Archive for the ‘刑事事件’ Category
背任罪とは
背任罪とは
背任罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市中央区にすむAは融資担当として勤務していました。
あるとき、会社を経営しているAの友人が融資のお願いにきました。
Aは友人の会社は融資をできるような状態ではないことを知っていましたが、昔馴染みということもあり、融資することを決定してしまいました。
その後友人の会社は倒産することになり、Aは不正な融資したとして、背任の疑いで大阪府南警察署に捜査されることになってしまいました。
そこでAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
刑法第247条
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
背任罪は刑法第247条に規定されており、信任関係に背いて財産的損害を与える罪です。
横領罪に近い犯罪であり、横領罪が個別財産に対する罪であるのに対し、背任罪は全体財産に対する罪である点で違いがあります。
また、横領罪には未遂処罰規定はありませんが、背任罪では未遂処罰規定があることも大きな違いとなります。
主体
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」ですが、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役等の役職員が背任行為に及べば、刑法第247条に定められた背任罪ではなく、会社法第960条に定められた「特別背任罪」の適用を受けます。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」と、背任罪に比べると非常に厳しいものです。
背任罪における「他人のために事務を処理する者」、の「事務」に関しては公的であるか私的であるか一時的なものであるかは問いません。
ただ、事務に裁量性がなければ「任務に背く」とはいえないため、機械的な事務は含まれません。
図利加害目的
背任罪が成立するには、その背任行為に「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要となります。
これを図利加害目的といいます。
背任罪が財産犯であることを考えると、ここでいう「利益」「損害」は、財産上のものに限るという説もありますが、判例では、自己の社会的地位、信用、面目、経営権等を保全、維持することなどの身分上の「利益」、これらを失墜させる「損害」など、財産上に限られず身分上の「利益」「損害」も含むとされています。
今回の事例のAは融資担当という他人の事務を処理する立場にありながら、第三者である友人の利益を得るために会社(本人)に損害を与える結果となってしまいました。
このような場合、背任罪となってしまう可能性があるのです。
今回は背任罪の代表的な事例を紹介しましたが、実際の事例では横領罪と重なることもよくあります。
他人の事務を処理する者が、自己の占有する他人の物について不法な処分を行った場合、横領罪も背任罪もどちらも成立するという状況も考えられます。
このような場合、法益侵害は一つであるため、横領罪が成立するような場面では「5年以下の懲役」と罰金刑が規定されていない分重い、横領罪のみが成立することになります。
なお、本人の利益を図る目的で処分を行った場合には図利加害目的がなく背任罪は成立せず、不法領得の意思もないため、横領罪も成立しないということになります。
このように横領罪や背任罪は複雑化してしまうこともよくあるので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、背任罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
盗撮事件における弁護士の重要性
盗撮事件における弁護士の重要性
盗撮事件における弁護士の重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府東大阪市に住むAは長田駅構内にてエスカレーターで盗撮事件を起こしてしまいました。
駅員はすぐに大阪府布施警察署に通報し、Aは警察署で取り調べを受けることになりました。
その日のうちに釈放されたAでしたが、報道されるかもしれないなど、今後について不安を覚え、大阪の盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)
盗撮
盗撮行為については、主に各都道府県で制定されているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
都道府県ごとに名称や細かな規定が異なっており、大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例」が適用され、公共の場所での盗撮行為については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件は身体拘束されず、在宅事件として進んでいくことも珍しくありません。
しかし、在宅事件ということになると起訴される前の被疑者段階では国選弁護人は付かないことになります。
刑事訴訟法第37条の2第1項
被疑者の国選弁護人
「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。」
国選弁護人が付かない場合、弁護人がいない状態で事件が進んでいってしまうことになります。
しかし、盗撮事件は被害者と示談が締結できるかどうかが、検察官が起訴不起訴の判断をする上で重要な要素の一つとなります。
刑事事件全般に言えることですが、盗撮事件のような性犯罪関連の場合は特に、被害者はもう関わりたくないと言って加害者からの直接の交渉を受け入れてもらえないことが多いです。
そんなときは示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士を介してならば、示談交渉を受けてもらえる可能性は高まるでしょう。
そして、示談を締結することができれば、不起訴処分の可能性は高まります。
何もせずにいると起訴されて略式罰金や公判請求されてしまい前科が付いてしまう可能性がありますので、私選弁護人を選任するようにしましょう。
報道回避
刑事事件が報道される場合、基本的に警察が報道機関へ発表するので、弁護士は警察官に対して報道しないように働きかけていくことになります。
報道される可能性が高いタイミングとして逮捕された直後や、検察官に事件を送られたとき、起訴されたときなどが挙げられます。
よく書類送検という言葉をニュースなどで見かけるかと思いますが、これが検察官に事件を送られたタイミングです。
弁護士にご依頼いただければ、報道回避に向けても全力で活動していきます。
示談交渉にしても報道回避に対する活動にしても、在宅事件では国選弁護人の付かない被疑者段階での活動がとても重要となってきます。
一人で解決しようと思っても示談交渉を受けてもらえなかったり、そもそも被害者の情報さえも分からなかったりという状況も考えられます。
特に盗撮事件では不起訴処分や報道回避を目指していくにあたっては私選弁護人を入れるメリットは非常に大きいものとなります。
そして私選弁護人を入れるのであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でのひき逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
泉大津市に住む自営業のAさんは3年前に交通違反の累積点数で免許停止の処分を受けた際に、その停止期間中に無免許運転が発覚して免許取り消しになりました。(その際は、略式罰金の刑事処分を受けている。)
先日、一緒に暮らしている彼女の車を勝手に運転して、近所のコンビニにお弁当を買いに行ったAさんは、その帰り道に、道路を横断していた小学生をよけることができず、小学生を轢いてしまったのです。(小学生は全治2週間の傷害)
Aさんは、警察に届け出ては無免許が発覚してしまうと思って、その場から逃走してしまいました。
今朝、彼女のもとに、大阪府泉大津警察署の警察官が来て、事故を起こした車が押収されたことを知ったAさんは、無免許のひき逃げ事件で警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです)
◇無免許運転◇
皆さんもご存知のように、車やバイクの運転には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を保有しない人は、車やバイクを運転できません。
免許を取得しないで自動車や原動機付バイクを運転すれば無免許運転です。
無免許運転は、これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する「純無免許運転」、過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転する「停止中/取消しによる無免許運転」、保有する区分以外の自動車を運転する「免許外運転」等の形態があります。
何れの違反形態であっても無免許運転として、行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、初犯の場合ですと略式起訴されて罰金刑になる方がほとんどです。
ただ再犯の場合ですと、前刑からの期間等にもよりますが、起訴される可能性が高くなり、その場合は実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。
◇ひき逃げ◇
ひき逃げをした場合に適用される可能性のある法律は
①交通事故を起こして相手に傷害を負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」
②ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」
③交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」
です。
それぞれの法定刑は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※事故の原因となった運転手の場合
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ですが、これらの犯罪は、『過失運転致傷罪』と『「救護義務違反」と「不申告罪」の観念的競合』の併合罪というのが一般的ですので、ひき逃げ事件で起訴されて有罪が確定した場合に科せられる可能性がある刑事罰については「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
◇無免許のひき逃げ事件で逮捕されるか◇
ひき逃げ事件で逮捕されるかどうかについては、事故の形態、被害者の傷害の程度や、逃走に至った経緯等の様々な事情が考慮されるでしょう。
