大阪の少年事件で逮捕 集団強盗事件で少年院阻止の弁護士

大阪の少年事件で逮捕 集団強盗事件で少年院阻止の弁護士

大阪市中央区在住のAさん(13歳少年)は、普段から一緒に行動している不良グループが、お年寄りの一人暮らしを狙って、自宅に押し入って強盗行為をする計画の一人として加わり、その強盗罪の実行犯として、大阪府警南警察署逮捕されました。
事件のことを聞いたAさんの家族は、なんとか少年院送致処分だけは避けたいと考え、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼して、南警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年法の厳罰化について】(2007年の少年院法改正)
少年法やこれに関連する少年院法は、国会による法律の改正が繰り返され、処罰年齢が低年齢化、かつ厳罰化されていく傾向にあります。
今回は、その一例を取り上げます。

・(現行)少年院法 4条1項1号
「第一種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの」

2007年の少年院法改正により、上記に規定される「少年院送致の保護処分」の下限年齢が、
従来の「14歳以上」から、「おおむね12歳以上」(※11歳を含む)に引き下げられました。

強盗事件等の重い罪で少年の弁護依頼を受けた弁護士は、少年審判において保護処分の判断をする家庭裁判所に働きかけることで、少年院送致処分の回避を目指します。
具体的には、弁護士の方より、家庭裁判所に対して、事件の犯行態様が悪質でなく、犯行の規模が小さいことや、少年の性格・周囲の環境から鑑みて少年に更生の余地があり、再び非行を行う可能性がないことなどを主張・立証していきます。

大阪市中央区集団強盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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