強盗事件における少年の環境調整

強盗事件における少年の環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市に住むAくん(18歳無職)は友人と夜遅くまで遊んでいることが多く、あまり家には寄り付きませんでした。
あるとき、友人と遊ぶためにはお金が必要だという話になり、Aくんと友人たちは大阪市浪速区にあるコンビニエンスストアに強盗に入りました。
しかし、店員にすぐに通報されてしまい、Aくんとその友人たちは通報を受けて駆け付けた、大阪府浪速警察署の警察官に、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの逮捕を知ったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士初回接見を依頼し、弁護活動も依頼することにしました。
弁護活動の一環として、Aくんが再び犯罪に触れないよう、弁護士から環境調整のアドバイスをもらっています。
(※この事例はフィクションです。)

強盗罪

刑法236条1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」

強盗罪は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を加え、相手方の意思に反してその財物を自己又は第三者の占有に移すことで成立します。
なお、反抗の抑圧するに足らない場合については、恐喝罪となる可能性もあります。
強盗罪は「5年以上の有期懲役」が規定されているため、成人事件であれば、法律上の刑の減軽がなされなければ執行猶予が付くこともありません。(執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しについて付く可能性がある。)
また、成人事件の強盗罪で、被害者が怪我をしてしまい強盗致傷罪となれば裁判員裁判になってしまいます。
しかし、少年事件では、法定されている刑罰の重さだけで最終的な処分が決定してしまうわけではありません。
そこで、少年事件に強い弁護士は少年の更生に向けたさまざまな環境調整をおこなっていきます。
では、環境調整とはどのようなものなのでしょうか。

少年事件の環境調整について

環境調整とは、両親等保護者と少年の関係の調整や、交友関係帰住先・就業先の確保・開拓など、少年事件を起こしてしまった少年の周囲の環境を調整することを言います。
今回の事例のAのような場合、一緒に強盗をしたという友人たちとの交友関係を絶つことはもちろん、ときにはご両親に対しての指導等も必要となってきます。
さらに、少年自身の少年事件を起こしてしまったことへの反省や謝罪の気持ちを促すことも、少年の内部にかかわる環境調整とされます。
この環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年にとって非常に重要なことです。
少年が再び少年事件を起こさないためには、周囲の環境が少年を支えることのできる環境でなければなりませんし、少年自身も反省や謝罪の気持ちを持たなくてはなりません。
また、この環境調整がきちんとできていると認められれば、家庭裁判所で行われる審判の際に、少年院等に行かずとも更生が可能であるとの判断を得られやすくもなります。


刑事事件、少年事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、これまでも数多くの少年事件を手掛けております。
その経験や知識で、少年事件を起こしてしまった少年やご家族の環境調整の手助けを行います。
強盗事件でお子さんが逮捕されてしまってお困りの方、少年事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている方の下へ少年事件に強い弁護士を派遣させる初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、ぜひお電話ください。

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