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【速報】大阪地検が特定少年の実名公表 少年法改正後2例目
【速報】大阪地検が特定少年の実名公表 少年法改正後2例目
速報です!!昨日、大阪地検が少年法改正後全国で2例目となる特定少年の実名公表を行いましたので、本日はこのニュースを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
昨日(28日)大阪地方検察庁は、今年3月に大阪府寝屋川市の路上で20歳の男性が背中を刺されるなどして死亡し、現金などが奪われた事件で逮捕されていた18歳と19歳の特定少年の実名を公表しました。
特定少年の実名発表は、今年4月1日に少年法が改正されてから、甲府地方検察庁に次いで2例目です。
(28日に配信された報道各社の記事を参考にしています。)
少年法の改正
今年4月1日に一部が改正された少年法が施行されました。
民法の改正で18歳から成人となることにともなって、一部が改正された少年法ですが、刑事手続き上の大きなポイントは、今回、話題にもなっている『特定少年の実名公表』です。
少年法の改定については ⇒⇒ こちらをクリック
実名公表は絶対ではない
改正少年法の施行に伴い、検察庁は、実名公表するのを、殺人事件や現住建造物等放火事件、危険運転致死事件等、人の生命に関わるような裁判員裁判の対象事件となる、一定の重大な事件を起こした特定少年としています。
ただこういった重大事件を起こした全ての特定少年の実名が公表されるわけではなく、公表するかどうかの判断は検察庁に委ねられており、今回の発表にともなって検察庁は「法改正の趣旨などを踏まえ重大事案であり、地域社会に与える影響も深刻であることから諸般の事情を考慮した。」と実名公表した理由を発表しています。
また検察庁が発表した特定少年の実名を、報道各社が、新聞記事や、ネット記事に掲載されるかどうかは、各報道機関の判断となります。
報道各社は、少年の健全育成や更生を重視しているこの少年法の趣旨を十分に理解した上で掲載するべきです。
実際、今回の事件を含めて検察庁が公表した特定少年の実名報道については、報道各社で見解が分かれています。
大阪府の少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの少年事件を扱い、少年たちの更生に携わってきた実績があります。
お子様の刑事事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
少年事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察署や、少年鑑別所、拘置所に収容されている少年のもとに弁護士を派遣するサービスを提供しています。
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【大阪府の薬物事件】若者の大麻摘発が過去最多(大阪府警)
【大阪府の薬物事件】若者の大麻摘発が過去最多
若者の大麻摘発が過去最多となった大阪府の薬物事件の現状について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府警の発表によりますと、昨年1年間に大麻関連事件で検察庁に送致した464人のうち、その約3割におよぶ150人が20歳未満だったそうです。
この人数は昨年よりも26人も増加しており、都道府県別にみると全国で2番目だということです。
そこで本日は、若者の大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
若者に大麻が蔓延する理由
大麻以外にも、覚醒剤や、麻薬等違法薬物は数多くありますが、こんなにも大麻だけが若者に蔓延するのはなぜでしょう。
少年の薬物事件を扱った経験のある弁護士は「大麻は、覚醒剤等他の違法薬物に比べると身近なもので、若者の、大麻に対する危険性、違法性の認識が低いことではないでしょうか。」との見解です。
確かに、近年SNSの発展によって、ネット上で様々な人とつながることができますが、これは非常に便利な反面、非常に危険なことでもあります。
実際に、大麻事件で摘発された若者のほとんどは、SNSで知り合った売人から大麻を入手しているようです。
また大麻の多様化も、大麻を身近に感じる一つの要因ではないでしょうか。
最近は、大麻リキッドという「液体大麻」も多く出回っており、電子タバコと同じ要領で簡単に大麻を吸引することができるので、大麻を身近に感じてしまうのでしょう。
この現状を打開するには、大麻を吸引することで、自分の身体にどのような影響が及ぶのか、正しい知識を身に着けることが必要だと思われます。
大麻事件で摘発を受けると
大麻事件で摘発を受ける若者のほとんどは、大麻の所持事件です。
大麻の所持罪は、大麻取締法によって規定されている犯罪で、その法定刑は「5年以下の懲役」です。
大人が大麻取締法違反(所持罪)で警察の摘発を受けたとしても、初犯であれば執行猶予がついて実際に刑務所に服役したりといった厳しい処分がくだされることはありません。
しかし少年事件の場合、この法定刑内の刑事罰が科せられることはほとんどありません。
少年法によって手続きが進み、処分が決定するので、要保護性が高い場合は、初犯であっても少年院に収容される可能性があるので注意が必要です。
少年の薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの少年事件を扱い、多くの少年を更生に導いてきた実績がございます。
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少年法の一部が改正 4月1日より施行
少年法の一部が改正 4月1日より施行
4月1日より施行される、一部が改正される少年法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
成年年齢を18歳に引き下げる改正民法の施行にともない、少年法の一部が改正されて、本年4月1日より施行されます。
本日は、まもなく施行される少年法の改正ポイントを少年事件を専門に扱っている弁護士が解説します。
ポイント1 「特定少年」の新設
これまでの少年法では、20歳未満が「少年」と定義され、少年法の適用を受けていました。
「少年」の定義に関しては改正後も変わりありませんが、18歳、19歳は「特定少年」と位置付けられて、17歳未満とは異なる手続きがとられます。
ポイント2 原則逆送事件の範囲拡大
これまでは、犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こした少年が、原則逆送事件の対象となっていました。
改正後は、これに加えて死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こした特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)も原則逆送事件の対象となりました。
原則逆送事件の範囲が拡大されたのは、18歳、19歳の特定少年は、責任のある主体として位置付けられているため、16歳や17歳の少年よりも広く刑事責任を負わせることが適当だとされているからです。
原則逆送事件の対象となる事件は、これまで殺人罪や、傷害致死罪、危険運転致死罪等でしたが、これらに強盗罪や、現住建造物等放火罪、強盗罪等が加わります。
ポイント3 罰金以下のみに当たる罪の取り扱い
これまでは罰金以下のみに当たる罪を犯した少年の検察官送致は認められていませんでしたが、改正後は、特定少年に対しては、刑事処分相当であれば検察官に送致するものとされ、罰金以下に当たる罪についても検察官送致の対象となりました。
つまり特定少年の場合、犯してしまった犯罪(罪)に関わらず、検察官に送致される可能性が高まったことになります。
ポイント4 特定少年はぐ犯少年が適用されない
これまで犯罪(罪)を犯していない少年に関して、ぐ犯を理由に家庭裁判所で審理の対象となって保護処分を受けることがありましたが、改正後、特定少年に関しては、ぐ犯少年の規定が適用されることはありません。
これは審判時に特定少年に達しているかどうかが基準となるので、17歳時にぐ犯を理由に家庭裁判所に送致されても、少年審判前に18歳となった場合は、特定少年であることを理由に少年審判を受けることはありません。
ポイント5 推知報道について
少年法では、犯罪を犯してしまった少年の更生と保護を理由に、報道から事件を起こしてしまった少年がどこの誰であるかということを推測できるような報道(推知報道)を禁止しています。
しかし改正後は、特定少年に関しては推知報道の禁止から除外されます。
これは特定少年時に犯罪(罪)を犯した少年については、起訴された場合に、推知報道されることを意味しています。
本日は、4月から施行される改正少年法の主な改正ポイントについて解説いたしました。
この他にも、今回の改正によって変更されている内容があるので詳しくは
こちら⇒⇒クリック
で解説しています。
少年事件にお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はこれまで数多くの少年事件を扱ってきた実績があり、犯罪(罪)を犯してしまった少年の更生に携わってまいりました。
少年事件にお困りの方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す
児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す
児童ポルノ所持・製造事件での審判不開始について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務大阪支部が解説します。
~事例~
今年大学生になったA(18歳)は、オンラインゲームで知り合った中学生の女児と個人的にSNSでやり取りをするようになりました。
あるとき、Aはこの女児に対し、裸の写真を送るように要求し、女児はこれを送りました。
後日、女児から相談を受けた女児の母親が、最寄りの大阪府茨木警察署に事件を届け出たことから、Aは、児童ポルノ所持・製造事件で警察の取調べ等を受けることになりました。
Aが警察で取調べを受けることになったと知ったAの母親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護活動を依頼することになりました。
弁護活動の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は被害者の保護者と示談を締結することに成功し、Aは最終的に審判不開始となりました。
(この事例はフィクションです。)
児童ポルノ所持・製造
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる事を定められています。
また、今回のAのように、児童に裸の写真を撮るよう要求した場合、児童ポルノの製造にあたる可能性が高いです。
児童ポルノの製造については、所持よりも重い、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
示談交渉
今回のAのように特定の女児とSNS等でやり取りをして、児童ポルノの製造となってしまった場合、被害児童と示談していくことも有効な弁護活動の一つとなります。
