駐車監視員への公務執行妨害

駐車監視員への公務執行妨害

公務執行妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、ある日の休日、大阪市北区にある道路沿いにある店舗に買い物に行くため、路上に車を駐車していました。
買い物を終えて車に戻ろうとしたところ、自分の車に標章を貼り付けようとした駐車監視員に対して、「俺の車に触れるな。」と言いながら突き飛ばす等の、暴行を加えました。
近くにいた大阪府曽根崎警察署の警察官に目撃されたAは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、Aの釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公務執行妨害

公務員に対して暴行、脅迫して、公務員の職務を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
罰則については、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
警察官をはじめとした、消防士、市役所等の職員、公立学校の教職員等の公務員が公務執行妨害罪の対象となりますが、果たして駐車監視員は、公務執行妨害罪の対象となるのでしょうか。
駐車監視員とは、2006年に道路交通法が改正された際に導入され、放置車両の確認及び標章の取付けを業務内容としている「みなし公務員」です。
みなし公務員とは、公務員ではないが、業務中に限っては公務員として扱われる職業に従事する人たちを意味します。
つまり駐車監視員についても、業務中は公務員としてみなされるので、公務執行妨害罪の対象となるのです。
実際に駐車監視員制度が導入された直後から、駐車監視員に対する公務執行妨害事件で逮捕されたという例はあります。

釈放

逮捕されてしまった場合、どのくらいの期間、身体拘束を受けるかは、会社や学校などその後の社会復帰に大きく影響します。
釈放を早めることができれば、学校や会社などに発覚せずに、事件を終了させることができるかもしれません。
しかし、身体拘束の期間が長くなってしまうと隠し通すことはほとんど不可能となります。
早期釈放の可能性を少しでも高くするためには、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスで逮捕された方の下へ弁護士を派遣します。
土日祝日も対応可能ですので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
また、すぐに釈放されたという場合でも事件が終了したわけではありませんので、前科が付かないように不起訴処分を目指していくときにも弁護士の力は必要となってきます。
身体解放以外の公務執行妨害に対する弁護活動としては、被害者との示談交渉が考えられます。
しかし、公務執行妨害の場合、示談交渉の相手が公務員やみなし公務員ですので、非常に困難な交渉となることが予想されます。
今回の事例のように駐車監視員の場合は、警察官などが相手の場合よりは示談締結の可能性は高いといえるかもしれませんが、それでもやはり難しいでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件専門の弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性は高くなるでしょう。


大阪市で刑事事件を起こしてしまった方、駐車監視員に対する公務執行妨害事件でお困りの方、逮捕されている方の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、逮捕されている方への初回接見を24時間・年中無休で受け付けております。
刑事事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら