Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

【大阪市淀川区の覚せい剤事件】覚せい剤の譲渡 薬物事件に強い弁護士 

2018-10-21

~事件~

大阪市淀川区に住む自営業のAさんは、2ヶ月ほど前に友人に覚せい剤を無償譲り渡しました。
Aさんが友人にあげた覚せい剤は、自身が使用する目的でインターネットで購入し、自分が使用した残りです。
この覚せい剤を使用した友人が、先日、覚せい剤の使用事件で大阪府淀川警察署に逮捕されたことを知ったAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

~覚せい剤事件~

覚せい剤を規制している覚せい剤取締法では覚せい剤の譲渡を禁止しています。
覚せい剤の譲渡には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、Aさんの行為は、無償譲渡ですので「非営利目的」となるでしょう。
非営利目的での覚せい剤の譲渡には「10年以下の懲役」が法定刑として定められています。

~覚せい剤の「非営利目的」の譲渡事件で逮捕されるか?~

警察等の捜査当局は、覚せい剤の使用や所持で逮捕された人の供述から譲渡事件の捜査を開始することがほとんどです。
当然、供述だけでは犯行が明らかではないので、譲渡の状況を明らかにするために携帯電話機の通話履歴やメールのやり取りを精査したり、譲渡場所付近の防犯カメラを解析したりして逮捕状を取得するだけの証拠を集めます。
このような捜査の結果、覚せい剤の譲渡を裏付けられた場合、覚せい剤の譲渡事件で逮捕されることになります。
また逮捕前に、自宅等の関係先を捜索されたり、逮捕後に採尿をされて覚せい剤の使用を検査されたりします。
自宅等から覚せい剤が押収されたり、採尿された尿から覚せい剤成分が検出された場合、覚せい剤の譲渡事件とは別件の、覚せい剤の所持、使用事件となるので注意しなければなりません。

覚せい剤の譲渡事件、大阪市淀川区の覚せい剤事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

【西成区の薬物事件】覚せい剤の営利目的所持 刑事事件に強い弁護士

2018-10-02

覚せい剤の密売人Aは、覚せい剤40グラムを所持していたとして、覚せい剤の所持で大阪府西成警察署に逮捕されました。
覚せい剤の営利目的所持を疑われているAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

覚せい剤取締法

覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。
①単純(非営利目的)所持
覚せい剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的所持
覚せい剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。

営利目的とは

営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。
①所持する量
覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。

西成区薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
~西成区の薬物事件に関するご相談は0120-631-881(通話料無料)にお電話ください~

【大阪高等裁判所で逆転無罪】覚せい剤の強制採尿を薬物事件に強い弁護士が解説

2018-09-01

先日、大阪高裁裁判所で行われた覚せい剤使用事件の控訴審で逆転無罪の判決が言い渡されました。
(平成30年8月30日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)

報道によりますと、この事件は、昨年6月、大阪府内で警察官の職務質問を受けた男性が任意採尿を拒否して自宅マンションに帰宅した際、警察官は男性から強制採尿するための捜索差押許可状を裁判所に請求しましたが、令状が発付されるまで約1時間半にわたって、警察官は、男性にマンションの部屋のドアを閉めさせず、廊下から男性を監視していたようです。
令状発付後、男性は強制採尿された尿から覚せい剤反応がでたので緊急逮捕され、その後起訴されていました。
大阪地方裁判所で行われた第一審で、男性は懲役2年10月の有罪判決を受けましたが、今回の控訴審の裁判官は、警察官が令状請求をしている間、男性のマンションの部屋のドアを閉めさせなかったことについて「プライバシーを大きく侵害する違法行為」と指摘した上で「令状主義の精神を無視する重大な違法」として尿の鑑定書について証拠能力を否定し逆転無罪の判決を言い渡しました。

~強制採尿~

覚せい剤の使用は、尿から覚せい剤成分が検出されるか否かで判断されます。
尿鑑定に使用する尿については、基本的に任意で採尿した尿を使用しますが、被採尿者が任意採尿を拒否した場合は、裁判官の発した令状(捜索差押許可状)によって強制採尿されます。
警察官は、強制採尿の必要性を明記した書類を用意して裁判所に対して令状請求するのですが、警察官が疎明資料を準備する時間を含めると、令状が発付されるまでに2時間~3時間程度の時間を要します。
その間、警察官に、被採尿者の行動を制限したり、身体拘束する法的根拠がないので、警察官は、被採尿者の逃走を防止する観点から、被採尿者の行動を監視しているのが現状です。
しかしこの行動監視の方法が、今回の事件のように行き過ぎていれば、その後の強制採尿で得た尿の鑑定結果の証拠能力が認められない場合があるのです。

