【和歌山市の薬物事件】警察官に採尿された方は、覚せい剤取締法違反に強い弁護士にご相談を

【和歌山市の薬物事件】警察官による採尿 覚せい剤取締法違反に強い弁護士が尿鑑定を解説
~ケース~
 和歌山市在住のAは、友人からもらった覚せい剤を使用して車を運転中に警察官の職務質問を受けました。
 警察官に覚せい剤の使用を疑われたAは、警察署で任意採尿されました。
 その場で尿鑑定は行われず、Aは帰宅する事ができましたが、後日、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしました。

1 採尿
覚せい剤の使用は、覚せい剤の使用が疑われた人から採尿し、その尿を鑑定することによって判断されます。
(血液や毛髪による鑑定も行われているが、覚せい剤の使用期間の特定が困難でなること等を理由に、特別な場合を除いては行われない)
採尿に関しては、本人の意思によって任意で行われる任意採尿と、任意の採尿に応じない者に対しては、裁判官の許可を得て、専門医の手によって、尿道にカテーテルを挿入する方法によって採尿する強制採尿があります。

2 尿鑑定
採尿された尿の鑑定については、二段階で行われることが通常で、最初の段階で警察署において行われる鑑定を簡易鑑定といいます。
この簡易鑑定には、警察署に設置された、覚せい剤の使用を鑑定するために開発されたキットや機械が用いられ、警察官の手によって行われます。
採尿した尿の量が少なかった場合など諸事情で簡易鑑定が行われない場合もありあます。
ちなみに簡易鑑定で覚せい剤反応がでれば、その場で緊急逮捕される事もあります。
続いて科学捜査研究所において行われる鑑定を本鑑定といいます。
本鑑定では簡易鑑定よりも精密な方法で鑑定が行われ、尿から覚せい剤成分を検出します。そして本鑑定での鑑定結果で、覚せい剤の使用が特定された場合には、鑑定書が作成されます。
最初の簡易鑑定で覚せい剤反応がでなかった場合でも、科学捜査研究所で行われる本鑑定で覚せい剤反応が出る場合があるので注意しなければなりません。
尿から覚せい剤反応が出るのは、一般的に覚せい剤の使用後数時間からおよそ10日間とされていますが、この期間は絶対的なものではなく、その人の体質や、生活環境によって差異があります。

ところで、覚せい剤を使用した場合の罰則ですが、最長で10年の懲役刑が科せられる可能性があります。
ただし、これは同じ犯行を繰り返し逮捕された相当悪質な場合で、一般的には初犯では執行猶予付きの判決となるケースがほとんどです。
 
和歌山市で、覚せい剤を使用して警察に採尿された、ご家族が覚せい剤を使用して警察に逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回法律相談を無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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