【お客様の声】大麻取締法違反で不起訴を獲得

【お客様の声】大麻取締法違反で不起訴を獲得

事件概要

大阪市中央区にお住まいだったご依頼者様の娘様(20代、前科なし)は自宅で知人に有償で大麻を譲渡してしまいました。
約半年後、娘様は大麻取締法違反(有償譲渡・所持)で逮捕されることになってしまいました。
その後、勾留が決定した後に、初回接見をご依頼いただき、弁護活動をご依頼いただくことになりました。
勾留には接見等禁止がついているという状況でしたが、弁護士は接見等禁止一部解除に成功しています。
勾留満期後に大麻の所持でも再逮捕されることになりましたが、こちらについては身体解放にも成功しています。
そして、検察官との処分交渉を重ねた結果、最終的には譲渡、所持ともに不起訴処分で事件を終了することができました。

大麻取締法違反

大麻取締法第3条第1項では、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定しています。
そして、第24条の2第1項では「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者」について「5年以下の懲役」という罰則が規定されています。
今回の事件では、大麻の譲渡と所持で逮捕されることになってしまいました。

弁護活動

初回接見をご依頼いただいた際、すでに娘様が逮捕されてから4日が経っており、すでに勾留が決定しており、さらに、その勾留には接見等禁止が付いているという状況でした。
接見等禁止が付いているということは、通常面会できるはずの勾留中にもかかわらず、家族であっても面会することはできないという状況です。
このような状況では、本人の不安が増大してしまうことはもちろん、家族としても不安で心配な日々が続くことになってしまいます。
そこで、弁護活動の依頼を受けた弁護士はまず、この接見等禁止の一部解除に向けて活動していきました。
申立ての結果、ご両親に関しては、接見等禁止の解除に成功しています。
その後、勾留についても準抗告という不服申し立てを行いましたが、残念ながらこちらは認められませんでした。
その後、勾留期間が終了したとき、娘様は大麻の所持で再逮捕されることになってしまいます。
ご依頼者様としても、薬物依存に関する治療をすぐにでも開始したいということもあり、弁護士と協議のうえ、しっかりと監視と監督し更生に向けて治療などを行っていくことをお約束いただきました。
弁護士はご家族との協議結果も含めた「勾留請求に対する意見書」を提出し、勾留を阻止することに成功しています。
釈放されてからも検察官と処分の交渉を重ねた結果、最終的に大麻の譲渡、所持ともに不起訴処分を獲得し、事件を終了することができました。

薬物事件は一般的に再犯率の高い事件だと言われています。
だからこそ、処分を軽減するためだけでなく、更生に向けて活動していくことが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍していますので、薬物関連事件の経験も豊富にあります。
そのため、薬物依存に対する治療などに関しても、ご依頼者様に寄り添って一緒に乗り越えていけるように活動していきます。
薬物事件を起こしてしまったという方がおられましたら、弊所の初回無料法律相談へお越しください。
また、薬物事件は逮捕されてしまうことも珍しくありません。
ご家族が薬物事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方のもとへ向かいます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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