大阪高等裁判所での控訴審で逆転無罪を目指している方、覚せい剤の強制採尿に疑問がある方は、大阪で薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
薬物事件に関する法律相談は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

【大阪市鶴見区の覚せい剤所持事件】薬物事件に強い弁護士 刑事裁判に強い弁護士

2018-08-09

大阪市鶴見区に住む自営業Aは、車を運転中に警察官の職務質問にあい、ダッシュボードの中に隠し持っていた覚せい剤が見つかりました。
覚せい剤所持で現行犯逮捕されたAは、警察官の所持品検査に納得ができず、覚せい剤所持事件の刑事裁判に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

1 覚せい剤の所持事件

覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持が禁止されています。
この法律に違反すると10年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
単純な覚せい剤の所持事件で起訴されても、初犯でしたら執行猶予付きの判決となるケースがほとんどですが、再犯の場合は、刑務所に服役するリスクが高くなります。
また覚せい剤の所持事件で逮捕されれば、覚せい剤の使用を疑われます。
覚せい剤の使用は、尿に覚せい剤成分が含まれているか否かで判断されるのですが、もし覚せい剤成分が検出された場合は、再逮捕、追起訴される事となります。
 
2 刑事裁判               

所持品検査は、警察官の職務質問に付随して任意で行われる行為です。
当然、本人が所持品検査を拒否した場合は、強制的に行う事はできず、警察官は、裁判官に捜索差押許可状を請求しなければなりません。
しかし、この所持品検査が任意捜査の範囲を超えて行われるケースが多々あり、刑事裁判では、覚せい剤の押収方法が争点となります。
そして、違法収集証拠と認められれば、刑事裁判で証拠能力が争われ、証拠と認められない事もあります。
そういったケースでは、押収された覚せい剤に証拠能力がないので、結果的に覚せい剤所持事件について無罪となる事が考えられます。
実際に、所持品検査のあり方をめぐって裁判で争われた結果、警察官の所持品検査が違法と認められて無罪となった裁判がいくつもあります。

大阪市鶴見区で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、覚せい剤所持事件で、警察官の職務質問、所持品検査に疑問をお持ちの方、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【西成区の薬物事件】覚せい剤の使用事件 実刑を回避する弁護士 

2018-08-01

~事件~

西成区に住むAさんは8年前に、覚せい剤の使用事件を起こして執行猶予付の判決を受けました。
一ヶ月ほど前から覚せい剤の使用を再開したAさんは、先日、大阪府西成警察署の警察官から職務質問を受け、任意採尿されました。
任意採尿の1週間ほど前に覚せい剤を使用していたAさんは、実刑を回避してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)

~覚せい剤反応が出る時期~

覚せい剤の使用は、注射器で注射する方法や、火で炙って吸引する方法、口から飲む方法等がありますが、何れにしても採尿された尿を鑑定して覚せい剤反応が出るのは、使用直後から使用後10日~2週間だと言われています。
Aさんの様に、覚せい剤を使用して1週間しか経たないうちに採尿された場合は覚せい剤反応が出る可能性が高いといえます。
またAさんの様に、覚せい剤を使用した後に採尿された方からの法律相談でよくあるのが                                       Q1 覚せい剤反応が出たら逮捕されるのですか?
A1 覚せい剤使用事件逮捕される可能性が高いですが、逮捕されるまでに逃亡のおそれ罪証隠滅のおそれ等を消滅させることによって勾留を阻止できる可能性があります。
Q2 採尿されてから逮捕までの期間はどれくらいですか?
A2 尿の鑑定は科学捜査研究所で行われます。
   警察から科学捜査研究所に尿が持ち込まれて早くて2,3日、遅くても1週間~10日で鑑定結果が出ますが、逮捕には裁判官の発付する逮捕状が必要になります。
そのため逮捕される時期は千差万別で、早くて1週間以内、遅い場合は採尿から1ヶ月以上経って逮捕される場合もあります。

~実刑の回避~

覚せい剤の使用事件は、初犯ですとほとんどの事件で執行猶予付判決となります。
しかし、Aさんの様な再犯の場合は、実刑判決の可能性が非常に高くなります。
ただ、前刑からの期間や、薬物への依存程度更生に向けた取り組みによっては、減刑され実刑判決を回避できる可能性があります。
覚せい剤使用の再犯で、実刑を回避したい方は、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

