【羽曳野市の恐喝事件】入れ墨を見せて恐喝 刑事事件に強い弁護士

~事件~

土建業を営むAさんは、右肘から右肩にかけて入れ墨を入れています。
先日、お金を貸している後輩の家に行きましたが、後輩が留守にしていたので、対応した母親に対して「息子が借りた金を親が返すんは筋やろ。さっさと払わんかい。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました。
この行為が恐喝罪に当たるとして、Aさんは大阪府羽曳野警察署逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「入れ墨が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しています。(フィクションです。)

~恐喝罪~

人からお金を脅し取ったら「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
恐喝罪には罰金刑の規定がないので、その弁護活動は、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴処分を得ることが最優先となります。

~借金の返済を求めても恐喝罪が成立する?~

恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるのです。

~入れ墨を見せただけで恐喝罪が成立する?~

恐喝行為の「手段」は、主に暴行、脅迫です。
そして、その程度は、人に畏怖の念を生じさせる程度、つまり相手が怖いと恐怖を感じる程度だと言われています。(困惑では足りない。)
Aさんが、後輩の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に入れ墨が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAさんにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。

羽曳野市恐喝事件でお困りの方、恐喝事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

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