Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

【解決事例】覚醒剤の所持・使用で起訴 保釈と執行猶予の獲得に成功

2022-05-04

【薬物事件の解決事例】覚醒剤の所持・使用で起訴 保釈と執行猶予の獲得に成功

【大阪の薬物事件】覚醒剤の所持・使用で起訴された方の保釈と執行猶予の獲得に成功した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

会社員のAさんは、覚醒剤を所持していた容疑で現行犯逮捕されました。
交際していた女性が警察に通報したことから、駆け付けた大阪府東淀川警察署の警察官によって逮捕されたAさんは、その後警察署に連行されて採尿されました。
そして採尿によって採取された尿から覚醒剤成分が検出されたことから、所持罪で10日間の勾留を受けた後に、使用罪で再逮捕されてしまい、使用罪の勾留満期と同時に、覚醒剤の所持・使用の二つの罪で起訴されました。
弁護士の活動によって保釈が認められたAさんは、刑事裁判においても執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

覚醒剤の所持・使用

覚醒剤取締法では、覚醒剤を所持することも、覚醒剤を使用することも禁止されています。
所持罪も、使用罪もともに法定刑は「10年以下の懲役」ですが、Aさんのように両方の罪で起訴された場合は、併合罪となり最長で15年の懲役となります。
覚醒剤の所持罪で警察に逮捕されると、ほぼ例外なく、警察署に連行(引致)された後に、採尿されます。
この採尿で採取された尿から覚醒剤成分が検出されると、覚醒剤の使用罪でも追及を受けることは言うまでもありません。
また覚醒剤の使用罪で逮捕された場合も、採尿直後に逮捕された場合を除いては、同じように警察署に連行(引致)された後に、採尿されます。
そして警察署に連行(引致)された後に採取された尿から覚醒剤成分が検出されると、2つの覚醒剤使用罪で追及を受けることになります。

保釈

身体拘束を受けた状態で起訴されると起訴後も身体拘束が続きます。(起訴後勾留)
裁判で判決が言い渡されるまでに起訴後勾留を解くには裁判官が保釈を許可するしかありません。
保釈の請求は弁護人が行いますので、起訴後勾留されている方の保釈を希望されるのであれば、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するといいでしょう。

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執行猶予

覚醒剤の所持・使用の罪で起訴された場合、その刑事裁判で言い渡される判決は

①無罪

②懲役〇年 執行猶予●年

③懲役〇年(実刑判決)

の何れかです。
執行猶予とは、懲役〇年に当たる部分の刑の執行を●年間猶予しますという意味で、●年間何事もなく過ごせば、懲役〇年の部分は免除されます。

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このコラムをご覧の方で、大阪の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持・使用罪で起訴された方の保釈や、執行猶予を希望される方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。

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【解決事例】関西国際空港の大麻輸入事件で執行猶予付きの判決を獲得

2022-04-17

【解決事例】関西国際空港の大麻輸入事件で執行猶予付きの判決を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

大学生のAさんは、海外旅行先で大麻を含有する菓子類を大量に購入し、手荷物に紛れ込まして密輸しようとしましたが、入国時の手荷物検査で見つかってしまい、その後、不拘束で大阪府関西空港警察署の取調べを受けていました。
警察の取調べにおいてすでに犯行を認めていたAさんは、その後、大麻取締法違反(輸入)と関税法違反(輸入してはならない貨物の輸入未遂)で起訴されて検察側から懲役刑が求刑されましたが、執行猶予付きの判決を獲得しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)


大麻の輸入事件

大麻の密輸は、大麻取締法違反で規制されています。
大麻取締法24条1項では大麻の本邦への輸入を禁止しており、これに違反した場合、起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられます。
ちなみに大麻取締法24条2項では、営利目的で大麻を輸入した場合の罰則が規定されており、その罰則規定は「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」と、厳罰化されています。

大麻の形状

大麻は自然界に生息する植物です。
かつては乾燥大麻や大麻樹脂を使用するのが主流でしたが、最近は、葉や樹脂から成分を抽出した液体状のものや、オイル状の大麻製品も広く出回っており、最近は、電子タバコのようなタイプの大麻製品も出回っているようです。
どの様な形状であっても、その物から大麻成分が検出されれば大麻取締法違反の規制対象となります。
Aさんは、海外で購入した菓子類でしたが、その菓子に大麻が含有されていたとして取締りを受けました。
海外では大麻が規制されていない国もあります。
そういった国では、一般のお店で売られている食料品に日本で禁止されている大麻成分が含有されている場合もあるので、海外で購入した食品を日本に持ち帰る時は注意していた方がよいでしょう。

執行猶予付きの判決を獲得

Aさんの刑事裁判では、海外留学していた時に大麻を覚えたAさんが、常習的に大麻を使用していることが明らかとなりました。
また輸入しようとした大麻を含有した菓子類の量が少なくなかったこともあり、検察側はAさんを厳しく追及しました。
しかし弁護側は、Aさんが大麻に関わる人間関係を断ち更生を誓っていることや、その更生に家族が協力的であることを主張して減軽を求めました。
その結果Aさんは、執行猶予付きの判決を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、大麻事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

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【解決事例】泉大津市の大麻所持事件 職務質問で大麻所持が発覚

2022-04-13

【解決事例】泉大津市の大麻所持事件 職務質問で大麻所持が発覚

職務質問で大麻所持が発覚した、泉大津市の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

無職のAさんは、泉大津市内を車で走行中に、大阪府泉大津警察署の警察官に職務質問されました。
そしてその際に、運転していた車の車内検索を受けて、車内に隠し持っていた大麻が見つかってしまい警察官に押収されました。
この大麻は、自分で吸引するために数日前に友人から購入したものでした。
そしてその後の鑑定で、大麻であることが明らかとなり、Aさんは不拘束で何度か大阪府泉大津警察署に呼び出されて取調べを受けた後に起訴されて、大阪地方裁判所岸和田支部で刑事裁判を受けることになりましたが、初犯であったAさんは、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

大麻所持事件

大麻取締法では、主に大麻の ①所持 ②譲渡・譲受 ③栽培 ④輸出入 等が禁止されています。
今回Aさんは大麻の所持罪に問われました。
大麻の所持罪には

・営利目的
・非営利目的

の2種類がありますが、Aさんは「非営利目的」の罪に問われています。
非営利目的の大麻所持事件の法定刑は「5年以下の懲役」です。
起訴されて有罪となればこの法定刑内の刑事罰が言い渡されることになりますが、初犯の場合は、ほぼ間違いなく執行猶予付きの判決となるでしょう。
しかし短期間に再犯を繰り返すと、執行猶予期間が経過していても実刑判決となる可能性があるので注意が必要です。

職務質問によって大麻所持が発覚

大麻所持事件は、Aさんのように警察官の職務質問によって発覚するケースがよくあります。
こういったケースで大麻のような物が見つかってしまうと警察官が押収して鑑定するのですが、その場で簡易鑑定される場合もあれば、一度警察官が持ち帰って、科学捜査研究所において鑑定される場合もあります。
今回のAさんは後者の方で、職務質問の際は、簡易鑑定されなかったようです。
ちなみにその場で簡易鑑定されて陽性反応となれば、その場で現行犯逮捕されることもあります。

大麻事件の現状

近年はSNS等の発達によって大麻を入手しやすい環境にあると共に、様々な形状の大麻が出回っており、大麻に手を出す若者が増加傾向にあります。
若者の間では、大麻を使用することが一種のファッションとして捉えられて罪の意識が希薄であることに、警察等の捜査当局は警鐘を鳴らしています。

このコラムをご覧の方で大麻事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が大麻所持事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用 覚醒剤取締法違反で逮捕

2022-03-18

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用 覚醒剤取締法違反で逮捕

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用して逮捕

Aさんは10年以上前に覚醒剤取締法違反(所持及び使用)で有罪判決を受けた犯歴がありますが、それ以降Aさんは、覚醒剤から足を洗い全うな生活をしていました。
しかし2カ月ほど前に知人から「覚醒剤を射ってくれ」と頼まれたので、知人の腕に覚醒剤を射ってあげました。
その時は、知人が自分で用意した注射器と覚醒剤を射ってあげただけでAさんは使用していません。
それから数日して、この知人が警察官の職務質問を受けて覚醒剤の使用が発覚してしまい、そのまま大阪府枚方警察署に逮捕されたようです。
そして今朝、Aさんのもとにも、大阪府枚方警察署の捜査員が訪ねてきて、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受、輸出入等を禁止しています。
覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受の法定刑は、営利目的の場合「1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科」ですが、営利目的ではない場合「10年以下の懲役」です。

