Archive for the ‘少年事件’ Category

【少年事件の弁護・付添人活動】強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す②

2022-06-20

強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す弁護・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~昨日からの続き~

本日、まずは少年事件における終局処分の一つ、保護処分について解説します。

⑤保護処分

保護処分には、3種類あります。

●保護観察

保護観察は、少年を施設に収容することなく、社会内で生活を送らせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図る社会内処遇の保護処分です。

●児童自立支援施設又は児童養護施設送致

児童自立支援は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童等を入所させ、又は保護者の下から通所させて指導を行う施設です。
児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童等を入所させ養護する施設です。
いずれの施設も施錠のない開放施設であるため、非行性の進んだ少年は送致の対象とならない場合が多くなっています。

●少年院送致

少年院送致は、少年を少年院に強制的に収容する保護処分です。
少年院では、保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役・禁錮の刑の執行を受ける者が収容され、矯正教育その他の必要な処遇が行われます。

保護処分が見込まれる事件であっても、最終的な処分が保護観察であるか少年院送致であるかは、その後の少年の生活にも大きく影響することになります。
少年院送致ではなく保護観察がより少年の更生に適切であると考える場合には、保護観察を目指した活動を行う必要があります。

保護観察を目指す活動

審判で審理されるのは、非行事実と要保護性という2つの要素です。
非行事実というのは、成人の刑事裁判でいう起訴事実に当たるものです。
そして、要保護性とは、少年法上の保護の必要性であって、次の3つの要素から構成されるものです。

①再非行性
少年の性格や環境に照らして、将来再び非行をする危険性があること。

②矯正可能性
少年法上の保護処分による矯正教育によって再非行性を除去できること。

③保護相当性
少年法上の保護処分が更生のために有効かつ適切であること。
これらの要素を考慮して、要保護性の有無とその程度が審判で審理されます。
要保護性が高いと認められる場合には、少年院送致が決定される可能性が高くなります。

少年院送致や児童自立支援施設等送致といった施設収容を伴う処分を回避するためには、少年の要保護性の解消、つまり環境調整が重要となります。
施設に収容することなく、家で生活しながらでも更生することができるということを裁判官に理解してもらわなければなりません。
付添人である弁護士は、少年自身や保護者、学校や職場などと協力しながら、少年を取り巻く環境を調整し、要保護性を減少、解消させるための活動を行います。
家庭裁判所に事件が送致されてから約4週間で審判が開かれるため、早い段階から環境調整を行う必要があります。

大阪の少年事件に強い弁護士

大阪府にお住まいの方で、お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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なお、今年の4月から一部改正された少年法が施行されています。
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【少年事件の弁護・付添人活動】強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す①

2022-06-19

強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す弁護・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

強制わいせつ事件で逮捕された少年

大阪府池田市に住む高校生のAさんは、塾から帰宅途中の路上において若い女性を見つけ、この女性に抱き付きながら手で女性の口をふさぎ、女性の胸を触ったり、スカートの中に手を入れる等の強制わいせつ事件を起こしました。
犯行途中に女性が激しく抵抗し始めたことから、Aさんはすぐに逃走しましたが、犯行現場近くの防犯カメラに映っていた映像が決め手となって、事件を起こして1カ月ほど経過して、Aさんは強制わいせつ罪で、大阪府池田警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の知ったAさんの両親は、今後Aさんがどの様な処分になるのか不安が大きく、少年事件に強い弁護士に、Aさんの弁護・付添人活動を依頼することにしたようです。
(フィクションです。)

少年による刑事事件

まだ20歳未満の少年が強制わいせつ罪のような刑事事件を起こして警察に逮捕されると、警察等の捜査当局の捜査を終えると家庭裁判所に送致され、それ以降は少年法に基づいて手続きが進みます。
お子さんが刑事事件を起こしてしまった時に、親御さんが最も心配するのが「どういった処分になるのか?」という事ですが、家庭裁判所から検察庁に逆送されて起訴されない限りは、事件を起こした少年に、懲役刑や罰金等の刑事罰が科せらることはありません。
少年は、家庭裁判所で開かれる少年審判において、最終的に処分が決定します。

