無免許運転の再犯で公判を回避して略式罰金となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、10年以上に前に交通違反の累積により運転免許を失効していますが、失効以降も、通勤等で日常的に無免許運転を繰り返していました。
そうしたところ約5年前に、別の交通違反がきっかけで無免許運転が発覚し、略式起訴による罰金刑を受けて前科が付きました。
更にその後も、日常的に無免許運転を繰り返していたAさんは、再び、別の交通違反が端緒となって無免許運転で大阪府此花警察署に検挙されてしまったのです。
警察署での取調べにおいてAさんは、常習的に無免許運転を繰り返していたことを供述し、取調べを担当した警察官からは「起訴される可能性が高い。」と言われました。
取調べ後、Aさんに選任された弁護士は、再発防止に向けた取り組みを提案しAさんに実行してもらったところ、Aさんは略式罰金となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
無免許運転
道路交通法第64条は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することを禁止しています。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転すると無免許運転になります。
無免許運転には、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがない場合だけでなく、免停中に自動車等を運転する場合や、Aさんのように運転免許を失効後に再取得しないで自動車等を運転した場合も含みます。
また、運転免許を受けてはいるものの、その資格では許可されない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転となります。
無免許運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外ですので、無免許運転で警察に検挙された場合は、刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。
無免許運転の量刑
無免許運転は、初犯であれば、略式起訴による罰金刑の可能性が高い事件です。
ただ無免許運転とは別に他の違反がある場合や、交通事故を起こしている場合は起訴されて正式裁判になることもあります。
そして再犯の場合は、検察官が、前刑からの期間や、常習性等などを総合的に考慮して起訴するるかどうかを判断しているようです。常習的に無免許運転を繰り返していた場合は、悪質性が高く、再び無免許運転を起こす可能性が高いと判断されて、起訴される可能性が非常に高くなります。
Aさんの場合も、警察の捜査で日常的に無免許運転を繰り返していたことが判明していたので、当初は正式に起訴(公判請求)される可能性が非常に高かったです。
しかし保有する車を処分する等して再発防止策を講じたことが評価されたのか、再度の略式罰金で手続きを終結することができました。
無免許運転の法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無免許運転等の交通事件に関する法律相談を無料で承っております。
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なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、無免許運転等の交通事件で大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
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