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枚方市で酒気帯び運転 飲酒運転の罰則
飲酒運転の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
枚方市で酒気帯び運転
会社員のAさんはある夜、缶ビール数本と日本酒コップ数杯飲んだ後、自分の車を運転して近くのコンビニに向かいました。
数分後、蛇行運転をしているAさんの車両を発見した大阪府枚方警察署の警察官がAさんの車を停止させました。
Aさんは呂律が全く回らず、まっすぐに歩くこともできませんでした。
警察官がAさんに呼気検査をしたところ、呼気1リットル当たり0.35mgのアルコールが検出されました。
Aさんは酒酔い運転の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
飲酒運転について
飲酒運転については2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転は2種類あります。
①酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することです。
②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻痺していないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15mg未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。
罰則について
①酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
上記の罰則については検問や職務質問で検挙された場合であり、飲酒運転で死傷事故を起こした場合は更に厳しい刑罰が科されます。
酒酔い運転で逮捕されてしまった時は
Aさんは逮捕され、さらに勾留が決定されると長期間警察署の留置場で過ごさなければなりません。
留置場にいる間は会社に行くことができませんので、会社に酒酔い運転をして逮捕されたことがわかってしまう可能性があります。
そこで、まず弁護士は身体解放に向けて活動していきます。
しかし身体解放(釈放)されても、それで事件が終わるわけではありません。
先に述べた罰則のうち、懲役刑になるのか、罰金刑になるのか、さらに執行猶予が付くのか罰金はいくらくらいになるのか、それとも起訴猶予になるのかとても不安だと思います。
事件の流れや、処分の見通しについては弁護士に相談するようにするのがよいでしょう。
刑事事件に特化した弁護士
ご家族が酒酔い運転で逮捕されてお困りの方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金
【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金
◆事件概要◆
今回の事件はご依頼者様(50代会社員、前科なし)が大阪市北区の路地において、一旦停止後に左折した際に自転車に乗っていた高齢男性(81歳)と接触してしまったという過失運転致傷事件です。
ご依頼者はすぐに救急と警察に連絡しましたが、被害者の方は高齢ということもあり、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまう可能性のある「脳挫傷」という非常に重い傷害に加え、「頭蓋骨骨折」「急性硬膜下血種」「外傷性くも膜下出血」「左恥骨骨折」「左足関節外果骨折」という大怪我となってしまいました。
【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】
第5条
過失運転致傷
「自動車の運転に必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
◆弁護士の活動◆
ご依頼者様は非常に誠実に事件と向き合っておられ、事故後すぐに被害者様のご家族と連絡を取って直接謝罪されていました。
さらに、被害者様が入院されていた病院へもお見舞いに行っておられました。
民事上の示談については保険会社が行っておりましたが、依頼を受けた弁護士は被害者様のご家族と連絡を取り、刑事処罰に対しての示談締結に向けて活動していきました。
被害者様についても弁護士を付けられたので、相手方弁護士と示談交渉していく形となりました。
しかし、残念ながら示談を締結することはかないませんでした。
そこで弁護士は検察官に対して、処分に関する意見書を提出しました。
その中で、ご依頼者様が誠実な対応を取ってきたことを述べ、示談経過の報告書や謝罪文などの資料を添付して何とか公判請求を回避するように検察官へ働きかけました。
このような弁護士の活動の結果、正式裁判を回避し、略式手続きによる罰金刑という結果となりました。
◆略式起訴◆
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。
今回は被害者様の症状が非常に重たく、さらに示談を締結することもできませんでしたので、執行猶予判決が予想されるものの、公判請求の可能性が高いものでした。
しかし弁護士は検察官へ積極的な働きかけを行っていくことにより、略式罰金という結果を獲得することができました。
ご依頼者様は事件に対して誠実に対応されていましたが、弁護士に依頼していなければ、検察官に伝わらない可能性があります。
特に示談が成立しなかったような場合には、どれだけ誠実に対応していたか、ということを客観的に示すために示談経過報告書を作成しなければ示談不成立という結果のみが残ってしまうことになるかもしれません。
起訴、不起訴、については検察官が判断することになりますので、不起訴、略式罰金を目指していくには、その検察官への働きかけは非常に有効な手段となります。
略式罰金という結果と誠実な対応により、ご依頼者様は職を失うこともなく、元の生活に戻られました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
人身事故で逮捕
人身事故で逮捕
人身事故で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
人身事故でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
~人身事故~
車を運転している方であれば、事故を起こしてしまう可能性はあります。
交通事故の加害者というと、運転免許証の停止・取消や被害者への金銭賠償しなければならないというイメージが強いかと思います。
もちろん、交通事故事件の場合、このような行政責任や民事責任も生じます。
しかし、これとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。
刑事事件の場合は、行政責任や民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が全く異なります。
そのため、交通事故における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となるので、交通事故が刑事事件となってしまう場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
特に逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
~過失運転致死傷罪~
人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪となってしまう可能性があります。
過失運転致死傷罪は、刑法に規定されているわけではなく、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定があり、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(第5条)。
法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。
では、過失による交通事故で人を死亡させてしまった場合について事例をみてみましょう。
~事例~
Aは深夜、大阪市北区の道路で自動車を運転中、横断歩道を渡っていたVに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aは救急車を呼び、Vは病院に搬送されましたが、Vは全身を強打しており間もなく死亡してしまいました。
その後Aは大阪府曽根崎警察署の警察官に、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~逮捕されたらどうなるのか?~
逮捕されてしまった場合、逮捕時から48時間以内に検察へ送致されることになります。
送致を受けた検察官は、24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか、釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日の間勾留されることになり、さらに、勾留は最長で10日間延長されてしまう可能性があります。
つまり、逮捕された時から起訴されるまでに最長で23日間身体拘束を受ける可能性があるのです。
~早期の身体解放~
上記のように、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を欠席すると、会社を解雇されたり、学校を退学になってしまうリスクは高まります。
このような事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、早期の身体解放に向けて活動していくようにしましょう。
弁護士は勾留が決定されないように検察官、裁判官に書面を提出するなどして交渉していき、早期の身体解放を目指します。
そして、勾留されてしまった場合やすでに勾留が決定しているという場合には、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行うなどしてなるべく早期に釈放されるように活動していきます。
~示談交渉~
過失運転致死事件の場合は、被害者が亡くなっていますので、示談などの交渉はその遺族と行っていくことになります。
過失運転致死事件では、命という取り返しのつかないものを奪ってしまうことになるので、遺族の処罰感情も大きくなることが予想されます。
このように困難が予想される示談交渉では、示談交渉の経験が豊富な、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、過失運転致死事件では、示談が締結できなかったり、示談が締結されたとしても起訴されて刑事裁判となる可能性があります。
その場合であっても、刑事事件に強い弁護士に依頼していれば、適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、過失運転致死罪やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
ひき逃げ事件の救護義務
ひき逃げ事件の救護義務
ひき逃げ事件での救護義務について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員のAは、休日に大阪市此花区を車で走行していました。
交差点に差し掛かかると、Aは一瞬わき見をしてしまい、通行中であった小学生くらいの男の子と接触してしまいました。
Aはすぐに車を停車させ、男の子のけがの程度を確認しましたが、かすり傷ができたくらいで男の子もしきりに「大丈夫。」と言っていました。
男の子の様子から問題ないだろうと判断したAは、そのまま現場を後にしました。
後日、大阪府此花警察署の警察官が自宅に訪れ、Aはひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
ひき逃げ
ひき逃げと聞くと、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、そのまま止まらずに逃走してしまう、という状況をイメージされるかもしれません。
しかし、法的にひき逃げとは、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
そのため、今回の事例のように停車して被害者の無事を確認した場合でもひき逃げとなる可能性があるのです。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務と報告義務に違反することになります。
救護義務
交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、救護義務違反にあたる可能性があります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回の事例でAは、交通事故後、被害者の怪我の状態を確認するために車を停車させています。しかし男の子に「大丈夫です」と言われるとすぐに立ち去っていることから、救護義務が果たされたとは、言えないでしょう。
特に子どもとの事故の場合、きっちりと保護者にも連絡しなければ、子どものケガを見た保護者が子どもを問い詰め、通報するということも考えられますので、人身事故を起こしてしまった場合は、しっかりと対処し、救護義務を果たすようにしましょう。
報告義務違反
交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
病院へ連れていくなど、救護義務を果たしていたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く事故後も通院が必要になることがあるでしょう。
このような場合、被害者が事故後少し経ってから診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースも考えられます。
その場合、救護義務は果たしていますが、報告義務違反での道路交通法違反と過失運転致傷罪に問われるという状況になりかねません。
また、報告義務については、物損事故でも負うことになりますので、事故を起こしてしまった際には必ず警察に報告するようにしましょう。
なお、救護義務、報告義務、共に同乗者も義務を負う可能性があります。
ひき逃げ、とは一般に言われる言葉ですが、法律上は複数の罪名に触れる可能性が高くなります。
もしも、ひき逃げ事件を起こしてしまった方やそのご家族がおられましたら、今後の見通しを含めて一度刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します
~事例~
大阪府茨木市の会社に勤める会社員のAは、毎日マイカーで出勤していました。
ある週末、仕事終わりで会社の飲み会があり、Aはそこで大量のお酒を飲んでいました。
飲み会は明け方まで続き、Aは会社の仮眠室で寝ていましたが、朝に家族から連絡が入り、車が必要になったと言われました。
Aは、3時間ほど寝ていたので、大丈夫だろうと判断し車で自宅まで帰っていました。
しかし、居眠り運転で信号待ちをしていた車に後ろから追突してしまいました。
駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官から呼気検査を要求されたところ、基準値を超える数値が出たため、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
酒気帯び運転
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒酔い運転については、数値は関係なく正常な運転ができる状態かどうかで判断されます。
報道や厳罰化の影響もあり、全国的に見ても少なくなってきているとはいえ、酒気帯び運転や酒酔い運転はいまだに後を絶たちません。
そのような状況であるため、酒気帯び運転や酒酔い運転などの規定については、幾度となく、罰則規定が改正され、刑罰も重くなってきております。
しかし、いくら法律を改正し、刑罰を重くしたところで、酒気帯び運転や酒酔い運転がなくならないのが実情で、警察は取締りを強化しています。
飲酒運転の刑事罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受ける可能性が高いです。
その際の処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになるでしょう。
飲んだ日の翌日の運転も危険
酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分で判断しないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いですので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
駐車監視員への公務執行妨害
駐車監視員への公務執行妨害
公務執行妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員のAは、ある日の休日、大阪市北区にある道路沿いにある店舗に買い物に行くため、路上に車を駐車していました。
買い物を終えて車に戻ろうとしたところ、自分の車に標章を貼り付けようとした駐車監視員に対して、「俺の車に触れるな。」と言いながら突き飛ばす等の、暴行を加えました。
近くにいた大阪府曽根崎警察署の警察官に目撃されたAは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、Aの釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
公務執行妨害
公務員に対して暴行、脅迫して、公務員の職務を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
罰則については、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
警察官をはじめとした、消防士、市役所等の職員、公立学校の教職員等の公務員が公務執行妨害罪の対象となりますが、果たして駐車監視員は、公務執行妨害罪の対象となるのでしょうか。
駐車監視員とは、2006年に道路交通法が改正された際に導入され、放置車両の確認及び標章の取付けを業務内容としている「みなし公務員」です。
みなし公務員とは、公務員ではないが、業務中に限っては公務員として扱われる職業に従事する人たちを意味します。
つまり駐車監視員についても、業務中は公務員としてみなされるので、公務執行妨害罪の対象となるのです。
実際に駐車監視員制度が導入された直後から、駐車監視員に対する公務執行妨害事件で逮捕されたという例はあります。
釈放
逮捕されてしまった場合、どのくらいの期間、身体拘束を受けるかは、会社や学校などその後の社会復帰に大きく影響します。
釈放を早めることができれば、学校や会社などに発覚せずに、事件を終了させることができるかもしれません。
しかし、身体拘束の期間が長くなってしまうと隠し通すことはほとんど不可能となります。
早期釈放の可能性を少しでも高くするためには、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスで逮捕された方の下へ弁護士を派遣します。
土日祝日も対応可能ですので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
また、すぐに釈放されたという場合でも事件が終了したわけではありませんので、前科が付かないように不起訴処分を目指していくときにも弁護士の力は必要となってきます。
身体解放以外の公務執行妨害に対する弁護活動としては、被害者との示談交渉が考えられます。
しかし、公務執行妨害の場合、示談交渉の相手が公務員やみなし公務員ですので、非常に困難な交渉となることが予想されます。
今回の事例のように駐車監視員の場合は、警察官などが相手の場合よりは示談締結の可能性は高いといえるかもしれませんが、それでもやはり難しいでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件専門の弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性は高くなるでしょう。
大阪市で刑事事件を起こしてしまった方、駐車監視員に対する公務執行妨害事件でお困りの方、逮捕されている方の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、逮捕されている方への初回接見を24時間・年中無休で受け付けております。
刑事事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
飲酒運転の弁護活動
飲酒運転の弁護活動
飲酒運転での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪に住むAはある日、友人数人と飲み会を開催することにしました。
Aはもともとお酒をあまり飲まなかったので、友人たちを送り迎えする運転手として車で飲み会の会場へ向かいました。
しかし、仲間同士の飲み会で楽しくなったAは結局お酒を飲んでしまいました。
すっかり泥酔してしまったAは気が大きくなり、そのまま乗ってきた車を運転して友人たちを送って帰りました。
しかし、酔っていたため、Aは蛇行を繰り返すように運転してしまい、パトカーで警ら中の大阪府浪速警察署の警察官に呼び止められました。
呼気検査を行ったところ、呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していたAはその場で現行犯逮捕され、アルコールが抜けるまで大阪府浪速警察署に留置された後、翌日釈放されました。
Aはこのまだと会社に事件のことが発覚してしまい、クビになってしまうのではないかと不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
飲酒運転
道路交通法上、飲酒運転には酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類が規定されており、酒酔い運転の方がより重い罰則となっています。
まず、道路交通法65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、かかる規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
ただし、血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合でなければ酒気帯び運転とはなりません。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施します。
これに対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査の数値は関係ありません。
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
今回の事例のAは呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していましたので酒気帯び運転となりました。
さらに、Aは蛇行を繰り返すように運転していました。
そこで、正常な運転ができないおそれがあるとして、酒酔い運転にあたると判断される可能性もあるといえます。
呼気検査
呼気検査にも道路交通法上の法的根拠があります。
67条3項は、酒を飲んで車を運転するおそれがあると認められるときは呼気の検査をすることができると規定しています。
そして、この呼気検査を拒んだ場合、飲酒検知拒否罪にあたる場合があります。
具体的には、呼気検査を拒否し、酒気を帯びている状態で車両に乗車し、又は乗車しようとしており、運転するおそれがある場合、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられてしまいます(118条の2)。
ですので、飲酒運転をするおそれがあると疑われ、警察から呼気検査を要求された場合、これを断ってそのまま車で立ち去ろうとすると、その場で現行犯逮捕される可能性もあります。
飲酒運転で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
飲酒運転に詳しい弁護士が、依頼者の相談に親身に対応します。
今後どうなってしまうのかといった依頼者の不安を取り除き、未来に向けたお手伝いに尽力します。
無料法律相談や弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【死亡事故】 過失運転か危険運転か
【死亡事故】 過失運転か危険運転か
死亡事故について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府泉佐野市に住むAは乗用車を運転していた際、交差点を走行中に、信号無視をしてしまいました。
そのとき横断歩道上には横断していた歩行者がおり、Aはこの歩行者をはねてしまいました。
すぐに救急車が呼ばれましたが、病院に搬送後、被害者は死亡してしまいました。
その後、Aは大阪府泉佐野警察署の警察官に過失運転致死の疑いで逮捕されてしまいました。
死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻はすぐに刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用しました。
弁護士から危険運転致死の可能性もあると聞かされたAの妻は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
信号無視による死亡事故
信号無視をして死亡事故を起こしてしまうと、基本的に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」の「過失運転致死罪」若しくは「危険運転致死罪」のいずれかが適用されることになります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こして人を死亡させた場合に適用されます。
今回の死亡事故では、Aの信号無視が過失によるものであると判断されれば、過失運転致死罪が適用されることになります。
しかしその信号無視の態様によっては、危険運転致死罪が適用される可能性もあります。
危険運転について定める自動車運転処罰法第2条第1項のうち、第5号では、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車で運転する行為」について危険運転であるとしています。
赤信号を殊更に無視するとは、交差点に進入する前に、すでに赤信号になっているのに気付いていたにもかかわらず、故意的に赤信号を無視して交差点に進入する場合や、そもそも赤信号の指示に従う意思なく車を走行させる場合などがあります。
また、重大な交通の危険を生じさせる速度については、時速何キロ以上といったように具体的な基準が定められているわけではなく、事故現場の状況や事故が起こった道路の状況などによって総合的に判断されます。
今回の死亡事故を起こしたAが、事前に赤信号に気付いていたが無視して交差点に進入したり、死亡事故を起こすまでの走行で信号無視を繰り返していたりしていた場合は、危険運転致死罪が適用されるおそれがあります。
なお、最近でもあおり運転で逮捕された者に対して殺人罪の判決が出たように、殺意が認められるような凄惨な事件の場合には交通事件であっても殺人罪が適用される可能性もあります。
弁護活動
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、危険運転致死罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」です。
危険運転致死罪で起訴されてしまうと、実刑判決になる可能性が高くなるというだけでなく、裁判員裁判によって裁かれることになるので、裁判期間が非常に長くなってしまいます。
ただ、最初に罪名が付いた段階で安心も悲観もしてはいけません。
当初は過失運転とされていても、捜査の結果、検察に送致されるときや起訴されるときに危険運転にかわる可能性もありますし、逆に危険運転から過失運転になる場合もあります。
そのため、特に死亡事故を起こしてしまった場合には適切な弁護活動が必要だと言えるでしょう。
また、示談交渉についても被害者が死亡している場合は遺族と行っていくことになるので、通常よりも困難になって行くことが予想されますので、刑事事件を多く扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通死亡事故、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
自転車事故で刑事事件
自転車事故で刑事事件
自転車事故の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、自転車で通学中、ながらスマホをしており、前を見ていませんでした。
Aは歩道を走っていましたが、歩行者に気付くのが遅れ、ぶつかってしまいました。
Aは、前方不注意という過失により、Vに全治3か月もの大怪我を負わせたものとして、重過失傷害の容疑で大阪府曽根崎警察署から取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなかったものの、在宅事件として捜査していくと言われ不安になり、両親とともに刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~自転車事故~
自転車は安価であり、免許もいらないということから利用する人も多く、現在では広く普及しています。
そのため、事故などのトラブルも多くあり、最近では自転車事故が、重要な問題として社会的に意識されるようになりました。
特に、民事上の請求は、額が大きくなることもあり、注目され、自転車事故を対象とする保険も登場しています。
そして、自転車事故では、民事上の損害賠償だけでなく、刑事事件として警察の捜査を受けることになる場合もあります。
自転車事故が刑事事件化する場合、過失によって相手にケガをさせてしまったという過失傷害となる可能性があります。
過失傷害は刑法第210条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「30万円以下の罰金又は科料」が科されることになります。
