Archive for the ‘少年事件’ Category
児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す
児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す
児童ポルノ所持・製造事件での審判不開始について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務大阪支部が解説します。
~事例~
大学生のAさん(18歳)は、オンラインゲームで知り合った中学生の女児と個人的にSNSでやり取りをするようになりました。
あるとき、Aさんはこの女児に対し、裸の写真を送るように要求し、女児はこれを送りました。
後日、女児から相談を受けた女児の母親が、最寄りの大阪府茨木警察署に事件を届け出たことから、Aは、児童ポルノ所持・製造事件で警察の取調べ等を受けることになりました。
Aが警察で取調べを受けることになったと知ったAさんの母親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護活動を依頼することになりました。
弁護活動の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は被害者の保護者と示談を締結することに成功し、Aさんは最終的に審判不開始となりました。
(この事例はフィクションです。)
児童ポルノ所持・製造
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる事を定められています。
また、今回のAのように、児童に裸の写真を撮るよう要求した場合、児童ポルノの製造にあたる可能性が高いです。
児童ポルノの製造については、所持よりも重い、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
示談交渉
今回のAのように特定の女児とSNS等でやり取りをして、児童ポルノの製造となってしまった場合、被害児童と示談していくことも有効な弁護活動の一つとなります。
しかし、被害者が未成年である児童の場合、交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は、子どもが被害を受けたということで通常の被害者本人よりもその処罰感情は大きくなることが予想されます。
こういった困難と思われる示談交渉については、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉でも安心してお任せください。
少年事件
14歳以上の未成年者が刑事事件を起こした場合、基本的に、警察の捜査を受けた後、検察庁に事件が送致されます。
ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、少年事件ではその後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されることになります。
そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査することとなります。
調査官は、少年の家庭環境や、生い立ち、生活環境等を調査し、その調査結果を踏まえて裁判官が、少年の処分を決定する事となるので、調査官の調査結果は極めて重要なものとなります。
そこで、弁護士はできるだけ審判不開始になるように、仮に審判が開始されたとしても、不処分となるよう、積極的に調査官と打ち合わせを繰り返し、また一方で、上述のような被害者との示談の締結を目指すなども活動を行っていきます。
少年事件の手続きについては
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児童ポルノ所持や製造をはじめとした犯罪行為によって、ご家族の方が捜査を受ける等した場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
弊所の弁護士は少年事件の経験が豊富にあり、少年の将来を見据えた活動を心がけております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルについては24時間、365日お電話を受け付けておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせください。

【少年事件】受け子で逮捕 逮捕後の流れは?
【少年事件】特殊詐欺事件の受け子で逮捕された少年の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~ケース~
特殊詐欺の事件において、関東地方に住む大学生のAさん(18歳)は、他の共犯者らと共謀の上、現金の受け取り役(受け子)として大阪市城東区の被害者宅に赴き、被害者から現金500万円を詐取しようとしたところを、大阪府城東警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、本件以外にも同様の特殊詐欺事件に関与し、別の被害者2名から現金を詐取していました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、慌てて少年事件に精通する弁護士に接見依頼をしました。
(フィクションです)
少年事件の流れ
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が刑罰法令に触れる行為を行った場合、捜査段階では、基本的に刑事訴訟法が適用されることになります。
ですので、少年であっても、成人の刑事事件と同様に、捜査段階で身体が拘束される可能性はあります。
ただし、少年が14歳未満の場合、刑事責任が問われませんので犯罪は成立せず、被疑者として逮捕されることはありません。
身体拘束が少年に与える影響の大きさから、少年の身体拘束については、成人とは異なる手続がとられます。
①検察官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。(少年法43条1項)
②検察官は、やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
③勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができません。(少年法48条1項)
④少年鑑別所を勾留場所とすることができます。(少年法48条2項)
⑤少年を警察留置施設に勾留する場合であっても、少年を成人と分離して収容しなければなりません。(少年法49条3項)
少年事件については、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、すべての事件を家庭裁判所に送致することとなっています。(少年法41、42条)
これを「全件送致主義」といいます。
少年事件では、成人の刑事事件のように起訴猶予に相当する処分はありません。
また、犯罪の嫌疑がなくとも、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には、「ぐ犯事件」として送致されることがあります。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
送致後、家庭裁判所はいつでも「観護措置」を決定することができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付するものと、少年を少年鑑別所に収容するものとがありますが、前者はほとんど実務では活用されておらず、「観護措置」というときは後者を指すものとなっています。
調査官は、審判の前に、少年事件の調査を行います。
調査官は、少年や保護者と面会したり、学校や被害者に文書等で照会を行うなどして調査を行い、調査の結果とそれに基づく処遇意見をまとめた少年調査票を作成し、裁判官に提出します。
審判は、非公開で行われ、非行事実と要保護性について審理されます。
そして、審判において、裁判官は少年に対して処分を言い渡します。
特殊詐欺事件で逮捕された場合
特殊詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後、勾留される可能性は高いでしょう。
また、特殊詐欺は組織犯罪であることが多く、共犯者と通じて罪証隠滅をおこなうおそれがあると認められ、勾留とともに接見禁止に付される可能性もあります。
特殊詐欺事件では、被疑者が本件のみならず他にも事件を起こしているケースも多いため、本件で逮捕・勾留された後に別件で再逮捕され、身体拘束期間が長期に渡ることも予想されます。
捜査段階で身体拘束となっている少年が家庭裁判所に送致されると、引き続き観護措置がとられることがほとんどです。
長期の身体拘束は、退学や解雇といった少年の大きな影響をもたらす結果を伴うおそれがあります。
勾留や観護措置に対する不服申立てを行うこともできますので、お子様が事件を起こして逮捕・勾留されてお困りであれば、刑事事件・少年事件に精通する弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

【お客様の声】自転車に放火した器物損壊事件 観護措置を回避
自転車に放火した器物損壊の少年事件において、観護措置の回避に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
◆事件概要◆
中学生の少年が、他人の自転車に放火した器物損壊事件です。
当初、事件を起こした少年は警察に逮捕されていましたが、勾留されることなく釈放され、その後は在宅に切り替えられて、警察の捜査が進みました。
そして家庭裁判所に送致後は観護措置による身体拘束が予想されましたが、弁護士が家庭裁判所に対して働きかけて観護措置を回避することができ、少年は、家庭裁判所の調査も在宅で受けることができました。
最終的に少年審判で、児童相談所長送致となり厳しい処分を免れることができました。
◆結果◆
観護措置回避
児童相談所長送致
◆事件経過と弁護活動◆
この事件は、立件罪名こそ器物損壊罪でしたが、損壊方法が放火という一歩間違えれば大きな被害になりかねない非常に悪質なものでした。
そのため厳しい処分が予想されましたが、警察の捜査や、家庭裁判所の調査期間中に、少年の更生に向けた取り組みを行うことによって、少年審判では、児童相談所長送致となり厳しい処分を免れることができました。
そして何よりも、事件を起こすまで少年は、登校拒否で、家庭内でもあまり親と会話がなかったようですが、この事件をきっかけに親との会話が増え、学校にも徐々に登校できるようになったといいます。
親御さんが「息子の表情が明るくなった」と言っていたのがとても印象的で、今回の活動が少年の更生だけのためではなく、少年の将来に向けてお役に立てたのだとうれしく思える事件でした。

岸和田市の暴走族少年 共同危険行為で逮捕
岸和田市の暴走族少年が、共同危険行為で逮捕された事件を参考に、共同危険行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
A君は、高校を中退後、同じ環境の友達と交際し、夜な夜な、バイクでの暴走行為を繰り返していました。
そんなある日、A君は大阪府岸和田警察署に共同危険行為で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
共同危険行為
共同危険行為という言葉は、聞き慣れない方も多いかと思います。
共同危険行為は道路交通法68条に規定があり、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」とされています。
これは、2台以上でいわゆる暴走族が行う、広がり行為や蛇行走行等が当てはまります。
違反した場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。(道路交通法117条の3)※少年は刑事罰の対象外
観護措置回避を求めた弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事・少年事件専門の事務所です。
弊所弁護士は、これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。
暴走族少年による共同危険行為のうち少年事件の場合、逆送致がなされない限り、裁判で罰金や懲役に処されるわけではなく少年審判によって処分が決定します。
この審判を行う上で、裁判官は必要に応じて少年の精神鑑定を行います。
精神鑑定は、基本的に少年鑑別所という施設に送られます。
少年鑑別所に送致された場合、最大で8週間の身体拘束が為されます。
その期間、少年は学校や職場に行けず、退学・解雇される可能性があります。
まずは弁護士に相談を
岸和田市の少年事件に関するご相談、共同危険行為で逮捕された少年の弁護士接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

引ったくりで逮捕の高校生 観護措置を回避し釈放
引ったくりで逮捕された高校生の、観護措置を回避し釈放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
高校1年生のA君は、大阪市東淀川区の路上において、高齢の女性の手提げバックを引ったくり、窃盗罪で、大阪府東淀川警察署に逮捕されました。
A君の両親は、これまで補導などの非行歴がないA君の一日でも早い釈放を願っています。
しかし10日間の勾留後に家庭裁判所に送致されることが決まり、警察官からは「このままだと、観護措置が決定し、大阪少年鑑別所に収容される。」と言われてしまいました。
(フィクションです。)
少年事件の身体拘束
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が事件を起こした場合、その身柄が拘束されることもあります。
ここでは、14歳以上の少年で罪を犯した場合について説明します。
捜査段階では、被疑者が少年の場合でも、基本的には刑事訴訟法が適用されます。
捜査機関は、犯罪があると思料するときに捜査を開始し、少年であっても身体拘束の必要があると考えられるときには逮捕されます。
逮捕された場合、成人の刑事事件と同様に、警察は、逮捕から48時間以内に少年の身柄を検察官に送致する、若しくは釈放します。
検察官に送致した場合には、送致から24時間以内に、検察官は少年を釈放するか、裁判官に対して勾留又は勾留に代わる観護措置の請求を行います。
この請求を受けて、裁判官は勾留又は勾留に代わる観護措置を行うか否かを判断します。
勾留となれば、勾留請求から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間刑事施設に身柄が拘束されることになります。
勾留に代わる観護措置の場合、少年は少年鑑別所に収容されますが、その期間は10日間と延長は認められません。
捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑があると判断された場合、事件は家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所調査官による調査を経て、審判で審理されることになります。
家庭裁判所に事件が送られた後、勾留がとられることはありませんが、「観護措置」により少年の身柄が拘束されることがあります。
観護措置とは
事件が家庭裁判所に係属している間いつでも、家庭裁判所は「観護措置」をとることができます。
観護措置というのは、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この措置は、単に少年の身体を拘束しておくだけの手続ではなく、少年の心身の鑑別を行う手続です。
観護措置の期間は、法律上は2週間を超えることができず、特に継続の必要があるときに1回限りで更新することができるとされていますが、実務上ほとんどの事件で更新がされており、観護措置の期間は通常4週間となっています。
観護措置は、事件が家庭裁判所に係属している間、いつでもとることができますが、捜査段階で逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に事件が送られたときに観護措置をとることがほとんどです。
捜査段階で逮捕・勾留されていない少年であっても、家庭裁判所が観護措置の必要性を認めた場合には、観護措置がとられることがあります。
観護措置の回避に向けて
観護措置の期間は決して短いとは言えず、その期間中は少年は学校や職場に行くことができません。
そのため、観護措置が少年のその後の生活に大きく影響してしまう可能性も少なくありません。
少年の生活、ひいては更生に大きな影響を及ぼし兼ねない場合には、観護措置を回避する必要があるでしょう。
そのような場合には、家庭裁判所に観護措置をとらないよう働きかけることが重要です。
観護措置をとるには、満たすべき要件があります。
その要件は、一般的に以下のものがあります。
①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。
これらの要件を満たしておらず、観護措置をとる必要がないこと、そして観護措置を避けるべき事情があることを述べた意見書を家庭裁判所に提出し、必要があれば裁判官との面談を行うなどして、観護措置の回避に向けて動く必要があるでしょう。
観護措置決定がなされた場合でも、その決定を争い身体拘束を解くという手段もあります。
少年の身体拘束が長期化する場合には、少年の生活、ひいては更生をかえって阻害してしまうこともあるため、観護措置の必要がないと考えられる場合や観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置を避けるための活動を行うことが重要です。
このような活動は、少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
【大阪の少年事件】観護措置って何ですか?
【大阪の少年事件】観護措置って何ですか?少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
観護措置って何ですか?
大阪市内に住む会社員のAさんには高校1年生の息子がいます。
昨日、この息子が盗撮事件を起こして大阪府天王寺警察署に逮捕され、現在も警察署の留置場に収容されています。
そんな中Aさんは、息子の捜査を担当している警察官から「明日、息子さんを検察庁に送致しますが、そのまま観護措置がとられて少年鑑別所に収容されると思います。」と言われました。
観護措置って何ですか?
(フィクションです。)
観護措置について
捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
「観護措置」というのは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この観護措置には、2種類あります。
家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護です。
しかし、実務上、在宅観護はほとんど活用されていないため、観護措置という場合は収容観護を指します。
観護措置の要件
少年法17条1項は、家庭裁判所は、「審判を行うため必要があるとき」は、観護措置をとることができるとしています。
「審判を行うため必要があるとき」として規定されていませんが、一般的には、次の各要件を満たす必要があるとされています。
①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。
④の観護措置の必要性については、具体的には以下の事由のいずれかがある場合に認められます。
(a)調査、審判、決定の執行を円滑かつ確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
(b)緊急的に少年の保護が必要であること。
(c)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。
観護措置の期間
法律上は、2週間を超えないとされていますが、とくに継続の必要があるときは1回に限り更新をすることができるとされています。
しかし、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされ、観護措置の期間は、通常4週間となっています。
観護措置をとる時期
家庭裁判所は、事件が家庭裁判所に継続している間、いつでも観護措置をとることができます。
しかし、逮捕・勾留されている少年については、少年が家庭裁判所に到着したときから24時間以内に観護措置をとらなければなりません。
捜査段階で身体拘束を受けていない在宅事件についても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断した場合には、観護措置がとられることがあります。
観護措置を回避する活動
観護措置は4週間もの身体拘束を伴う措置であるため、観護措置の必要がないと考える場合や、観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置回避に向けて活動を行うことが重要です。
付添人である弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、家庭裁判所に、観護措置の要件や必要性がないこと、そして、観護措置を避けるべき事情について述べた意見書を提出します。
そして、裁判官や調査官と面談を行い、観護措置をとらないよう説得的に主張します。
観護措置がとられなければ、逮捕・勾留されていた少年は釈放となりますし、在宅捜査を受けていた少年はそのまま家庭に居ながら家庭裁判所の調査、審判を受けることになります。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの少年に対する弁護活動、付添人活動をしてきた豊富な実績がございます。
大阪府内の少年事件でお悩みの方は、是非一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、少年事件でお悩みの親御様からのご相談のご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
で24時間、年中無休で承っております。

観護措置で少年鑑別所に収容!!観護措置って何ですか?~②~
~前回からの続き~
本日のコラムでは「観護措置の要件」等について解説します。
観護措置の要件
少年法17条1項は、家庭裁判所は、「審判を行うため必要があるとき」は、観護措置をとることができるとしています。
「審判を行うため必要があるとき」として規定されていませんが、一般的には、次の各要件を満たす必要があるとされています。
- 審判条件があること。
- 少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
- 審判を行う蓋然性があること。
- 観護措置の必要性が認められること。
「観護措置の必要性」については、具体的には以下の事由のいずれかがある場合に認められます。
(a)調査、審判、決定の執行を円滑かつ確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
(b)緊急的に少年の保護が必要であること。
(c)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。
観護措置の期間
法律上は、2週間を超えないとされていますが、とくに継続の必要があるときは1回に限り更新をすることができるとされています。
しかし、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされ、観護措置の期間は、通常4週間となっています。