人に対して覚醒剤を使用すると

覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用について

第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。

一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合

と定め、覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤の使用方法については特段の規定はありません。
代表的な使用方法は、注射したり、吸引する方法が挙げられますが、中には口から飲んだり、身体の粘膜の薄い部位に塗り込む方法で使用する方法もあります。
これらの方法で自分自身が覚醒剤を使用するだけでなく、Aさんのように自分以外の第三者の使用を手伝っても使用罪に問われます。

覚醒剤取締法違反で逮捕されるとどうなるの?

覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されると勾留される可能性が高いといえます。
勾留期間は10日~20日で、この期間中は留置施設での生活を強いられることとなり、裁判官が勾留と共に接見禁止を決定した場合は、勾留期間中の面会や差し入れが制限されることがあります。(弁護士は例外)
また、覚醒剤取締法に限らず、違法薬物を所持や使用等した容疑で警察に逮捕されると必ずと言って程の確率で採尿されて、違法薬物を使用してかどうかを検査されます。
逮捕後の採尿によって違法薬物の使用が発覚した場合、新たな犯罪事実として事件化される可能性が高く、場合によっては再逮捕の理由になってしまいます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
覚醒剤取締法違反等の薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
またご家族や、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕された方には、逮捕された方のもとに弁護士をは接見する初回接見サービスをご用意しております。
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【吹田市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕されるとどうなるの

2021-11-20

【吹田市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

吹田市の薬物事件(大麻取締法違反で逮捕)

会社員のAさんは、数年前から大麻を使用しています。
使用する大麻は、SNSを通じて知り合った売人から購入しており、警察等の捜査当局の摘発を逃れるために、大麻を自宅以外に持ち出すことはありませんでしたが、今朝、捜索差押許可状を持った捜査員が自宅を訪ねてきて、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
その場で現行犯逮捕されたAさんは、吹田警察署に連行されて取調べを受けています。
(フィクションです。)

大麻取締法違反(大麻の所持罪)

大麻取締法では大麻の所持を禁止しています。
大麻所持罪には、営利目的と非営利目的があり、罰則が異なります。
非営利目的の場合の罰則は「5年以下の懲役」ですが、営利目的の場合は「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金」と厳しいものになっています。
非営利目的の所持罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付きの判決が言い渡される場合がほとんどですが、営利目的が認定された場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。

なぜ警察に発覚したの・・・?

Aさんは、警察等の捜査当局の摘発を逃れるために、大麻を自宅以外に持ち出すことはなかったようです。
それなのになぜ、自宅を捜索差押えされたのでしょう。
確かに、大麻所持事件で逮捕された方の多くは、大麻を所持している時に警察官の職務質問を受け、その時の所持品検査で大麻が見つかって逮捕されてしまうというケースのようです。
しかし、最近はSNS等のインターネットを通じて大麻取り引きが行われていることが多く、警察等の捜査当局はインターネット上にも捜査網を張り巡らせています。
大麻等の違法薬物を取引しているやり取りをSNS上で発見すると、そういったやり取りをしている人物を特定して内偵捜査を行い、関係先に対する捜索の後に、大麻所持事件を摘発するケースもあるようです。
また、先立って大麻の購入先が警察等の捜査を受け、その捜査によって購入者が割り出されて摘発を受けるケースもよく見受けられます。

逮捕されるとどうなるの

大麻所持容疑で警察に逮捕されると、基本的には10日から20日勾留されるケースがほとんどです。
大麻所持事件において警察は、大麻の入手先を明らかにする必要があるので、それら入手先の人物と通謀して証拠隠滅を図る可能性があることを理由に、勾留による身体拘束を行うのですが、弁護活動によって身体拘束期間を短くできる可能性もあります。
また、大麻所持事件は起訴される可能性が高い事件でもあります。
起訴というのは、検察官が裁判所に対して正式な刑事裁判を開廷するように求める手続きですが、非営利目的の大麻所持罪には罰金刑の規定がないので、刑事罰を科すためには刑事裁判の手続きをふまなければならないからです。
ただ起訴されて刑事裁判になったからといって有罪が確定しているわけではありません。
実際に大麻を所持していたとしても、それまでの刑事手続きに違法性が認められた場合は、無罪判決が言い渡されることもあり、実際に、年間数件ではあるものの、警察が大麻を押収する手続きが違法だったという理由で、無罪判決が言い渡されているのも事実です。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで多くの薬物事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
吹田市の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻所持事件で逮捕された方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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薬物のあおり唆し

