(容疑者)が警察署に連行される場合、それが強制によるときと強制ではないときがあります。
強制的に警察署に連行されるのは、被疑者(容疑者)が逮捕された場合です。
一方、強制ではないときというのは、警察が「任意同行」という手段をとった場合です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、任意同行に関する法律相談も24時間365日受け付けております。
覚せい剤取締法違反事件で任意同行を求められたという場合も、まずは弁護士事務所にご相談下さい。
さて今回は、「任意同行」について説明したいと思います。
任意同行とは、警察官らが被疑者(容疑者)をその意思に基づいて警察署などに同行させる刑事処分のことを言います。
任意同行のポイントは、あくまで被疑者(容疑者)の「任意に基づく」という点です。
任意同行に応じることは、決して義務ではないのです。
ですから、任意同行に応じたくなければ断ることも可能です。
もし任意同行であるにもかかわらず強制的に署まで連行したとすれば、それは違法行為ということになります。
こうした違法行為があった場合、その流れで得られた証拠は、刑事裁判で使用できない可能性があります。
違法捜査があったとして証拠が制限されれば、検察官による犯罪の立証が困難になっていきます。
すると、無罪判決獲得の可能性が次第に高まっていくのです。
つまり、捜査の違法性は、刑事裁判の行く末も左右する重要なポイントだということです。
任意同行の違法性は、実際の裁判でもよく争われるテーマです。
警察による強引な任意同行があった場合には、速やかに刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、違法捜査を許しません。
人権侵害にあたる違法な任意同行についても、徹底的に争います。
覚せい剤取締法違反事件などで評判のいい弁護士をお探しの場合は、ぜひ弊所にご相談下さい。
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大阪の刑事事件 盗撮事件で秘密の弁護士
大阪の刑事事件 盗撮事件で秘密の弁護士
盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
刑事事件が発生した場合、会社から解雇されたり、学校から退学処分を受けたりする場合があります。
また事件が報道されれば、社会から厳しい非難を浴びることもあるかもしれません。
こうした社会的制裁は、逮捕・勾留などの刑事処分以上に深刻な不利益をもたらすこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談すれば、様々な社会的制裁に対する対応策をご提案できます。
盗撮事件などでお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
今回は、上記のような社会的制裁を回避するにはどうしたら良いか、その方法をご紹介したいと思います。
そもそも、会社や学校から解雇処分や退学処分を受けるのはどうしてでしょうか?
それは、事件のことを会社や学校に知られ、何らかの懲戒処分が必要だと判断されるからです。
とすると、まず考えうる社会的制裁の回避策は、「事件のことを学校や会社に秘密にすること」であると言えます。
事件のことを知られなければ、解雇されたり、退学させられる心配は全くないのです。
事件のことを秘密にするには、とにかく事件を早く穏やかに解決することが重要です。
警察が介入する前の段階であれば、被害者との交渉によって事件を終了させましょう。
それによって、事件化を阻止し、警察の捜査を免れることができます。
盗撮事件などで逮捕・勾留されているとすれば、早期釈放を実現し、一日でも早く会社や学校に復帰することを目指します。
何日も会社や学校を休んでしまうと、会社や学校が事件を知るリスクが俄然高まってしまうからです。
またマスメディアによる報道も事件が周囲の人に知られる大きなきっかけとなります。
ですから、出来るだけ早く対応し、警察に事件を公表させない・マスコミに事件を報道させないよう策を講じることも大切です。
なお、事件のことが会社や学校に知られてしまっても打つ手がないわけではありません。
弁護士が会社や学校と交渉して、懲戒処分を回避できたり、処分の内容を軽くできた例はたくさんあります。
もちろん弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、刑事事件専門の弁護士が責任を持って交渉にあたっています。
盗撮事件を秘密にしたいという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件の対応は、スピードが命です。
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神戸の刑事事件 強制わいせつ事件で逮捕の弁護士
神戸の刑事事件 強制わいせつで逮捕の弁護士
強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、逮捕をテーマにブログを書いていきたいと思います。
刑事事件というと、つねに「逮捕されてしまう」という誤ったイメージを持っている方がいます。
実際は、逮捕されるケースの方が少数です。
平成25年度に発生した刑事事件のうち、容疑者が逮捕されたのは、全体の33.5%にすぎません。
ただし、犯罪の種類によっては、逮捕される可能性が高いものもあります。
逮捕率が高い順に紹介しましょう。
最も逮捕率が高かったのは、覚せい剤取締法違反事件です。
逮捕率は、72.6%でした。
平成25年度中に発生した17739件中、12928件が逮捕事例でした。
次に高かったのは、強制わいせつ罪で、平成25年度中に発生した3537件中2476件が逮捕事例です。
逮捕率は、69.5%です。
続いては、恐喝罪です。
平成25年度に発生した3658件中2561件が逮捕事例で、逮捕率は69.4%でした。
こうした逮捕率が高い事件については、事件後出来るだか早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に事件への対応を相談し、逮捕を阻止する弁護活動をしてもらうのです。
例えば、自首は逮捕を阻止するための手段の1つですから、それをサポートすることがあります。
容疑者に自首させることで逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれがないことを警察にアピールし、逮捕を防ぐのです。
もちろん、様々事情から自首することで逮捕されるリスクを考慮したうえでの判断です。
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