法律的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、逮捕の必要性が認められるとされていますが、事故を起こした車に乗って、事件現場から逃走しているひき逃げ事件の場合は、証拠隠滅や逃走のおそれが認められるので、逮捕される可能性は非常に高いと言えます。
◇無免許のひき逃げ事件で起訴されると◇
Aさんのような無免許運転によるひき逃げ事件を起こしてしまうと、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いです。
特にAさんの場合は、無免許運転の前科があるために、被害者と示談を締結できたとしても起訴されて、実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いと考えられます。
そして、その量刑は、被害者との示談の有無や、反省の程度、監督者の有無等の様々な事情が考慮されて決定するでしょう。
泉大津市内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、無免許運転によるひき逃げ事件で警察に逮捕されてしまった方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
飲食代金の踏み倒し
飲食代金の踏み倒し
飲食代金の踏み倒しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住むAは、あるときレストランに食事に行きました。
食事をしていたAでしたが、あまり好みでなかったということもあり、代金を支払わずに出ていこうと思いました。
Aは店員を呼び出し、料理の味が悪い、サービスもなっていないと言って料金をタダにしろと文句を付けました。
店員はほかの客の目もあるということでその場ではAを帰すことにしましたが、すぐに大阪府茨木警察署に通報しました。
防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚し、Aは大阪府茨木警察署から呼び出しを受け、恐喝の疑いで取調べを受けることになりました。
今後どのようになっていくのか不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
無銭飲食
飲食代金を支払わずに店を出ていくという無銭飲食が刑事事件化してしまう場合、まずは詐欺となることが考えられます。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
そして、246条第2項では財産上に利益についても詐欺罪の対象となると規定されています。
無銭飲食の場合は、料金代金を支払う意思がないのに、あるようによそおって店員をだまし、料金を支払わずにサービスを受けて財産上の利益を受けたと判断されることになります。
そしてこういった財産上の利益を対象としている罪としては、他にも恐喝罪、強盗罪などがあります。
つまり、飲食代金の支払いを免れるために暴行・脅迫が用いられた場合には無銭飲食と呼ばれる行為であっても恐喝罪や強盗罪となる可能性もあるのです。
なお、窃盗罪ではこのような財産上の利益に関する規定がないため、実際に財物を窃取しなければ、成立しないことになります。
今回の事例では店員に対して料理の味やサービスが悪かったとして店員に対して脅迫行為を用いて料金を支払わなかったと判断されたため、恐喝罪であると判断されることになりました。
恐喝罪と強盗罪
強盗罪と恐喝罪はともに、暴行又は脅迫を用いる点においては共通しています。
両罪の違いとしては、その暴行脅迫の程度ということができます。
具体的には、相手の反抗を抑圧する程度であるかどうかです。
強盗罪の場合は、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって財物を奪ったり、相手の意思に反して財産上の利益を得たりした場合に成立します。
そして、恐喝罪は強盗罪とは違い、相手の反抗を抑圧しない程度の暴行・脅迫(恐喝行為)によって相手に財物を交付させたり、財産上の利益を得たりした場合に成立します。
これらの判断は事件当時の行為はもちろん、細かな状況などからの法律的判断が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に取調べのアドバイスについては、刑事事件が進んでいくうえで非常に大切なものとなります。
多くの人が警察から取調べを受けるという状況は初めての経験であると思います。
そのような初めての経験の中では、不安や緊張から取調官の言いなりに事実とは違う証言をしてしまう可能性すらあります。
このような事態を避けるためにも弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談、ご家族が逮捕されたり身体拘束を受けている場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
自転車事故で刑事事件
自転車事故で刑事事件
自転車事故の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、自転車で通学中、ながらスマホをしており、前を見ていませんでした。
Aは歩道を走っていましたが、歩行者に気付くのが遅れ、ぶつかってしまいました。
Aは、前方不注意という過失により、Vに全治3か月もの大怪我を負わせたものとして、重過失傷害の容疑で大阪府曽根崎警察署から取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなかったものの、在宅事件として捜査していくと言われ不安になり、両親とともに刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~自転車事故~