家庭裁判所の終局決定

家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、審判での審理を経て、最終的な処分が言い渡されます。
家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定があります。
中間決定は、最終的な処分を決定する前に行われるもので、試験観察と呼ばれるものです。
そして終局決定は、大きく分けると

①審判不開始
②不処分
③検察官送致
④都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤保護処分

の5種類となります。

本日は①~④までについて解説します。

①審判不開始

家庭裁判所の調査の結果、非行事実がないなど審判に付することができないとき、又は、少年の要保護性が解消していたり、事件が軽微であったりする場合など審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定がなされます。

②不処分

非行事実がないなど保護処分に付することができない場合、又は、少年の要保護性が解消されていたり、事案が軽微であったりする場合などで保護処分に付する必要がないと認める場合に不処分の決定がなされます。

③検察官送致

審判時に少年が20歳以上であることが判明した場合、刑事処分が相当であると認められる場合、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であってその罪を犯したときに少年が16歳以上であった場合に、事件は検察官に送致され刑事手続に沿って事件が処理されます。

④都道府県知事又は児童相談所長送致

18歳未満の少年について、事件自体を知事又は児童相談所長に送致し、児童福祉機関に最終的な決定を委ねるものです。

~明日に続く~

【解決事例】中学生による公然わいせつ事件で短期保護観察

2022-05-30

【解決事例】中学生による公然わいせつ事件で短期保護観察となった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要

大阪府枚方市に住む中学2年生のA君は、約半年にわたって自宅近所の公園等において、小学生の女児に対して自身の性器を露出したり、自慰行為を見せつけたりする公然わいせつ事件を繰り返し起こしていました。
そんなある日の朝、自宅を訪ねて来た大阪府枚方警察署の警察官に警察署に任意同行されたA君は、警察署で取調べを受けて、これまでの事件についてすべて自白しました。
A君は在宅事件として警察で取調べを受けた後に、検察庁に書類送検されて、その後家庭裁判所に送致されて少年審判を受けることになりましたが、この間にカウンセリングを受ける等して更生に向けて取り組んだところ、短期保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪で、刑法第174条に規定されています。
「公然と」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に不特定又は多数の者によって認識されたことまで必要とされておらず、その可能性があれば公然わいせつ罪でいうところの公然性は認められます。
「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。

公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や、強制性交等罪のような性犯罪とは異なり、社会的法益である性秩序を保護法益としているため、刑事手続き上の被害者は存在しません。
しかし弁護活動を行うに当たっては、目撃者と示談することによってその後の刑事処分が軽減される場合もあります。

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、少年事件の場合は、この法定刑が適用されず、少年審判によって処分が決定します。

短期保護観察

少年審判で決定する保護処分の一種で、少年院等の施設に収容されることなく、定期的に保護司と面会して近況報告や指導を受ける、日常生活を送りながら更生に向けて取り組む保護処分のことです。
保護観察には以下の種類があります。

●一般保護観察・・・1年を経過し、3月以上継続して成績良好であれば解除が検討される。
特別な事情がある場合は6カ月に短縮されることもある。
●一般短期保護観察・・・6ヶ月~7ヶ月で解除が検討される。
●交通保護観察・・・6ヶ月以降に解除が検討される。
●交通短期保護観察・・・3ヶ月~4ヶ月で解除が検討される。

※注意
今年4月の少年法の一部改正によって、特定少年については、保護観察の期間が6カ月と2年の二択となっています。
改正少年法については、  こちら  をご確認ください。

このコラムをご覧の方で、大阪府枚方市の少年事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門弁護士により初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

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特殊詐欺事件で逮捕された少年 少年院送致を回避するには~前編~

2022-05-25

本日より二日間にわたって特殊詐欺事件で逮捕された少年の少年院送致を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要

