【現行犯逮捕】大阪で公然わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士

【現行犯逮捕】大阪で公然わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士

奈良県生駒市に住む会社員Aは、お酒を飲んだ帰り道、大阪市北区の路上で、通行中の女性会社員に向かって陰部を見せつけ、駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に、公然わいせつ罪現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
公然わいせつ罪は、不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪で、刑法174条に定められています。公然わいせつ罪には、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料の罰則が定められています。

「わいせつ罪」と聞けば、女性が被害者になる事件を思い浮かべがちですが、ここでいう「公然わいせつ罪」は、社会の性的道徳秩序の維持を目的とした法律ですので、被害者は存在しません。

Aの事件の場合ですと、陰部を見せつけられた女性会社員は参考人(目撃者)となります。

 
「公然」とは、不特定多数の人の目に触れることを意味しますので、路上や、電車内など人が行き交う場所は当然の事、テレビ放送、インターネット配信等も「公然」となります。 
それでは「わいせつな行為」とは何か。それは、性欲の刺激・満足を目的として、一般人に羞恥心を感じさせる行為を言い、その行為は単独、複数、同性同士、異性であることを問いません。

Aの様なケースは、本罪の典型例ですが、インターネットが普及した現代においては、同じ趣味を有した者達が、サイト内で、わいせつな行為をして、その映像を配信しても本罪が成立する場合があります。
気付かない間に、インターネット上で「公然わいせつ罪」を犯している場合もあるのです。

ご自身、ご家族、知人が「公然わいせつ罪」で警察に呼び出された、逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。。
刑事事件を多く扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察対応から、取調べの対処方法に至るまで、事細かにご依頼人にご教示致します。

初回相談を無料で実施しております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら