少年事件の不服申し立て

少年事件の不服申し立て

少年事件の不服申し立てについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市で主婦をしていたA子は息子が傷害事件を起こしてしまったと高槻警察署から連絡を受けました。
事件は在宅で進んでいくことになりましたが、逮捕もされていないのでそんなに重い処分ではないだろうと思い、特に何の行動もせずに流れに任せていました。
しかし、家庭裁判所に送致されると、観護措置をとられ大阪少年鑑別所で身体拘束されることになってしまいました。
さらに審判では少年院送致となってしまい、保護処分がA子の予想とは全く違ったものとなってしまいました。
A子はこの保護処分に納得がいかず、不服申し立てをする手段はないかと少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は少年鑑別所へ接見に向かい、抗告に向けて弁護活動を始めることにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第204条
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

保護処分に対する不服申立て

一般の刑事事件の場合、判決に対する不服申立ての手段としては控訴、上告があります。
そして、成人と同じように少年事件であっても少年審判で下された保護処分に対する不服申し立て手段があります。
それが抗告です。

抗告 少年法第32条
「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。」

抗告の対象となる保護処分には、「保護観察」、「児童自立支援施設・児童養護施設送致」、「少年院送致」があります。
保護処分に納得できない場合は「処分の著しい不当」で抗告していくことになります。
ただ、成人事件の控訴と違って特に処分の著しい不当を理由とする少年事件の抗告は簡単には認められません。
そこで、抗告が認められるかどうかの判断については専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
なお、抗告したからといって,保護処分の効力が停止されるわけではありませんので裁判所に対し、執行停止の職権発動を求めて認められなければ、抗告している最中でも少年院に行くことになってしまいます。
このように不服申し立てについてはどうしても専門的な知識が必要になってきますので、少年事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

少年事件には弁護士を

今回の事件は当初、在宅事件として進んでいくことになりました。
このような在宅事件の場合、被疑者段階での国選弁護人は付かないことになります。
少年事件では刑事罰の重さだけでなく、周囲の環境や更生の可能性など様々な要素が保護処分の判断の基準となりますので、周囲の環境を整えるためにも少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
また、今回のような傷害事件の場合、被害者との示談交渉が重要になってきます。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者との示談交渉の経験も豊富ですので、示談が締結できる可能性を高めることができます。
少年事件も通常の刑事事件と同じように、弁護活動を早く依頼することによって活動の幅も広がっていきますので、何か事件を起こしてしまったり、事件に巻き込まれたりした場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では審判後の抗告からでも対応させていただくことが可能です。
そのほか、刑事事件、少年事件に強い弁護士をお探しであれば、弊所にご連絡ください。
初回接見、無料法律相談をご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。 
大阪府高槻警察署までの初回接見費用37,000円
大阪少年鑑別所までの初回接見費用34,900円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら