Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

大阪の少年事件 覚せい剤取締法違反による逮捕事件で逆送阻止に強い弁護士

2016-03-04

大阪の少年事件 覚せい剤取締法違反による逮捕事件で逆送阻止に強い弁護士

大阪市浪速区在住のAさん(19歳少年)は、以前に覚せい剤使用の罪で逮捕されて少年審判による保護観察中にもかかわらず、再度、覚せい剤を使用していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで、大阪府警浪速警察署に逮捕されました。
保護観察中の再犯ということで、今度は刑事処罰を受けることになるかもしれないと不安になったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼して、浪速警察署で取調べ中のAさんのもとに、接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年法の厳罰化について】(2014年の少年法改正)

少年法は、国会による法律の改正が繰り返され、処罰年齢が低年齢化、かつ厳罰化されていく傾向にあります。
今回は、2014年の少年法改正を取り上げます。

・(現行)少年法 51条2項
「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す」

2014年の少年法改正により、上記の条文に規定される「有期懲役刑の上限」が、従来の「15年以下」から、「20年以下」に厳罰化されました。

・(現行)少年法 52条1項
「少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(略)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない」

また、少年に不定期刑を言い渡す際に、従来は「長期は10年、短期は5年を超えられない」という規定であったものが、「長期15年、短期10年」に厳罰化されています。

少年事件で弁護依頼を受けた弁護士は、まずは、検察官への逆送致による刑事処罰を受けることがないよう、逆送の判断をする家庭裁判所の裁判官に対して、事件当時の状況や少年の反省の様子等を提示するなどの働きかけをいたします。
そして、家庭裁判所による少年審判において、少年院送致を阻止し、不処分や保護観察処分の獲得を目指して、少年がもとの家庭環境に戻れるように、弁護士が尽力いたします。

大阪市浪速区覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

覚せい剤取締法違反による逮捕に強い弁護士 刑事事件対応に定評のある弁護士

2016-03-01

覚せい剤取締法違反による逮捕に強い弁護士 刑事事件対応に定評のある弁護士

大阪府堺市に住むAは、以前から覚せい剤を使用していると警察から目を付けられた人物であったが、堺市内を徒歩で通行中、警察官による職務質問に遭い、所持品検査の結果パケが見つかった。簡易鑑定の結果、覚せい剤反応が出たため、大阪府南堺警察署により、覚せい剤取締法違反の罪で逮捕された。

覚せい剤取締法違反は、よく有名なのが、「使用」と「所持」ですね。
最近では、元プロ野球選手が覚せい剤所持で逮捕され、その後使用で再逮捕されるといったケースが有名ですね。
噂の範囲ですが、覚せい剤といえば、芸能界に広がっており、暴力団ともつながりのある人物がいるといったことも見聞きします。
警察はどこまで把握しているのでしょうか。興味がありますね。

覚せい剤取締法違反の事件の場合には、警察の取調べ手法が問題になるケースがよくあります。
例えば、職務質問を受けた時に、無理矢理カバンを開けられたとかポケットの中身を見られたとか、職務質問の限界を超えた捜査が行われたといった場合です。
このような場合は、直ちに抗議をしなければいけません。
そして取扱状況の違法性を訴えることも必要です。

刑事事件の取扱いに定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤取締法違反などの薬物事犯で逮捕された方に対しても、薬物事件取扱いに精通した弁護士が誠心誠意対応し、最善の結果を得ることができるように全力で取り組みます。
大阪府堺市覚せい剤取締法違反で逮捕された、薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府南堺警察署の初回接見費用:3万9100円)

覚せい剤取締法違反で逮捕 刑事弁護に定評のある弁護士

2016-02-10

覚せい剤取締法違反で逮捕 刑事弁護に定評のある弁護士

兵庫県神戸市に住むAは、密売人から覚せい剤を少量買い、家に向かっていたところ、行動を不審に思った警察官に職務質問を受け、所持品検査の結果、先ほど購入した覚せい剤が見つかった。その後の簡易鑑定の結果、Aは、覚せい剤取締法違反(所持)の罪で兵庫県生田警察署逮捕された。

覚せい剤は非常に常習性が高く、一度の快感を覚えてしまうと、その感覚を拭い去ることが出来ず、一度やめようと思ってもなかなか抜け切れず、身も心もボロボロに滅ぼしてしまう、非常に危険なものです。

