【豊中市の覚せい剤使用事件】無罪を主張 刑事事件に強い弁護士  

~ケース~
豊中市に住む看護師A子は、交際相手に対し、注射器を使用して覚せい剤を使用した容疑で、大阪府豊中警察署に逮捕されました。
A子は、交際相手から覚せい剤であることを知らされておらず、覚せい剤を使用している認識なく、交際相手に覚せい剤を使用しました。
無罪を主張するAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

1.覚せい剤使用事件

覚せい剤取締法違反覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤の「使用」とは、覚せい剤を体内に摂取することです。
覚せい剤の使用方法は、火で炙ったり、注射器を使用する方が多いようですが、中には覚せい剤を直接飲む方もいるようで、その方法には限定がありません。
Aのように、自らの体内に覚せい剤を摂取するのではなく、自分以外の者の体内に覚せい剤を摂取させた場合も「覚せい剤の使用」に当たります。

なお、覚せい剤使用事件で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯であれば、執行猶予付の判決となることがほとんどですが、再犯の場合は、あらゆる事情によって、執行猶予が付くか否かが左右されます。

2.覚せい剤の認識

今回のケースでAは、交際相手に使用した薬品が、覚せい剤であることを知りませんでした。
覚せい剤であることを認識せずに使用した事になりますが、この様なケースでも覚せい剤取締法違反に抵触するのでしょうか?
覚せい剤取締法違反は、故意犯ですので、Aのように覚せい剤である認識が全くない状態で、覚せい剤を使用した主張が刑事裁判で認められれば、無罪判決となる可能性もあります。
ただ、この様な主張は、あらゆる事情を考慮してから判断されるので、絶対的に認められるとは言い難いものです。

豊中市の覚せい剤使用事件でお困りの方、覚せい剤使用事件で無罪を主張される方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が、無罪を主張する方の強い味方となる事をお約束します。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
初回の法律相談費用:無料

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