観護措置をとる時期
家庭裁判所は、事件が家庭裁判所に継続している間、いつでも観護措置をとることができます。
しかし、逮捕・勾留されている少年については、少年が家庭裁判所に到着したときから24時間以内に観護措置をとらなければなりません。
捜査段階で身体拘束を受けていない在宅事件についても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断した場合には、観護措置がとられることがあります。
観護措置を回避する弁護士の活動
観護措置は4週間もの身体拘束を伴う措置であるため、観護措置の必要がないと考える場合や、観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置回避に向けて活動を行うことが重要です。
付添人である弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、家庭裁判所に、観護措置の要件や必要性がないこと、そして、観護措置を避けるべき事情について述べた意見書を提出します。
そして、裁判官や調査官と面談を行い、観護措置をとらないよう説得的に主張します。
観護措置がとられなければ、逮捕・勾留されていた少年は釈放となりますし、在宅捜査を受けていた少年はそのまま家庭に居ながら家庭裁判所の調査、審判を受けることになります。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、ゴールデンウィーク中も休まず営業しておりますので、無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
観護措置で少年鑑別所に収容!!観護措置って何ですか?~①~
観護措置で少年鑑別所に収容された事件を参考に、観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
小学生女児に対する痴漢で逮捕された少年
大阪府松原市に住む高校生(16歳)の少年Aさんは、高校からの帰宅途中や、塾への行き帰りの道中で、小学生の女児への痴漢を繰り返していました。
被害女児の保護者からの相談が相次いだ大阪府松原警察署は警戒を強めており、その中犯行に及んだAさんは、警戒中の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
警察署に呼び出されたAさんの両親は警察官から「本人は犯行を認めているが、余罪が複数あるので今後、勾留を請求して身体拘束をしたまま捜査を続けます。捜査終了後は観護措置によって少年鑑別所に収容されるでしょう。」と説明を受けました。
(フィクションです。)
大阪府内の少年鑑別所
大阪府内には少年鑑別所が一か所しかなく、基本的に大阪府内に住んでいる少年はこの一か所の少年鑑別所に収容されることとなります。
大阪少年鑑別所(大阪法務少年支援センター)
〒590-0014
大阪府堺市堺区田出井町8-30
電話 072-233-3326
観護措置について
捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとることができます。
「観護措置」というのは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この観護措置には、2種類あります。
家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護です。
しかし、実務上、在宅観護はほとんど活用されていないため、観護措置という場合は収容観護を指します。
~次回に続く~
次回のコラムでは「観護措置の要件」等について解説します。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、ゴールデンウィーク中も休まず営業しております。
無料法律相談や、初回接見サービスをご希望の方は、24時間対応している
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【速報】大学入試共通テスト流出事件 大阪家裁で保護観察処分を決定
大学入試共通テストの問題を流出させた事件で、通話アプリを使って流出させた受験生に対して大阪家裁が保護観察処分を決定した件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
この事件は、今年の1月に行われた大学入試共通テストにおいて、大阪府内の試験会場で受験していた受験生が、動画撮影した世界史の試験問題をスマートフォンアプリのビデオ通話機能を使用して外部に流出させ、事情の知らない東京大学の大学生などが解答する不正が行われた事件です。
この事件は警視庁が偽計業務妨害事件として捜査を開始したニュースを見た女子受験生が香川県内の警察署に出頭した後も世間の注目を集めており、今年の4月には、この女子受験生と、事情を知らずに回答した大学生を中継していた男が偽計業務妨害罪で罰金50万円の略式命令を受けていました。
出頭した女子受験生は、捜査を終えた後となる今年の3月に家庭裁判所に送致されて、その後、女子受験生の住居地である大阪の家庭裁判所に事件が移され、大阪家庭裁判所で少年審判が開かれました。
少年審判において裁判官は「周到に準備をしたうえで実行し計画的で巧妙な犯行であり、大学入試で重要な試験の公正を害するおそれを生じさせ、悪質だ。希望する大学に合格したいという思いに執着し重大な非行に至った問題性は軽視できない」などと指摘しながらも、「行為の重大性を認識するとともに、自己の問題点とも向き合いつつあるなど内省を深めている」などとして保護観察処分を決定しました。
(こちらの記事は、21日付け、報道各社の配信を参考にしています。)
「保護観察」ってどんな処分ですか?
