客引きで逮捕

客引きで逮捕

客引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市中央区の飲食店でアルバイトとして勤務していた大学生のAは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしていました。
あるとき、少し強引な客引きを行ってしまったところ、その相手は私服巡回中の大阪府南警察署の警察官でした。
Aはその場で、迷惑防止条例違現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

大阪にはキタと呼ばれる梅田近辺、ミナミと呼ばれるなんばや道頓堀近辺など多くの繁華街があります。
そんな繁華街で見られるのが、客引きと呼ばれる行為です。
この客引きについては、強引なものがあったり、実際に店に行くと客引きから聞いていた金額と違うなどトラブルが多く見られたため、各地の条例などで規制されていくことになりました。
大阪には平成26年10月1日に施行された「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」があります。
この大阪市客引き行為等の適正化に関する条例では、キタやミナミなどの一定の地区について客引き行為等禁止区域として設定し、この禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行うとしており、従わない悪質な者には「5万円以下の過料」が科せられるとされています。
なお、過料は科料とは違い、刑事罰ではありませんので、前科ということにはなりません。

迷惑防止条例違反

大阪市では前述のような条例がありますが、実際には迷惑防止条例違反となってしまうことが多いです。
大阪府の場合は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下迷惑防止条例)となっています。
客引き行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されると迷惑防止条例違反となります。
悪質な客引き行為による罰則は「50万円以下の罰金又は勾留若しくは科料」が規定されています。
繁華街では、今回の事例のように私服警察官が巡回していることも珍しくはありません。
そしてその警察官に対して悪質な客引き行為を行ってしまうと現行犯逮捕されてしまうこともあるのです。
また、今回は飲食店への勧誘ということでしたが、客引きの内容等によっては風営法違反などほかの法令違反となる可能性もありますので、注意しましょう。
客引き行為は学生のアルバイトなどでも気軽に行ってしまうことがありますが、今回の事例のように逮捕されてしまう可能性はありますし、刑事処分を受けることになれば前科が付くことになってしまいます。
特に客引きの場合、逮捕されてからの48時間以内に送致されたその日に略式罰金ということで刑事処分が決定され、釈放されることもあります。
このような場合、釈放されるからということで、よく理解しないまま流れのままに受け入れてしまうこともありますので、後悔しないためにもまずは弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を身体拘束を受けているご本人様の下へ派遣します。
そこで、刑事事件の流れ今後の見通し、取調べのアドバイスなどをさせていただきます。
特に、刑事事件の流れについては一般の方にはあまりなじみのないものかと思われますので、弁護士による分かりやすい説明を受けておいた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

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