自転車は安価であり、免許もいらないということから利用する人も多く、現在では広く普及しています。
そのため、事故などのトラブルも多くあり、最近では自転車事故が、重要な問題として社会的に意識されるようになりました。
特に、民事上の請求は、額が大きくなることもあり、注目され、自転車事故を対象とする保険も登場しています。
そして、自転車事故では、民事上の損害賠償だけでなく、刑事事件として警察の捜査を受けることになる場合もあります。
自転車事故が刑事事件化する場合、過失によって相手にケガをさせてしまったという過失傷害となる可能性があります。
過失傷害は刑法第210条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「30万円以下の罰金又は科料」が科されることになります。
ただ、過失傷害は親告罪であるとされており、告訴がなければ起訴されることはありません。
そのため、被害者にきっちりと賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴となります。
今回のAはスマートフォンを見ながら走行するといういわゆるながらスマホによる前方不注意で事故を起こしてしまいました。
このように自転車事故でも過失の程度が大きいと判断されると、重過失傷害となってしまう可能性があります。
重過失傷害となってしまい起訴されて有罪となれば、「5年以下の懲役も若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されます。
また、重過失傷害となれば、親告罪ではなくなるので、告訴がなかったとしても起訴されて刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
しかし、重過失傷害の場合においても、刑事弁護活動の一つとして、被害者の方と示談をすることがとても重要であることにはかわりありません。
被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等のようによほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせることも十分可能と考えられます。
自転車事故における被疑者の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、弁護士を介して迅速かつ誠実な態様の示談をすることが重要です。
刑事事件の示談において、弁護士を付けずに示談交渉を進めていくことは、とても難しいこととなります。
特に重大な過失があったという重過失傷害の場合には被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
自転車事故が刑事事件化されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族が逮捕されてしまった場合などには弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約は0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
不作為による殺人ほう助
不作為による殺人ほう助
不作為による殺人ほう助について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住むA子は夫と離婚した後、その夫との子どもであるVを連れて別の男性と内縁関係となっていました。
その男性はVへの躾として、たびたび暴力を振るうようになっていきました。
その暴力はどんどんエスカレートしていき、遂に、男性はVを殺してしまいました。
このVが死亡してしまった暴行の際、A子も一緒におり、その暴行を認識していましたが止めることもせず、見ているだけでした。
動かなくなってしまったVを連れて行った病院から、警察署へ通報され、A子は殺人罪の疑いで大阪府西淀川警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
不作為犯
犯罪となる行為を何か「してしまった」場合に処罰されることは当然と思われるかもしれませんが、必要な行為を「しなかった」場合にも犯罪が成立する可能性があります。
このしなかった場合の犯罪を不作為犯と呼びます。
そして、この不作為犯は真正不作為犯と不真正不作為犯と分けられます。
真正不作為犯とは、不退去罪などに代表されるように、刑法の中に「何かをしなかった」場合が規定されている場合をいいます。
たとえば、不退去罪であれば、退去の要求を受けたにもかかわらず、「退去しなかった」場合に成立します。
そして、もう一方の不真正不作為犯は、刑法に定められている犯罪に当たる行為の結果を不作為(一定の行為をしないこと)によって実現した場合をいいます。
今回の事例でみてみると、A子は自身の子どもであるVの親権者かつ監護者であり、Vを保護すべき立場にあるので男性の暴行を止める作為義務があったされれば、「暴行を止めなかった」ことにより、殺人を容易にしたとして不作為による殺人のほう助犯とされる可能性があります。
なお、似たような事例で殺人のほう助犯として認められた裁判例として札幌高裁判決平成12年3月16日判時1711があります。
今回の事例での問題の一つとして、A子に暴行を止めるという作為義務があったかというものがあります。
作為義務
不真正不作為犯は前述のとおり、不作為によって、つまり何もしないことによって犯罪の結果を実現する場合のことです。
