暴行がなくても傷害罪

暴行がなくても傷害罪

傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むAは交際していたVに浮気され、破局することになってしまいました。
AはVに強い恨みを持ち、ノイローゼにしてやる、と嫌がらせの電話やメッセージを送り続けました。
その後、Vは本当にノイローゼとなってしまい、Vの両親が警察に相談したことにより事件が発覚し、Aは傷害の疑いで大阪府枚方警察署逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

暴行のない傷害

傷害罪と聞くと相手を殴ってけがをさせた等何らかの暴行行為によって相手に傷害という結果がもたらされた事例を思い浮かべることかと思います。
しかし、傷害罪が成立するのは暴行があった場合には限られません
今回の事例のように直接の暴行行為がなくても、相手がノイローゼやPTSDなど精神上の傷害を負うことになれば、傷害罪が成立する可能性があるのです。
そもそも傷害とはどういった行為を指すのでしょう。
判例によると「他人の身体の生理的機能を毀損すること」とされています。
そのため、身体の生理的機能を毀損したと判断されれば暴行などの有形的方法による傷害だけでなく、無形的方法によるものであっても傷害罪は成立します。

故意について

刑法上の犯罪の成立については法律に規定がある場合を除いて、故意が必要であるとされています。
故意とは罪を犯す意思のことを指します。
傷害罪の故意についてみてみると、基本的には暴行の故意で足りると考えられています。
つまり、暴行の結果相手が傷害を負ってしまった場合にも傷害罪は成立することになるのです。
しかし、今回の事例のように無形的方法によるものであれば、有形力の行使である暴行はありませんので、傷害の故意が必要ということになります。
今回のAはノイローゼにしてやろうというつもりでいやがらせ行為を行っておりますので、傷害の故意が認められるとして、傷害の疑いで逮捕されています。
なお、今回のAの行為は傷害という結果がなかったとしてもストーカー規正法違反や各都道府県で定められている迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。

初回接見

今回のAは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
もしも、逮捕されてしまった場合、本人の要望や警察の判断もありますが、ご家族にはその連絡がされることが一般的です。
ただ、まったく知らされない場合もないとは言えず、なかにはなかなか帰ってこないことで捜索願を出そうとして逮捕していることのみ知らされるというケースもあります。
また、事件の詳細については警察も捜査中であるためなかなか教えてはくれません
そんなときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスでは刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、事件の詳細をお伺いしたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、身体拘束を受けている方の希望される範囲でご依頼いただいた方にご報告いたします。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動や示談交渉などを行っていきます。

傷害事件、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
刑事事件では早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
ご家族が逮捕されているということが分かったらすぐにお電話ください。

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