今年高校を卒業したばかりのAさんは、SNSで知り合った人から「いいバイトがあるけどやらないか?」と誘いを受け、特殊詐欺事件の受け子をするようになりました。
これまで大阪府内をはじめ、奈良県や和歌山県の高齢者宅を訪ねて、指示されたとおりに、被害者から現金入りの封筒を受け取って、指示された場所まで運んでいました。
そんなある日、大阪府富田林市内の一軒家を訪ねて、家人から現金の入った紙袋を受け取り、駅に向かって歩いていたところ、警察官に職務質問されてしまったのです。
警察官に追及されるうちに観念したAさんは、自分が特殊詐欺事件の受け子である旨を自白したところ、そのまま警察署に連行されて逮捕されてしまいました。

Aさんが逮捕されたことを知った両親は、Aさんの将来を心配して何とか少年院送致だけは回避できないものかと、大阪府内の少年事件に強い弁護士をさがしています。
(フィクションです)

特殊詐欺事件に関与する少年

少年が特殊詐欺に加担するケースは少なくありません。
「簡単に金が稼げる。」、「いいバイトがある。」などといった誘い文句に乗り、アルバイト感覚で犯行に加担してしまう若者が増加傾向にあります。
特殊詐欺に誘い込む組織の人間は、現金やキャッシュカードなどを受け取りに行く役(いわゆる「受け子」)は逮捕されやすいため、外部の人間に担わせることが多いのです。
そこで、インターネットの掲示板やSNSを通じて受け子を募集し、応募してきた者に犯行を指示し実行させます。

特殊詐欺事件による被害額は増加傾向にあり、社会的にも大きな問題となっているため警察は特殊詐欺事件の捜査を強化しています。
実際に大阪府警では今年4月、全国の警察に先駆けて、特殊詐欺事件を専門に捜査する課を新設して、特殊詐欺の捜査を強化しているようです。
また特殊詐欺事件で警察に検挙されると、厳しい処罰が科される傾向にあります。
これは、被疑者が少年であっても同様の傾向が見られ、初犯であってもいきなり少年院送致という厳しい処分が言い渡される可能性があるので注意が必要です。

特殊詐欺事件で警察に逮捕されると

特殊詐欺事件で警察に逮捕されると、少年であっても勾留される可能性が非常に高く、10日~20日間は警察署の留置場で身体拘束を受けながら、警察や検察官の厳しい追及を受けることになるでしょう。
勾留期間の取り調べにおいて作成される供述調書の内容は、その後の手続きに大きく影響する非常に重要な資料となるので、こういった取り調べには十分に注意しなければいけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、特殊詐欺事件で警察に逮捕された方を全面的にバックアップする体制を整えた弁護活動を行っております。
まだ二十歳に満たないお子様が特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕された方は

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~ 明日に続く ~

【解決事例】強制わいせつの容疑をかけられた少年 家庭裁判所に不送致

2022-05-07

【解決事例】強制わいせつの容疑をかけられた少年 家庭裁判所に不送致

【解決事例】強制わいせつの容疑をかけられた少年が、家庭裁判所に不送致になった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

高校生のA君(17歳)は、高校から帰宅等中に、大阪府池田市の路上で警察官に職務質問され、そのまま大阪府池田警察署に連行されてしまいました。
A君は、半年近く前に大阪府池田市の路上で発生した、小学生の女児に対する強制わいせつ事件の容疑をかけられていたのです。
全く身に覚えのないA君は、最初から警察官にその旨を説明していますが、警察官は

①事件現場近くの防犯カメラにA君が映っている
②被害者の女児が「犯人がA君に似ている」と言っている

ことを理由に、A君を任意同行して取調べていました。
A君は何度も警察署に呼ばれて取調べを受けましたが一貫して事件への関与を否定しており、最終的に検察庁に事件が送致されたものの、家庭裁判所には不送致となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強制わいせつの容疑をかけられた少年

まさに、全く身に覚えのない事件の容疑をかけられた冤罪事件です。
A君が、逮捕等によって身体拘束を受けることなく、最終的に家庭裁判所に不送致という結果を得ることができたのですが、複数回にわたって警察署に呼び出されて取調べを受けたA君の心境を考えると、非常に腹立たしい思いです。
今回の事件でA君の両親は、すぐに弁護士を選任し警察への対応をスタートさせたので、全面的に弁護士がA君をバックアップすることができましたが、もし弁護士が付いていなかったらと考える非常に怖い事です。
冤罪事件撲滅のために、弁護士だけでなく、警察や検察庁等の捜査機関も様々な取組みをしており、実際にそういった事件が減少傾向にあるようですが、まだまだこういった事件に巻き込まれる方がいることは事実です。
あってはならないことですが、もし自分が巻き込まれたり、家族が巻き込まれてしまった時は、迷わずに弁護士に相談してください。

家庭裁判所に不送致

少年が刑事事件を起こして、警察や検察庁等の捜査機関による捜査を受けると、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。
これを「全件送致主義」といいます。
ただ全件送致主義が取られているのは、捜査の結果、少年が罪を犯したと判断した場合に限られます。つまり少なくとも検察官は、A君は事件に関与していないと判断したのでしょう。
ちなみに全件送致主義の例外として、交通反則制度が適用される行為については、反則金が納付された場合、反則者が少年であっても、家庭裁判所の審判に付されることはありません。

池田市の少年事件にお悩みの方は

このコラムをご覧の方で、池田市の少年事件にお悩みの方、身に覚えのない事件で警察に呼び出されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、弁護士の無料法律相談を

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【速報】大阪地検が特定少年の実名公表 少年法改正後2例目

2022-04-29

【速報】大阪地検が特定少年の実名公表 少年法改正後2例目

速報です!!昨日、大阪地検が少年法改正後全国で2例目となる特定少年の実名公表を行いましたので、本日はこのニュースを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


昨日(28日)大阪地方検察庁は、今年3月に大阪府寝屋川市の路上で20歳の男性が背中を刺されるなどして死亡し、現金などが奪われた事件で逮捕されていた18歳と19歳の特定少年の実名を公表しました。
特定少年の実名発表は、今年4月1日に少年法が改正されてから、甲府地方検察庁に次いで2例目です。
(28日に配信された報道各社の記事を参考にしています。)

少年法の改正

今年4月1日に一部が改正された少年法が施行されました。
民法の改正で18歳から成人となることにともなって、一部が改正された少年法ですが、刑事手続き上の大きなポイントは、今回、話題にもなっている『特定少年の実名公表』です。

少年法の改定については ⇒⇒ こちらをクリック

実名公表は絶対ではない

改正少年法の施行に伴い、検察庁は、実名公表するのを、殺人事件や現住建造物等放火事件、危険運転致死事件等、人の生命に関わるような裁判員裁判の対象事件となる、一定の重大な事件を起こした特定少年としています。
ただこういった重大事件を起こした全ての特定少年の実名が公表されるわけではなく、公表するかどうかの判断は検察庁に委ねられており、今回の発表にともなって検察庁は「法改正の趣旨などを踏まえ重大事案であり、地域社会に与える影響も深刻であることから諸般の事情を考慮した。」と実名公表した理由を発表しています。

また検察庁が発表した特定少年の実名を、報道各社が、新聞記事や、ネット記事に掲載されるかどうかは、各報道機関の判断となります。
報道各社は、少年の健全育成や更生を重視しているこの少年法の趣旨を十分に理解した上で掲載するべきです。
実際、今回の事件を含めて検察庁が公表した特定少年の実名報道については、報道各社で見解が分かれています。

大阪府の少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの少年事件を扱い、少年たちの更生に携わってきた実績があります。
お子様の刑事事件でお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
少年事件に関するご相談は

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また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察署や、少年鑑別所、拘置所に収容されている少年のもとに弁護士を派遣するサービスを提供しています。

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【大阪府の薬物事件】若者の大麻摘発が過去最多(大阪府警)

2022-04-28

【大阪府の薬物事件】若者の大麻摘発が過去最多

若者の大麻摘発が過去最多となった大阪府の薬物事件の現状について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

