Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

【電子大麻で逮捕】貝塚市の刑事事件 大麻取締法違反に強い弁護士 

2018-03-31

ケース
貝塚市に住む自営業Aは、インターネットで購入した電子大麻を所持していたとして、大阪府貝塚警察署に、大麻取締法違反逮捕されました。(フィクションです)

~THC成分を含む電子大麻も大麻取締法違反の対象となります!!~

愛煙家の中で電子タバコが流行していますが、最近では電子大麻なる違法薬物が出回っているようです。
平成30年3月9日FRIDAYデジタルに掲載されている記事によりますと、電子大麻とは、一見すると電子タバコとほとんど同じで、吸引時に大麻特有の臭いもないようですが、その効果は、パイプ等で大麻を使用した時と同じだということです。

この電子大麻にも、大麻取締法で規制されている向精神成分THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれているので、所持、譲渡、輸出入等をすれば、大麻取締法違反に抵触する事となります。

ちなみにCBD(カンナビジオール)という日本では規制されていな合法な大麻成分を含んだ商品がインターネット等で販売されていますが、海外で製造されているこれらの商品からはTHCが検出される可能性があるので、CBDオイル等を購入する際は、成分をよく確認する事をお勧めします。

大麻取締法違反

Aのように、大麻取締法で禁止されている成分を含む電子大麻を所持していて逮捕された場合、起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役」が科せられる事となります。
大麻の形状は様々で、中には違法成分を抽出して製造される、大麻リキッド(液体)や大麻ワックスも存在します。
どの様な形状であっても、大麻の違法成分が含まれていた場合は、大麻取締法に抵触するので注意してください。

貝塚市の刑事事件でお困りの方、電子大麻を所持していて警察に逮捕された方、大麻取締法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府貝塚警察署までの初回接見費用:39,200円

【豊中市の覚せい剤使用事件】無罪を主張 刑事事件に強い弁護士  

2018-02-28

~ケース~
豊中市に住む看護師A子は、交際相手に対し、注射器を使用して覚せい剤を使用した容疑で、大阪府豊中警察署に逮捕されました。
A子は、交際相手から覚せい剤であることを知らされておらず、覚せい剤を使用している認識なく、交際相手に覚せい剤を使用しました。
無罪を主張するAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

1.覚せい剤使用事件

覚せい剤取締法違反覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤の「使用」とは、覚せい剤を体内に摂取することです。
覚せい剤の使用方法は、火で炙ったり、注射器を使用する方が多いようですが、中には覚せい剤を直接飲む方もいるようで、その方法には限定がありません。
Aのように、自らの体内に覚せい剤を摂取するのではなく、自分以外の者の体内に覚せい剤を摂取させた場合も「覚せい剤の使用」に当たります。

なお、覚せい剤使用事件で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯であれば、執行猶予付の判決となることがほとんどですが、再犯の場合は、あらゆる事情によって、執行猶予が付くか否かが左右されます。

2.覚せい剤の認識

今回のケースでAは、交際相手に使用した薬品が、覚せい剤であることを知りませんでした。
覚せい剤であることを認識せずに使用した事になりますが、この様なケースでも覚せい剤取締法違反に抵触するのでしょうか?
覚せい剤取締法違反は、故意犯ですので、Aのように覚せい剤である認識が全くない状態で、覚せい剤を使用した主張が刑事裁判で認められれば、無罪判決となる可能性もあります。
ただ、この様な主張は、あらゆる事情を考慮してから判断されるので、絶対的に認められるとは言い難いものです。

豊中市の覚せい剤使用事件でお困りの方、覚せい剤使用事件で無罪を主張される方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が、無罪を主張する方の強い味方となる事をお約束します。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
初回の法律相談費用:無料

【大阪市西成区の覚せい剤事件】任意採尿から逮捕までの期間は?刑事事件に強い弁護士

2018-02-08

大阪市西成区に住む解体業Aは、覚せい剤使用の前科2犯です。
先日、大阪市西成区内を歩いている時に警察官から職務質問されたAは、大阪府西成警察署任意採尿した後、帰宅しました。
任意採尿の5日前に覚せい剤を使用していたAは、逮捕されるまでどれくらいの期間があるのか知りたく、大阪の覚せい剤事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです)