西成区で薬物事件に強い弁護士、覚せい剤使用事件の再犯で実刑を回避する弁護士のご用命は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤使用等の薬物事件に関するご相談を0120-631-881にて年中無休で受け付けております。

【西成区の刑事事件】大麻所持で逮捕 薬物事件に強いと評判の弁護士

2018-07-21

~事件~

自営業のAさんは、西成区の路上で密売人から購入した大麻を所持していたとして、大阪府西成警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
大麻取締法違反の前科があるAさんの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

~大麻取締法違反~

大麻取締法では、大麻の所持栽培受渡輸出入が禁止されています。
覚せい剤とは違い、使用は刑事罰の対象となりません
Aさんの様に大麻を所持していた場合には、営利目的非営利目的にによって科せられる刑事罰が異なります。
自分が使用するために所持していたといった非営利目的の所持であれば、その法定刑は「5年以下の懲役」が定められていますが、営利目的(密売して利益を得る目的)の法定刑は「7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金)」と厳罰化されています。

~大麻所持事件の量刑~

大麻所持事件のような薬物事件は、所持している大麻の量や、薬物の使用歴、更生の見通し、被告人の前科等によって、刑事処分が決定します。
初犯の場合は、ほとんどの事件で執行猶予付きの判決が言い渡されますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高く、特に前刑からの期間が短ければ、常習性が認められる上に、反省していないと判断されてしまうので、再度の執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう

~薬物事件からの更生~

大麻所持のような薬物事件は再犯率が非常に高いことで知られています。
それは、大麻や覚せい剤、ヘロインやコカインなど法律で規制されている違法薬物が、非常に高い依存性を持っているためです。
薬物依存から更生するには、使用者本人や家族だけでは限界があるので、医師の治療や、専門家によるカウンセリング等を受けることをお勧めします。
そしてこの様な更生に向けた取り組みは、刑事裁判でも評価の対象となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻所持などの薬物事件で警察に逮捕された方の初回接見を0120-631-881にて24時間受け付けております。
西成区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円

【大阪市浪速区の薬物事件】危険ドラッグの所持事件 弁護士に法律相談

2018-07-06

無職Aは、大阪市浪速区の路上で、大阪府浪速警察署の警察官に職務質問されました。
この時に、リュックサックに入れていたRUSH(危険ドラッグ)が警察官に見つかってしまったのです。
このRUSHは、数ヶ月前にクラブで知り合った外国人から購入した物でした。
鑑定のためにRUSHを警察官に任意提出したAは、鑑定結果が出るまでの間に、今後の手続きについて弁護士に相談しました。(フィクションです)

~ 危険ドラッグ(RUSH) ~

RUSH等の危険ドラッグを使用目的で所持していたような場合には、薬機法違反となる可能性があります。
RUSHは2006年に指定薬物とされた危険ドラッグで、使用や所持等が薬機法で禁止されています。

~ 危険ドラッグの所持事件 ~

危険ドラッグの所持事件の端緒は様々ですが、Aのように警察官の職務質問が事件の端緒となることも少なくありません。
このような場合、危険ドラッグの疑いがある物を一度警察官に任意提出し、専門機関での鑑定結果を待って刑事手続きが始まることとなります。
鑑定結果によっては逮捕されるおそれもあり、薬物を任意提出した方は、しばらくの間、不安な日々を過ごさなければなりません。
その間に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただければ、今後の刑事手続きの流れや、処分の見通しだけでなく、今後の取調べに対するアドバイスや、逮捕された時の対処方法等に至るまで、薬物事件に強い弁護士からアドバイスさせていただくことができます。

大阪市浪速区の薬物事件でお困りの方、危険ドラッグ所持事件で、警察に任意提出した薬品の鑑定結果を待っておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件の法律相談を【0120-631-881】にて24時間受け付けております。
初回法律相談:無料

【大阪市西成区の薬物事件】覚せい剤の営利目的所持 刑事事件に強い弁護士を選任

2018-07-01

~事件~

大阪市西成区の路上で覚せい剤を密売して生計を立てているAさんは、覚せい剤約40グラムを所持していたとして、覚せい剤取締法違反大阪府西成警察署逮捕されました。
覚せい剤の営利目的所持を疑われているAさんは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

覚せい剤取締法(営利目的所持)

覚せい剤取締法では覚せい剤の所持を禁止しています。
そして覚せい剤の所持違反には『単純(非営利目的)所持違反』と、『営利目的所持違反』の2種類がありますが、今回は『営利目的所持違反』について解説します。