2021-09-02

薬物のあおり唆しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

薬物関連事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~麻薬特例法~

みなさんは麻薬特例法という法律を知っていますか。
正式には「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」と非常に長い名前の法律です。
略称は麻薬特例法と呼ばれていますが、この麻薬特例法で規制されているのは、麻薬及び向精神薬だけではありません。

麻薬特例法第2条では
「この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。」
としていますので、麻薬や覚醒剤もこの法律の対象となります。

主に規制薬物の輸出入や薬物犯罪収益の授受について規制しており、正式名称にも国際的、などの文言が入っているので組織的な薬物犯罪を規制する法律に見えますが、実は以下のような行為も麻薬特例法の対象となります。
では、事例をみてみましょう。

~事例~

大阪府貝塚市に住む大学生のAは、SNS上で「覚醒剤ほしい人連絡ください。安くします。」という投稿をしていました。
A自身、覚醒剤を所持しているわけではなく、おもしろがっての投稿でしたが、その投稿はすぐに通報されることになり、Aは麻薬特例法違反の疑いで大阪府貝塚警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~あおり又は唆し~

さて、今回のAは、組織的な薬物犯罪に加担しているわけではなく、規制薬物を持ってすらいないようです。
しかし、麻薬特例法には以下のような規定があります。

麻薬特例法第9条
「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
※前条「規制薬物としての物品の輸入等」
※第6条「薬物犯罪収益等隠匿」
※第7条「薬物犯罪収益等収受」

薬物の濫用をあおり、唆した場合にも麻薬特例法違反となってしまう可能性があるのです。
今回のAのように覚醒剤などの規制薬物を売るかのように呼びかけることはあおり、唆しであるといえるでしょう。
麻薬特例法のあおり又は唆しでは、書き込んだ対象者に対する麻薬特例法違反による捜索差押許可状によって自宅などの捜索が行われることがあります。
そこで、規制薬物が発見されるとその規制薬物の所持による再逮捕も考えられますので、麻薬特例法違反でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。

~サイバーパトロールから逮捕される場合も~

麻薬特例法のあおり又は唆しの場合、サイバーパトロールからインターネット上の書き込みを把握され、逮捕されてしまうこともあります。
そうなった場合、住んでいる地域とは違う警察署に逮捕されてしまうということも考えられます。
そのような場合には、全国に13支部を展開する薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するようにしましょう。
弊所では、全国の支部が連携を取って動いていますので、遠方での逮捕にも対応可能です。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に麻薬特例法やその他薬物事件でご家族が逮捕されてしまったという場合にはすぐに初回接見のご依頼を。

【お客様の声】大麻取締法違反で不起訴を獲得

2021-06-19

【お客様の声】大麻取締法違反で不起訴を獲得

事件概要

大阪市中央区にお住まいだったご依頼者様の娘様(20代、前科なし)は自宅で知人に有償で大麻を譲渡してしまいました。
約半年後、娘様は大麻取締法違反(有償譲渡・所持)で逮捕されることになってしまいました。
その後、勾留が決定した後に、初回接見をご依頼いただき、弁護活動をご依頼いただくことになりました。
勾留には接見等禁止がついているという状況でしたが、弁護士は接見等禁止一部解除に成功しています。
勾留満期後に大麻の所持でも再逮捕されることになりましたが、こちらについては身体解放にも成功しています。
そして、検察官との処分交渉を重ねた結果、最終的には譲渡、所持ともに不起訴処分で事件を終了することができました。

大麻取締法違反

大麻取締法第3条第1項では、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定しています。
そして、第24条の2第1項では「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者」について「5年以下の懲役」という罰則が規定されています。
今回の事件では、大麻の譲渡と所持で逮捕されることになってしまいました。

弁護活動

初回接見をご依頼いただいた際、すでに娘様が逮捕されてから4日が経っており、すでに勾留が決定しており、さらに、その勾留には接見等禁止が付いているという状況でした。
接見等禁止が付いているということは、通常面会できるはずの勾留中にもかかわらず、家族であっても面会することはできないという状況です。
このような状況では、本人の不安が増大してしまうことはもちろん、家族としても不安で心配な日々が続くことになってしまいます。
そこで、弁護活動の依頼を受けた弁護士はまず、この接見等禁止の一部解除に向けて活動していきました。
申立ての結果、ご両親に関しては、接見等禁止の解除に成功しています。
その後、勾留についても準抗告という不服申し立てを行いましたが、残念ながらこちらは認められませんでした。
その後、勾留期間が終了したとき、娘様は大麻の所持で再逮捕されることになってしまいます。
ご依頼者様としても、薬物依存に関する治療をすぐにでも開始したいということもあり、弁護士と協議のうえ、しっかりと監視と監督し更生に向けて治療などを行っていくことをお約束いただきました。
弁護士はご家族との協議結果も含めた「勾留請求に対する意見書」を提出し、勾留を阻止することに成功しています。
釈放されてからも検察官と処分の交渉を重ねた結果、最終的に大麻の譲渡、所持ともに不起訴処分を獲得し、事件を終了することができました。

薬物事件は一般的に再犯率の高い事件だと言われています。
だからこそ、処分を軽減するためだけでなく、更生に向けて活動していくことが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍していますので、薬物関連事件の経験も豊富にあります。
そのため、薬物依存に対する治療などに関しても、ご依頼者様に寄り添って一緒に乗り越えていけるように活動していきます。
薬物事件を起こしてしまったという方がおられましたら、弊所の初回無料法律相談へお越しください。
また、薬物事件は逮捕されてしまうことも珍しくありません。
ご家族が薬物事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方のもとへ向かいます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご家族が大麻所持で逮捕

2021-05-28

ご家族が大麻所持で逮捕

ご家族が大麻所持で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が大麻所持で逮捕されたら、ひとまず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~大麻取締法違反~

現在では、SNSなどで大麻も簡単に手に入れることができてしまいます。
そんな大麻は、あなたのお子さんやパートナーのすぐ近くにも迫っているかもしれません。
大麻所持による大麻取締法違反の罰則は「5年以下の懲役」が法定されています。

では、もしあなたのご家族が大麻所持で逮捕されたらどうなってしまうのでしょうか。

~逮捕されたら後の身体拘束~

大麻取締法違反を含む刑事事件で逮捕されてしまった場合、最大で72時間の身体拘束を受ける可能性があります。
そしてその後、裁判所から勾留決定を受けると起訴されるまでに最大20日間の身体拘束を受けることになってしまう可能性があるのです。

では、勾留が決定されるまでの流れについて実際の事例(フィクション)を参考に見てみましょう。

※成人の場合
【勾留決定までの流れ】
12月25日
午後11時大阪梅田でたむろしているところを大阪府曽根崎警察署の警察官に職務質問され、身体検査で大麻所持が発覚し大麻取締法違反で現行犯逮捕。

12月26日 
大阪府曽根崎警察署で取り調べを受ける

12月27日
午前9時頃大阪府曽根崎警察署から大阪地方検察庁へ移動。検察官から取調べを受ける。
午後1時頃検察官の勾留請求により大阪地方検察庁から大阪地方裁判所へ移動。裁判官から勾留質問を受ける。
午後3時頃大阪地方検察庁へ戻ってくる。
午後5時、10日の勾留が決定され大阪府曽根崎警察署の留置場へ。

上記が勾留決定までの一例です。
逮捕から勾留決定まで、今回は66時間でした。
この勾留決定までの時間が逮捕から最大72時間です。

そしてその後、勾留が延長された場合には、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。

今回の例では、12月25日午後11時に逮捕され、12月27日勾留決定されています。
勾留が延長されて最大の20日間となった場合、年越しはおろか次の年の1月15日まで身体拘束が継続されることになるのです。
さらに、起訴された後も保釈が許可されなければ、この身体拘束はさらに続いてしまいます。