大阪府警の発表によりますと、昨年1年間に大麻関連事件で検察庁に送致した464人のうち、その約3割におよぶ150人が20歳未満だったそうです。
この人数は昨年よりも26人も増加しており、都道府県別にみると全国で2番目だということです。
そこで本日は、若者の大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


若者に大麻が蔓延する理由

大麻以外にも、覚醒剤や、麻薬等違法薬物は数多くありますが、こんなにも大麻だけが若者に蔓延するのはなぜでしょう。
少年の薬物事件を扱った経験のある弁護士は「大麻は、覚醒剤等他の違法薬物に比べると身近なもので、若者の、大麻に対する危険性、違法性の認識が低いことではないでしょうか。」との見解です。
確かに、近年SNSの発展によって、ネット上で様々な人とつながることができますが、これは非常に便利な反面、非常に危険なことでもあります。
実際に、大麻事件で摘発された若者のほとんどは、SNSで知り合った売人から大麻を入手しているようです。
また大麻の多様化も、大麻を身近に感じる一つの要因ではないでしょうか。
最近は、大麻リキッドという「液体大麻」も多く出回っており、電子タバコと同じ要領で簡単に大麻を吸引することができるので、大麻を身近に感じてしまうのでしょう。
この現状を打開するには、大麻を吸引することで、自分の身体にどのような影響が及ぶのか、正しい知識を身に着けることが必要だと思われます。

大麻事件で摘発を受けると

大麻事件で摘発を受ける若者のほとんどは、大麻の所持事件です。
大麻の所持罪は、大麻取締法によって規定されている犯罪で、その法定刑は「5年以下の懲役」です。
大人が大麻取締法違反(所持罪)で警察の摘発を受けたとしても、初犯であれば執行猶予がついて実際に刑務所に服役したりといった厳しい処分がくだされることはありません。
しかし少年事件の場合、この法定刑内の刑事罰が科せられることはほとんどありません。
少年法によって手続きが進み、処分が決定するので、要保護性が高い場合は、初犯であっても少年院に収容される可能性があるので注意が必要です。

少年の薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの少年事件を扱い、多くの少年を更生に導いてきた実績がございます。
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少年法の一部が改正 4月1日より施行

2022-03-13

少年法の一部が改正 4月1日より施行

4月1日より施行される、一部が改正される少年法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

成年年齢を18歳に引き下げる改正民法の施行にともない、少年法の一部が改正されて、本年4月1日より施行されます。
本日は、まもなく施行される少年法の改正ポイントを少年事件を専門に扱っている弁護士が解説します。

ポイント1 「特定少年」の新設

これまでの少年法では、20歳未満が「少年」と定義され、少年法の適用を受けていました。
「少年」の定義に関しては改正後も変わりありませんが、18歳、19歳は「特定少年」と位置付けられて、17歳未満とは異なる手続きがとられます。

ポイント2 原則逆送事件の範囲拡大

これまでは、犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こした少年が、原則逆送事件の対象となっていました。
改正後は、これに加えて死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こした特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)も原則逆送事件の対象となりました。
原則逆送事件の範囲が拡大されたのは、18歳、19歳の特定少年は、責任のある主体として位置付けられているため、16歳や17歳の少年よりも広く刑事責任を負わせることが適当だとされているからです。
原則逆送事件の対象となる事件は、これまで殺人罪や、傷害致死罪、危険運転致死罪等でしたが、これらに強盗罪や、現住建造物等放火罪、強盗罪等が加わります。

ポイント3 罰金以下のみに当たる罪の取り扱い

これまでは罰金以下のみに当たる罪を犯した少年の検察官送致は認められていませんでしたが、改正後は、特定少年に対しては、刑事処分相当であれば検察官に送致するものとされ、罰金以下に当たる罪についても検察官送致の対象となりました。
つまり特定少年の場合、犯してしまった犯罪(罪)に関わらず、検察官に送致される可能性が高まったことになります。

