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危険運転致傷で逮捕

2019-07-11

危険運転致傷で逮捕

危険運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西成区に住むAは同僚とお酒を飲みに行った帰りに車で帰宅しようとしていました。
しかし、かなり酔っていたAは赤信号を見落としてしまい、交差点に突っ込み、他の車とぶつかってしまいました。
すぐに警察を呼ばれ、泥酔していたAは危険運転致傷の疑いで大阪府西成警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの妻は警察から逮捕の連絡を受け、すぐに交通刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

危険運転致傷

お酒を飲んで車を運転する飲酒運転をしてしまった場合、運転した時点で道路交通法に規定のある酒気帯び運転(基準値を超えた場合)、酒酔い運転(正常な運転ができない状態)となります。
そして、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、危険運転致傷となってしまう可能性があります。
危険運転致傷「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」自動車運転処罰法)に規定されており、飲酒に関するものは第2条第1号、第3条第1項、第4条に規定されています。

第2条第1号(危険運転致死傷)
アルコールや薬物の影響により「正常な運転が困難な状態」で自動車を走行させる行為をし、危険運転致死傷となって、人を負傷させたときは15年以下の懲役」、人を死亡させたときには「1年以上の有期懲役」となります。

第3条第1項
アルコールや薬物の影響で「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」そのアルコール又は薬物の影響によって「正常な運転が困難な状態に陥り、」人を負傷させた場合には「12年以下の懲役」、死亡させた場合には「15年以下の懲役」となります。
こちらの規定は第2条の危険運転致死傷よりも軽い罰則が規定されていることから、3条危険運転準危険運転と呼ばれこともあります。
アルコール又は薬物の影響による危険運転において、第2条第1号と第3条第1項の違いについて、条文を読んだだけでは、分かりにくくなっています。
判断の一つの基準としては、運転をする前からアルコールによって正常な運転ができない状態であったかどうか、というものがあります。

過失運転致死傷

危険運転とはならずに、過失運転であったと判断された場合、人を死傷させると「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
このとき、飲酒運転をしていれば、道路交通法違反の酒気帯び運転酒酔い運転も併せて科せられることになります。
なお、危険運転の場合はアルコールに関する規定があるので、吸収されて危険運転で処理されることになります。

そして、飲酒運転をしていた人が過失運転致死傷となる事故を起こしてしまった場合にその飲酒を隠そうとしてしまったときには罪が重くなります。

第4条
アルコールや薬物の影響により、「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において」運転の際にその「アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」で、「更にアルコール又は薬物の摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させたり、その他発覚を免れるべき行為」をしたときは、「12年以下の懲役」となります。

飲酒をした状態で車を運転し、人身事故を起こしてしまった場合、過失運転となる場合と危険運転となる場合があります。
この違いについては事件が進んでいく中で変わってくることもあるので、見通しを含めたアドバイスについては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故が刑事事件化した場合に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
危険運転過失運転となってしまった場合には、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしもご家族が逮捕されてしまった場合には、すぐに初回接見をご依頼ください。
弁護士が身体拘束を受けているご本人様の下へ向かいます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

傷害か過失傷害か

2019-07-09

傷害か過失傷害か

傷害と過失傷害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAは飲み屋さんで部下の一人と飲んでいました。
そこで、仕事の話をしていたA達でしたが、議論が白熱してしまい、Aは思わず、テーブルにあった灰皿を机にたたきつけました。
灰皿は割れてしまい、割れた破片が部下の顔にあたってしまい、部下は怪我をしたことから、大阪府枚方警察署の警察官が駆け付ける事態となってしまいました。
Aは逮捕されることはありませんでしたが、今後も捜査していくという警察官の言葉から不安となったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

過失傷害

第209条 
第1項「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
第2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

