【豊中市の刑事事件】児童買春?刑事事件に強い弁護士に相談

~事件~

豊中市に住むAさんは、SNSで知り合った女性に3万円を払い性交渉しました。
しばらくしてテレビで、18歳未満の女子高生と性交渉した男性が児童買春で警察に逮捕されたニュースを見たAさんは、自分が性交渉した女性が18歳未満だったのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクション)

~売春防止法~

「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。
この「売春」について禁止する旨を定めている法律が売春防止法です。
売春防止法は売春の斡旋勧誘などについては罰則を定めていますが、売春そのものについては罰則を定めていません。
つまり、Aさんが性交渉した女性が18歳以上だった場合は、Aさんの行為は刑事罰の対象とはならない可能性が高いです。

~児童買春~

18歳未満の「児童」を買春したという場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法が罰則規定を定めています。
Aさんが、性交渉の相手が18歳未満である認識を持ちながら、かつ事前に3万円を払うことを約束して性交渉していたのであれば、Aさんの行為は児童買春となります。
児童買春には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が規定されているので、もしAさんが起訴されて有罪が確定した場合は、この罰則規定の範囲内で刑事罰を受けることになるでしょう。

買春行為は、性交渉等の相手の年齢によって、刑事罰の対象となるか否かが決定します。
また、例え性交渉の相手が18歳未満であっても、性交渉に至るまでの経過や、年齢の認識があったかどうか、またその認識の程度によっては児童買春が適用されない場合もあります。
豊中市の刑事事件でお困りの方、自身の行為が児童買春に当たるか不安のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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