【少年事件の弁護・付添人活動】強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す①

強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す弁護・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

強制わいせつ事件で逮捕された少年

大阪府池田市に住む高校生のAさんは、塾から帰宅途中の路上において若い女性を見つけ、この女性に抱き付きながら手で女性の口をふさぎ、女性の胸を触ったり、スカートの中に手を入れる等の強制わいせつ事件を起こしました。
犯行途中に女性が激しく抵抗し始めたことから、Aさんはすぐに逃走しましたが、犯行現場近くの防犯カメラに映っていた映像が決め手となって、事件を起こして1カ月ほど経過して、Aさんは強制わいせつ罪で、大阪府池田警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の知ったAさんの両親は、今後Aさんがどの様な処分になるのか不安が大きく、少年事件に強い弁護士に、Aさんの弁護・付添人活動を依頼することにしたようです。
(フィクションです。)

少年による刑事事件

まだ20歳未満の少年が強制わいせつ罪のような刑事事件を起こして警察に逮捕されると、警察等の捜査当局の捜査を終えると家庭裁判所に送致され、それ以降は少年法に基づいて手続きが進みます。
お子さんが刑事事件を起こしてしまった時に、親御さんが最も心配するのが「どういった処分になるのか?」という事ですが、家庭裁判所から検察庁に逆送されて起訴されない限りは、事件を起こした少年に、懲役刑や罰金等の刑事罰が科せらることはありません。
少年は、家庭裁判所で開かれる少年審判において、最終的に処分が決定します。

家庭裁判所の終局決定

家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、審判での審理を経て、最終的な処分が言い渡されます。
家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定があります。
中間決定は、最終的な処分を決定する前に行われるもので、試験観察と呼ばれるものです。
そして終局決定は、大きく分けると

①審判不開始
②不処分
③検察官送致
④都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤保護処分

の5種類となります。

本日は①~④までについて解説します。

①審判不開始

家庭裁判所の調査の結果、非行事実がないなど審判に付することができないとき、又は、少年の要保護性が解消していたり、事件が軽微であったりする場合など審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定がなされます。

②不処分

非行事実がないなど保護処分に付することができない場合、又は、少年の要保護性が解消されていたり、事案が軽微であったりする場合などで保護処分に付する必要がないと認める場合に不処分の決定がなされます。

③検察官送致

審判時に少年が20歳以上であることが判明した場合、刑事処分が相当であると認められる場合、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であってその罪を犯したときに少年が16歳以上であった場合に、事件は検察官に送致され刑事手続に沿って事件が処理されます。

④都道府県知事又は児童相談所長送致

18歳未満の少年について、事件自体を知事又は児童相談所長に送致し、児童福祉機関に最終的な決定を委ねるものです。

~明日に続く~

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