これは、ただ助けなかったという単純なものではなく、作為義務に違反することを指します。
例えば、子どもが海でおぼれているのをたまたま見つけて助けなかった場合、道徳や倫理の問題は別ですが、法律上の作為義務はないといえるでしょう。
この法的作為義務がある場合にその作為義務に違反したときに不真正不作為犯となってしまう可能性があるのです。
ただ、今回の事例を含むDVによる虐待死の場合、母親も暴力を振るわれていることも多くあります。
そのような場合には、必ずしも暴行を止めることができたとはいえない場合もあります。
このように似たような事例であっても関係性やちょっとした事情の違いによって最終的な判断は変わってきますので、事件後の見通しについては専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特にご家族が逮捕されたという連絡を受けた際にはすぐに初回接見をご依頼ください。
すぐに弁護士が逮捕された方の下へ向かい、取調べのアドバイスを含め、今後の見通しなどをお伝えし、ご家族にご報告します。
迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、まずはお電話ください。
公然わいせつ罪で逮捕
公然わいせつ罪で逮捕
公然わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む会社員のAは、飲み会があり、酒に酔って気分が良くなっていました。
公園を通り抜けようとした際に向こうから女性が歩いてきているのを見つけました。
そこで、我慢できなくなってしまったAはバレることもないだろうと女性の目の前に出て、自分の陰茎を見せつけました。
女性が大声で叫んだことにより、周囲にいた男性がAを見つけ、すぐに取り押さえました。
大阪府茨木警察署の警察官が駆け付け、Aは公然わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ
公然わいせつは刑法第174条に規定されており、公然とわいせつな行為をした場合に、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになります。
再犯とDNA鑑定
今回の事例のような公然わいせつを含む性犯罪は再犯率が高いと言われます。
もし、再犯を犯してもすぐに発見できるよう、警察でもここ数年指紋の他に、DNA採取にも力を入れているようです。
DNA採取方法の一つとして「オムニスワブ」というものがあります。
これは、口腔内の粘膜細胞を採取し、DNAを把握しデータ化しようとするものです。
採取方法は簡単で、先がスポンジになった細長いブラシのようなものを頬の内側に数回擦るだけで、口の中の粘膜を採取することができるそうです。
このような方法でDNAを採取され、他にも指紋や経歴の調書などを取られることになりますので、再犯の場合、発覚や逮捕の可能性が高くなってきます。
そして再犯の場合、罰則もより重くなっていくことが考えられます。
そのため、公然わいせつであっても正式な裁判を受けて、執行猶予や懲役といった判決が下される可能性はあります。
弁護活動
公然わいせつは本来、公の性風俗を保護法益としているため、特定の被害者と呼ばれる人はいません。
しかし、今回の事例のように女性に見せつけるような公然わいせつでは、見せつけられた女性はあくまで目撃者ですが、実質的には被害者ということができるのではないでしょうか。
そこで弁護士はこの実質的な被害者といえる目撃者と示談していくことになります。
ただ、今回の事例のように道すがらでの犯行の場合、被害者と連絡を取ることすら、まず難しくなります。
被害者の情報は警察や検察など捜査機関から教えてもらうというのが通常ですが、加害者に教えるということを了承してくれることは少ないです。
しかし、弁護士が間に入ることにより、被害者も安心して連絡先を教えてくれることも多いです。
さらに、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にあるため、示談を締結できる可能性も高くなります。
そして、示談が締結できたとすれば、その事実をもとに検察官と処分の交渉をすることにより不起訴や略式での罰金を目指していきます。
また、再犯であったとしても前回の事件からの期間や前回の処罰などさまざまな要素から決まっていくことになりますので、専門的家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
公然わいせつ事案を含む刑事事件の解決に定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに対応し、ベストな解決策をご提案いたします。
ご家族が公然わいせつで逮捕されたなどでお困りの方は、スピーディーな刑事弁護に定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
風俗で未成年を盗撮
風俗で未成年を盗撮
風俗での未成年盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市淀川区に住むAは風俗店を利用しました。
今回Aが利用したのは、ホテヘルという外で女性と待ち合わせをし、ホテルに行ってプレイを開始するという風俗店でした。
そこのホテヘルには未成年者も何人か在籍しており、Aはその中で18歳の女性を指名しました。
プレイしているうちに後でも楽しみたいと思うようになったAは思わずスマホカメラの録画スイッチを押してしまいました。