しかし、被害者が未成年である児童の場合、交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は、子どもが被害を受けたということで通常の被害者本人よりもその処罰感情は大きくなることが予想されます。
こういった困難と思われる示談交渉については、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉でも安心してお任せください。
少年事件
14歳以上の未成年者が刑事事件を起こした場合、基本的に、警察の捜査を受けた後、検察庁に事件が送致されます。
ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、少年事件ではその後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されることになります。
そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査することとなります。
調査官は、少年の家庭環境や、生い立ち、生活環境等を調査し、その調査結果を踏まえて裁判官が、少年の処分を決定する事となるので、調査官の調査結果は極めて重要なものとなります。
そこで、弁護士はできるだけ審判不開始になるように、仮に審判が開始されたとしても、不処分となるよう、積極的に調査官と打ち合わせを繰り返し、また一方で、上述のような被害者との示談の締結を目指すなども活動を行っていきます。
少年事件の手続きについては
こちらを⇒クリック
児童ポルノ所持や製造をはじめとした犯罪行為によって、ご家族の方が捜査を受ける等した場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所の弁護士は少年事件の経験が豊富にあり、少年の将来を見据えた活動を心がけております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルについては24時間、365日お電話を受け付けておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせください。
大阪市此花区舞洲の倉庫火災で19歳の少年が逮捕
大阪市此花区舞洲の倉庫火災で19歳の少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市此花区舞洲の倉庫火災
昨年(令和3年)11月29日の朝に、大阪市此花区舞洲に所在する大手物流会社の倉庫で発生した火災は、鎮火する12月4日まで6日間にもわたって燃え続け、6階建て倉庫(約5万6千平方メートル)の約3万8700平方メートルが焼けましたが、幸いにも倉庫にいた約130人の従業員に怪我はありませんでした。
鎮火後の現場検証の際は、目撃者の証言から、倉庫1階に置かれていた段ボール製のパレット付近が火元とみられていましたが、出火原因までは明らかになっておらず、大阪府警がこれまで捜査を続けていました。
19歳の少年が逮捕
年が明けた1月15日、倉庫火災の原因を放火と特定した大阪府警は、その犯人として19歳の少年を逮捕しました。
少年の逮捕容疑は「現住建造物等放火罪」です。
報道各社によると、逮捕された少年は「同僚から暴行を受けて一緒に働きたくなかったので火をつけた」と容疑を認めているようです。
また少年が逮捕される前日には、同じ大手物流会社の別の倉庫でも火災が発生しており、こちらの倉庫火災についても少年は放火の事実を認めているようです。
(讀賣新聞 令和4年1月16日朝刊から抜粋)
現住建造物等放火罪
現に人が住居に使用したり、現に人がいる建造物に放火をすれば現住建造物等放火罪となります。
刑法では放火に関する罪についていくつか規定がありますが、現住建造物等放火罪はその中で最も重罪とされています。
現住建造物等放火罪には、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められています。
19歳の少年が逮捕
今回の放火事件で逮捕されたのは19歳の少年です。
未成年(少年)が刑事事件を起こした場合、成人とは異なる手続きが進められて少年審判によって処分が決定するので、上記したような刑法に規定されている法定刑の適用を受けないのが通常ですが、今回の少年については例外的な措置となる可能性が極めて高いでしょう。
ここでいう例外的な措置とは「逆送」のことです。
逆送とは、家庭裁判所から検察官に送り返されて成人と同じ刑事裁判にかけられる手続きのことで、正確には「検察官送致」といいます。
逆送は、保護処分ではなく刑事処分が妥当であると家庭裁判所が判断した場合に取られる」手続きで、少年審判においては最も重い処分といえるでしょう。
逆送には、大きく2つのパターンがあります。
①年齢超過
家庭裁判所に送致された少年の年齢が、少年審判までの間に20歳になった場合は、年齢超過によって逆送されます。
注意しなければならないのは、基準となるのは、事件当時の年齢ではなく、少年審判時の年齢であることです。
例えば18歳の時に起こした事件でも、少年審判時に20歳になっていれば逆送の決定がなされます。
②刑事処分相当
被害者が死亡してしまった事件や、重大事件を起こした少年は、刑事処分が相当であるとの理由で逆送の対象となります。
その中でも、犯行の時に16歳以上で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年は、原則として検察官に送致しなければなりません。
少年事件の手続きについては
をご覧ください。
弁護士の見解は?