女子受験生に対して決定した「保護観察」について解説します。
保護観察は、少年審判において決定する保護処分の一つです。
保護処分は、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことで、その種類は「保護観察」の他、少年院送致、児童自立支援施設等送致があります。
保護観察処分は、矯正施設に収容することなく、社会内で生活させながら、保護観察所(保護司)の指導監督の下、更生を目指す保護処分のことです。
少年は、日常生活を送りながら、月に数回、保護司と面会して近況報告をしたりしながら、保護司から指導を受けて更正を目指します。
少年事件に関するご質問は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件と共に少年事件についても強いと評判の法律事務所です。
少年事件は、成人事件とは異なる手続きが進みますので、まだ未成年のお子様が刑事事件を起こしてしまった場合は、まず少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
少年事件に関するご質問は
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【解決事例】特殊詐欺事件に関与して逮捕された大学生の接見禁止の一部解除に成功
特殊詐欺事件に関与して逮捕された大学生の接見禁止の一部解除に成功した事件の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
大学生(19歳)の息子が、友達と泊りに行くと言って家を出たきり連絡が途絶えたことを心配したAさんは、息子との連絡が途絶えた翌日に、最寄りの警察署に捜索願を出しに行きました。
そこでAさんは、息子が特殊詐欺事件に関与して、大阪府泉南警察署に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、息子に面会しようと大阪府泉南警察署に電話しましたが、留置場の担当警察官から「接見禁止なので面会できない。」と言われました。
Aさんから弁護活動の依頼を受けた弁護士が、すでに決定して接見禁止について家族だけでも面会できるように、接見禁止の一部解除を申し立てたところ、この申し立てが認容され、Aさんは息子に面会することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
特殊詐欺事件
警察は、もう何年も前からオレオレ詐欺や振り込め詐欺等の特殊詐欺事件について厳しく捜査しており、その検挙、抑止活動に力を入れていますが、事件の発生が後を絶たないだけでなく被害は増加傾向にあるようです。
そのため大阪府警では、全国の都道府県警察で初めて、特殊詐欺事件の捜査を専門にする「特殊詐欺捜査課」を今年の春に発足し、運用を始めています。
また最近は、こういった特殊詐欺事件の受け子や出し子役として関与して、警察に検挙される若者が増加傾向にあります。
こういった事件に関与する若者のほとんどは、SNS等の「アルバイト募集」の記事を読んで事件に関与するようですが、中には自分がどういった事件に加担するのかハッキリと分からずに関与してしまう若者もいるようです。
特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕されてしまうと身体拘束が長くなる可能性が非常に高く、逮捕された事件での勾留期間だけでなく、別の事件に関与したとして再逮捕されるケースも多いようです。
受け子や出し子に適用される罪名のほとんどは、詐欺罪や窃盗罪です。
詐欺罪の場合は「懲役10年」という法定刑が定められており、罰金刑の規定はありませんが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰金刑の規定があります。
警察に逮捕されて勾留期間が終了するまでの手続きについては、成人事件と少年事件の間で違いはありませんが、勾留期間終了後の手続きについては、成人事件と少年事件で大きくことなります。
成人事件の手続きについては こちらを⇒⇒クリック
少年事件の手続きについては こちらを⇒⇒クリック
接見禁止の解除
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
特殊詐欺事件のように組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
特殊詐欺事件で逮捕された方の接見禁止解除に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、まず一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。