覚せい剤を買う人も売る人も、警察に見つからないように必死に対応を考えており、こっそりと路地裏の店舗で売買したり、車で町の中心部を離れてから売買したり、様々な態様があります。

覚せい剤を使用する人は、腕の注射痕を見せないように、常に長袖を着ているとよく言われます。夏の暑い日でも常に長袖を着て歩いているというのも、警察官もよく知っており、警察官による職務質問の着眼点にもなっているらしいです。また、よく喉が渇くらしく、警察官による職務質問を受けているときなど、よく飲み物を欲しがると聞いたこともあります。
繁華街を受け持つ警察署などでは、私服の警察官が勤務しており、一般人に紛れてパトロールを行い、覚せい剤常習者に対して職務質問を行い、検挙していると聞きます。

覚せい剤取締法違反で逮捕された方々の弁護に定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに行動し、依頼者の方の負担を少しでも軽くするよう、最大限努力します。
兵庫県神戸市覚せい剤取締法違反で逮捕された、またその他刑事事件で、信頼できる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。

兵庫県西宮市の覚せい剤使用事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2016-01-28

兵庫県西宮市の覚せい剤使用事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aは、西宮ガーデン近くにおいて覚せい剤を使用していたところ、それを目撃した住民が警察に通報しました。
現場に到着した兵庫県警西宮警察署の警察官は、目撃者から話を聞ききましたが、その際Aは既にいませんでした。
捜査の結果、Aであることが判明し、兵庫県警西宮警察署の警察官がA宅に赴き、通常逮捕しました。
Aは、1年前にも覚せい剤使用で裁判となっており、刑の執行猶予を受けている最中の出来事でした。
Aに再度執行猶予が付けられるのでしょうか。
(フィクションです)

~執行猶予中に再度覚せい剤使用で逮捕されてしまったら~
(刑法第25条参照)

執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるというものです。

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、執行猶予を受けることができるとされています。

覚せい剤取締法第41条の3により、覚せい剤使用については10年以下の懲役に科せられることになります。

今回のAが執行猶予を受けるには、上記のように1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときに該当しなければなりません。

しかし、Aは前回と同様の覚せい剤使用で逮捕されていることから、10年以下の懲役が法定刑となりますので、法律上の減刑と酌量減刑があったとしても、2年6月にしか減刑されません。

再度の執行猶予を受けるためには、1年以下の懲役である必要がありますので、Aは再度の執行猶予を受けることはできません。

しかし、執行猶予を受けることができないとしても、刑を少しでも軽くすることは場合によっては可能です。

そのためには、様々な事情をもとに裁判所に対して説得をすることが必要になります。

ですので、西宮市覚せい剤使用事件で、執行猶予についてお悩みの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用 3万6000円)

大阪の刑事事件 大麻所持事件で起訴回避の弁護士

2016-01-20

大阪の刑事事件 大麻所持事件で起訴回避の弁護士

大阪市福島区在住のAさん(40代男性)は、大麻所持による大麻取締法違反の疑いで、大阪府警福島警察署での事情聴取を受けることになりました。
大麻所持事件とは別に、仕事の関係で海外渡航のためのパスポート取得を予定していたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、大麻取締法違反事件の今後の見通しを聞くとともに、今後にパスポートが受け取れるのかについて聞いてみることにしました。
(フィクションです)

【刑事訴追によりパスポートが発給されない場合とは】

刑事事件により罪に問われた場合に、海外へ行くためのパスポートが発給されない、又はパスポートの返納命令が出る可能性も考えられます。
「パスポートの発給」について、「外務大臣又は領事官」は、以下のような訴追中・刑の執行中の場合などに、「一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないこと」ができるとされています。

・旅券法 13条(一般旅券の発給等の制限)
1項2号 「死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者」
1項3号 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」

また、「パスポートの返納命令」について、「外務大臣又は領事官」は、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合などに、「旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずること」ができるとされています。

大麻所持事件で弁護依頼を受けた弁護士は、その事件が刑事事件とはならず前科とはならない解決を目指して、本人が大麻所持に身に覚えがないような事例の場合には、起訴される前の段階において、弁護士から検察官に向けて客観的な証拠等を提示することで、不起訴処分の働きかけをいたします。
また、本人が大麻所持を認めているような事例であっても、初犯であったり、大麻所持の理由に情状酌量の余地がある等の事情を弁護士が主張することで、起訴猶予処分や量刑の軽減に向けて尽力いたします。