少年の供述している動機を考慮したとしても非常に厳しい処分が予想されます。
19歳という年齢と、現住建造物等放火罪という罪名、そして結果の重大性、さらに同種の余罪があることを考慮すると、刑事処分が相当として逆送されることは間違いないと思いますし、刑事裁判でも厳しい判決が予想されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、少年事件に特化した法律事務所です。
大阪府内で、未成年のお子様が刑事事件を起こしてお困りの親御様は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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八尾警察署から少年が逃走
八尾警察署から少年が逃走した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
1週間ほど前に、強制わいせつ事件の容疑者として大阪府八尾警察署に任意同行された少年が、警察署内の駐車場から逃走する事件が発生しました。
報道によりますと、有刺鉄線のある門を乗り越えて逃走した少年は、逃走から約6時間後、八尾市と隣接する柏原市の親族宅に隠れていたところを捜査員に発見され、その場で逮捕されたようです。
大阪府内で起こった過去の逃走事件
容疑者、被疑者の逃走事件で思い出すのは、約3年前に発生した大阪府富田林警察署に勾留されていた成人被疑者が、留置場内の接見室から逃走した事件です。
この被疑者は、弁護士接見後に接見室のアクリル板を破壊して逃走しており、大阪府警が大捜索したにも関わらずなかなか発見されずに、最終的に、逃走から1カ月以上が経過して、遠く離れた山口県内で逮捕されています。
また10年以上前になりますが、大阪府枚方警察署においても勾留中の少年が逃走する事件が発生しています。
この事件は、署内の取調室において、取調べ中の少年被疑者が逃走するという非常にショッキングな内容でした。
取調べといえば、取調べを担当する捜査員(警察官)と1対1で行われるのが通常ですし、取調室は、捜査員がデスクワークする執務室の中に設置されているのが通常です。そんな状況で逃走するなんて信じがたい事件だったので非常に印象に残っています。
当時の発表によりますと、少年の取調べを担当した捜査員は夜勤明けで、取調べ中に居眠りをしていたようです。また取調室の外の執務室には誰も捜査員がいなかったことが少年の逃走を容易にしたようですが、逃走の翌日に少年は逮捕されています。
八尾警察署の逃走事件
過去に起こった逃走事件と、今回の事件の大きな違いは、過去の逃走事件は勾留中の被疑者が逃走したのに対して、今回の少年は任意同行中に逃走したという点です。
報道によりますと、警察は逮捕状を取得していたものの、警察署まで任意同行して執行する予定で、まだ逮捕状を執行していなかったようです。
この点に注目すると、逃走した少年は任意同行に応じていたに過ぎず、逃走時点では、法律的な強制力をもった身体拘束を受けていなかったわけです。ですから、逃げる行為自体が逃走の罪に抵触することはありません。
ただ逃走時に、警察官に対して暴行したり、警察署の備品等を破損した場合は、公務執行妨害罪や、器物損壊罪等に抵触する可能性があります。
逮捕状があっても執行しない場合もある
警察は、少年を任意同行した際、すでに少年の逮捕状を取得していたようです。
「なぜ執行しなかったのか?」と疑問に思う方も多いかと思います。
大阪府警の元刑事によりますと、「事前に逮捕状を取得していても、逮捕状を執行せずに警察署まで任意同行してから執行するというのは珍しいことではありません。逮捕というのは強制的に被疑者を身体拘束する権限があるので、逮捕すれば、被疑者に手錠と腰縄を装着するのが基本となります。そういった点で家族や周りの目に配慮して、少年被疑者の場合はとりあえず任意同行して人目のない署内で逮捕状を執行するということはよくあります。」との事です。
刑事事件専門の法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
無料の法律相談だけでなく、ご家族が警察に任意同行されてしまった…ご家族が警察に逮捕されてしまった…という方には初回接見サービスをご用意しています。
刑事事件でお困りのかたは、是非ご利用ください。
もうすぐ成人・・・年齢切迫事件について
もうすぐ成人という時に起こした刑事事件(年齢切迫事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
大阪市北区に住む大学生のA(19歳)は、あるとき大学に行くために電車を利用していました。
電車は混みあっており、Aの近くには女性が立っていました。
そこで、Aの手が女性の臀部に触れてしまい、我慢できなくなったAは、そのまま女性の臀部を触り続けてしまいました。
女性の異変に気付いた周囲の乗客がAを取り押さえ、Aは痴漢の疑いで大阪府曽根崎警察署で取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなく、事件は在宅事件で進行していくことになりましたが、2か月たっても事件の進行がなく、Aはもう少しで20歳になってしまうと焦り出しました。
今後どうすべきか迷ったAは、両親と共に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~年齢切迫少年~
20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、基本的には家庭裁判所で審判を受けることになります。
少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の重大事件や審判の終了までに成人を迎えてしまった場合などは事件が検察庁へ戻され、成人と同じ手続きで裁判が行われ、刑事罰に問われる可能性があるのです。
今回の事例のAはもうすぐ20歳を迎えてしまうということで、年齢超過により逆送されてしまう可能性があります。
このように、もうすぐ20歳になるという少年は年齢切迫少年と呼ばれます。
年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)
~年齢切迫少年の弁護活動~
年齢切迫少年が刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士は少年審判による事件解決を目指します。
まず、刑事事件では事件の進行の速度は事件毎に大きく異なってきます。
逮捕されて、身体拘束を受けている、いわゆる身柄事件では、拘束期間などに法律上の規定があるため、事件の進行は早くなります。
しかし、今回の事例のように身体拘束を受けずに事件が進行していくいわゆる在宅事件では一般的に身体拘束を受けている事件よりも事件の進行は遅くなってしまいます。
在宅事件では、極端にいえば、時効までに手続きを終えればよいので、担当する警察署の状況によっては、1年以上事件が進行しない、ということも考えられるのです。
そこで、年齢切迫少年の弁護活動を依頼された弁護士は、警察や検察といった捜査機関や家庭裁判所に対して、催促や確認を頻繁に行っていくことで、なんとか少年が20歳を迎えるまでに事件が終了するように活動していきます。
年齢切迫の状況では弁護士の活動が重要となりますので、無料法律相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が多数在籍しています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪市の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
少年院送致に対する不服申し立て
少年院送致に対する不服申し立て
少年院送致に対する不服申し立てについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
お子さんが少年事件を起こしてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~少年院送致はくつがえるのか~
成人が刑事裁判で判決を言い渡された場合、その判決に不服があれば控訴や上告などの不服申し立ての手段があることはみなさんなんとなくご存知かと思います。
では、少年事件の場合はどうでしょうか。
実は、少年事件でも家庭裁判所の審判に対して不服申し立てを行うことができます。
これは抗告と呼ばれます。
抗告 少年法第32条
「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。」
「決定に影響を及ぼす法令の違反」、「重大な事実の誤認」、「処分の著しい不当」この三つのうち一つでも理由があれば抗告をすることができます。
しかし、条文にもあるように、2週間という非常に短い時間制限が設けられているため、抗告したいと考えるのであれば、迅速な対応が求められます。
また、抗告したからといって、保護処分の効力が停止されるわけではありませんから、何もしなければ少年は少年院に収容されてしまいます。
こうした事態を避けるには、裁判所に対し、執行停止の職権発動を求めていく必要があります。(少年法第34条)
では、今回は家庭裁判所の審判で少年院送致の保護処分が下された後、弁護士を切り替えて抗告するという事例を見てみましょう。
~事例~
大阪府門真市に住む無職の少年A(17歳)は、窃盗事件を起こして逮捕されてしまい、大阪家庭裁判所の審判で少年院送致を言い渡されました。
少年院送致に納得のいかないAの母は、不服申し立ての手段はないかとすぐに少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に連絡しました。
弁護士はまず、少年鑑別所で少年との接見を行い、少年の抗告意思や現在の状況を確認し、Aの母に報告しました。
