Archive for the ‘刑事事件’ Category

大阪の刑事事件 常習賭博事件で不起訴に強い弁護士

2015-12-11

大阪の刑事事件 常習賭博事件で不起訴に強い弁護士

【事案】
大阪市西成区在住のAは、昨年から麻雀賭博に興じていた。
上記の情報を取得した警察は、Aを常習賭博の嫌疑で逮捕した。
一旦身柄拘束をとかれたAは、不起訴処分を勝ち取るため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

たとえ、警察に逮捕されてしまったとしても、必ずしも有罪となり、前科がついてしまうわけではありません。
裁判を起こす権利がある検察官に、裁判を起こさず、不起訴にする方が適切であるとの判断してもらいます。
そうすることで、刑事裁判にはならず、当然有罪になったり、前科が付いたりすることもありません。

不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類あります。
嫌疑なしとは、被疑者が犯人でないことが明白となった場合をいいます。
嫌疑不十分とは、被疑者が犯人であることの証拠が十分にそろっていない場合をいいます。
起訴猶予とは、被疑者が犯人であることは明らかだが、情状などから裁判の必要がないと判断される場合をいいます。

嫌疑なしの不起訴処分を得るためには、被疑者のアリバイの存在や真犯人の存在等を検察官に示さなければなりません。
嫌疑不十分の不起訴となるためには、捜査機関に揃っている証拠では、被疑者が犯人だと断定できないと説得しなければなりません。
起訴猶予の不起訴には、犯罪が軽微であるとか、十分に反省しているため、裁判を起こす必要がないと納得してもらわねばなりません。

上記のような活動は、被疑者本人が行っても、あまり説得力がなく、功を奏しないことが多々あります。
また、ご家族、ご友人が尽力をされても、勝手がわからず、検察官に説得的なお話を出来ない可能性もあります。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の不起訴に強い弁護士が、検察官の説得を担当することで、不起訴処分を勝ち取れる可能性を向上させ要ることができます。
常習賭博事件で、逮捕、勾留され、裁判になるおそれのある方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、お気軽にご相談ください。

京都の少年事件 大麻所持事件で保護観察の弁護士

2015-12-10

京都の少年事件 大麻所持事件で保護観察の弁護士

京都市左京区在住のAさん(19歳少女)は、大麻をネット販売サイトで購入し、所持していたとして、京都府警下鴨警察署大麻取締法違反の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんを少しでも早く自宅に返してほしいと考えて、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、Aさんの弁護を依頼し、下鴨警察署へのAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年の保護処分としての保護観察とは】
少年事件を起こした場合には、原則として、家庭裁判所の審判が開かれることになります。
その審判の結果、その少年事件が不処分とはならなかった場合には、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察、といった保護処分がとられます。

保護観察とは、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分をいいます。
実際に保護観察を行うのは、常勤の国家公務員である保護観察官と、これを補佐する保護司との協働となります。

・更生保護法 31条2項
「保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する」

少年事件の弁護依頼を受けた弁護士は、その後の少年審判における保護処分の判断が、少年院送致とならないように、判断を下す家庭裁判所に対する働きかけをいたします。
そして、弁護士の方から、少年自身の更生可能性や、少年の周囲の更生環境が整っていることを主張することで、少年事件の不処分獲得や、保護観察処分の獲得に向けて尽力いたします。

大麻所持事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 傷害事件で執行猶予に強い弁護士

2015-12-09

大阪の刑事事件 傷害事件で執行猶予に強い弁護士

【事案】
大阪市西淀川区在住のAは、パチンコで大負けし、気が立っていた。
Aが繁華街を歩いていたところ、酔っぱらったVが、居酒屋から出てきたところでAとぶつかり、口論になった。
かっとなったAは、Vの腹部を足蹴にして傷害を負わせた。
Aは傷害の罪で、逮捕、勾留、起訴されてしまった。
なんとか、刑務所で生活することを避けたいたいAは、執行猶予判決を得るため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

執行猶予判決を得ることが出来れば、刑務所に入らなくても済みます。
また、執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡し自体が存在しなかったことになります。
したがいまして、執行猶予期間満了後は、処罰されることはなく、前科も残りません。

