【大阪市住之江区のぐ犯少年】少年事件に強い弁護士 初回の法律相談無料

大阪市住之江区の住むA君(16歳)は、高校を中退後、両親との折り合いが悪く、家出を繰り返し、ほとんど家に帰っていません。
A君は、同じ境遇の友人数名と、万引きをしたり、恐喝をしたりしてお金を得て生活しており、その間、何度も深夜俳諧や、喫煙等で警察官に補導されています。
そしてついにA君は、ぐ犯少年として家庭裁判所に送致されてしまったのです。
A君の両親は、今後のことが不安になって、大阪で少年事件に強いと評判の弁護士に、無料法律相談をしました。(フィクションです)

◇ぐ犯少年◇

ぐ犯少年とは、少年法に定められている事由があって、その性格または環境に照らし合わせて、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。
ぐ犯少年であるかどうかは、1回限りのぐ犯事由の該当行為や行状だけでは判断されず、飲酒、喫煙、怠学、性風俗での稼働・援交の事実等の外部的行状に加えて本人の性格、環境などを照らし総合的に判断されています。
ぐ犯少年の取り扱いは、年齢により異なります。
・14歳未満の者=児童相談所に通告
・14歳以上18歳未満の者=家庭裁判所へ送致、通告若しくは児童相談所に通告
・18歳以上20歳未満の者=家庭裁判所に送致又は通告

児童相談所へ通告された場合でも、最終的に家庭裁判所へ送致されることがあり、その場合は、少年審判を受けなければなりません
少年審判が開かれれば「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設・児童養護施設送致」という保護処分が下されるおそれがあります。
また、少年が保護のため緊急を要する状態であって、その福祉上必要であると認めるときは同行状が発せられ、少年鑑別所に収容されることもあるので、ぐ犯少年だからといって安心はできません。

大阪で少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ぐ犯少年に関する法律相談を初回無料で承っております。
少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話くださ

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