Archive for the ‘少年事件’ Category

【西宮市の事後強盗事件】弁護士と共に警察署に出頭 少年事件に強い弁護士

2018-04-14

~ケース~
高校生Aは、近所のコンビニで雑誌を万引きしたところ、店員に見つかってしまいました。
Aは追いかけてきた店員と取っ組み合いになってしまい、店員を突き飛ばして逃走しました。
Aは両親と、少年事件に強い弁護士に相談し、この弁護士と共に警察署に出頭しました。(フィクションです)

1 事後強盗事件

事後強盗事件とは、窃盗の犯人が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕を免れるために、暴行又は脅迫することです。
万引きは窃盗罪ですので、Aの行為は事後強盗罪に抵触する可能性が大です。
事後強盗罪が成立するのは窃盗犯人に限られますが、窃盗の行為については既遂、未遂を問いません。
なお事後強盗罪は、窃盗犯人が
①盗品が取り返されるのを防ぐ目的
②逮捕を免れる目的
③罪跡を隠滅する目的
で暴行、脅迫することを要件としており、それ以外の目的で暴行、脅迫しても事後強盗罪は成立しません。
また、暴行、脅迫を加える相手は、窃盗の被害者である必要はなく、窃盗の目撃者や、偶然窃盗の現場に居合わせて逮捕に協力した人に暴行、脅迫した場合も事後強盗罪が成立するとされています。

2 出頭

刑事事件を起こして、警察の捜査が及ぶ前に警察署に自ら出頭するかどうかの判断は、刑事事件に精通している弁護士でも頭を悩ませるところです。
自ら出頭することが自首となって処分が軽減されることもあれば、出頭したことによって警察の捜査が早まり、逮捕される等の不利益を被ることもあるからです。
ただ今回のような少年事件の場合だと、自ら出頭する事が、後の審判で評価される可能性が高いので、未成年のお子さんが刑事事件を起こした方は、一度、少年事件に強い弁護士にご相談ください。

西宮市の事後強盗事件でお悩みの方、刑事事件を起こして出頭を考えておられる方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件、少年事件で悩んでおられる方の、お力になることを、お約束します。

【池田市の少年事件】偽計業務妨害罪で少年を取調べ 刑事事件に強い弁護士

2018-03-27

池田市の大学入試でカンニングした少年に偽計業務妨害罪が適用 

予備校生Aは、大学の入学試験を受験した際、スマートフォンからインターネットにアクセスし、掲示板に問題を投稿して回答を求めようとしましたが、試験官に見つかってしまいました。
後日、Aは、大学から偽計業務妨害罪で告訴されてしまい、大阪府池田警察署で取調べを受けました。(2012年12月27日の朝日新聞の記事を基にしたフィクション)
この事件を、大阪の少年事件に強い弁護士が解説します。

偽計業務妨害罪~刑法第233条~

刑法第233条に「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、偽計業務妨害罪を定めています。

偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を意味します。

今回のケースは、Aの不正行為によって、大学側がカンニング行為に対処する手間に追われ、入学試験という業務が妨害として、偽計業務妨害罪が適用されたと思われます。

試験でのカンニング等の不正行為が刑事事件に発展する可能性は低いですが、過去にはケースのような大学入試試験の他にも、国家試験での集団カンニング事件が、刑事事件化された事もあります。

カンニング等の、試験での不正行為は、偽計業務妨害罪が適用されるレアなケースですが、最近では、インターネットの動画サイトに投稿するために、警察官の目の前で覚せい剤に見たてた白色粉末の入った袋を落とし、警察官の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が適用され世間を騒がせました。

池田市の少年事件でお困りの方、偽計業務妨害罪で警察の取調べを受けている少年がおられましたら、大阪の刑事事件少年事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受付けております。

【泉佐野市の少年事件】消防法違反に強い弁護士に刑事弁護を依頼

2018-02-26

~ケース~
泉佐野市に住む高校生Aは、近所のマンションに設置されている火災報知機を金属バットで殴り壊しました。
犯行の様子を撮影した防犯カメラの映像が決め手となって、後日Aは消防法違反で、大阪府泉佐野警察署に逮捕されました。
Aの両親は、大阪の少年事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです。)