こんなに長い期間身体拘束を受けることになってしまっては、職場や学校に事件のことが発覚してしまうのはもちろん、身体拘束を受けている方に、精神的、肉体的に悪影響が出てしまうでしょう。
このような状況から一刻も早く抜け出すためには、刑事事件に強い弁護士の選任が必要でしょう。

~身体解放に向けた活動~

逮捕から起訴されるまでの身体拘束の流れを見てきましたが、もし弁護士が選任されていれば、早めに身体拘束から解放される可能性が高まります。
上記の事例に弁護士の活動をいれてみましょう。

【弁護士が入ると】
12月25日 
午後11時、大阪梅田でたむろしているところを警察官に職務質問され、身体検査で大麻所持が発覚し大麻取締法違反で現行犯逮捕。
警察から連絡を受けた母親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼。

12月26日 
朝一番に弁護士が接見に来て、刑事手続きについて知り、自身の見通しを聞いたうえで取調べのアドバイスをもらう。その後大阪府曽根崎警察署で取り調べを受ける。

12月27日
午前9時頃大阪府曽根崎警察署から大阪地方検察庁へ移動。検察官から取調べを受ける。【弁護士は検察官に対して勾留請求しないように求める意見書を提出
午後1時頃、検察官の勾留請求により大阪地方検察庁から大阪地方裁判所へ移動。【弁護士は裁判官に勾留決定しないように求める意見書を提出】裁判官から勾留質問を受ける。
午後3時頃、大阪地方検察庁へ戻ってくる。
午後5時、【勾留が決定されず釈放

弁護士の活動によってこのように、勾留が決定されず釈放される可能性は高まります。
仮に、勾留が決定されたとしても、勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行ったり、勾留の延長を阻止するために活動したり、起訴されてしまったとしてもできるだけ早く保釈できるようにすることで少しでも早期に身体解放されるようにしていきます。


こういった身体解放に向けた活動は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所におまかせください。
初回接見のご予約は、お電話一本で可能です。
年末年始もつながる通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

保釈には刑事事件専門弁護士を

2020-11-20

保釈には刑事事件専門弁護士を

保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むA子は、夫が覚醒剤取締法違反大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
その後、A子の夫は勾留され、勾留期間が満了すると起訴されることになりました。
A子は、夫の保釈を認めてもらうため刑事事件に強い私選の弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです。)

保釈

刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまい、勾留が決定されると勾留の満期日に検察官は起訴するか否かを判断します。
検察官が起訴しなかった場合は、勾留の満期と共に釈放されますが、起訴されて公判請求される場合は、その後も身体拘束を受けることとなります。
こうして起訴後の勾留によって身体拘束を受けている場合には、裁判官に対して保釈を申請することで身体解放を目指していきます。
保釈を申請し、裁判官が保釈を認めた上で、裁判所に保釈金(保釈保証金)を納付すれば保釈によって釈放されることになります。
保釈の請求は、起訴直後から裁判で判決が言い渡されるまでの間、いつでも何度でも行うことができます。
保釈には法律上、刑事訴訟法第89条の権利保釈(必要的保釈)、第90条の裁量保釈(職権保釈)、第91条の義務保釈の3種類があります。
弁護士はどの保釈で釈放が認められる可能性が高いかを判断し、裁判官に適切なアピールをしていく必要があります。

保釈金

弁護人の請求によって裁判官が保釈を認めると同時に保釈金が決定します。
裁判官が保釈を認めても、保釈金を裁判所に納付しなければ釈放されることはありません。
よく勘違いされますが、保釈金は、裁判の円滑な進行と、被告人の身柄を担保するために一時的に裁判所に預けるものなので、保釈が取り消されることなく、刑が言い渡されて刑事手続きが終了すれば保釈金は返還されます。
保釈金の金額については、刑事訴訟法第93条に規定されていますが、金額が明記されているわけではありません。
保釈金の金額犯罪の性質及び情状被告人の性格及び資産、その他の事情から裁判官が被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額を決定します。
そのため、保釈金の額は、被告人によってさまざまであり、数百万円から億単位にまで及ぶこともあります。

保釈の取消し

被告人は、保釈の許可が出され、保釈金を納付すると釈放されることになりますが、保釈の際には、住居の制限など保釈の条件が出される場合があります
そして、この条件に違反することを含め、以下のような場合には保釈が取り消されてしまう可能性があります。(刑事訴訟法第96条)