ですが、執行猶予は、無罪判決とは異なり、有罪であることに違いはありません。
ですので、執行猶予期間中に再度罪を犯したりした場合には、執行猶予が取り消され、言渡し通りの刑が執行されることとなります。
そのため、犯罪に当たる行為を行わないよう、慎重に生活することが求められます。

執行猶予期間中は、犯罪を犯す前と変わらず、何ら制限のない生活を行うことができます。
友人と国内を旅行したり、引っ越しをすることも自由です。
ですから、有罪を免れ得ないという場合には、執行猶予判決を得るメリットは大きいです。

執行猶予を得るためには、刑事裁判を担当する裁判官に、刑罰を直ちに執行する必要がないということを理解してもらう必要があります。
そのため、被告人の性格や更生しようという強い気持ちを持っているということをアピールしなければなりません。
しかし、ノウハウが無ければ効果的にアピールすることができず、徒労となってしまうかもしれません。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、執行猶予判決を得られるように効果的な弁護活動を展開します。
ただ、すでに前科をお持ちの方は、執行猶予を付けられない場合もございます。

傷害事件で、執行猶予を付けられるのかどうか、執行猶予を付けるためにどうした良いか、お困りの方がおられましたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、お気軽にお問い合わせください。

兵庫(尼崎)の刑事事件 器物損壊事件で逮捕に強い弁護士

2015-12-08

兵庫(尼崎)の刑事事件 器物損壊事件で逮捕に強い弁護士

【事案】
兵庫県尼崎市在住のAは、一人で泥酔した状態で、阪神尼崎駅付近の繁華街を歩いていた。
Aは足元が覚束なかったためよろけ、路上に停車していたVの車に倒れこみそうになった。
日頃のストレスから、突如憤激逆上したAは、手持ちのカバンをVの車のフロントガラスに叩きつけ粉砕し、そのまま走り去って逃げた。
後日、同じ時間帯に仲間と同じ場所で騒いでいたBは、V車に対する器物損壊罪で、尼崎任意同行を求められてしまった。
身に覚えのないBは、誤認逮捕され、冤罪となることをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。

まったく身に覚えのない犯罪によって任意同行を求められ、逮捕されることが無いとは言い切れません。
上記の事案のように、警察や被害者にとって、誰が加害者であるかわからない場合には、現場付近にいた人から任意に事情聴取をする場合が多くみられます。

上記の事案のように、犯行時間に現場付近にいた人にとっては、1人で歩いているAよりも、仲間と騒いでいて目立つBの方が犯人であると思われる可能性が高くなります。
すると、複数の目撃証言が得られた警察は、Bが犯人であると決め込んで、任意同行を求めることとなります。

Bが犯人であることの明確な証拠がない場合で、かつBが限りなく怪しい上記のような事案の場合には、警察は厳しい取調べを行い、何としてもBの自白を取ろうとします。
ことによると、Bに罵声を浴びせ、机を叩いたり、椅子を蹴ったり、果てはBに直接暴行を加える可能性すらないとはいえません。

このような取調べは、違法である可能性が極めて高いです。
しかし、警察に犯人であると強く疑われている被疑者のみでは有効な自衛を行うことは困難です。
取調べの際に抵抗すれば、かえって警察の対応が苛烈になるおそれすらあります。

このような状況下であれば、刑事事件に強い弁護士が介入する必要性が大きいといえます。
弁護士が付いているというだけで、警察にとっては大きな抑止力となり得ます。
なぜなら、自白の強要が行われた際に、弁護士が有効な弁護活動を行うことで、自白調書を裁判で使えなくなってしまうからです。

上記のように、誤って任意同行を求められ、又は逮捕された方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料相談を実施しております。
また、既に逮捕されてしまったとに事情がございましたら、初回接見にも参ります。
器物損壊事件で、犯人と間違われて任意同行を求められたり、誤認逮捕された場合には、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 住居侵入事件で逮捕に強い弁護士

2015-12-08

大阪の刑事事件 住居侵入事件で逮捕に強い弁護士

【事案】
大阪市西淀川区在住のAは、貴金属、現金などを盗もうと、V宅に侵入した。
Aの侵入に気付いたVは、ただちに西淀川警察署に連絡した。
V宅に急行した警察官は、押し入れ内に隠れていたAを現行犯逮捕した。
Aの逮捕を知った親族は、警察への対応を相談するため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

被疑者として逮捕された場合、警察、検察から取調べを受けることになります。
一般的に、警察、検察は犯罪者を逮捕し、裁判にかけて正義を実現するというイメージがございます。
しかし、数年前に社会を揺るがす証拠偽造事件を検察官が犯したように、違法な捜査が行われることもないとはいいきれません。
最悪のケースとしては、取調べ中に警察官から殴るけるの暴行を受けたり、自白を強要された上で証書に指印を押すよう求められることもあり得ます。

しかし、たとえ上記のような許されざる捜査が行われたとしても、被疑者として捕まっている方が、自ら違法捜査の証拠を示して、警察官等の違法を暴くことは困難です。

一方で、刑事事件に強い弁護士が、接見などを行い、身柄拘束を受けている方と連絡を密に取り合うことで、違法捜査を早期に知った上で、適切な対応を取ることが可能となります。

例えば、警察官に殴られ、あざが残ってしまったような場合でも、接見に立ち会った弁護士が、警察に抗議を行うことで、以後の違法捜査を抑止することができる可能性が高まります。。
また、暴行を受けた上で、自白したような場合には、自白調書が裁判で証拠となることを阻止できるかもしれません。

このように、逮捕段階で、刑事事件の強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、被疑者と接見し、連絡を密に取り合うことで、被疑者が正当な自衛活動をしっかりと支えることが可能となります。
大阪住居侵入事件で逮捕され、お困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 詐欺事件で被害弁償に強い弁護士

2015-12-06

大阪の刑事事件 詐欺事件で被害弁償に強い弁護士

【事案】
大阪市北区在住のAは、金策に窮したため、偽造された金銭消費貸借証書をVに示した上、存在しない債権をVに譲渡した。
弁済期が到来し、同債券を取り立てようとしたVは、その時初めて、Aの示した契約書が虚偽であることを知った。
Vが、大阪府曽根崎警察署に被害届を提出したため、Aは私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、詐欺罪で逮捕された。
なんとか、実刑を避けたいAは、被害弁償することにより、寛大な処分を受けるため、刑事弁護に強い弁護士に相談することにした。

被害弁償とは、犯罪行為によって、被害者が被った損害を賠償することをいいます。
被害弁償すれば、犯罪によって生じた被害が、金銭的になかったことになり、刑罰を科する必要性が減少します。
例えば、上記のような偽造私文書行使罪の場合のような場合は、Vが債権譲受けの対価として支払った金額を賠償することになります。

一見すると、被害弁償は、お金を支払うにすぎないので、簡単なことのようにも思えます。
しかし、偽造私文書を使った詐欺事件のように、騙されたというような事情があれば、まともに連絡すら取れないこともままあります。
そのような状態で、では被害弁償としてのお金を支払うことすらままなりません。
また、連絡を取り合えたとしても、被害感情などを延々と述べられ、又は一方的に非難されるだけで、まったく被害弁償のための交渉が進まないことも考えられます。

一方で、犯罪行為と無関係な弁護士が、第三者視点で被害者の話しを聞いたうえで、被害弁償についての話し合いを勧めることで、効率的に話をまとめることができす。
特に、刑事弁護に強い弁護士が、被害弁償についての話を進めることで、その先の示談や被害届の取下げ交渉についての足掛かりを築くことも可能となります。

このように、被害弁償をスムーズに行い、示談や被害届の取下げを実現し、刑事処分を軽くしたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち時刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料相談を実施しております。
また、実際に身柄を拘束されてしまった方のもとへは、初回接見にも参ります。
私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、詐欺罪大阪府曽根崎警察署に逮捕され、お困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(初回接見費用:3万4300円)

神戸の傷害事件で逮捕 起訴に強い弁護士

2015-12-05

神戸の傷害事件で逮捕 起訴に強い弁護士

【事案】
神戸市在住のAは、神戸市内の繁華街を歩いていたところ、Vと肩がぶつかってしまった。
Vに口汚くののしられたため、逆上したAは、Vの顔面を殴ってしまった。
Aは、騒動を見て駆け付けた警察官に現行犯逮捕された。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aが起訴されないようにするため、刑事弁護に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

