保釈には刑事事件専門弁護士を

保釈には刑事事件専門弁護士を

保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むA子は、夫が覚醒剤取締法違反大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
その後、A子の夫は勾留され、勾留期間が満了すると起訴されることになりました。
A子は、夫の保釈を認めてもらうため刑事事件に強い私選の弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです。)

保釈

刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまい、勾留が決定されると勾留の満期日に検察官は起訴するか否かを判断します。
検察官が起訴しなかった場合は、勾留の満期と共に釈放されますが、起訴されて公判請求される場合は、その後も身体拘束を受けることとなります。
こうして起訴後の勾留によって身体拘束を受けている場合には、裁判官に対して保釈を申請することで身体解放を目指していきます。
保釈を申請し、裁判官が保釈を認めた上で、裁判所に保釈金(保釈保証金)を納付すれば保釈によって釈放されることになります。
保釈の請求は、起訴直後から裁判で判決が言い渡されるまでの間、いつでも何度でも行うことができます。
保釈には法律上、刑事訴訟法第89条の権利保釈(必要的保釈)、第90条の裁量保釈(職権保釈)、第91条の義務保釈の3種類があります。
弁護士はどの保釈で釈放が認められる可能性が高いかを判断し、裁判官に適切なアピールをしていく必要があります。

保釈金

弁護人の請求によって裁判官が保釈を認めると同時に保釈金が決定します。
裁判官が保釈を認めても、保釈金を裁判所に納付しなければ釈放されることはありません。
よく勘違いされますが、保釈金は、裁判の円滑な進行と、被告人の身柄を担保するために一時的に裁判所に預けるものなので、保釈が取り消されることなく、刑が言い渡されて刑事手続きが終了すれば保釈金は返還されます。
保釈金の金額については、刑事訴訟法第93条に規定されていますが、金額が明記されているわけではありません。
保釈金の金額犯罪の性質及び情状被告人の性格及び資産、その他の事情から裁判官が被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額を決定します。
そのため、保釈金の額は、被告人によってさまざまであり、数百万円から億単位にまで及ぶこともあります。

保釈の取消し

被告人は、保釈の許可が出され、保釈金を納付すると釈放されることになりますが、保釈の際には、住居の制限など保釈の条件が出される場合があります
そして、この条件に違反することを含め、以下のような場合には保釈が取り消されてしまう可能性があります。(刑事訴訟法第96条)

1.正当な理由なく出頭しない場合
2.逃亡した、又は、逃亡のおそれがある場合
3.罪証を隠滅した、又は、隠滅のおそれがある場合
4.被害者や証人に危害を加えた、又は、危害を加えるおそれがある場合
5.住居の制限などの保釈の条件に違反した場合

保釈が取り消されてしまうと保釈金は裁判所の決定でその全部又は一部は没取されてしまいます。
さらに保釈が取り消されてしまうと、被告人は直ちに収監されてしまうことになります。
このようなことを避けるためにも、保釈された際には弁護士からしっかりと説明を受けるようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
そのため、保釈についての経験、知識とも豊富にあるので、安心して弁護活動をお任せいただくことができます。
大阪府枚方市で家族が身体拘束を受けていて、保釈してほしい方、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
ご家族が身体拘束を受けているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

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