【大阪なんばの薬物事件】大麻ワックス所持で逮捕 大麻取締法違反に強い弁護士

【大阪なんばの薬物事件】大麻ワックス所持で逮捕 大麻取締法違反に強い弁護士に相談 

大阪なんばにおいて、大麻ワックスを所持していたとして、自称ミュージシャンAが、大阪府南警察署に、大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの両親は、大麻取締法違反に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

1 大麻取締法違反
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入を禁止しています。
Aのように、大麻ワックスを所持していた場合の罰則規定は、非営利目的で5年以下の懲役、営利目的で7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
大麻取締法で所持が禁止されている大麻については、様々な形状に加工した物が存在します。
これまでは、自然界に自生している植物としての大麻の葉や花穂を乾燥させた物(乾燥大麻)や、植物から摂れる樹脂を圧縮して固めた物(大麻樹脂)、そして乾燥大麻や大麻樹脂を溶剤で溶かし抽出した液体大麻が主流でした。
そして最近になって出回り始めたのが、Aが所持していた大麻ワックスです。
大麻ワックスは、特殊な方法によって乾燥大麻から幻覚成分を抽出したもので、知識さえあれば簡単に精製する事ができると言われています。
また海外には、大麻成分を含有したクッキーやチョコレート等の菓子類も販売されており、何も知らずに旅行先でお土産として購入した方が、帰国後、大麻取締法違反で刑事罰を受けた例もあるので注意しなければなりません。

2 量刑
非営利目的の大麻所持事件で起訴された場合の量刑は、前科の有無、所持していた大麻の量、所持目的によって大きく左右されます。
初犯であっても概ね1グラム以上の大麻を所持していた場合は起訴されるケースが多く、その場合は、ほとんどの事件が執行猶予付の判決となります。
前科がある方は、前刑との期間や、刑事裁判で情状証人を有しているか等が、判決に影響します。

大阪なんばにおいて、大麻ワックスを所持して、大麻取締法違反で逮捕された方は、薬物事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)

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