女性はすぐに異変に気付き、店に連絡、店は警察に被害届を出すといい、大阪府淀川警察署に通報しました。このままでは逮捕されてしまうのではないかと考えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
風俗店での盗撮
今回Aが利用したのはホテヘルという風俗では、一般的にはまず店舗を訪れて受付をし、女性と一緒にホテルに行ってプレイをします。
このようにホテルを利用する風俗店で盗撮行為を行ってしまうと各都道府県の迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となる可能性があります。
大阪府の迷惑行為防止条例では、今回の事例のような状況では迷惑行為防止条例は適用されない可能性があり、軽犯罪法違反となることがあります。
軽犯罪法の罰則については「拘留又は科料」が規定されています。
「拘留」とは1日以上30日未満の身体拘束で「科料」とは1000円以上1万円以下の経済的制裁のことを指します。
罰則自体は他の法令と比較しても軽いものとなりますが、拘留や科料についても前科となってしまいますし、刑事罰以外にも民事上で慰謝料などを請求されることもあります。
このような事態を防ぐためにも示談を締結することが大切になるのですが、風俗店側が法外な値段を請求してくるというケースもあります。
このほかにも何度も連絡が来て継続的に金銭を要求されるといったケースもありますので、専門家である弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
なお、同じように性風俗店での盗撮行為であっても、店舗に出向いて、店舗内でサービスを受けるといったいわゆる店舗型の風俗店の場合には、建造物侵入などその他の法令に違反する可能性もありますので、風俗トラブルとなってしまった場合には弁護士に相談することも検討しましょう。
風俗での未成年者
性風俗店を利用した場合、18歳以上は勤務することは可能ですので、接客の相手が未成年であることも考えられます。
未成年者が被害者となった場合、その示談交渉の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
性風俗店も関係してくる事件では保護者と示談交渉をしていくことも難しくなることが予想されます。
そこで、専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、違法風俗店や出会い系サイトなどを利用して、18歳未満の者と会ってわいせつ行為をしていた際に盗撮行為を行った場合には、児童買春や児童ポルノの製造となる可能性があります。
児童買春、児童ポルノ法違反で起訴されて有罪が確定すると児童買春は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」児童ポルノの製造は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになってしまいます。
風俗店で禁止行為を行ってしまった場合には、予想よりも大きなトラブルとなってしまう可能性があります。
特に、未成年者が被害者となってしまった場合の示談交渉についてはやはり法律の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では法律知識の豊富な弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずは24時間対応の0120-631-881よりご予約をお取りください。
おつりのとり忘れを窃盗
おつりのとり忘れを窃盗
おつりの取り忘れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むAは友人とゲームセンターに訪れていました。
メダルゲームをしようとメダルの販売機に行ったAでいたが、そこには9千円がおいたままになっていました。
どうやらAの前にメダルを購入した人がおつりをとりわすれてしまったようです。
Aは思わずその9千円からメダルを購入し、残りを自分の財布に入れてしまいました。
おつりをとり忘れていた人はとり忘れに気づき、すぐにゲームセンターに問い合わせました。
ゲームセンター側が防犯カメラを確認したところ、Aがそのおつりを持ち去る場面が映っていたため、すぐに大阪府枚方警察署に通報しました。
後日、Aは大阪府枚方警察署から連絡を受け、窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)
ゲームセンターやパチンコ店などの娯楽遊戯施設には、防犯カメラが設置されていることが多く、置き引きや今回のように誰かが忘れてしまった物を持ち去ってしまったような場合に発覚してしまう可能性は非常に高いといえます。
窃盗
窃盗は刑法第235条に規定されており、他人の財物を盗むことにより成立し、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
「他人の財物を奪う」とは他人が支配、管理(占有)している物を占有者の意思に反してその占有を移転することをさします。
今回の事例ではAが持ち去った9千円の持ち主はすでにゲームセンターを出てしまっていた可能性もあり、この場合、占有は失われていたと考えることができるかもしれません。
しかし、ゲームセンターの敷地内であることを考えると、とり忘れたおつりの占有はゲームセンターにあると考えることもできます。
そのため、今回のAについてはその占有を侵害したとして窃盗の容疑がかけらることになりました。
遺失物等横領
今回の事例のように置き忘れた物を持ち去ってしまったような場合、占有の有無によっては刑法第254条に規定されている遺失物等横領となる可能性があります。