【覚せい剤事件~任意採尿から逮捕まで~】

警察は、採尿した尿を鑑定して覚せい剤の使用を裏付けます。
任意採尿の場合、採尿した直後に、警察官がその尿を簡易鑑定して、陽性反応が出れば緊急逮捕されることもありますが、任意採尿に応じた事で、緊急性がないと判断された場合は、Aのように任意採尿後、一旦帰宅を許されて、後日、逮捕されることになります。
その場合、採尿した尿は、科学捜査研究所において本鑑定されることになり、鑑定書が作成されるので、任意採尿して逮捕まで数日かかります。
ただその期間は一定ではなく、任意採尿から3日後に逮捕された方もいれば、任意採尿から半年以上経過して逮捕された方もいます。

【覚せい剤使用事件の刑事罰~再犯~】

覚せい剤等の薬物事件は非常に再犯率の高い犯罪と言われています。
Aのような覚せい剤の使用事件で起訴された場合、10年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
初犯の場合は執行猶予付判決となる可能性が高いですが、2回目、3回目となれば実刑判決の可能性が非常に高くなります。
しかし、前の事件の判決内容や、判決からの期間や、、また今回の刑事事件での情状や、本人の更生見込み等によって再犯でも執行猶予付の判決となることもあります。

大阪市西成区の覚せい剤事件でお悩みの方、覚せい剤を使用して警察に任意採尿された方、警察に逮捕されるか不安のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

【大阪狭山市の覚せい剤事件】刑事事件に強い弁護士

2018-01-24

大阪狭山市に住む会社員Aは、インターネットで購入した覚せい剤を1週間前に自宅で使用しました。
昨夜、車で帰宅途中、警察官に職務質問されたAは、警察署に任意同行された後、任意採尿されました。(フィクションです。)

覚せい剤取締法第41条の3第1項1号では覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤を使用した罪に問われると、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

現在日本において、覚せい剤の使用を確かめる方法として尿鑑定が行われています。
覚せい剤を使用した疑いのある人に対して、警察官が任意採尿を促し、それに応じれば警察署のトイレで採尿されるのが一般的ですが、任意採尿を拒否した場合は、警察が裁判所に許可状を請求し、その許可状をもって強制採尿される場合があります。

強制採尿は一般的に、病院において、専門医が、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法がとられています。

採尿後の鑑定方法については、任意採尿と強制採尿に違いはなく、基本的には、各都道府県警察に所属する科学捜査研究所において、専門の機械を用いて行われますが、採尿時に緊急性が認められた場合は、採尿後すぐに、警察署に設置している機械や簡易キットを用いて鑑定されることもあります。

ちなみに、尿から覚せい剤反応が出る期間は、覚せい剤使用直後から使用後10日~15日ぐらいまでとされていますが、この期間はケースバイケースで生活環境や、人によって異なるとされています。

Aのように任意採尿された場合、鑑定結果を警察が教えてくれる可能性は低いです。
特に鑑定した尿から覚せい剤成分が検出された場合は、何の予告もなしに逮捕されてしまうケースが多いようです。

大阪狭山市で覚せい剤を使用して任意採尿された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪府豊中市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-12-15

~ケース~
自営業Aは,インターネットで知り合った密売人から購入した、乾燥大麻を使用していました。
ある日突然,大阪府豊中警察署の警察官が自宅にやって来て,Aは自宅を捜索されました。
そして隠し持っていた乾燥大麻が見つかり、Aは、大麻取締法(所持)違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

《 大麻取締法について 》

「大麻取締法」では,大麻の栽培,輸入・輸出,所持,譲渡,譲受を禁止しております。
Aのように大麻取締法(所持)違反で逮捕された場合、営利目的で所持した場合と非営利目的で所持した場合では,罰則が異なります。
非営利目的の所持で起訴された場合における法定刑は,5年以下の懲役となっていますが,営利目的の所持で起訴された場合は,7年以下の懲役となっており,さらに営利目的の所持の場合は,情状によって200万円以下の罰金が併科されることになります。

《 大麻取締法で起訴された場合の量刑について 》

非営利目的の所持で起訴された場合,初犯であれば,特別な事情がない限り,執行猶予付きの有罪判決を受け,刑務所に入らなくて済みますが,再犯(2回目以降)の場合は,前科の内容はもちろんのこと,所持した大麻の量や大麻に対する依存性や常習性などが総合的に判断され,執行猶予付きの有罪判決ではなく,実刑判決を受け,刑務所に服役する可能性が高くなります。

《 大麻取締法(所持事案)の捜査 》

大麻取締法における所持事件のほとんどは,警察官による職務質問で所持品検査が実施されて大麻が発見され,その場で簡易鑑定が実施されて,その結果を受けて逮捕されています。
またAの様に,警察が,「大麻を所持している可能性がある」などという情報を得て,この情報に基づき,様々な内偵捜査が実施され,その後,捜索差押許可状の発布を受けて強制捜査に着手して、そこで大麻が発見されて、逮捕されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件に強い、刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族、ご友人が大麻などの違法薬物事件で逮捕されたりしてお困りの方は,刑事事件に詳しい経験豊富な弁護士が多数所属している弊所までご相談ください。

大阪市西成区の覚せい剤所持事件 ~薬物事件に強い弁護士~

2017-12-05

トラック運転手Aは、大阪市西成区の密売人から覚せい剤を購入しました。
その帰り道に、Aは交通違反をしてしまい、大阪府西成警察署の警察官に職務質問を受け、所持品検査の結果、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
その場で警察官が、覚せい剤の簡易鑑定した後、Aは、覚せい剤所持で現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

覚せい剤取締法(覚せい剤所持)

覚せい剤取締法において、単純に(自己使用目的、非営利)で、覚せい剤を所持した場合は、10年以下の懲役に処せられます。
しかし、営利目的で覚せい剤を所持したり、使用した場合は、1年以上の有機懲役及び500万円以下の罰金(情状により)に処せられます。
覚せい剤所持事件における量刑ですが、営利目的で覚せい剤を所持した場合は、初犯であっても実刑判決となる場合があります
しかしAのような、単純な所持事件の場合、初犯であれば、執行猶予付きの有罪判決を受けることがほとんどです。
ただ再犯の場合、執行猶予付きの判決を受けることができず、そのほとんどが実刑判決を受けて刑務所に服役することになってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を専門にする法律事務所であり、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
そのため、薬物事件でお悩みの方、ご家族、知人が、覚せい剤所持事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

【和歌山市の薬物事件】警察官に採尿された方は、覚せい剤取締法違反に強い弁護士にご相談を

2017-09-12

【和歌山市の薬物事件】警察官による採尿 覚せい剤取締法違反に強い弁護士が尿鑑定を解説
~ケース~
 和歌山市在住のAは、友人からもらった覚せい剤を使用して車を運転中に警察官の職務質問を受けました。
 警察官に覚せい剤の使用を疑われたAは、警察署で任意採尿されました。
 その場で尿鑑定は行われず、Aは帰宅する事ができましたが、後日、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしました。

1 採尿
覚せい剤の使用は、覚せい剤の使用が疑われた人から採尿し、その尿を鑑定することによって判断されます。
(血液や毛髪による鑑定も行われているが、覚せい剤の使用期間の特定が困難でなること等を理由に、特別な場合を除いては行われない)
採尿に関しては、本人の意思によって任意で行われる任意採尿と、任意の採尿に応じない者に対しては、裁判官の許可を得て、専門医の手によって、尿道にカテーテルを挿入する方法によって採尿する強制採尿があります。

2 尿鑑定
採尿された尿の鑑定については、二段階で行われることが通常で、最初の段階で警察署において行われる鑑定を簡易鑑定といいます。
この簡易鑑定には、警察署に設置された、覚せい剤の使用を鑑定するために開発されたキットや機械が用いられ、警察官の手によって行われます。
採尿した尿の量が少なかった場合など諸事情で簡易鑑定が行われない場合もありあます。
ちなみに簡易鑑定で覚せい剤反応がでれば、その場で緊急逮捕される事もあります。
続いて科学捜査研究所において行われる鑑定を本鑑定といいます。
本鑑定では簡易鑑定よりも精密な方法で鑑定が行われ、尿から覚せい剤成分を検出します。そして本鑑定での鑑定結果で、覚せい剤の使用が特定された場合には、鑑定書が作成されます。
最初の簡易鑑定で覚せい剤反応がでなかった場合でも、科学捜査研究所で行われる本鑑定で覚せい剤反応が出る場合があるので注意しなければなりません。
尿から覚せい剤反応が出るのは、一般的に覚せい剤の使用後数時間からおよそ10日間とされていますが、この期間は絶対的なものではなく、その人の体質や、生活環境によって差異があります。