ポイント4 特定少年はぐ犯少年が適用されない

これまで犯罪(罪)を犯していない少年に関して、ぐ犯を理由に家庭裁判所で審理の対象となって保護処分を受けることがありましたが、改正後、特定少年に関しては、ぐ犯少年の規定が適用されることはありません。
これは審判時に特定少年に達しているかどうかが基準となるので、17歳時にぐ犯を理由に家庭裁判所に送致されても、少年審判前に18歳となった場合は、特定少年であることを理由に少年審判を受けることはありません。

ポイント5 推知報道について

少年法では、犯罪を犯してしまった少年の更生と保護を理由に、報道から事件を起こしてしまった少年がどこの誰であるかということを推測できるような報道(推知報道)を禁止しています。
しかし改正後は、特定少年に関しては推知報道の禁止から除外されます。
これは特定少年時に犯罪(罪)を犯した少年については、起訴された場合に、推知報道されることを意味しています。

本日は、4月から施行される改正少年法の主な改正ポイントについて解説いたしました。
この他にも、今回の改正によって変更されている内容があるので詳しくは

こちら⇒⇒クリック

で解説しています。

少年事件にお困りの方は

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大阪市此花区舞洲の倉庫火災で19歳の少年が逮捕

2022-01-17

大阪市此花区舞洲の倉庫火災で19歳の少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市此花区舞洲の倉庫火災

昨年(令和3年)11月29日の朝に、大阪市此花区舞洲に所在する大手物流会社の倉庫で発生した火災は、鎮火する12月4日まで6日間にもわたって燃え続け、6階建て倉庫(約5万6千平方メートル)の約3万8700平方メートルが焼けましたが、幸いにも倉庫にいた約130人の従業員に怪我はありませんでした。
鎮火後の現場検証の際は、目撃者の証言から、倉庫1階に置かれていた段ボール製のパレット付近が火元とみられていましたが、出火原因までは明らかになっておらず、大阪府警がこれまで捜査を続けていました。

19歳の少年が逮捕

年が明けた1月15日、倉庫火災の原因を放火と特定した大阪府警は、その犯人として19歳の少年を逮捕しました。
少年の逮捕容疑は「現住建造物等放火罪」です。
報道各社によると、逮捕された少年は「同僚から暴行を受けて一緒に働きたくなかったので火をつけた」と容疑を認めているようです。
また少年が逮捕される前日には、同じ大手物流会社の別の倉庫でも火災が発生しており、こちらの倉庫火災についても少年は放火の事実を認めているようです。
(讀賣新聞 令和4年1月16日朝刊から抜粋)

現住建造物等放火罪

現に人が住居に使用したり、現に人がいる建造物に放火をすれば現住建造物等放火罪となります。
刑法では放火に関する罪についていくつか規定がありますが、現住建造物等放火罪はその中で最も重罪とされています。
現住建造物等放火罪には、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められています。

19歳の少年が逮捕

今回の放火事件で逮捕されたのは19歳の少年です。
未成年(少年)が刑事事件を起こした場合、成人とは異なる手続きが進められて少年審判によって処分が決定するので、上記したような刑法に規定されている法定刑の適用を受けないのが通常ですが、今回の少年については例外的な措置となる可能性が極めて高いでしょう。
ここでいう例外的な措置とは「逆送」のことです。
逆送とは、家庭裁判所から検察官に送り返されて成人と同じ刑事裁判にかけられる手続きのことで、正確には「検察官送致」といいます。
逆送は、保護処分ではなく刑事処分が妥当であると家庭裁判所が判断した場合に取られる」手続きで、少年審判においては最も重い処分といえるでしょう。
逆送には、大きく2つのパターンがあります。

①年齢超過

家庭裁判所に送致された少年の年齢が、少年審判までの間に20歳になった場合は、年齢超過によって逆送されます。
注意しなければならないのは、基準となるのは、事件当時の年齢ではなく、少年審判時の年齢であることです。
例えば18歳の時に起こした事件でも、少年審判時に20歳になっていれば逆送の決定がなされます。

②刑事処分相当

被害者が死亡してしまった事件や、重大事件を起こした少年は、刑事処分が相当であるとの理由で逆送の対象となります。
その中でも、犯行の時に16歳以上で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年は、原則として検察官に送致しなければなりません。

少年事件の手続きについては

少年事件の手続き

をご覧ください。

弁護士の見解は?