大阪市福島区大麻所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

覚せい剤取締法違反に対応できる弁護士 刑事事件解決に実績を持った弁護士

2016-01-13

覚せい剤取締法違反に対応できる弁護士 刑事事件解決に実績を持った弁護士 

大阪府豊中市に住むAは、大阪府豊中警察署の交番の警察官に職務質問を受けた。その際、所持品検査で数時間前に大阪市内で買った覚醒剤のパケが見つかり、簡易鑑定の結果覚醒剤と判明し、そのまま大阪府豊中警察署に覚せい剤取締法違反の罪で逮捕された。

大阪府豊中警察署は、大阪国際空港を受け持つ警察署である。といっても大阪空港の全てを受け持っているのではなくて、半分は兵庫県伊丹市にあたるので、兵庫県伊丹警察署の管轄になる。

空港には旅行客の安全及び荷物の検査などに従事する空港警備会社の社員が主に働いているが、空港内の事案対応やその他の警備関係は豊中警察署の担当になる。

大阪国際空港に国内外の要人が来るときなどは、何週間も前からその準備に追われ、空港内外の管理者対策を行い、協力を得なければならず、大変な日々が続くらしいです。
特に要人などは、空港からの移動は高速道路を主に使うので、周辺の高速道路及びその周辺の安全確保は必須です。
高速道路を見渡せる高所による警戒も警察による仕事になるのです。

豊中警察署のその他の特徴といえば、全体的に閑静な住宅街が多いことで有名で、国立私立大学も存在し学生も多く居住している。
また服部緑地もあり、週末には多くの家族連れも訪れることで有名である。

大阪府豊中市覚せい剤取締法違反で逮捕されたなどといった場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問い合わせください。
刑事事件解決に数多くの実績を持った優秀な弁護士が、依頼者の要望を即座に聞き取り、事案解決に向けて全力を尽くします。
(大阪府豊中警察署の初回接見費用:3万7300円)

兵庫の刑事事件 覚せい剤譲渡事件で早期釈放に強い弁護士

2016-01-07

兵庫の刑事事件 覚せい剤譲渡事件で早期釈放に強い弁護士

兵庫県西宮市在住のAさん(40代男性)は、小物商品を販売する店舗を営む傍らで、ひそかにインターネット注文を通じて覚せい剤の販売を行っていたところ、あるときAさんの店に警察の捜査が入りました。
そして、Aさんは覚せい剤譲渡しによる覚せい剤取締法違反の罪で、兵庫県警西宮警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されている間は、Aさんの経営する店舗が営業できなくなり家族の収入に困ると考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、Aさんの早期釈放に向けた弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【薬物濫用を取り締まる法律の種類】
薬物濫用を取り締まる法律としては、その使用・販売等した薬物に応じて、個別の法律と罰則が定められています。
主な法律として、「覚せい剤取締法」「麻薬及び向精神薬取締法」「大麻取締法」「医薬品医療機器等法(危険ドラッグ)」「毒物及び劇物取締法(シンナー)」などがあります。

それぞれの法律では、所持・使用・譲渡・譲受・製造・栽培・輸入・輸出など、行為態様に応じて、刑事処罰の法定刑が定められています。
また、営利目的でその違反行為をしたか、あるいは営利目的でないか、によっても、処罰の法定刑が変わってくる条文が多くみられることも特徴的です。
一般に、営利目的での薬物濫用のほうが、法定刑は重くなります。

例えば、上記の覚せい剤販売の事例であれば、(単純)覚せい剤譲渡しの法定刑が「10年以下の懲役」であるところ、営利目的での覚せい剤譲渡しの場合には、「1年以上の有期懲役(または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金)」にまで法定刑が重くなります。

覚せい剤事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼者が逮捕されている場合には、すぐさま、警察署に留置されている依頼者との接見(面会)に向かいます。
弁護士は、事件弁護の今後の見通しを依頼者とともに検討した上で、まずは、依頼者の釈放のための裁判所への働きかけ、そして、不起訴獲得に向けた弁護活動を、事件発覚当初の早い段階から開始いたします。

覚せい剤譲渡事件逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で同種前科に強い弁護士

2015-12-13

大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件で同種前科に強い弁護士

大阪市港区在住のAさん(40代女性)は、以前に覚せい剤所持容疑で逮捕され、執行猶予付きの懲役刑判決を受けているところ、その数年後に再び、覚せい剤取締法違反の覚せい剤所持の罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警大阪水上警察署に勾留されているAさんは、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼し、同種前科があることによって、Aさんの罪がどれほど重くなるのかについて、相談することにしました。
(フィクションです)