刑法は、故意による犯罪を原則としており、これは刑法第38条第1項にも規定されています。
第38条
第1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
法律に規定がある場合の代表的なものの一つがこの過失傷害です。
過失傷害は、刑法第209条に規定されており、過失行為に基づいて他人の生命、身体を侵害することを禁止しています。
つまり、故意がなくても、不注意によって結果を生じさせた場合は、過失犯として処罰されることがあるのです。
「不注意」とは、注意義務違反、すなわち構成要件該当の事実、とくに結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
そして、その注意義務は、通常法令、契約などによって明らかにされていることが多いです。
しかし、法令上の義務を履行しただけでは必ずしも注意義務を尽くしたとはいえない場合もあり、結局それは、具体的事情に応じて社会通念などにより決せられます。
また、第2項では親告罪であることが示されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
告訴とは、被害申告だけでなく、犯罪加害者の処罰を求めるという意思表示も含めた申告です。
被害者と示談を締結し、告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。

業務上過失致死傷等・重過失

第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

過失よって人を傷つけてしまった場合であってもその行為が業務上行われた行為であった場合、業務上過失傷害となり、その罪は重く規定されています。
また、業務上過失傷害となると親告罪ではなくなります。
業務とは、人が社会生活を維持するうえで、反復継続して行うことであって、かつ、一般に人の生命、身体等に対する危険を伴うものをいいます。
これに当てはまる以上、それは、公務、職業、営業、報酬の有無あるいは本務、兼務の区別、免許の有無等を問わず、必ずしもそれが適法なものでなくてもよいとされています。
かつては自動車の運転によって人を傷害してしまった場合もこの業務上過失傷害とされていました。(現在は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の違反となります)

そして、211条の後段には、重過失傷害が規定されており、注意義務違反の程度が著しいとされた場合に適用されます。

今回の事例のAについて、部下に対する、暴行の故意が認められれば、傷害罪となりますが、故意なしと判断された場合でも、過失があれば部下が怪我をしていることから過失傷害重過失傷害の可能性はあります。
過失の判断には専門的な知識が求められるため、過失傷害や重過失傷害でお悩みの方は、まず、専門化である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、過失犯に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

銃刀法違反で法律相談

2019-07-07

銃刀法違反で法律相談

銃刀法違反での法律相談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住むAは、護身用だといって包丁を上着に隠して持ち歩くようになっていました。
あるとき、いつもように上着に包丁を隠して歩いていたところ、大阪府西淀川警察署の警察官に声をかけられて、職務質問をされることになってしまいました。
そこでAの包丁が見つかり、Aは銃刀法違反の疑いで捜査されることになってしまいました。
このままでは前科が付いてしまうと考えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

銃刀法

銃刀法は正式には「鉄砲刀剣類所持等取締法」といい、鉄砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規則について定めている法律です。
銃刀法における「鉄砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃のことを指します。
そして、刀剣類については、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に刃の開く送致を有する飛び出しナイフをいいます。

所持の禁止となる刀剣類

1.刃渡り15センチメートル以上の刀
「刀」
通常つば及び柄を付けて用いる片刃の鋼質性の刃物。

2.刃渡り15センチメートル以上のやり
「やり」
長い棒状の柄を付けて、突きやすいように作られた鋼質性の刃物。

3.刃渡り15センチメートル以上のなぎなた
「なぎなた」
長い柄を付けて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物。

4.刃渡り5.5センチメートル以上の剣
「剣」
柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって先端部が著しく鋭くなっているもの

5.あいくち
「あいくち」
つばのない柄を付けて用いる刃渡りがおよそ15センチメートル未満の鋼質性の短刀

6.45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
「飛び出しナイフ」
バネの弾力等を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフ

上記に該当しないものはたとえ人畜を切断刺突できるとしても刀剣類とはなりません。
しかし、刀剣類としての実質的要件を満たさないとしても、携帯上刀剣類に類似するものは模造刀剣類の禁止となる可能性はあります。

携帯の禁止となる刃物

「刃物」
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のもの

銃刀法上の刀剣類に該当しない刃物についても刃体の長さが6センチメートルを超えるものは、「業務」その他「正当な理由」による場合を除いては、「携帯」を禁止されています。
業務とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業をいい、正当な理由については社会通念上正当な理由ということです。
例としては、調理師が包丁を持ち歩いているような場合です。
そして、携帯についてですが、屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つか又は身体に帯びるか、その他これに近い状態で現に携えている場合をいいます。
刃物の携帯に対する罰則は「2年以下の懲役又は30万円の罰金」となります。

包丁もむやみに携帯していると銃刀法違反となってしまう可能性がありますが、その携帯に正当な理由があれば、罰せられない可能性があります。
もしも、ご家族やご自身が銃刀法違反の疑いをかけられている場合は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍しております。
無料法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

文書毀棄罪で逮捕

2019-07-05

文書毀棄罪で逮捕

文書毀棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府泉佐野市の市役所に勤務していたAは上司から毎日のように叱責を受けていました。
あるとき、Aはその叱責に耐えられなくなり、夜に、事務所に忍び込んで上司のパソコンから必要なデータをすべて消去し、翌日から出勤しなくなりました。
すると、後日、大阪府泉佐野警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは公用電磁的記録毀棄の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護士はAのもとへ向かいました。
(この事例はフィクションです)

文書等毀棄罪

公用文書等毀棄
第258条
「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」

「公務所の用に供する文書」(公用文書)とは、公務所で使用されるための文書で現に公務所で使用中の文書のほか、使用するために保管している文書をも含まれています。
このような性質である限り、偽造文書や未完成文書でもよいとされています。
公務所の用に供する文書であれば、私人の所有する私文書であっても公用文書等毀棄罪における文書となります。
また、公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成していれば、作成中の文書であっても文書としての意味、内容を備えるに至ったときは公用文書毀棄罪の文書となります。
そして、今回の事例のようなデータなどに関しては電磁的記録となります。
「公務所の用に供する電磁的記録とは、公務所で使用するために保管中の電磁的記録または公務所が支配、管理している記録をいいます。
公務所の用に供するものであるかぎり、権利、義務関係又は事実証明に関する電磁的記録にかぎらず、プログラムを記録した電磁的記録や検索用のデータを記録した電磁的記録を含み、さらに、記録の存在または内容を証拠とするために警察、裁判所等に押収されている記録も含まれます。

私用文書等毀棄
第259条 
「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。」

私文書や私的電磁的記録であっても権利又は義務に関する他人の文書を毀棄すると、私文書等毀棄罪となる可能性があります。
「権利又は義務に関する文書」とは、権利義務の存否、得喪、変更等を証明しうる文書をいい、借用書、領収書、債権譲渡証などがこれにあたります。
「他人の文書」とは他人名義の文書という意味ではなく、他人の所有する文書という意味で、本人が作成した文書であっても他人が所有しているものであれば、私文書等毀棄罪の対象となります。
なお、私文書等毀棄罪については、親告罪となっておりますので、告訴がなければ起訴されることはありません。

公文書等毀棄罪私文書等毀棄罪について共通する「毀棄」の意味についてですが、文書の本来の効用を毀損する一切の行為をいい、文書を引き裂いたり、焼け焦がしたり、床に丸めて投げ捨てるなど、文書を物質的に滅失または毀損する場合はもちろん、文書の内容の一部またはその署名を抹消することや、文書を隠匿してその使用を妨げるような行為文書の毀棄となることがあります。
今回の事例のように電磁的記録の場合も同様であり、電磁的記録の記録としての本来の効用を毀損する行為が毀棄とされます。
今回の事例のようにデータを消してしまうという行為はもちろん、例えば、電磁的記録が保存されている記録媒体を破損し、切断するなどの物理的な破壊行為や、記録媒体の隠匿などが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

性行為をライブ配信で逮捕

2019-07-03

性行為をライブ配信で逮捕

性行為のライブ配信について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは恋人との性行為の様子を動画配信サイトでライブ配信していました。
これくらいなら大丈夫だろうと考えていたAでしたが、そのサイトは不特定多数の人が閲覧できるようになっており、Aは恋人と共に大阪府曽根崎警察署公然わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ

第174条 
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」

公然わいせつ罪は公然とわいせつな行為をすることで成立します。

公然わいせつ罪「公然と」とは不特定又は多数人が認識しうる状態を指します。
つまり、不特定であれば少数であっても、多数人であれば特定人であっても公然性が認められます。
そして、現実に不特定又は多数人に認識される必要はなく、その可能性がある状態であればよいとされています。
今回の事例でいうと、配信をしていたときに、だれも閲覧していなかったとしても公然わいせつ罪は成立する可能性があるということです。
次に、公然わいせつにおける「わいせつな行為」についてですが、これはその行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
例として、性行為や性交類似行為はもちろんのこと、性器の露出や人前で腰を振るなどもわいせつ行為であるとされることもあります。

