【解決事例】覚醒剤の所持・使用で起訴 保釈と執行猶予の獲得に成功

【薬物事件の解決事例】覚醒剤の所持・使用で起訴 保釈と執行猶予の獲得に成功

【大阪の薬物事件】覚醒剤の所持・使用で起訴された方の保釈と執行猶予の獲得に成功した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

会社員のAさんは、覚醒剤を所持していた容疑で現行犯逮捕されました。
交際していた女性が警察に通報したことから、駆け付けた大阪府東淀川警察署の警察官によって逮捕されたAさんは、その後警察署に連行されて採尿されました。
そして採尿によって採取された尿から覚醒剤成分が検出されたことから、所持罪で10日間の勾留を受けた後に、使用罪で再逮捕されてしまい、使用罪の勾留満期と同時に、覚醒剤の所持・使用の二つの罪で起訴されました。
弁護士の活動によって保釈が認められたAさんは、刑事裁判においても執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

覚醒剤の所持・使用

覚醒剤取締法では、覚醒剤を所持することも、覚醒剤を使用することも禁止されています。
所持罪も、使用罪もともに法定刑は「10年以下の懲役」ですが、Aさんのように両方の罪で起訴された場合は、併合罪となり最長で15年の懲役となります。
覚醒剤の所持罪で警察に逮捕されると、ほぼ例外なく、警察署に連行(引致)された後に、採尿されます。
この採尿で採取された尿から覚醒剤成分が検出されると、覚醒剤の使用罪でも追及を受けることは言うまでもありません。
また覚醒剤の使用罪で逮捕された場合も、採尿直後に逮捕された場合を除いては、同じように警察署に連行(引致)された後に、採尿されます。
そして警察署に連行(引致)された後に採取された尿から覚醒剤成分が検出されると、2つの覚醒剤使用罪で追及を受けることになります。

保釈

身体拘束を受けた状態で起訴されると起訴後も身体拘束が続きます。(起訴後勾留)
裁判で判決が言い渡されるまでに起訴後勾留を解くには裁判官が保釈を許可するしかありません。
保釈の請求は弁護人が行いますので、起訴後勾留されている方の保釈を希望されるのであれば、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するといいでしょう。

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執行猶予

覚醒剤の所持・使用の罪で起訴された場合、その刑事裁判で言い渡される判決は

①無罪

②懲役〇年 執行猶予●年

③懲役〇年(実刑判決)

の何れかです。
執行猶予とは、懲役〇年に当たる部分の刑の執行を●年間猶予しますという意味で、●年間何事もなく過ごせば、懲役〇年の部分は免除されます。

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このコラムをご覧の方で、大阪の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持・使用罪で起訴された方の保釈や、執行猶予を希望される方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。

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