覚せい剤の営利目的所持違反で起訴され、有罪が確定すれば「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられます。
覚せい剤の単純(非営利目的)所持違反の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると非常に厳しいことがわかります。

営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
覚せい剤の営利目的所持は、『①所持している覚せい剤の量』『②覚せい剤以外の所持品』『③密売事実』等から裏付けられます。
その詳細は下記のとおりです。
①覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。

大阪市西成区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の営利目的所持で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円

【摂津市の薬物事件】大麻の営利目的譲渡事件 刑事事件に強い弁護士

2018-06-24

~事件~
摂津市の自営業Aは、高校時代の後輩に大麻を売ったとして、大阪府摂津警察署に大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの関係先から大量の大麻が押収され、後輩以外にも大麻を売っていることが判明したAは、大麻の営利目的譲渡事件で起訴されてしまいました。(フィクションです。)
 

大麻取締法は、大麻の所持、栽培、有償、無償の譲り受け渡し等を禁止しています。
Aの場合は有償譲渡にあたるのですが、ここで問題となるのは、Aが営利目的であったか否かです。
営利目的とは、簡単に表現すると大麻の販売を商売にしていたかどうかで、大麻を売ったからといって即座に営利目的と特定されるわけではありません。
ただ、営利目的であることが認定されてしまうと、単純な譲渡事件の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、営利目的譲渡事件は「7年以下の懲役又は、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」と厳罰化されてしまうので、気を付けなければなりません。

大麻譲渡事件の、営利目的か否かは、押収された大麻の量や譲渡した金額、譲渡の頻度、常習性、犯人の生活状況などを総合的に判断されます。
Aのように、複数の人間に大麻を有償譲渡していた場合や、押収された大麻の量が大量であった場合などには営利目的が認定されやすい傾向にあります。

Aのご両親から依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、複数の大麻取締法違反事件の弁護活動をした経験があり、その経験から、裁判においてAに営利目的の意思がないことを立証しました。
その結果、Aの営利目的での譲渡は認定されず、単純な有償譲渡として執行猶予付きの判決が言い渡されました。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻取締法違反に限らず、覚せい剤取締法違反や、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反など様々な薬物犯罪にも精通しております
薬物犯罪を起こした方、ご家族が薬物犯罪で大阪府摂津警察署に捕まったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円

【大阪府警察の違法捜査】覚せい剤使用事件で無罪判決 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-05-25

昨年、覚せい剤使用事件の刑事裁判で、採尿における任意捜査のあり方が争点となり、大阪府警察の違法捜査が認められて無罪判決が言い渡されました。
この事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~事件~

覚せい剤の使用を疑われた男が警察官に職務質問され任意採尿を求められたが、男はこれを拒否した。
警察官は強制採尿令状を請求する手続きを開始すると共に、男を動静監視した。
その後、男は自ら要請した救急車で病院に搬送されたが、病院まで警察官が付いてきて動静監視を続けた。
男は、その場から立ち去ろうと走り出したが、すでに強制採尿令状が裁判所から発付されていたために、動静監視していた警察官に羽交い絞めにされて取り押さえられた。
そしてその後、強制採尿の令状を示された男は自ら尿を提出し、覚せい剤の使用で逮捕された。(大阪地方裁判所 平成29年3月24日の判決文参考)

~任意捜査の範囲を超える違法捜査~

任意採尿を拒否すると、警察官は強制採尿の令状を、最寄りの裁判所に請求することがあります。
その場合、裁判所までの距離にもよりますが、強制採尿の令状が発付されるまでに要する時間は、警察官が裁判所に提出する請求書類を準備する時間も含めて、軽く2時間以上はかかります。
その間、採尿を求められている人を拘束する法的な根拠はなく、警察官も強制的に対象者をとどめおくことはできません。
しかし、任意捜査の範囲であれば、警察官が対象者の動静監視することは認められています。
今回の事件では、強制採尿の令状を執行するまでに、警察官が男を羽交い絞めにする等、とどめおく方法が著しく任意捜査の範囲を超えているとして、警察官の行為が違法と認定されました。

~無罪の獲得~

刑事裁判では、大阪府警察の警察官が、任意捜査の範囲を超えた違法捜査だと認定され、その後に採尿した尿を違法収集証拠とし、尿の鑑定書の証拠能力を否定しました。
覚せい剤使用事件の刑事裁判で、任意捜査の違法性が争われることがよくありますが、違法性を立証するのは非常に困難ですし、違法性が認定されたとしても、それが無罪判決に結び付くとは限りません。
大阪府警察の捜査に疑問のある方、覚せい剤使用事件で無罪判決を望む方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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