わいせつ物のネット配信

現代ではインターネットが普及したことにより、わいせつな画像や動画もネット上で簡単に見ることができるようになりました。
このような環境ですので、自分たちも投稿したり、ライブ配信したりしようという感覚があるかもしれません。
しかし、わいせつ物を投稿したり、配信したりすることは、公然わいせつわいせつ電磁的記録頒布となり刑事罰の対象となってしまい、警察から捜査を受けたり、最悪の場合、今回の事例のように逮捕されてしまうことがあります。

ネットでの公然わいせつ

今回の事例では、ライブで性行為を配信していたことが、公然とわいせつな行為をしていたと判断され、公然わいせつ罪で逮捕されることになりました。
しかし、ネット上でわいせつな動画を配信していると考えるとわいせつ電磁的記録頒布にあたるように思われます。
公然わいせつとはどのように違うのでしょうか。

わいせつ物頒布等
第百七十五条 
第1項「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」

頒布の意味については、不特定又は多数人に対し、有償無償を問わずに配布することを指しますので、公然わいせつにおける公然性と似た定義となっています。
動画をだれでも見られる状態で公開していると公然わいせつ以外にもわいせつ電磁的記録頒布や陳列となる可能性もあります。
なお、わいせつ電磁的記録頒布の罰則については「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」とされているため、比較すると公然わいせつの方が軽い罪であると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつわいせつ物頒布に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されている場合には、弁護士を接見に向かわせる初回接見をご案内させていただいております。
身体拘束を受けている事件では特に、迅速な対応が求められます。
ご予約のお電話はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

詐欺事件で接見等禁止一部解除活動

2019-07-01

詐欺事件で接見等禁止一部解除活動

詐欺事件での接見禁止一部解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAはSNSで募集していた高額アルバイトに応募し、振り込め詐欺受け子として活動していました。
あるとき、いつものように受け子として活動していたところ、被害者が大阪府枚方警察署に通報しており、Aは詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。
その後、勾留されることになり、その決定の際に接見等禁止処分も付されました。
逮捕の知らせを聞いたAの両親はAと面会したいと、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺

振り込め詐欺などの特殊詐欺は組織的に行われることが多く、役割分担がなされていること多いです。
電話を掛ける「かけ子」や金銭を受け取る「受け子」などです。

詐欺罪
刑法246条「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」

今回のケースのような受け子は人を欺くという行為自体は行っておらず、財物の交付を受けるだけですが、共犯として詐欺罪となります。
末端の役割である受け子はSNSなどで高額アルバイトとして募集されていることもあり、大学生や時には高校生が行っていることもあります。

接見等禁止

今回の事例のように詐欺の受け子で逮捕されてしまったような場合、組織的に行われており、共犯者がいることからも身体拘束の延長である勾留が付いてしまう可能性が高いです。
身体拘束を受けている場合でも、弁護士であれば基本的にいつでも接見できることになります。

刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見できる」

ただ、一般の方が面会しようと思うと、休日や夜間に面会できることはまずありませんし、さらに接見が禁止されてしまうこともあります。

第81条
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」

今回のような役割分担のされている組織的な詐欺の場合、共犯者同士が口裏を合わせたり、口封じをしたりといったようなことが考えられます。
そうすると「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由ある」と判断され、Aのように接見等禁止決定が付されてしまうことも考えられます。
接見等禁止決定が出されると,たとえ事件に関係のない家族の方であっても接見することはできません。

そこで、弁護士はこの処分に対して準抗告(不服申し立て)をすることが考えられます。
しかし,接見等禁止決定は犯罪捜査の上で必要と判断されて出されていますので、準抗告はなかなか認められません。
接見等禁止の全部解除が認められない場合でも、家族などの事件とは無関係で罪証隠滅のおそれがない者との接見等禁止一部解除を申し立てることが考えられます。
この申し立ては刑事訴訟法上に明文規定はありませんが、判例上認められています
接見等禁止一部解除の申し立てが認められれば,Aの家族はAとの面会ができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されているような場合には初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

