【逮捕事件】神戸の刑事事件 還付金詐欺事件で執行猶予に強い弁護士

【逮捕事件】神戸の刑事事件 還付金詐欺事件で執行猶予に強い弁護士

神戸市東灘区在住のAさん(30代男性)は、還付金詐欺を専門とする詐欺グループの一員となるよう勧誘され、電話で区役所職員を名乗っての振り込め詐欺を繰り返し行っていたとして、詐欺罪の容疑で兵庫県警東灘警察署に逮捕されました。
息子が還付金詐欺事件逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、どうにかAさんの罪を軽くしてやれないものかと考え、刑事事件に強い弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【還付金詐欺事件とは】

還付金詐欺事件」とは、電話で役所職員を名乗るなどして還付金返還のためと嘘を言い、被害者をATM等へ誘導してお金を振り込ませる手口による、振り込め詐欺のことをいいます。
還付金詐欺事件が警察に発覚した場合には、加害者は、刑法の規定による詐欺罪に問われ、刑事処罰を受けることになります。

・刑法246条 (詐欺)
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」

一般的に、還付金詐欺事件においては、詐欺の犯行態様の計画性や悪質性、その被害金額の大きさから、刑事裁判で量刑を重く判決されることが考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、なんとか執行猶予を付けることで被疑者・被告人が刑務所に入らないようにするには、執行猶予の付けることのできる条件となる「懲役3年以下」まで、刑を減軽させるための弁護活動を行う必要があります。

還付金詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑の減軽・執行猶予付き判決の獲得を目指して、まずは詐欺被害者との示談交渉を行います。
もし、弁護士の働きかけにより、被害者に謝罪と弁済の意思を伝え、被害者との示談を成立させることができれば、このことは後の還付金詐欺の刑事裁判において、量刑を緩和する方向に大きく影響することが考えられます。

神戸市東灘区の還付金詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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