~事件~
宝塚市に住むAさんの父親(80歳)は、高齢を理由に半年ほど前に運転免許証を警察署に自主返納しました。
しかし昨日、近所のスーパーに行く際に車で行ってしまい、その道中に兵庫県宝塚警察署の警察官に捕まってしまいました。
Aさんは、父親の無免許運転を刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
11月4日の産経新聞に、高齢者が免許返納後に車を運転して、警察に無免許運転で摘発される事件が相次いでいることが報じられています。
当然ですが、高齢であることを理由に、運転免許証を自主返納した場合、返納後に車を運転してしまうと無免許運転になり、刑事罰の対象となります。
無免許運転といえば
①純無免許運転
これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する場合
②停止中/取消しによる無免許運転
過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転した場合
③免許外運転
保有する区分以外の自動車を運転した場合
(例えば、普通自動車免許しか保有していない人が大型トラックを運転した場合等)
の3種類の形態があります。
自主的に運転免許証を返納すれば、免許の取消し手続きが行われるので、無免許運転の形態的には②に該当するでしょう。
いずれにせよ無免許運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
無免許運転で警察に検挙された場合、初犯であれば略式起訴されて罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合は正式裁判となり、実刑判決が言い渡されることもあります。