ひき逃げ事件の救護義務

ひき逃げ事件の救護義務

ひき逃げ事件での救護義務について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、休日に大阪市此花区を車で走行していました。
交差点に差し掛かかると、Aは一瞬わき見をしてしまい、通行中であった小学生くらいの男の子と接触してしまいました。
Aはすぐに車を停車させ、男の子のけがの程度を確認しましたが、かすり傷ができたくらいで男の子もしきりに「大丈夫。」と言っていました。
男の子の様子から問題ないだろうと判断したAは、そのまま現場を後にしました。
後日、大阪府此花警察署の警察官が自宅に訪れ、Aはひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

ひき逃げ

ひき逃げと聞くと、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、そのまま止まらずに逃走してしまう、という状況をイメージされるかもしれません。
しかし、法的にひき逃げとは、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
そのため、今回の事例のように停車して被害者の無事を確認した場合でもひき逃げとなる可能性があるのです。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務報告義務に違反することになります。

救護義務

交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、救護義務違反にあたる可能性があります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回の事例でAは、交通事故後、被害者の怪我の状態を確認するために車を停車させています。しかし男の子に「大丈夫です」と言われるとすぐに立ち去っていることから、救護義務が果たされたとは、言えないでしょう。
特に子どもとの事故の場合、きっちりと保護者にも連絡しなければ、子どものケガを見た保護者が子どもを問い詰め、通報するということも考えられますので、人身事故を起こしてしまった場合は、しっかりと対処し、救護義務を果たすようにしましょう。

報告義務違反

交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
病院へ連れていくなど、救護義務を果たしていたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く事故後も通院が必要になることがあるでしょう。
このような場合、被害者が事故後少し経ってから診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースも考えられます。
その場合、救護義務は果たしていますが、報告義務違反での道路交通法違反と過失運転致傷罪に問われるという状況になりかねません。
また、報告義務については、物損事故でも負うことになりますので、事故を起こしてしまった際には必ず警察に報告するようにしましょう。

なお、救護義務報告義務共に同乗者も義務を負う可能性があります。


ひき逃げ、とは一般に言われる言葉ですが、法律上は複数の罪名に触れる可能性が高くなります。
もしも、ひき逃げ事件を起こしてしまった方やそのご家族がおられましたら、今後の見通しを含めて一度刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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