ところで、覚せい剤を使用した場合の罰則ですが、最長で10年の懲役刑が科せられる可能性があります。
ただし、これは同じ犯行を繰り返し逮捕された相当悪質な場合で、一般的には初犯では執行猶予付きの判決となるケースがほとんどです。
 
和歌山市で、覚せい剤を使用して警察に採尿された、ご家族が覚せい剤を使用して警察に逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回法律相談を無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

【大阪なんばの薬物事件】大麻ワックス所持で逮捕 大麻取締法違反に強い弁護士

2017-08-26

【大阪なんばの薬物事件】大麻ワックス所持で逮捕 大麻取締法違反に強い弁護士に相談 

大阪なんばにおいて、大麻ワックスを所持していたとして、自称ミュージシャンAが、大阪府南警察署に、大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの両親は、大麻取締法違反に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

1 大麻取締法違反
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入を禁止しています。
Aのように、大麻ワックスを所持していた場合の罰則規定は、非営利目的で5年以下の懲役、営利目的で7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
大麻取締法で所持が禁止されている大麻については、様々な形状に加工した物が存在します。
これまでは、自然界に自生している植物としての大麻の葉や花穂を乾燥させた物(乾燥大麻)や、植物から摂れる樹脂を圧縮して固めた物(大麻樹脂)、そして乾燥大麻や大麻樹脂を溶剤で溶かし抽出した液体大麻が主流でした。
そして最近になって出回り始めたのが、Aが所持していた大麻ワックスです。
大麻ワックスは、特殊な方法によって乾燥大麻から幻覚成分を抽出したもので、知識さえあれば簡単に精製する事ができると言われています。
また海外には、大麻成分を含有したクッキーやチョコレート等の菓子類も販売されており、何も知らずに旅行先でお土産として購入した方が、帰国後、大麻取締法違反で刑事罰を受けた例もあるので注意しなければなりません。

2 量刑
非営利目的の大麻所持事件で起訴された場合の量刑は、前科の有無、所持していた大麻の量、所持目的によって大きく左右されます。
初犯であっても概ね1グラム以上の大麻を所持していた場合は起訴されるケースが多く、その場合は、ほとんどの事件が執行猶予付の判決となります。
前科がある方は、前刑との期間や、刑事裁判で情状証人を有しているか等が、判決に影響します。

大阪なんばにおいて、大麻ワックスを所持して、大麻取締法違反で逮捕された方は、薬物事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)

【大阪市福島区で逮捕】大麻取締法違反に強い弁護士 薬物事件に強い弁護士 

2017-08-14

【大阪市福島区で逮捕】大麻取締法違反に強い弁護士 逮捕される前に薬物事件に強い弁護士に相談
~ケース~
大阪市福島区に住む会社員A(大麻取締法違反の前科有り)は、密売人から購入した乾燥大麻を自宅に隠し持っていました。
先日、大阪府福島警察署の警察官が自宅の捜索に来て、この大麻を押収されました。
大麻取締法違反で逮捕される事を懸念したAは、事前に、薬物事件に強い弁護士に法律相談しました。
(このお話はフィクションです。)

1.大麻取締法違反
大麻取締法では、大麻の栽培、輸出入、所持、譲受、譲渡を禁止しており、それぞれ、営利目的の場合と、非営利目的とでは罰則規定が異なります。
例えば、大麻の所持違反で起訴された場合、非営利目的の罰則規定は、5年以下の懲役ですが、営利目的は、7年以下の懲役で情状によって200万円以下の罰金が併科されます。
非営利目的で起訴された場合、初犯であれば、特別な事情がない限りは、2~3年の執行猶予付の判決となって服役を免れる事ができますが、2回目となれば、所持していた大麻の量や、情状証人の有無によって執行猶予付の判決になるかどうかが変わってきます。
過去に、大麻取締法違反で逮捕、起訴されて執行猶予付の判決を経験しているAは、刑務所に服役する事を免れるために、事前に薬物事件に強い弁護士に法律相談したのです。