胎児の死体遺棄事件

2019-06-29

胎児の死体遺棄事件

胎児の死体遺棄事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市此花区に住むA子(18歳)は不特定多数の男性と関係を持っていました。
あるときA子は妊娠していることに気付きましたが、父親を特定することはできませんでした。
中絶費用を工面できないままに、A子は臨月を迎えてしまい、遂には自宅で出産をしてしまいました。
赤ん坊は死産で、すでに亡くなっていましたが、A子はパニックになってしまい、赤ん坊をビニール袋でくるんでゴミに出してしまいました。
ゴミの回収業者が異変に気付いて、警察に通報し、A子は死体遺棄の容疑で大阪府此花警察署に逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたと連絡を受けたA子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

死体遺棄

刑法第190条
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

刑法第190条には死体損壊等の罪が規定されており、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊、遺棄、領得することを禁止しています。
罰則は「3年以下の懲役」と、罰金刑が規定されていないので、起訴された場合には正式裁判となってしまう比較的重い罪であると言えます。
今回の事例は190条の死体遺棄となりました。
死体とは、死者の遺体の全部を限定して指すものではなく、腕などその一部はもちろん、内臓や脳漿なども含まれます。
今回の事例のような胎児の死体の場合も人間の形体をそなえているかぎり、死体であるとされ、月数は関係ありません。
遺棄とは通常、場所的な移転を伴い、死体の現在する場所から他の場所に移動させて放棄することですが、そのほかにも、死体の隠密な埋没、床下への隠匿なども遺棄にあたるとされる。
さらに、死体を放置させて腐乱させてしまう行為についても不作為によって死体遺棄罪が認められることになります。

少年事件の弁護活動

今回の事例のA子は18歳ですので、少年事件として取り扱われることになります。
少年事件の場合、もちろん例外もありますが、基本的には成人と同じように警察から検察へ送られ、裁判所で判断が行われる、という順に進んでいきます。
しかし、成人と大きく違う点が送られる裁判所が家庭裁判所である点です。
家庭裁判所では成人とは違う、少年審判によって少年の保護処分が決定されます。
この少年の保護処分についても成人の刑罰とは考え方から違います。
成人の場合、法律違反に対する刑罰が、法律の範囲内で定められますが、少年事件の場合、保護処分とあるように少年を保護するため、更生させるための処分ということになります。
そのため、罪名に規定されている罰則だけで判断されるわけではなく、家庭環境や交友関係、生活習慣なども処分に関係してきます。
そのため少年事件に強い弁護士は少年の周囲の環境整備にも力を入れて活動していきます。
もちろん、通常の成人と同じように、示談交渉などの弁護活動を行っていきますし、否認して争っていくこともあります。
特に少年事件は弁護士の活動により処分が大きく変わるということもあり得ますので、まずは少年事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に少年事件では、弁護士を入れて事件と真摯に向き合うことが非常に重要となります。
身体拘束を受けておられない方は無料法律相談、もしも逮捕されて身体拘束を受けている場合は初回接見で対応いたします。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

同意があれば傷害罪にならない?

2019-06-27

同意があれば傷害罪にならない?

同意傷害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府堺市に住むAは会社員として働いていましたが、あるとき、部下が仕事でミスをしてしまいました。
その会社では、ミスをした際は、上司が部下をたたくということが日常的に行われていたため、部下もAにミスを報告した際に、「ご指導お願いします。」と殴られることをお願いしているともとれる言動をしていました。
しかし数日後、大阪府堺警察署からAに連絡があり、部下が怪我をしたということでAは傷害事件で捜査されることになってしまいました。
そこでAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例フィクションです。)

傷害罪

第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪は刑法第204条に規定されており、人を傷害することを禁止しています。
傷害とは他人の身体の生理的機能を毀損することを指し、その手段として一般的なものは暴行などの有形的方法になりますが、それ以外の無形的方法である場合にも傷害の結果があれば、傷害罪となる可能性があります。
しかし、傷害に対して、被害者の同意や承諾があった場合はどうなるのでしょうか。
そのような場合があるのかと思われる方がいるかもしれませんが、SMプレイなどの性的嗜好によるものもありますし、ボクシングなどの格闘技も結果を見ると身体の生理的機能は毀損されているので傷害となります。
しかし、試合や手術のたびに傷害事件になっていたのでは、医者やボクサーは生活できません。
傷害罪については同意や承諾がある場合に犯罪とならないことがあるのです。

違法性の阻却

刑法に規定されている犯罪が成立するには、

1.構成要件に該当する
構成要件に該当しなければ、犯罪とはなりません。
今回のテーマとなっている被害者の同意があると構成要件に該当しないものもあります。
代表的なものが住居侵入であり、これは管理権者の同意があって侵入していれば、なにも問題はありません。

2.違法性
違法な行為でなければ、犯罪とはなりません。
違法性が阻却されるものについては、正当業務行為や正当防衛などがあります。
今回の傷害罪については、被害者に同意があった場合にはこの違法性が阻却されます。

3.有責性
構成要件に該当する違法な行為であっても、その行為を行った者にその行為に対する責任を問うことができなければ犯罪とはなりません。

上記3つ、構成要件に該当し、違法性も有責性も阻却されなければ、犯罪となるのです。

ただ、いくら被害者の同意があったとしても傷害罪の違法性が必ず阻却されるというわけではありません。
今回の事例で考えると会社全体として殴って指導するという風潮があり、上司と部下という明らかな上下関係もある場合、そもそも、被害者の同意が有効とならない場合があります。
正常な判断を下せる者でなければ、その同意は有効とはなりません。
また、生命に危険性のある傷害や、社会的に相当でない傷害についても違法性が阻却されないことがあります。
社会的に相当でない傷害とは、暴力団が指を詰めるといって指を切り落としたような場合には、生命に危険があるとは言えませんが、社会的に不相当だとされ、同意があったとしても違法な行為であるとされます。

犯罪となるかどうかは、法律の条文に書いてあることだけで判断されるのではなく、さまざまな要素から判断されることになります。
その判断には専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、傷害事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間お待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

自殺に手を貸すと刑事事件に

2019-06-25

自殺に手を貸すと刑事事件に

自殺関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高石市に住むAは交際中のVと別れ話になってしまいました。
その際に、AはVに対して、「お前なんか生きている価値は本当にない」、「頼むから死んでくれ」、「思い出のあのビルから飛べよ」などときつくあたってしまいました。
翌日、Vはビルの屋上から飛び降り自殺をしてしまい、死亡しました。
Vの遺書などからAの言葉でVが自殺を決意したことが分かり、Aは大阪府高石警察署に捜査されることになりました。
不安になったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

自殺関与及び同意殺人

第202条
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法第202条は自殺関与罪と呼ばれ、「自殺教唆」「自殺幇助」「嘱託殺人」「承諾殺人」があります。

自殺教唆

刑法第202条における「自殺」とは、自由な意思決定によって自ら声明を断つことですので、死の意味を理解できないような幼児や重度の精神病患者、あるいはかなり強度の暴行を加えて意思決定能力を奪った者などに自殺をそそのかすことは、自殺教唆ではなく、殺人罪となる可能性が高いです。
さらに、被害者の意思の自由が完全に奪われていなくとも、かなり強い強要や、脅迫を用いて自殺をするように仕向けたような場合にも殺人罪が成立するとされています。

自殺幇助

自殺をしようとする者を手助けしたような場合には、自殺幇助となります。
例えば、飛び降り自殺をしようとする人をその場所まで送っていったり、自殺に必要な道具をそろえたりした場合です。

嘱託殺人

人から嘱託(依頼)を受けて、その人を殺害すると嘱託殺人(しょくたくさつじん)となります。
他人を殺してしまうので、その嘱託の有無が非常に重要となります。
嘱託があるとするためには、被害者が死の意味を理解したうえで自らの自由な意思によって明示的にその嘱託がなされる必要があります。

承諾殺人

相手方の自由かつ真実な意思に基づく承諾を得て、これを殺害することによって成立するのが、承諾殺人です。
被害者の承諾は、一般に犯罪の成立を阻却するとされていますが、生命侵害に対する承諾は有効な承諾とは認められず、殺人罪よりも刑は減軽されることになりますが処罰の対象となります。
なお、心中などでその意思がないのに相手に追死を確信させ、錯誤に基づく承諾を得て殺害するのは承諾殺人ではなく、殺人罪となる可能性が高いです。