1.正当な理由なく出頭しない場合
2.逃亡した、又は、逃亡のおそれがある場合
3.罪証を隠滅した、又は、隠滅のおそれがある場合
4.被害者や証人に危害を加えた、又は、危害を加えるおそれがある場合
5.住居の制限などの保釈の条件に違反した場合

保釈が取り消されてしまうと保釈金は裁判所の決定でその全部又は一部は没取されてしまいます。
さらに保釈が取り消されてしまうと、被告人は直ちに収監されてしまうことになります。
このようなことを避けるためにも、保釈された際には弁護士からしっかりと説明を受けるようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
そのため、保釈についての経験、知識とも豊富にあるので、安心して弁護活動をお任せいただくことができます。
大阪府枚方市で家族が身体拘束を受けていて、保釈してほしい方、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
ご家族が身体拘束を受けているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

覚せい剤取締法違反で逮捕

2019-08-04

覚せい剤取締法違反で逮捕

覚せい剤取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市西成区に住む会社員のAは、覚せい剤を使用した後にフラフラと街を歩いていました。
すると、大阪府西成警察署の警察官がAを発見し、その様子から薬物使用の疑いがあると尿検査を受けることになりました。
簡易鑑定の結果、Aから覚せい剤の陽性反応がでてきてしまい、Aは覚せい剤取締法違反で逮捕されることになりました。
Aの両親は、警察からの身柄解放を望み、刑事事件に強い弁護士に依頼することにしました。
しかし、費用の問題もあるため、私選か国選か迷っていました。
(この事例はフィクションです)

国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人私選弁護人の違いは、

①自分の費用で選任するか
②検察官による勾留請求の前に選任できるか
③弁護人の選任・解任が自由にできるか

という3点が挙げられます。

私選弁護人は、自分の費用で、気に入った弁護士を選任し、解任も自由にできます。
身体拘束を受けている場合には、基本的にご家族から依頼を受けることになりますので、身体拘束を受けている本人が望む範囲にはなりますが、ご家族への報告もしっかりといたします。
また、国選弁護人が、勾留が決定してから選任されるのに対して、私選弁護人であれば、いつでも選任することができます。
もちろん、逮捕前から選任することも可能となりますが、検察官の勾留請求前に選任できることは身体解放に向けた活動においてとても重要となります。
勾留請求の前に選任できれば、勾留請求しないように、意見書を提出するなど検察官にはたらきかけることができますし、勾留請求されたとしても勾留決定しないように裁判官へもはたらきかけることができます。
そして、何より事件解決のためにスピードを重視した弁護活動を進めることができる、刑事事件を専門に扱う弁護士を選任することができるのです。

一方、国選弁護人私選弁護人とは逆で、国が費用を負担して検察官の勾留請求前には選任できず、選任にあたって刑事弁護に精通した弁護士を指名することはできませんし、解任も自由にはできません。
また、家族への報告義務もないため、家族が今どのような状況か確認できないこともあります。
国選弁護人に任せるメリットとしては、費用面のみといってもよいかもしれません。
刑事事件では一度起訴されて判決が出てしまうと控訴してそれを覆すことは容易ではありません。
刑事罰を受けることになってしまうと一生を左右する事態になりかねせんので、後悔のない解決のためにも私選で弁護士を選任するようにしましょう。

薬物事件での弁護活動

今回の事例のAのように、薬物事件で身柄拘束からの解放を望む場合、薬物依存から立ち直る環境を整えることが重要になります。
また、こういった活動は身体解放だけでなく、判決での執行猶予獲得の可能性が高まり、更生につなげることもできます。
このほかにも、捜査の違法性を訴えていくことにより、無罪判決を獲得したという事例もありますので、まずは薬物事件に強い弁護士に話を聞くようにしましょう。
弁護活動を適切に行うためには、薬物事件をはじめとした刑事事件専門の弁護士に早期の段階から動いてもらう必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
覚せい剤取締法違反事件での刑事弁護も数多く承っており、薬物事件における身柄解放等の弁護活動にも積極的に取り組みます。
ご家族が逮捕されている場合は弁護士を派遣させる初回接見で対応いたします。
また、ご来所いただいての無料法律相談も行っておりますので、一度フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
24時間ご予約をお受けしています。

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