そこで、改めて抗告したい思い、Aの母は弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士は、大阪家庭裁判所に記録を見に行ったり、少年との接見を行ったりしながら、抗告申立書を作成しました。
結果、見事抗告が認められ事件は大阪家庭裁判所に差し戻されることになりました。
(この事例はフィクションです。)
~まとめ~
事例を見ても分かるとおり、抗告では2週間という非常に短い期限の中でさまざまな活動しなくてはなりません。
特に、弁護士を変えて抗告をしたいという場合には、一刻の猶予もないといえます。
そのため、弁護士を変更して、もしくは審判時には弁護士は付いていなかったが新しく付けて抗告したいという場合には、審判後すぐにでも少年事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部でも、少年事件の抗告に対応しています。
とはいえ、少年事件の抗告はハードルが高いことも事実です。
少年の更生を願い、後悔のない事件解決を目指すならば、少年事件となってしまったときすぐに少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受けつけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府天満警察署の少年事件 SNSで知り合った女性を脅迫
SNSで知り合った女性を脅迫した、大阪府天満警察署の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
SNSで知り合った女性を脅迫した事件
高校生のAさんは1カ月ほど前に、SNSで大阪市内に住む女性と知り合いました。
この女性とは実際に会ったことはなく、SNSだけでのやり取りでしたが、回数を重ねるごとに親しくなった二人は次第に性的な話題のやり取りをするようになり、お互いの裸の画像を交換しました。
それからしばらくしてAさんは、女性に対して「会いたい」とメッセージを送信しましたが、断られたため「会わなければ、あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」と女性を脅迫したのです。
その後、女性とのやり取りは途絶えてしまいました。
そんなある日、自宅を訪ねてきた、大阪府天満警察署の警察官に捜索差押許可状を見せられたAさんは、自宅からパソコンやタブレット、スマートホンが押収され、その後警察署に任意同行されて取調べを受けました。
(フォクションです。)
脅迫罪
刑法第222条には「脅迫罪」が規定されています。
脅迫罪を簡単に説明すると、人を「脅す」ことです。
「脅す」とは、刑法第222条の条文に明記されているように「生命、身体、自由、名誉又は財産んに対して害を加える旨を告知する」ことです。
脅迫罪は、結果の発生を必要としないため、未遂の規定はありません。
Aさんは、女性に対して「あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」とメッセージを送信しています。
被害者の女性からすれば、自分の裸の画像がネット上で不特定多数の人に晒されることになれば、当然、名誉を害されることになり、恐怖を感じるでしょうから、Aさんの行為は、脅迫罪に該当することは間違いないでしょう。
強要罪
続いて刑法第223条には「強要罪」が規定されています。
強要罪とは、脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害することです。
先に説明したようにAさんの、女性に対して「あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」とメッセージを送信する行為は「脅迫」に当たります。
そしてAさんは、この脅迫を用いて女性を脅し、女性に会うように迫っています。
当然、女性にしてみれば、Aさんに会う義務はないわけですから、こういった義務なきことを強要すれば、強要罪が成立します。
脅迫罪や強要罪の罰則
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
また強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
大きな違いは、強要罪には罰金の規定がないことです。
脅迫罪の法定刑のように、その罰則に罰金が規定されていれば、犯行を認めて、本人が同意すれば略式起訴によって、刑事裁判を経ずに罰金刑が確定することがありますが、強要罪のように、その罰則に罰金が規定されていなければ、起訴=(イコール)=刑事裁判を意味し、起訴されれば必ず公開の法定で裁かれることになります。
その他の罪
上記した脅迫罪や、強要罪だけでなく、相手の女性が18歳未満だった場合、Aさんの行為は、児童ポルノの所持罪や製造罪に問われる可能性があります。
少年事件
