【解決事例】無免許運転の再犯 起訴されるも執行猶予を獲得

【解決事例】無免許運転の再犯 起訴されるも執行猶予を獲得

【解決事例】無免許運転の再犯で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

Aさん(30代、会社員)は度重なる交通違反で、2年前に免許停止となり、その停止期間中に無免許運転で検挙され、罰金刑を受けた前科がありました。
そんな中、仕事の都合でどうしても車を運転しなければいけなくなったAさんは、再び無免許運転をしてしまい、その際に警察官の職務質問を受けて、再び無免許運転で検挙されてしまいました。
短期間で再犯を犯してしまったAさんは、当然のごとく無免許運転で起訴されましたが、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

無免許運転

道路交通法では以下の通り無免許運転について規定しています。

第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

ここでいう無免許運転とは

・これまで一度も運転免許証の交付を受けずに運転する。
・免許が取り消されたにもかかわらず車を運転する。
・免許の停止期間中に車等を運転する。
・免許の対象外の車両を運転する。

ことです。

起訴されるも執行猶予を獲得

無免許運転で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
他の違反や交通事故が絡んでいない単なる無免許運転であれば、初犯だと略式起訴による罰金刑になる可能性が高いですが、Aさんのように、短期間に再犯してしまった場合は、起訴されて正式裁判となり、執行猶予付きの判決となることが大半です。

無免許運転に強い弁護士

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