弁護活動

自殺関与罪は、罰則に罰金刑の規定がないことをみても、比較的重い罪であるといえ、逮捕される可能性もあります。
逮捕され、身体拘束を受けている方に対しては身体解放に向けた活動を行っていきますし、事案によっては殺人罪にならないように活動していきます。
また、遺族に対する示談交渉も処分や判決に向けた重要な活動となります。
起訴されてしまった場合は罰金刑が規定されていないため、無罪を主張していくか、執行猶予判決を目指して活動していきます。
ただ、自殺関与罪については状況によって弁護活動も変わってきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されている場合は初回接見をご依頼いただけば、弁護士を逮捕されている方の元へ派遣させることができます。
そして逮捕されていない場合は事務所にご来所いただければ、無料で法律相談を行います。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

睡眠薬を飲ませると傷害事件

2019-06-23

睡眠薬を飲ませると傷害事件

睡眠薬を飲ませる傷害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府枚方市に住む会社員のAさんは気に入らない同僚に対してお茶を用意した際に、睡眠薬を入れて出しました。
それを気づかずに飲んだ同僚は意識を失くしてしまい、他の同僚が救急車を呼んだことにより、同僚は昏睡状態で病院に搬送されてしまいました。
その後、睡眠薬が原因であることが発覚し、Aさんは傷害罪の疑いで大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪における傷害

傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪は、人の身体を傷害した者に成立します。
傷害罪と言われると、人を殴ったりけったりして怪我をさせてしまうというイメージかもしれませんが、「他人の生理的機能に障害を与える」という結果が生じれば暴力行為などの有形的方法か無形的方法かは問われません。

無形的方法での傷害行為とは、例えば、
・ノイローゼにさせてやろうといたずら電話をかけ続けて相手をノイローゼにする
・性病をうつす目的で性交をして性病をうつす
・睡眠薬を他人に飲ませて意識を混濁させる
といった行為が挙げられます。
これらの行為の結果「傷害」を相手に負わせてしまうと、傷害罪が成立する可能性があります。
今回の事例のAさんは、同僚に睡眠薬を飲ませ、意識障害を引き起こしていますから、この無形的方法での傷害行為に該当し、傷害罪となるおそれがあります。
なお、暴行などの有形的方法での傷害については、暴行の故意があれば故意が認められるとされていますが、無形的方法の場合は、傷害を負わせてやろうという傷害の故意が必要となります。

傷害罪の罰則

傷害罪で起訴されて有罪が確定すると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の罰則は、平成17年の刑法改正により、懲役が10年以下から15年以下へ、罰金が30万円以下から50万円以下へ引き上げられました。
下される処分の重さは、被害者の受けた傷害の程度にもよりますが、少しでも軽い処分を得るためには、被害者への謝罪・弁償による示談締結等の弁護活動が重要です。

弁護活動

傷害罪の弁護活動では、示談交渉がとても重要になってきます。
示談交渉は、まず交渉の場に立てるかどうかが重要となります。
今回の事例のように顔見知りに対する傷害であれば、少なくとも被害者を特定することはできますが、街のケンカなどの場合は、被害者がだれか分からず、交渉の場に立てないことも多くあります。
そして交渉の場に立てたとしても被害者の被害感情は大きなものになっていることが予想されます。
そのようなときは、専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、たとえ、示談の締結ができなかったとしても、示談交渉の経過や被害弁償のみ受け取っていただき、その経過や対応を検察官に報告し、処分の交渉を行っていくこともできます。
示談を締結することで、不起訴処分となることもあります。
しかし、示談を締結したからといって必ず不起訴になるわけではありませんし、示談を締結していないから必ず起訴されるというわけではありません。
事件がどのように進行していくのかという見通しに関しては専門家である弁護士が詳しく事情を聴く必要がありますので、無料法律相談初回接見を利用して弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように逮捕されてしまった場合にはできるだけ早く、弊所までお電話ください。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽に問い合わせください

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