消防法

人の物を壊すと、刑法に定められている器物損壊罪に抵触する可能性が大ですが、Aのように火災報知機を壊した場合には、消防法違反が適用される場合があります。
消防法は、火災の予防、警戒、鎮圧、また火災や地震から国民を保護することを目的とした法律です。
消防法第18条第1項で、みだりに火災報知機を損壊することを禁止しており、これに違反すれば、器物損壊罪の罰則規定よりも厳しい5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。

消防法違反器物損壊罪は罰則規定が違う他、器物損壊罪が親告罪であるのに対して、消防法違反は非親告罪である点が異なります。
ちなみ消防法では、火災報知器の主要部分を損壊して、その機能に直接障害を及ぼした場合に限らず、その機能に障害を及ぼすおそれのある程度に一部を破損させた場合でも、火災報知機を損壊したと認められるので、故意的に火災報知機の覆いガラスを破壊した場合も、消防法違反に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。

少年事件の弁護活動

まだ未成年のお子様が警察に逮捕された場合は、一刻も早く少年事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
少年事件は、成人事件とは異なり、少年の更生を最終目的にしていることから、それに見合った特殊な弁護活動が必要となります。

少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてしまった少年に寄り添い、サポートすると共に、少年の将来に不安を抱える親御様のお力になることをお約束します。
泉佐野市で少年事件に強い弁護士をお探しの方、消防法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
法律相談:初回無料
大阪府泉佐野警察署までの初回接見料金:40,000円

【大阪で子供が逮捕された】オートバイ盗で逮捕 少年事件に強い弁護士が初回接見

2018-02-03

地方に住むAの子供(19歳)は大阪の私立大学に通っています。
先日、Aのもとに、大阪府警から「子供をオートバイ盗で逮捕した。」と電話がかかってきました。
Aは仕事の都合で大阪に行く事ができません。事件の内容も分からないAは困り果てて、大阪の少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
 (このお話はフィクションです。)

初回接見サービス

大阪で刑事事件、少年事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスのご依頼は、依頼者様に、事務所に起こしいただく必要はなく、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)で受け付けております。
Aの様に遠方に住んでおられる方でも簡単にご利用いただけますので、大阪に住むご家族、ご友人が大阪府警に逮捕された方は、お気軽にお問い合わせください。

オートバイ盗(少年事件)

オートバイ盗は、窃盗罪(刑法第235条)です。
オートバイ盗で逮捕された少年に話を聞いてみますと「軽い気持ちで盗んだ。」という方がほとんどで、転売等の譲渡目的で盗んだケースは稀で、ほとんどの少年は自分で使用する目的で犯行に及んでいます。

オートバイ盗は、犯行形態が明らかで、犯人が犯行を認めている場合、成人であれば逮捕されることなく、在宅で捜査される可能性が高いのですが、犯人が少年の場合は、逮捕されるケースが多いようです。
特にAの子供のように、監督者である両親が離れた場所で生活している場合ですと、身元引受人がいないという理由で身体拘束を受け、逮捕から48時間経過しても釈放されることなく、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることもあります。

逮捕、勾留、観護措置で身体拘束を受けると、少年が大きな不利益を受け、これまでの生活が一変してしまいます。
早期に弁護士を選任して弁護活動を始めることで、少年の拘束期間を短くすることは当然のこと、少年が受ける不利益を最小限にとどめることができるので、大阪で未成年のお子様が逮捕されてしまった時は、迷わず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪で子供が逮捕された方、お子様がオートバイ盗で逮捕された方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
大阪府内の警察署までの初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

【都島区の恐喝事件】大阪の少年事件に強い弁護士が観護措置決定の取消しに成功

2018-01-22

都島区の高校に通うA(18歳)は、同じ高校に通う後輩をいじめて現金をゆすっていました。
後輩の両親が大阪府都島警察署に相談した事から事件が発覚し、Aは恐喝罪で逮捕された後、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されてしまいました。
大学入試を控えたAの父親は、観護措置決定の取消しを求めて、大阪の少年事件に強い弁護士に相談しています。(フィクションです。)
 
       少年事件の流れ      

未成年が刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕されてから48時間までは成人と同様、警察署の留置場に留置されて警察官の取調べを受けることになります。
この留置期間中に釈放されなければ、検察官に送致されることとなります。
検察官に送致されてからは、成人犯人と同様に、最長20日間まで勾留された後、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合と、勾留されることなく、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合があります。
観護措置の決定がなされると、少年鑑別所に収容され、最長で8週間まで調査を受けることとなります。
この期間を調査期間といいます。
そして調査期間が終了すると、家庭裁判所で審判が開かれて少年の処分が決定します。

      少年事件の刑事弁護      

Aの様に、警察に逮捕された後に、観護措置決定がなされると、学校を長期間休むこととなり、進級、進学に影響を及ぼすのは当然のこと、退学を余儀なくされる場合もあります。
 
観護措置決定は、弁護士の申立てによって、その決定を取り消す事ができます。
大阪で少年事件を数多く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、何よりも少年の更生を一番に考え、家庭裁判所に対して観護措置決定の取り消しを求めます。
少年が自らの犯した罪を反省し、学業に専念できる環境を作り、将来への影響を最小限に抑えるのです。

都島区でお子様が警察に逮捕された、刑事事件を起こしたお子様に観護措置決定がなされた、お子様が少年鑑別所に収容されている等で悩んでおられる親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。

門真市の少年事件~盗品等無償譲受け事件で逮捕された少年の冤罪を晴らす弁護士~

2017-12-16

門真市の男子高校生Aは、無職の友人から原付オートバイを無償で譲り受けました。
後に、このオートバイが盗品であることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、大阪府門真警察署に逮捕されました。
友人が盗んだとは知らずにオートバイを譲り受けた事を主張するAの両親は、Aの冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

1 盗品等無償譲受け

盗品等無償譲受けとは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしていても盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受け罪故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

2 少年事件の冤罪

少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件は、家庭裁判所に送致後、一定の調査期間を経て審判が開かれ、そこで少年の処分が決定します。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張する場合は、審判に検察官が参加し、その検察官と少年の意見を主張する付添人(弁護士)との争いになります。
その場合、通常なら1回で終わる審判が複数回に及ぶこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
門真市の盗品等無償譲受け事件でお困りの方、少年事件の冤罪を晴らす弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市此花区で逮捕】大阪の刑事事件 少年事件で接見禁止の解除に向けて活動する弁護士

2017-12-14

~ケース~
大阪市此花区に住む高校生Aは、友人と共に、同級生の男子高校生を暴行しました。
被害者の男子高校生は打撲や骨折など重症を負い、Aは大阪府此花警察署に逮捕されました。
接見禁止が付いて息子と面会もできないAの母親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に接見禁止の解除を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~接見禁止決定とその解除~

今回のケースでAは傷害罪に問われることとなります。
少年事件では起訴・不起訴の概念はありません。
犯罪事実が存在する全ての事件は最終的に家庭裁判所に送致されることになり、それまでは基本的に成人の刑事事件と同じ手続をたどることになります。

今回のケースでも、Aは逮捕後に、勾留決定がなされており、最大で10日間(延長含めれば最大20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決まった後は特別な事情がなければ一般の面会が可能になります。
しかし、今回のケースのような共犯事件の場合には接見禁止決定がなされ、たとえ両親であっても面会が出来なくなることがあります。
この場合、必要となるのが弁護士による接見禁止の解除に向けた活動です。
少年自身にとっても、親や教師などとの面会が大きな心の支えとなりますので、弁護士は接見禁止解除を、裁判所に申し立てることになるでしょう。

もちろん、同時に両親の監督能力や環境を整備し、身体拘束の解放に向けた活動も行うこともできます。

少年事件で、特に接見禁止がされている事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護士を選任し、刑事弁護活動を始めることが必要です。
今回のケースでAは、大阪府此花警察署に逮捕されていますが、共犯事件の場合、共謀の可能性を避けるため、留置先が変わることがあるので、逮捕されたお子様の接見は、弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪市此花区の少年事件をはじめ、これまでも多くの刑事事件・少年事件を解決に導いてきた実績がございます。
24時間、年中無休でご相談を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪府此花警察署までの初回接見費用:3万5300円)

【尼崎市の少年事件】窃盗罪に強い弁護士 逮捕少年の観護措置を回避する弁護士

2017-09-10

【尼崎市の少年事件】窃盗罪に強い弁護士が逮捕された少年の観護措置を回避

~ケース~
尼崎市に住む少年Aは、近所のスーパーで万引きしたところ、私服で警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
Aの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたります。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
しかし、この罰則規定は成人に適用されるものであって、Aのような少年は、この罰則規定に従うわけではありません。
少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、成人事件に比べて拘束時間が長期に及ぶ可能性があります。
一般的な刑事事件は、逮捕から48時間が留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。 そして、その後成人事件の場合は起訴されなければ釈放、起訴されたとしても、裁判が終わるまでの間は、保釈が認められて拘束を解かれる場合がありますが、少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。

尼崎市で、お子様が起こした窃盗事件でお悩みの方、万引き少年の更生でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、逮捕された少年の観護措置を回避する活動をお約束します。

 

【松原市の少年事件】運転免許証を偽造 有印公文書偽造、同行使罪に強い弁護士

2017-09-04

【松原市の少年事件】運転免許証を偽造 有印公文書偽造、同行使罪に強い弁護士に相談

~ケース~
無職の少年Aは、松原市内の携帯電話販売店において、携帯電話を契約する際に、偽造した運転免許証を身分証明書として店員に提示し、使用しました。
不審に思った店員が、大阪府松原警察署に通報し、駆け付けた警察官にAは逮捕されてしまいました。
Aの両親は、少年事件、有印公文書偽造、同行使罪に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)

1 有印公文書偽造、同行使罪
運転免許証の偽造は「有印公文書偽造罪」になります。
公文書とは、公務所・公務員が、職務に関し所定の形式に従って作成した文書の事で、運転免許証は、公文書に当たります。
また、この公文書に作成者の印章があるかないかによって、有印か無印かが区別されます。
運転免許証には、各都道府県公安委員会の印章があるので、運転免許証が有印公文書である事を分かっていただけると思います。
そして偽造文書を使用する事によって、行使罪が適用されます。
Aのように、携帯電話機の契約をするための身分証明書として店員に、偽造運転免許証を提示する行為は、行使に当たります。
つまりAの行為は、有印公文書偽造、同行使罪に抵触する可能性が極めて高いと言えます。

2 少年事件
有印公文書偽造、同行使罪の罰則規定は「1年以上10年以下の懲役」ですが、Aは未成年ですので、少年法に基づいて処分が決定する事となります。
未成年が刑事事件を起こした場合、警察署での捜査が終われば、事件が検察庁に送致され、そこから家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定すれば、少年は鑑別所に収容される事となり、そこで少年の性格や資質、これまで育ってきた家庭環境、保護者の観護能力等を調査される事となります。
観護措置の期間は、ほとんどの場合で4週間ですが、最長で8週間にも及ぶ場合もあります。
少年事件では、この調査結果を踏まえて、最終的に審判で少年の処分が決定する事となるのです。

松原市で少年事件に強い弁護士をお探しの方、お子様が有印公文書偽造、同行使罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府松原警察署までの初回接見料金:37,800円)

【八尾市の少年事件】公務執行妨害罪で逮捕 早期釈放を求める少年事件に強い弁護士

2017-08-20

【八尾市の少年事件】公務執行妨害罪で少年を逮捕 少年の早期釈放を訴える弁護士

~ケース~
八尾市に住む公立高校1年生の少年Aは、友人と、パトロール中のパトカーに生卵を投げつけました。
公務執行妨害罪で、大阪府八尾警察署に現行犯逮捕された少年Aの母親から依頼を受けた少年事件に強い弁護士は、Aの早期釈放を求めています。
(このお話はフィクションです。)

1 公務執行妨害罪
暴行又は脅迫を加えて公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法第208条に定められた暴行罪よりも広い意味に解されており、当然、Aの様な間接的な行為も含まれるので、Aには公務執行妨害罪が成立します。
行為者が成人であれば、公務執行妨害罪で起訴されれば3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、Aは少年である事から、この処分の対象とはなりません。

2 少年事件の流れ
少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察庁に事件が送致されて捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致され、そこで審判を経て処分が決定します。
家庭裁判所で、観護措置が決定すれば、審判が開かれるまでの調査期間は、少年鑑別所に収容される事となり、その期間は4週間にも及びます。
当然、この間は学校に通う事ができず、少年の生活に大きな影響を及ぼす事となります。
過去には、観護措置の期間中に行われた学校行事に参加できなかった事が原因で退学した少年もいるので、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の拘束時間を短くするために、早期釈放を求める活動を推進しています。
弊所では、少年が更生し、一日でも早く、家族と共に平穏な日常を過ごせるように最大限のお手伝いをさせていただく事をお約束します。

八尾市で少年事件にお困りの方、お子様が公務執行妨害罪で逮捕された方、お子様の早期釈放を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件に強い弁護士が、逮捕等で身体拘束を受けている少年の早期釈放を求める事をお約束します。

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