起訴とは、検察官が、個々の刑事事件について、裁判所の審判をもとめる、裁判所に対する意思表示のことをいいます。
起訴されてしまうと、略式請求がなされた場合に下される罰金処分以外の場合には、正式裁判となり、厳格な手続きが行われます。
正式裁判で、有罪となると、執行猶予期間満了等の場合を除いて、いわゆる前科が付いてしまいます。

わが国では、刑事裁判の有罪率は99.9%となっています。
すなわち、一度起訴されてしまうと、ほぼ確実に有罪となってしまいます。
そのような現状のもとで、最も有効な弁護活動といえば、起訴させない、不起訴を勝ち取る弁護活動であるといえます。
起訴される前の、逮捕、勾留段階で、反省の情を示し処罰の必要が無いと検察官に判断させることが重要になります。
また、示談等によって、被害者が処罰を望んでいないということを明らかにするのも有効な手段です。

しかしながら、被疑者として捕まり、極度の緊張下に置かれている方が、反省の情を示したり、示談交渉をしたりすることは困難です。
たとえ、親族や知人の方が示談交渉などを担われても、初めての経験でうまく意図を伝えることができないということも良くあります。

他方、第三者である私選弁護人が被疑者の方やご家族の方に代わって、示談交渉を担当すれば、感情対立などをうまく調整することも可能となります。
また、起訴前の捜査において、弁護士が警察や検察からの捜査への対応をアドバイスすることで、不利な調書や証拠が作成されることを防ぐことも可能となります。
さらに、違法捜査がなされた場合には、警察官などの違法行為を法廷で明らかにして、無罪を勝ち取ったり、刑を軽くすることができるかもしれません。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が起訴を未然に防ぐ弁護活動を実施することで、有罪率99.9%の刑事裁判にかけられる可能性を低くすることができます。
傷害事件で、ご家族が逮捕され、起訴されてしまうおそれがある場合には、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にご相談ください。

大阪の背任事件で逮捕 被疑者勾留(釈放)に強い弁護士

2015-12-04

大阪の背任事件で逮捕 被疑者勾留に強い弁護士

【事案】
大阪市在住のAは、自己の勤めるV銀行大阪支店において、Bの利益となるよう、権限を濫用して貸し付けを行った。
Aの貸し付けを知ったVは、大阪府曽根崎警察署に告訴をした。
その後、Aは背任の嫌疑で、曽根崎警察に逮捕、勾留された。
早期に被疑者勾留から解放されたいVは、釈放などを勝ち取ってもらうため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。

被疑者勾留とは、逮捕に続く比較的長期の身柄拘束のことをいいます。
具体的には、逮捕に引き続き10日間身柄を拘束される可能性があります。また、やむを得ない場合には、10日の範囲内で身柄拘束が延長される可能性があります。

被疑者勾留は、検察官の請求に基づき、裁判所が令状を発して行います。
ですので、検察官が勾留請求としても、刑事弁護に強い弁護士が有効な弁護活動をなすことで、裁判所が勾留状を発することを防げる可能性が高まります。

裁判所が、勾留状を発行すると、実際に被疑者勾留が行われます。しかし、一度、被疑者勾留されたとしても、弁護士が効果的な弁護活動をなすことで、勾留の必要性がない等の理由によって、早期に釈放される可能性は残ります。

加えて、額の大きな背任事件等の重大事件になると、勾留期間が10日間の範囲内で延長されることもあり得ます。
勾留請求が延長されるためには、改めて裁判所が勾留延長を決定する必要があります。
そのため、刑事弁護に強い弁護士の活動を通じて、裁判所に働きかけ、勾留延長を阻止できる可能性が生じます。

さらに、背任事件のように、書類等の証拠隠滅のおそれのある事件では、接見禁止が付させることもあります。
接見禁止が付されると、弁護士を除いて、家族関係者などと一切面会が出来なくなることもあります。
そんな場合にも、弁護士がご家族からのご伝言をお伝えすることが可能です。
それだけでなく、弁護士が被疑者にアドバイスをし、またカウンセリングをすることで、不利な証拠が作成さることなどを防ぐこともできます。

上記のように、たとえ被疑者勾留されてしまったとしても、弁護士が適切な弁護活動をすることで、早期に釈放や、勾留延長を阻止できる可能性もございます。
大阪背任事件の被疑者勾留でお困りでしたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 商標法違反事件で示談交渉に強い弁護士

2015-12-03

京都の刑事事件 商標法違反事件で示談交渉に強い弁護士

京都市下京区在住のAさん(40代女性)は、和菓子店を経営していたところ、和菓子の新作を発売する際に、その包装に付けるマークを、別の老舗メーカーの和菓子の包装に付いているマークを真似て作成しました。
この行為が商標法違反に当たるとして、Aさんは京都府警下京警察署の取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、被害者側の老舗メーカーに謝罪の意思を示すことで、刑罰を軽くできないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、示談交渉の段取りを依頼することにしました。
(フィクションです)

【商標法違反と不正競争防止法違反の違い】
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」としており、商標権を侵害する行為等を禁止するとともに、犯罪として刑罰を規定しています。
商標法の保護を受ける(商標権を得る)ためには、あらかじめ商標を登録しておく必要があります。
商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人の物と区別するために使用するマーク(識別標識)です。

不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としており、不正競業となる行為を具体的に規定してこれを禁止し、犯罪として処罰対象としています。

商標法違反の範囲と、不正競争防止法違反の範囲は、重なっている部分がありますが、商標法はあらかじめ登録されている商標にのみ権利を認める一方で、不正競争防止法では未登録の商標であっても保護を受けられます。
ただし、不正競争防止法の保護を受けるためには、その商標がある程度、有名である必要があり、かつ、違反者が不正の目的をもって使用したことが証明されなければなりません。
商標法の方が、あらかじめ登録されている分、法律違反の予見や証明が容易だといえます。

商標法違反、あるいは不正競争防止法違反の容疑で、警察から取調べを受ける際には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただければ、今後の裁判を考慮した取調べ対応のアドバイスをするとともに、刑罰を軽くするための弁護活動(被害者側との示談交渉や、犯行が悪質でないこと等の立証活動)に尽力いたします。

京都商標法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

滋賀の刑事事件 詐欺事件で逮捕に強い弁護士

2015-12-02

滋賀の刑事事件 振り込め詐欺事件で逮捕に強い弁護士

振り込め詐欺の架電役をしていたAは、詐欺罪の嫌疑で滋賀県大津警察署に逮捕された。
Aの妻Bは、警察からの連絡で、Aが逮捕されたことを知った。
BはAが勾留されることを防ぐため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

逮捕とは、犯罪捜査の一環として行われる被疑者の身柄拘束のうち、最初期に位置する、短期間の身柄拘束のことをいいます。
逮捕は、警察に48時間以内、検察24時間以内、合計して72時間以内という限られた時間のみ認められるものです。
警察又は検察は72時間以内に、被疑者を勾留するか、釈放等するかを決定しなければなりません。

すなわち、逮捕後の72時間は、被疑者にとって、勾留されるか否かという点で、極めて重要な時間であるといえます。
しかし、逮捕という異常事態において、被疑者のみでは有効な弁護活動を行うことは極めて困難です。
また、逮捕中は弁護士以外の者が接見を行うことはままならず、他者からの協力を得ることは不可能です。
加えて、逮捕段階では、国選弁護人を選任することもできません。

取調べの過程においては、警察官により不当な取調べがなされ、被疑者に不利な調書を作成されてしまうおそもあります。
その点でも、逮捕段階は被疑者の防御上重要な位置を占めています。
しかし、警察にとって口うるさい私選弁護人が付いていること自体が、違法捜査に対する抑止力なります。
また、実際に違法捜査が行われたとしても、弁護士が裁判上有効な証拠を取り揃えることで、公訴提起事態を阻止し、又は公判を優位に進めることができる可能性が高まります。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、逮捕された方の私選弁護士として、弁護活動を展開することで、勾留される可能性を減少させ、又は違法捜査に対して適切に対応することができます。
もしも、ご家族の方が振り込め詐欺で警察に逮捕された等というご事情が御有りならば、可能な限り早めに刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。

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