2.大麻取締法違反(所持事件)の捜査
大麻を所持していたとして、大麻取締法違反で逮捕される方のほとんどは、警察官の職務質問で所持品を検査されて、大麻が見つかり、その場で簡易鑑定されて現行犯逮捕されます。任意捜査(職務質問)からの逮捕です。
また警察が「大麻を不法に所持している可能性がある」等といった情報を得て、その情報をもとに内偵捜査を行い、裁判官の発した捜索差押許可状をもとし、自宅や立ち回り先を捜索して、そこで大麻が発見されて逮捕されるケースもあります。強制捜査(捜索差押え)からの逮捕です。
さらにAの様に、先に大麻が押収されて、後日逮捕される方もいます。警察の判断で、発見時に大麻を簡易鑑定をしなかったり、簡易鑑定をしたがハッキリと陽性反応が出なかった場合に、このケースとなるのですが、決して逮捕を免れているわけではないので注意しなければいけません。
大麻を警察に押収されて、半年以上経過して逮捕されたといった方もいるので、所持していた大麻を押収された方は、逮捕される前に、薬物事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

大阪市福島区で逮捕された方、大麻取締法違反に強い弁護士、薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)

【奈良市の覚せい剤事件】覚せい剤使用で逮捕 弁護士が早期対応

2017-08-04

【奈良市の覚せい剤事件】覚せい剤使用で逮捕 逮捕前に相談していた弁護士が早期対応
~ケース~
奈良市に住むA(覚せい剤使用の前科あり)は、警察官の職務質問を受けた際に任意採尿を求められて奈良県奈良警察署で尿を提出しました。
3日前に覚せい剤を使用していたAは、近いうちに警察に覚せい剤使用で逮捕される事を悟り、逮捕前に覚せい剤事件に強い弁護士に相談しました。
その為、Aの逮捕後、弁護士が早期対応する事ができました。

(このストーリーはフィクションです。)

1.覚せい剤使用事件の流れ
覚せい剤取締法では覚せい剤の使用を禁止しています。
通常の覚せい剤使用事件は、覚せい剤使用の有無を、尿に覚せい剤成分が含有されているか否かで判断されます。
その為、まず採尿されるのですが、採尿されてすぐに簡易鑑定が行われ、その場で緊急逮捕される事もあれば、採尿後、科学捜査研究所での鑑定結果を待って通常逮捕される事もあり、採尿から逮捕までの期間は様々です。
そして覚せい剤使用事件で逮捕された方のほとんどは勾留されて取調べを受ける事となります。
覚せい剤の使用を認めていれば10日間の勾留となりますが、否認している場合は、勾留期間が延長される事もあります。
勾留後、覚せい剤使用で起訴されたら、刑事裁判が開かれる事となります。
刑事裁判では、覚せい剤の前科、前歴、覚せい剤等違法薬物の使用歴、常習性、再犯の可能性等が考慮されて処分が決定します。
覚せい剤使用の法定刑は10年以下の懲役が定められていますが、初犯ですと、特別な事情がない限りは執行猶予付の判決となります。ただ再犯の場合ですと、執行猶予が付かない可能性が高く、刑務所に服役する可能性が十分に考えられるので注意しなければなりません。

2.弁護活動
Aのように、逮捕される事を見据えて、事前に覚せい剤事件に強い弁護士に相談しておく事で、逮捕後、弁護士が早期対応する事ができます。
覚せい剤使用で逮捕された場合、取調べで、ほとんどの方が同じ内容を聞かれます。
そして、みなさんが答えるのに一番頭を抱えるのが、使用した覚せい剤の入手先です。
覚せい剤事件に強い弁護士は、その様な取調べに対するアドバイスを行っていますので、事前にご相談いただく事で、取調べに余裕を持って対応できる事は間違いありません。
また、弁護士を早期に選任することで、勾留を阻止したり、早期に保釈が決定したりと、逮捕された方の拘束期間を短くできる可能性も生まれます。

奈良市で覚せい剤事件でお困りの方、覚せい剤使用で逮捕される可能性のある方は、事前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された時には、覚せい剤事件に強い弁護士が早期対応し、あなた様の強い味方となる事をお約束します。
(初回の法律相談費用:無料)

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