【同種前科による刑事罰への影響】
同種前科とは、以前に同じような犯罪を起こして刑事罰を受けている上で、さらに同じ犯罪を起こしたような場合をいいます。
そのような場合には、再犯の裁判において、同種前科があるという事情が考慮されて、裁判での量刑の判断が厳しくなることが考えられます。

同種前科があれば、執行猶予についても、付される可能性は極めて低くなると考えられます。
初犯においては、執行猶予の付されやすい犯罪内容であったとしても、再犯を繰り返せば繰り返すほどに、刑罰の量刑は重くなり、執行猶予は付され難くなります。

同種前科で量刑が重くなる理由は、本人の反省が見られないことや、本人の犯罪に対する規範意識の欠如、累犯性、常習性が大きく考慮されるところにあります。
刑事事件に強い弁護士に、同種の再犯を起こしたことについてご相談いただければ、弁護士の方から、本人が同種の再犯に至った原因を、具体的な事件証拠をもとに本人に有利な形で主張することで、できるだけ刑事処分の量刑を減らすよう働きかけ、また、可能な見込みがあれば執行猶予の獲得を目指した弁護活動をいたします。

覚せい剤所持事件逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の少年事件 大麻所持事件で保護観察の弁護士

2015-12-10

京都の少年事件 大麻所持事件で保護観察の弁護士

京都市左京区在住のAさん(19歳少女)は、大麻をネット販売サイトで購入し、所持していたとして、京都府警下鴨警察署大麻取締法違反の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんを少しでも早く自宅に返してほしいと考えて、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、Aさんの弁護を依頼し、下鴨警察署へのAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年の保護処分としての保護観察とは】
少年事件を起こした場合には、原則として、家庭裁判所の審判が開かれることになります。
その審判の結果、その少年事件が不処分とはならなかった場合には、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察、といった保護処分がとられます。

保護観察とは、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分をいいます。
実際に保護観察を行うのは、常勤の国家公務員である保護観察官と、これを補佐する保護司との協働となります。

・更生保護法 31条2項
「保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する」

少年事件の弁護依頼を受けた弁護士は、その後の少年審判における保護処分の判断が、少年院送致とならないように、判断を下す家庭裁判所に対する働きかけをいたします。
そして、弁護士の方から、少年自身の更生可能性や、少年の周囲の更生環境が整っていることを主張することで、少年事件の不処分獲得や、保護観察処分の獲得に向けて尽力いたします。

大麻所持事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 麻薬所持事件で私選弁護人の弁護士

2015-11-30

大阪の刑事事件 麻薬所持事件で麻薬取締法違反に強い弁護士

大阪府都島区在住のAさん(30代女性)は、自己使用目的でコカインを所持していたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で、大阪府警都島警察署に逮捕されました。
Aさんは勾留中に、国政弁護人の選任請求をしましたが、警察署にいるAさんとの接見(面会)に国選弁護人がほとんど来てくれず、十分な弁護活動をしてくれているのかどうかAさんは不安に思いました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士(私選弁護士)に依頼して、警察署に接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【私選弁護人と国選弁護人の違い】
私選弁護人とは、犯罪の容疑をかけられた者自身が弁護士を選んで、自分の刑事事件の弁護を依頼する場合の弁護人をいいます。
私選弁護人には、事件が警察に発覚する前の事件発生段階から、弁護活動を依頼することも可能であり、私選弁護士が早期に証拠等の事件の状況を分析し、後の裁判の主張・立証活動に活かすことができます。

国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときに限り、裁判所に対して国選弁護人の選任請求をすることにより、選任される場合の弁護人をいいます。
国選弁護人には、起訴前の段階の被疑者国選制度と、起訴後の被告人国選制度の2種類がありますが、これらの制度が適用されるためには、犯罪の法定刑の重さの要件や、被疑者・被告人の資力の要件といった制限があります。

一般的な傾向をいいますと、国選弁護人は、義務で不作為に選ばれた弁護士が担当に当たるため、弁護士本人の全力をかけた弁護活動がなされるものとは言い難く、あまり刑事事件に精通していない弁護士が事件を担当する可能性も考えられます。
その点、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、私選弁護人としてご依頼いただけましたら、刑事事件の経験豊かな弁護士による精一杯の弁護活動(被害者との示談交渉、不起訴獲得に向けた働きかけ、勾留阻止など)をさせていただきます。

麻薬所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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