児童買春事件での弁護活動

児童買春事件での弁護活動

児童買春事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

さて今回は刑事事件化する前の事件について顧問契約を締結し、事件化してしまい逮捕されてしまった場合の弁護活動についてご紹介させていただきます。

~事例~
大阪府高槻市に住む小学校教師Aは、SNSで知り合った近くに住む15歳の少女と会う約束をしました。
実際に会うと、少女は「5万円どうですか」と提案してきたので、Aはうなずき二人でホテルへ向かいました。
そこで、Aは少女に5万円を支払い、少女と性行しました。

その後
その少女とは連絡を取っていなかったAでしたが、あるとき、彼女のSNSのページを見ようとすると彼女のアカウントは削除されてしまっていたのです。
彼女の身に何か起こってしまったのかそれとも彼女が援助交際をしていたことが両親や警察に発覚してしまったのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談へ行くことにしました。

無料相談で
今後の見通し逮捕可能性について弁護士から聞かされたAはとても不安になってしまいました。
そこで、Aは、弁護士から提案された顧問契約を締結することにしました。
その日から、Aは不安に思うことが出てくるたびに弁護士に相談することができました。

そしてしばらく経ったころ
大阪府高槻警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは児童買春の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aはすぐに顧問契約を締結している弁護士を呼び、弁護士は初回接見に向かいました。
取調べのアドバイスや逮捕後の見通しについて弁護士から聞いたAは、弁護活動に移行することにしました。

弁護活動を開始した弁護士は
すぐにAの身体解放に向けた活動を行い、Aは勾留されることなく逮捕の翌日には釈放されることになりました。
そして、弁護士は被害者側との示談交渉を行い、示談を締結することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)

児童買春

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)で規定されています。
18歳未満の児童児童に対する性交等を周旋した者児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対して、金銭など対価を供与して性交等を行った場合、児童買春となる可能性があります。
児童買春で起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

顧問契約

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前、刑事事件化前の事件について、顧問契約も行っています。
顧問契約では、不安なことが出てきたら刑事事件に強い担当弁護士に何度でも相談できるようになります。
さらには、今回の事件のように刑事事件化してしまい、逮捕されてしまった場合には、弁護士がすぐに接見に向かいます。
そして、その後に弁護活動のご契約に移行することで、最速で弁護活動を開始することが可能です。
刑事事件では、今回の事例のように、犯罪行為からしばらく経って事件化することも考えられます。
特に、児童買春事件では、事件後に児童が補導されたり、保護者にやり取りがばれたりといった経緯で事件化することもあります。
児童買春の罪については、時効は5年ということになりますので、刑事的には5年間安心はできないということになります。
いつ警察が来るか不安という方は、ぜひ顧問契約をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
顧問契約についての詳しいお話を聞きたいという方も一度無料法律相談にお越しください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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