少年の供述している動機を考慮したとしても非常に厳しい処分が予想されます。
19歳という年齢と、現住建造物等放火罪という罪名、そして結果の重大性、さらに同種の余罪があることを考慮すると、刑事処分が相当として逆送されることは間違いないと思いますし、刑事裁判でも厳しい判決が予想されるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、少年事件に特化した法律事務所です。
大阪府内で、未成年のお子様が刑事事件を起こしてお困りの親御様は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお問い合わせください。

八尾警察署から少年が逃走 

2021-11-06

八尾警察署から少年が逃走した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

1週間ほど前に、強制わいせつ事件の容疑者として大阪府八尾警察署に任意同行された少年が、警察署内の駐車場から逃走する事件が発生しました。
報道によりますと、有刺鉄線のある門を乗り越えて逃走した少年は、逃走から約6時間後、八尾市と隣接する柏原市の親族宅に隠れていたところを捜査員に発見され、その場で逮捕されたようです。

大阪府内で起こった過去の逃走事件

容疑者、被疑者の逃走事件で思い出すのは、約3年前に発生した大阪府富田林警察署に勾留されていた成人被疑者が、留置場内の接見室から逃走した事件です。
この被疑者は、弁護士接見後に接見室のアクリル板を破壊して逃走しており、大阪府警が大捜索したにも関わらずなかなか発見されずに、最終的に、逃走から1カ月以上が経過して、遠く離れた山口県内で逮捕されています。
また10年以上前になりますが、大阪府枚方警察署においても勾留中の少年が逃走する事件が発生しています。
この事件は、署内の取調室において、取調べ中の少年被疑者が逃走するという非常にショッキングな内容でした。
取調べといえば、取調べを担当する捜査員(警察官)と1対1で行われるのが通常ですし、取調室は、捜査員がデスクワークする執務室の中に設置されているのが通常です。そんな状況で逃走するなんて信じがたい事件だったので非常に印象に残っています。
当時の発表によりますと、少年の取調べを担当した捜査員は夜勤明けで、取調べ中に居眠りをしていたようです。また取調室の外の執務室には誰も捜査員がいなかったことが少年の逃走を容易にしたようですが、逃走の翌日に少年は逮捕されています。

八尾警察署の逃走事件

過去に起こった逃走事件と、今回の事件の大きな違いは、過去の逃走事件は勾留中の被疑者が逃走したのに対して、今回の少年は任意同行中に逃走したという点です。
報道によりますと、警察は逮捕状を取得していたものの、警察署まで任意同行して執行する予定で、まだ逮捕状を執行していなかったようです。
この点に注目すると、逃走した少年は任意同行に応じていたに過ぎず、逃走時点では、法律的な強制力をもった身体拘束を受けていなかったわけです。ですから、逃げる行為自体が逃走の罪に抵触することはありません。
ただ逃走時に、警察官に対して暴行したり、警察署の備品等を破損した場合は、公務執行妨害罪や、器物損壊罪等に抵触する可能性があります。

逮捕状があっても執行しない場合もある

警察は、少年を任意同行した際、すでに少年の逮捕状を取得していたようです。
「なぜ執行しなかったのか?」と疑問に思う方も多いかと思います。
大阪府警の元刑事によりますと、「事前に逮捕状を取得していても、逮捕状を執行せずに警察署まで任意同行してから執行するというのは珍しいことではありません。逮捕というのは強制的に被疑者を身体拘束する権限があるので、逮捕すれば、被疑者に手錠と腰縄を装着するのが基本となります。そういった点で家族や周りの目に配慮して、少年被疑者の場合はとりあえず任意同行して人目のない署内で逮捕状を執行するということはよくあります。」との事です。

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