持ち去ってしまった物が遺失物だと判断されれば遺失物横領、占有離脱物だとされれば占有離脱物横領となる可能性があるのです。
法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が規定されています。
窃盗と遺失物等横領では法定刑も大きく異なっており、どちらの罪となるかは大きな問題となります。
さらに、この罪名については検察へ事件が送られるいわゆる送検の場面や検察官が起訴する場面において、変わることも考えられます。
細かな状況によって変わってくる可能性もありますので、まずは無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
窃盗といわれるとすりや万引きのように他人の物を奪っていくという印象を受けるかもしれませんが今回の事例のようにネコババのような場合や置き引きの場合であっても窃盗となってしまう可能性は十分にあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
そして、弁護活動をご依頼いただければ、示談交渉を含めたさまざま弁護活動を行っていくことになります。
特に、前科前歴のないような場合については、金額や犯行態様によっても異なってきますが、適切な弁護活動によって不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。
今後どのようになっていくのかという見通しや弁護活動の具体例について知りたいという方はまず無料法律相談へお越しください。
また、ご家族が逮捕されているという場合には弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
借金の催促でも恐喝に
借金の催促でも恐喝に
借金の催促が恐喝になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは友人に対してお金を貸していました。
しかし、約束の返済期日になっても友人はいっこうにお金を返す気配がありませんでした。
どうしてもお金が必要になったAは友人の家まで行き、お金をすぐに返すように迫りました。
その際に「早く金を返せ。そうしないと殺すぞ」と言って返済を迫りました。
身の危険を感じた友人は大阪府曽根崎警察署に相談しました。
後日、Aの自宅に警察官が訪れ、Aは恐喝未遂の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝行為を行い、財物を交付させ、受け取った場合に成立します。
起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪が成立するためには
1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第3者に移転する
上記過程を経ることになります。
恐喝罪においては相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性があります。
今回の事例については、恐喝行為はありましたが、友人は財物を交付はしていませんので、恐喝未遂罪となりました。
借金の催促でも恐喝に
今回の事例のAは被害者である友人にお金を貸しており、借金の催促をしに行ったかたちでした。
このように債権を持っている状態であってもその履行を求める際に恐喝行為があった場合には、恐喝や恐喝未遂となってしまいます。
身体解放
刑事事件で逮捕されてしまった場合、弁護士は、身体解放に向けて活動していくことになります。
逮捕されてから身体拘束の継続である勾留が決定するまでについては、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで、勾留を請求、決定しないように働きかけを行い、勾留が決定してしまった場合でも準抗告という不服申し立てを行うことで身体解放に向けて活動していきます。
そして、もし、勾留が決定してしまった場合でも示談締結による早期解決や勾留の延長阻止に向けて活動していきます。
恐喝は罰金刑が規定されておらず、起訴されることになると裁判が開かれることになり、無罪を獲得できなければ、良くても執行猶予の判決を受けることになってしまいます。
そこで検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結したり、検察官と処分交渉を行ったりすることで不起訴処分を目指していくことが重要となります。
処分の見通しや今後の可能性については専門家である弁護士の見解を聞く必要がありますので、
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合には、無料法律相談、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたら初回接見を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されてしまった場合の身体解放に向けた活動については、早ければ早いほど活動できることが増え、身体解放の可能性は高まります。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらできるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を向かわせるようにしましょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。