共同危険行為で逮捕

共同危険行為で逮捕

共同危険行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府枚方市に住むAは仲間2人と一緒に夜の国道において並走しながら、蛇行運転を繰り返していました。
するとパトカーに追われ、そのときはなんとか逃げ切ったのですが、後日警察がAの自宅を訪れ、Aは共同危険行為の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士の初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

共同危険行為

共同危険行為は、道路交通法68条に規定されています。
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」
いわゆる暴走族などに所属して集会で走っているような場合だけでなく、友達と二人で行った行為であっても、蛇行運転を繰り返したり、並走して走っていたりしたような場合に共同危険行為にあたる可能性があります。
罰則については「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

少年事件の身体拘束について

共同危険行為は2台以上で行われる行為ですので、基本的に共犯者がいることになります。
刑事事件で共犯者がいる場合、身体拘束を受ける可能性は、単独犯の場合よりも高くなります。
これは、逮捕される場合の基準となる罪証隠滅のおそれが関係してきます。
本人や事件関係者の証言も刑事事件における重要な証拠となりますので、共犯者がいる場合は口裏合わせが行われる可能性が高くなりますので、身体拘束を受ける可能性が高くなるということです。

少年事件についても逮捕されてからの手続きについては基本的には成人事件とは変わりません。
大きく違う部分としては、勾留場所や起訴(少年の場合は家庭裁判所送致)されるまでの身体拘束の種類です。
留置先については、成人と同じように警察署の留置場に留置されることもありますが、多くの場合は少年鑑別所に留置されることになります。
逮捕された場合の流れとしては、48時間以内に警察から検察へと送致され、検察は24時間以内に身体拘束の継続である勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留を請求された場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断します。
これは少年事件であっても同じ流れとなるのですが、少年事件特有のものとして勾留に代わる観護措置というものがあります。
これは勾留が延長も含めて最大で20日間となる可能性があるのに対して、10日間で延長がありません。

身体解放に向けた活動

警察に逮捕されてしまった少年を警察署の留置場や少年鑑別所から釈放させるためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、勾留勾留に代わる観護措置の決定を阻止・回避するよう検察や家庭裁判所に働きかけることができます。
また、勾留勾留に代わる観護措置が決定していたとしても家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。
少年の交通違反・交通事故事件では,弁護士が事案に応じた柔軟な対応をすることで、身体拘束からの解放を実現する可能性を高めることができるのです。
少年事件における弁護士は様々な活動を通じて少年と寄り添い、少年の更生に向けて活動していきます。
審判の結果のためだけでなく、少年のその後も見据えた活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に身体拘束されている場合は迅速な対応が必要となりますので、お早めにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円

法律相談料:初回無料

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