少年事件は、成人の刑事手続きとは異なり、少年法に基づいて手続きが進みます。
成人であれば、被害者が存在する事件の場合、被害者との示談が成立していれば、刑事処分を免れたり、刑事処分の減軽に期待が持てますが、少年事件の場合は必ずしも、示談の成立が審判不開始や不処分といった結果に直結するとは限らないのです。
少年事件の手続きにおける弁護士の活動は、大きく分けて家庭裁判所に送致されるまでの犯罪捜査段階における「刑事弁護活動」と、家庭裁判所に送致されてからの「付添人活動」に分けられます。
重要なのは、家庭裁判所に送致されてから、少年だけでなく、少年の家族がいかに事件と向き合い、更生に向けてどのように取組んでいくかです。
少年事件に強い弁護士
大阪府内の少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの少年事件を扱ってきた実績がございます。
お子様が脅迫や強要事件を起こしてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
強盗事件における少年の環境調整
強盗事件における少年の環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市に住むAくん(18歳無職)は友人と夜遅くまで遊んでいることが多く、あまり家には寄り付きませんでした。
あるとき、友人と遊ぶためにはお金が必要だという話になり、Aくんと友人たちは大阪市浪速区にあるコンビニエンスストアに強盗に入りました。
しかし、店員にすぐに通報されてしまい、Aくんとその友人たちは通報を受けて駆け付けた、大阪府浪速警察署の警察官に、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの逮捕を知ったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動も依頼することにしました。
弁護活動の一環として、Aくんが再び犯罪に触れないよう、弁護士から環境調整のアドバイスをもらっています。
(※この事例はフィクションです。)
強盗罪
刑法236条1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」
強盗罪は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を加え、相手方の意思に反してその財物を自己又は第三者の占有に移すことで成立します。
なお、反抗の抑圧するに足らない場合については、恐喝罪となる可能性もあります。
強盗罪は「5年以上の有期懲役」が規定されているため、成人事件であれば、法律上の刑の減軽がなされなければ執行猶予が付くこともありません。(執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しについて付く可能性がある。)
また、成人事件の強盗罪で、被害者が怪我をしてしまい強盗致傷罪となれば裁判員裁判になってしまいます。
しかし、少年事件では、法定されている刑罰の重さだけで最終的な処分が決定してしまうわけではありません。
そこで、少年事件に強い弁護士は少年の更生に向けたさまざまな環境調整をおこなっていきます。
では、環境調整とはどのようなものなのでしょうか。
少年事件の環境調整について
環境調整とは、両親等保護者と少年の関係の調整や、交友関係、帰住先・就業先の確保・開拓など、少年事件を起こしてしまった少年の周囲の環境を調整することを言います。
今回の事例のAのような場合、一緒に強盗をしたという友人たちとの交友関係を絶つことはもちろん、ときにはご両親に対しての指導等も必要となってきます。
さらに、少年自身の少年事件を起こしてしまったことへの反省や謝罪の気持ちを促すことも、少年の内部にかかわる環境調整とされます。
この環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年にとって非常に重要なことです。
少年が再び少年事件を起こさないためには、周囲の環境が少年を支えることのできる環境でなければなりませんし、少年自身も反省や謝罪の気持ちを持たなくてはなりません。
また、この環境調整がきちんとできていると認められれば、家庭裁判所で行われる審判の際に、少年院等に行かずとも更生が可能であるとの判断を得られやすくもなります。
刑事事件、少年事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、これまでも数多くの少年事件を手掛けております。
その経験や知識で、少年事件を起こしてしまった少年やご家族の環境調整の手助けを行います。
強盗事件でお子さんが逮捕されてしまってお困りの方、少年事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にお問い合わせください。
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