ただ、過失傷害は親告罪であるとされており、告訴がなければ起訴されることはありません。
そのため、被害者にきっちりと賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴となります。
今回のAはスマートフォンを見ながら走行するといういわゆるながらスマホによる前方不注意で事故を起こしてしまいました。
このように自転車事故でも過失の程度が大きいと判断されると、重過失傷害となってしまう可能性があります。
重過失傷害となってしまい起訴されて有罪となれば、「5年以下の懲役も若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されます。
また、重過失傷害となれば、親告罪ではなくなるので、告訴がなかったとしても起訴されて刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
しかし、重過失傷害の場合においても、刑事弁護活動の一つとして、被害者の方と示談をすることがとても重要であることにはかわりありません。
被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等のようによほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせることも十分可能と考えられます。
自転車事故における被疑者の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、弁護士を介して迅速かつ誠実な態様の示談をすることが重要です。
刑事事件の示談において、弁護士を付けずに示談交渉を進めていくことは、とても難しいこととなります。
特に重大な過失があったという重過失傷害の場合には被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
自転車事故が刑事事件化されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族が逮捕されてしまった場合などには弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約は0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
駐車場での当て逃げ
駐車場での当て逃げ
駐車場での当て逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住むAはあるとき、商業施設の駐車場に駐車する際、隣の車にぶつかってしまいました。
その車に人は乗っておらず、Aはこれくらいならば、バレないだろうと考え、すぐにその場を立ち去ってしまいました。
後日、大阪府此花警察署の警察官からAに電話があり、駐車場での当て逃げについて話を聞きたいと言われました。
今後どうなっていってしまうのか、逮捕されてしまうかもしれないと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
駐車場での当て逃げ事件
駐車場で駐車する際に、周りの物や別の車両に当たってしまった場合、物損事故として処理されていくことになります。
物損事故になると、よほど故意にぶつけた場合でない限り、刑法上の器物損壊やその他道路交通法違反となる可能性は低く、民事上の損害賠償等の問題となることが多いです。
しかし、今回のAのように他の車と接触したにもかかわらず、警察に申告せずにその場を立ち去ってしまった場合にはいわゆる「当て逃げ」となり、道路交通法上の報告義務違反となってしまいます。
道路交通法の第72条第1項後段には事故の場合は直ちに警察へ連絡しなくてはならないと規定されており、これに違反し、起訴されて有罪が確定すると「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられることになります。
駐車場での当て逃げ事件は、証拠が残っていないこともありますが、最近では駐車中であっても録画しているドライブレコーダーがあったり、今回の事例のように商業施設での事故であった場合には防犯カメラがあることも多く、当てられた側の通報から事件化する可能性も高くなってきています。
物損事故については、きちんと報告していれば刑事事件になる可能性は低くなりますが、そのまま逃げてしまい、当て逃げとなった場合には最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕されてしまうかどうか
今回の事例のように後日警察が来て逮捕されてしまうのはどういった場合でしょうか。
まず、現行犯逮捕や緊急逮捕などの場合を除いて、逮捕には原則として裁判官の発付する逮捕状が必要となります。
そして刑事訴訟法の規定では、刑事訴訟法第199条に逮捕できない場合が規定されています。
「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」
上記以外の罪については逮捕されてしまう可能性があり、今回の道路交通法違反(報告義務違反)についてもあてはまります。
そして逮捕されるかどうかの判断については、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び態様から、逃亡や罪証隠滅のおそれなどが考慮されて判断されることになります。(刑事訴訟規則143条の3)
当て逃げの場合、罪の重さとしては、逮捕の可能性があり、一度現場から立ち去って逃げているので、逃亡のおそれが高いと判断されてしまい逮捕される可能性もないとは言えません。
逮捕されて警察署に連れていかれても、今後の逃亡や罪証の隠滅のおそれがないと判断されれば、すぐ翌日に釈放されることもあります。
しかし、ご家族が逮捕されたという連絡を受けて、釈放されるかどうか待ってから弁護士に依頼というのでは、手遅れとなり後悔してしまう可能性もあります。
後悔しないためにも、早めに弁護士による接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。